平成二十二年総務省令第八十八号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の規定に基づく立入検査をする総務省の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の規定に基づく立入検査をする総務省の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令は、2010年に公布された府省令で、化学物質の審査及び製造の規制に関する法律の規定に基づく立入検査をす等について、事業者が守る基準、届出、監督、取引上の手続を確認しやすくするために置かれています。事業者、許認可や届出を扱う実務担当者、専門職が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:平成22年09月30日

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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第三十三条第四項の規定を実施するため、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の規定に基づく立入検査をする総務省の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令を次のように定める。

 総務大臣がその職員に携帯させる化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第四十四条第四項の証明書は、別記様式によるものとする。

附則

この省令は、平成二十二年十月一日から施行する。

附則(平成二三年三月三一日総務省令第二九号)

この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

別記様式


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