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平成二十二年内閣府・法務省令第五号
資金移動業履行保証金規則

施行日:

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資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)の規定に基づき、資金移動業履行保証金規則を次のように定める。
(履行保証金の取戻し)

第一条 資金決済に関する法律(以下「法」という。)第四十三条第一項又は第四十六条の規定により履行保証金(法第四十三条第三項に規定する債券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債(以下「振替国債」という。)を含む。以下同じ。)を含む。以下同じ。)を供託した者又はその承継人が資金決済に関する法律施行令(平成二十二年政令第十九号。以下「令」という。)第十七条第一項又は第三項の規定により金融庁長官(令第三十条第一項の規定により金融庁長官の権限が財務局長又は福岡財務支局長に委任されている場合にあっては、当該財務局長又は福岡財務支局長。以下同じ。)の承認を受けようとするときは、取戻しの事由及び取戻しをしようとする供託物の内容を記載した様式第一の履行保証金取戻承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。

2 金融庁長官は、前項の承認をしたときは、様式第二により作成した履行保証金取戻承認書を同項の承認を求めた者に交付しなければならない。

(供託物払渡請求書の添付書面)

第二条 法第四十七条の規定により履行保証金の取戻しをしようとする者が供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)第二十五条第一項本文の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、前条第二項の規定により交付を受けた履行保証金取戻承認書をもって足りる。

(履行保証金の保管替え等)

第三条 金銭のみをもって履行保証金を供託している者は、当該履行保証金に係る資金移動業者(法第二条第三項に規定する資金移動業者をいう。以下同じ。)の本店(同条第四項に規定する外国資金移動業者である資金移動業者にあっては、国内における主たる営業所。以下同じ。)の所在地について変更があったためその最寄りの供託所に変更があったときは、遅滞なく、当該履行保証金を供託している供託所に対し、費用を予納して、所在地変更後の当該資金移動業者の本店の最寄りの供託所への当該履行保証金の保管替えを請求しなければならない。

2 法第四十三条第三項に規定する債券又はその債券及び金銭をもって履行保証金を供託している資金移動業者は、本店の所在地について変更があったためその最寄りの供託所に変更があったときは、遅滞なく、当該履行保証金と同額の履行保証金を所在地変更後の本店の最寄りの供託所に供託しなければならない。

3 資金移動業者は、前項の規定による供託をしたときは、所在地変更前の本店の最寄りの供託所に供託した履行保証金を取り戻すことができる。

4 第一項の保管替えを請求した者又は第二項の規定による供託をした資金移動業者は、遅滞なく、様式第三により作成した履行保証金保管替届出書に供託規則第二十一条の五第三項の規定により交付された供託書正本の写し又は第二項の規定による供託に係る供託書正本の写しを添えて、金融庁長官に提出しなければならない。

5 金融庁長官は、必要があると認めるときは、前項の供託書正本の提出を命ずることができる。

(履行保証金の差替え)

第四条 法第四十三条第一項の規定により同条第三項に規定する債券を供託した者又はその承継人は、あらかじめ、当該債券に代わる履行保証金の供託をしたときは、金融庁長官に対し、当該債券の取戻しの承認を申請することができる。

2 前項の規定により承認の申請をしようとする者は、様式第四により作成した履行保証金取戻承認申請書に同項の履行保証金の供託に係る供託書正本の写しを添えて金融庁長官に提出しなければならない。

3 金融庁長官は、第一項の承認をしたときは、様式第五により作成した履行保証金取戻承認書を同項の承認を求めた者に交付しなければならない。

4 第二条の規定は、第一項の取戻しの手続について準用する。

(権利の実行の申立ての手続)

第五条 令第十九条第一項に規定する権利の実行の申立てをしようとする者は、様式第六により作成した申立書に当該申立てに係る権利を有することを証する書面を添えて、金融庁長官に提出しなければならない。

(債権の申出の手続)

第六条 法第五十九条第二項に規定する債権の申出をしようとする者は、様式第七により作成した申出書に当該申出に係る権利を有することを証する書面を添えて、金融庁長官に提出しなければならない。

(仮配当表)

第七条 令第十九条第四項の規定による権利の調査のため、金融庁長官は、法第五十九条第二項の期間が経過した後、遅滞なく、仮配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該権利の調査に係る資金移動業を行う資金移動業者(当該資金移動業者が法第四十四条又は第四十五条第一項の契約を締結している場合にあっては、当該資金移動業者及び当該契約の相手方。次条及び第十一条第一項において同じ。)に通知しなければならない。

2 金融庁長官は、資金移動業者の営業所の所在地を確知できないときは、前項の規定による当該資金移動業者への通知をすることを要しない。

(意見聴取会)

第八条 令第十九条第四項の規定による権利の調査の手続は、金融庁長官の指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によって行う。

2 令第十九条第一項の規定による申立てをした者、法第五十九条第二項の期間内に債権の申出をした者又は資金移動業者の代表者(以下「関係人」と総称する。)は、病気その他やむを得ない理由により意見聴取会に出席することができないときは、口述書を提出して、意見聴取会における陳述に代えることができる。

