化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第三十三条第四項の規定を実施するため、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の規定に基づく立入検査をする総務省の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令を次のように定める。
総務大臣がその職員に携帯させる化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第四十四条第四項の証明書は、別記様式によるものとする。
附則
この省令は、平成二十二年十月一日から施行する。附則(平成二三年三月三一日総務省令第二九号)
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。別記様式
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