消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第三十条第二項及び危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第二十二条第二項の規定に基づき、消火器の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令(平成二十二年総務省令第百十一号)の施行に伴う消防法施行令第三十条第二項及び危険物の規制に関する政令第二十二条第二項の技術上の基準に関する特例を定める省令を次のように定める。
次の表の上欄に掲げる消防用機械器具等又は消火設備等について、消防法施行令第三十条第二項及び危険物の規制に関する政令第二十二条第二項の総務省令で定める技術上の基準の特例及び期間は、同表の中欄及び下欄に掲げるところによるものとする。
消防用機械器具等又は消火設備等 | 技術上の基準の特例 | 期間 | |
消火器 | 平成二十三年一月一日前の消火器の技術上の規格に係る型式承認を受けているもの | 平成二十三年一月一日前の消火器の技術上の規格に適合すること | 十一年 |