株式会社企業再生支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第六十条の規定に基づき、株式会社企業再生支援機構が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令を次のように定める。
株式会社地域経済活性化支援機構が、株式会社地域経済活性化支援機構法第六十条に規定する不動産権利等(以下「不動産権利等」という。)の移転の登記又は登録につき同条の規定の適用を受けようとする場合には、その登記又は登録の申請書に、当該登記又は登録に係る不動産権利等を株式会社地域経済活性化支援機構が同法第二十二条第一項第一号に掲げる債権の買取りの業務、同項第二号イに掲げる資金の貸付けの業務又は同項第三号に規定する特定債権買取りの業務に伴い取得したことを証する同法第五十八条第一項ただし書に規定する主務大臣の書類(株式会社地域経済活性化支援機構が当該不動産権利等を取得した日の記載があるものに限る。)を添付しなければならない。