平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百二十一号)第一条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第二条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律施行規則を次のように定める。
(個人の道府県民税の特例)第一条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める書類は、平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律(平成二十二年法律第四十九号)第一条第一項に規定する手当金等(以下「手当金等」という。)の交付をした者の当該交付に関する通知書の写しとする。
(個人の市町村民税の特例)第二条 令第二条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める書類は、手当金等の交付をした者の当該交付に関する通知書の写しとする。