第一条 道府県は、個人の道府県民税の所得割の納税義務者が、口蹄疫対策特別措置法(平成二十二年法律第四十四号)の施行の日から平成二十四年三月三十一日までの間に、平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(平成二十二年法律第五十号)第一条第一項に規定する手当金等(以下「手当金等」という。)の交付を受けた場合には、当該納税義務者のその交付を受けた日の属する年の末日の属する年度の翌年度分の個人の道府県民税については、当該手当金等の交付により生じた所得に係る道府県民税の所得割の額として政令で定める額を免除するものとする。
2 前項の規定は、都について準用する。 3 前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 (個人の市町村民税の特例)第二条 市町村は、個人の市町村民税の所得割の納税義務者が、口蹄疫対策特別措置法の施行の日から平成二十四年三月三十一日までの間に、手当金等の交付を受けた場合には、当該納税義務者のその交付を受けた日の属する年の末日の属する年度の翌年度分の個人の市町村民税については、当該手当金等の交付により生じた所得に係る市町村民税の所得割の額として政令で定める額を免除するものとする。
2 前項の規定は、特別区について準用する。 3 前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。