平成二十一年環境省令第五号
愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第十六条第二項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令

愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第十六条第二項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令は、2009年に公布された府省令で、愛がん動物用飼料の安全性の確保、ただし、環境大臣が自らその権限を中心に制度や手続の枠組みを定めています。行政機関、事業者、専門職、制度の対象者が、手続や基準の根拠を確認する場面で参照されます。条文上は、愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第十一条第一…、ただしなどを分けて配置し、対象となる事務、権限、基準、手続の流れを追える構成になっています。この法令を読む際は、本文の用語定義や委任規定を確認し、必要に応じて関連する政令、省令、告示、通達や所管行政機関の公式資料とあわせて位置づけを確認することが重要です。

府省令公布日:平成21年05月18日

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愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(平成二十年法律第八十三号)第十六条第二項の規定に基づき、愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第十六条第二項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令を次のように定める。

 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(以下「法」という。)第十一条第一項及び第十二条第一項に規定する環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。 ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

附則

この省令は、法の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。