(参考人への出席要求)

第九条 議長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者その他参考人に対し、意見聴取会への出席を求めることができる。

(議長の権限)

第十条 議長は、議事を整理するために必要があると認めるときは、意見の陳述又は証拠の提示その他必要な指示をすることができる。

2 議長は、意見聴取会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。

(延期又は続行)

第十一条 議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。

2 第七条第二項の規定は、前項の規定による通知について準用する。

(調書の作成)

第十二条 議長は、意見聴取会について次に掲げる事項を記載した調書を作成しなければならない。

意見聴取会の事案の表示

意見聴取会の期日及び場所

議長の職名及び氏名

出席した関係人の氏名及び住所

その他の出席者の氏名

陳述された意見の要旨

口述書が提出された場合にあっては、その旨及び口述書の要旨

証拠が提示された場合にあっては、その旨及び証拠の標目

その他議長が必要と認める事項

(調書の閲覧)

第十三条 関係人は、前条の調書を閲覧することができる。

(配当の実施)

第十四条 資金移動業者に係る履行保証金のうちに、当該資金移動業者と法第四十四条又は第四十五条第一項の契約を締結している者が法第四十六条の命令に基づき供託した履行保証金がある場合には、金融庁長官は、まず当該資金移動業者が供託した履行保証金につき配当を実施しなければならない。

(配当の手続等)

第十五条 金融庁長官は、配当の実施のため、供託規則第二十七号書式から第二十八号の二書式までにより作成した支払委託書を供託所に送付するとともに、配当を受けるべき者に同規則第二十九号書式により作成した証明書を交付しなければならない。

2 金融庁長官は、前項の規定による配当の実施をしたときは、様式第八により作成した通知書に、支払委託書の写しを添付して、資金移動業者に交付しなければならない。

3 金融庁長官は、令第十九条第九項に規定する費用の額につき履行保証金の還付を受けようとするときは、当該費用の額を記載した供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない。

(債券の換価)

第十六条 金融庁長官は、令第十九条第八項の規定により債券を換価するためその還付を受けようとするときは、供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない。

2 金融庁長官は、債券を換価したときは、換価代金から換価の費用を控除した額を、当該債券に代わる履行保証金として供託しなければならない。

3 前項の規定により供託された供託金は、第一項の規定により還付された債券を供託した資金移動業者が供託したものとみなす。

4 金融庁長官は、第二項の規定により供託したときは、その旨を前項に規定する資金移動業者に通知しなければならない。

(仮配当の手続等)

第十七条 金融庁長官は、令第十九条第十項の規定により仮配当をするときは、当該仮配当の実施のため、供託規則第二十七号書式から第二十八号の二書式までにより作成した支払委託書を供託所に送付するとともに、仮配当を受けるべき者に同規則第二十九号書式により作成した証明書を交付しなければならない。

2 金融庁長官は、前項の規定による仮配当をしたときは、様式第八により作成した通知書に、支払委託書の写しを添付して、資金移動業者に交付しなければならない。

3 令第十九条第十二項の規定により請求をしようとする者は、様式第九により作成した仮配当請求書に同条第十一項第五号に規定するものを添えて、金融庁長官に提出しなければならない。

(公示等)

第十八条 法第五十九条第二項並びに令第十九条第四項、第五項及び第十一項の規定並びに第七条第一項、第十一条第一項、第十五条第二項及び前条第二項の規定による公示は、官報に掲載することによって行う。

(供託規則の適用)

第十九条 この規則に定めるもののほか、履行保証金の供託及び払渡しについては、供託規則の手続による。

(標準処理期間)

第二十条 金融庁長官は、令又はこの規則の規定による承認に関する申請がその事務所に到達してから二十日以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。

2 前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

当該申請を補正するために要する期間

当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間

当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

附則

この命令は、法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。

附則(平成二九年三月二三日内閣府・法務省令第一号)

この命令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附則(令和元年六月二四日内閣府・法務省令第二号)

この命令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附則(令和二年四月三日内閣府・法務省令第一号)

この命令は、資金決済に関する法律施行令等の一部を改正する政令の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。

附則(令和二年一二月二三日内閣府・法務省令第二号)

この命令は、公布の日から施行する。

附則(令和三年三月一九日内閣府・法務省令第三号)

この命令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年五月一日)から施行する。

附則(令和三年六月三〇日内閣府・法務省令第五号)

この命令は、公布の日から施行する。

附則(令和四年七月二九日内閣府・法務省令第二号)

この命令は、令和四年九月一日から施行する。

様式第1

(第1条第1項)
[PDF]

様式第2

(第1条第2項)
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様式第3

(第3条第4項)
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様式第4

(第4条第2項)
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様式第5

(第4条第3項)
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様式第6

(第5条)
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様式第7

(第6条)
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様式第8

(第15条第2項、第17条第2項)
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様式第9

(第17条第3項)
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