愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(平成二十年法律第八十三号)第十六条第二項の規定に基づき、愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第十六条第二項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令を次のように定める。
愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(以下「法」という。)第十一条第一項及び第十二条第一項に規定する環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。 ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
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施行日:
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愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(以下「法」という。)第十一条第一項及び第十二条第一項に規定する環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。 ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。