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平成二十二年法律第五十号
平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

(所得税の特例)

第一条 個人が、口蹄疫対策特別措置法(平成二十二年法律第四十四号)の施行の日から平成二十四年三月三十一日までの期間(以下「指定期間」という。)内に、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第五十八条の規定による手当金(平成二十二年四月以降において発生が確認された口疫に起因して生じた事態に対処するためのもので当該手当金と併せて政令で定める要件を満たす補助金が交付されるものに限る。)、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第十六号)附則第十六条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる同法附則第十五条の規定による改正前の口蹄疫対策特別措置法第六条第九項の規定による補填金その他これらに類するものとして政令で定める補助金又は給付金(以下「手当金等」という。)の交付を受けた場合には、当該個人のその交付を受けた日の属する年分の当該手当金等の交付により生じた所得に対する所得税を免除する。

2 前項の規定により免除される所得税の額の計算方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(法人税の特例)

第二条 法人(人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)が、指定期間内に手当金等の交付を受けた場合には、当該法人の当該手当金等に係る利益の額に相当する金額は、当該手当金等の交付を受けた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、指定期間内に手当金等の交付を受けた場合には、当該連結親法人又はその連結子法人の当該手当金等に係る利益の額に相当する金額は、当該手当金等の交付を受けた日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

3 前二項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

人格のない社団等
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。

事業年度
法人税法第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。

連結親法人
法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結親法人をいう。

連結完全支配関係
法人税法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係をいう。

連結子法人
法人税法第二条第十二号の七の三に規定する連結子法人をいう。

連結事業年度
法人税法第十五条の二に規定する連結事業年度をいう。

連結所得
法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。

4 前項に定めるもののほか、手当金等に係る利益の額の計算方法その他第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

附則

この法律は、公布の日から施行する。 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二三年四月四日法律第一六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(政令への委任)
第二十条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。