平成二十二年総務省令第九十七号
平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律施行規則

平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた等を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律施行規則は、2010年に公布された府省令で、平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた等について、納付、計算、会計処理、国や自治体の事務分担を確認しやすくするために置かれています。会計や税務を扱う担当者、行政手続を確認したい事業者が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:平成22年10月29日

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平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百二十一号)第一条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第二条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律施行規則を次のように定める。
(個人の道府県民税の特例)

第一条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める書類は、平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律(平成二十二年法律第四十九号)第一条第一項に規定する手当金等(以下「手当金等」という。)の交付をした者の当該交付に関する通知書の写しとする。

(個人の市町村民税の特例)

第二条 令第二条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める書類は、手当金等の交付をした者の当該交付に関する通知書の写しとする。

附則

この省令は、公布の日から施行する。