平成二十二年総務省令第百十二号
消火器の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令(平成二十二年総務省令第百十一号)の施行に伴う消防法施行令第三十条第二項及び危険物の規制に関する政令第二十二条第二項の技術上の基準に関する特例を定める省令

消火器の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令(平成二十二年総務省令第百十一号)の施行に伴う消防法施行令第三十条第二項及び危険物の規制に関する政令第二十二条第二項の技術上の基準に関する特例を定める省令は、2010年に公布された府省令で、次の表の上欄に掲げる消防用機械器具等又、消防用機械器具等又を中心に制度や手続の枠組みを定めています。自治体、事業者、施設管理者が、許可、届出、基準適合の根拠を確認する場面で参照されます。条文上は、次の表の上欄に掲げる消防用機械器具等又は消火設備等につ…、消防用機械器具等又は消火設備等、平成二十三年一月一日前の消火器の技術上の規格に係る型式…、平成二十三年一月一日前の消火器の技術上の規格に適合する…などを分けて配置し、対象となる事務、権限、基準、手続の流れを追える構成になっています。この法令を読む際は、本文の用語定義や委任規定を確認し、必要に応じて関連する政令、省令、告示、通達や所管行政機関の公式資料とあわせて位置づけを確認することが重要です。

府省令公布日:平成22年12月22日

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消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第三十条第二項及び危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第二十二条第二項の規定に基づき、消火器の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令(平成二十二年総務省令第百十一号)の施行に伴う消防法施行令第三十条第二項及び危険物の規制に関する政令第二十二条第二項の技術上の基準に関する特例を定める省令を次のように定める。

 次の表の上欄に掲げる消防用機械器具等又は消火設備等について、消防法施行令第三十条第二項及び危険物の規制に関する政令第二十二条第二項の総務省令で定める技術上の基準の特例及び期間は、同表の中欄及び下欄に掲げるところによるものとする。

消防用機械器具等又は消火設備等
技術上の基準の特例
期間
消火器
平成二十三年一月一日前の消火器の技術上の規格に係る型式承認を受けているもの
平成二十三年一月一日前の消火器の技術上の規格に適合すること
十一年

附則

この省令は、消火器の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令(平成二十二年総務省令第百十一号)の施行の日から施行する。