第一条 外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)第五十五条の十第一項の輸出者等遵守基準は、次のとおりとする。
一 輸出者等(法第五十五条の十第一項の輸出者等をいう。次号及び第三条において同じ。)が遵守すべき基準 イ 法第二十五条第一項に規定する取引によって提供しようとする特定技術又は法第四十八条第一項の特定の地域を仕向地として輸出をしようとする同項の特定の種類の貨物が、特定重要貨物等に該当するかどうかの確認(以下この条において「該非確認」という。)についての責任者(以下この号及び次条において「該非確認責任者」という。)を選任すること。
ロ 輸出等(法第五十五条の十第一項の輸出等をいう。次号において同じ。)の業務(該非確認の業務を含む。次号において同じ。)に従事する者(該非確認責任者を含む。次号において「輸出等業務従事者」という。)に対し、最新の法及び法に基づく命令の周知その他関係法令の規定を遵守するために必要な指導を行うこと。
二 特定重要貨物等輸出者等(輸出者等のうち、特定重要貨物等の特定国における提供若しくは特定国の非居住者への提供を目的とする取引又は法第四十八条第一項の特定の地域を仕向地とする輸出を業として行う者をいう。以下同じ。)が遵守すべき基準 イ 当該特定重要貨物等輸出者等を代表する者の中から特定重要貨物等輸出者等の行う輸出等の業務を統括管理する責任者(以下この号及び次条において「統括責任者」という。)を選任すること。
ロ 当該特定重要貨物等輸出者等の組織内の輸出等の業務を行う部門の権限及び責任並びに複数の部門において輸出等の業務を行う場合にあっては当該部門間の関係を定めること。
ハ 該非確認に係る手続を定めること。
ニ 取引によって提供し、又は輸出をしようとする特定重要貨物等の用途(当該取引の相手方が提供を受け、又は当該特定重要貨物等の輸入者が輸入した当該特定重要貨物等を別の者に提供することをその用途とする場合には、当該別の者の用途を含む。以下同じ。)及び需要者等(技術取引の相手方若しくは技術を利用する者若しくは貨物の輸入者若しくは需要者又はこれらの代理人をいう。以下同じ。)を確認する手続を定め、当該手続に従って用途及び需要者等の確認を行うこと。
ホ 特定重要貨物等の輸出等を行おうとする際に、当該特定重要貨物等の輸出等の業務に関する文書、図画若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下リにおいて同じ。)に記載され、又は記録された当該特定重要貨物等を特定する事項と輸出等を行おうとする当該特定重要貨物等が同一であることの確認を行うこと。
ヘ 輸出等の業務の適正な実施についての監査の体制及び定期的な監査の実施に係る手続を定め、当該手続に従って監査を定期的に実施するよう努めること。
ト 統括責任者及び輸出等業務従事者に対し、輸出等の業務の適正な実施のために必要な知識及び技能を習得させるための研修を行うよう努めること。
チ 子会社が輸出者等の特定重要貨物等の輸出等の業務に関わる場合には、当該業務を適正に実施させるため、当該子会社に対する指導及び研修並びに当該子会社の業務体制及び業務内容の確認(以下「指導等」という。)を行う体制及び手続を定め、当該手続に従って定期的に当該指導等を行うよう努めること。
リ 特定重要貨物等の輸出等の業務に関する文書、図画若しくは電磁的記録を適切な期間保存するよう努めること。
ヌ 関係法令に違反したとき、又は違反したおそれがあるときは、速やかに経済産業大臣に報告し、その再発防止のために必要な措置を講ずること。
第二条 特定重要貨物等輸出者等は、同一の者を該非確認責任者及び統括責任者に選任することができる。
第三条 輸出者等が個人である場合にあっては、第一条第一号ロ中「輸出等(法第五十五条の十第一項の輸出等をいう。次号において同じ。)の業務(該非確認の業務を含む。次号において同じ。)に従事する者(該非確認責任者を含む。次号において「輸出等業務従事者」という。)に対し、最新の法及び法に基づく命令の周知その他関係法令の規定を遵守するために必要な指導を行う」とあるのは「最新の法及び法に基づく命令その他関係法令の規定を遵守するために必要な情報を収集する」と、同条第二号ニ中「を確認する手続を定め、当該手続に従って用途及び需要者等の確認」とあるのは「の確認」と、「高めるための手続を定め、当該手続に従って」とあるのは「高めるための情報を入手し、」と読み替えるものとし、第一条第一号イ、第二号イからハまで及びヘからチまでの規定は、適用しない。
第四条 外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第十七条第五項の経済産業大臣が指定した取引又は輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)第四条第一項に掲げる場合に該当する輸出のみを業として行う者にあっては、取引又は輸出を行うに当たっては、第一条第二号イからリまでの規定は、適用しない。