平成二十二年財務省令第四号
口座振替による国有財産の貸付料の納付手続の特例に関する省令

口座振替による国有財産の貸付料の納付手続の特例に関する省令は、2010年に公布された府省令で、口座振替による国有財産の貸付料の納付手続の特例に関する省を中心に制度や手続の枠組みを定めています。行政機関、事業者、専門職、制度の対象者が、手続や基準の根拠を確認する場面で参照されます。条文上は、歳入徴収官などを分けて配置し、対象となる事務、権限、基準、手続の流れを追える構成になっています。この法令を読む際は、本文の用語定義や委任規定を確認し、必要に応じて関連する政令、省令、告示、通達や所管行政機関の公式資料とあわせて位置づけを確認することが重要です。特に、口座振替による国有財産の貸付料の納付手続の特例に関する省令固有の章名や条文見出しを手がかりにすると、制度の対象範囲、行政庁の役割、申請や届出の要否、監督や罰則とのつながりを整理しやすくなります。

府省令公布日:平成22年02月01日

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予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百四十四条の規定に基づき、口座振替による国有財産の貸付料の納付手続の特例に関する省令を次のように定める。

 歳入徴収官、分任歳入徴収官、歳入徴収官代理及び分任歳入徴収官代理は、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十三条第二項(同法第十九条及び第二十六条並びに国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する方法により国有財産の貸付料を納付しようとする者が当該方法により貸付料を納付することができなかった場合は、歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)別紙第四号の十書式の納付書により当該貸付料を納付させるものとする。

附則

この省令は、公布の日から施行する。