第一条 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号。以下「法」という。)第十二条第一項の規定による処分に係る同条第二項の書面の様式及び法第十四条第一項(同項第一号又は第二号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第五項において準用する法第十二条第二項の書面の様式は、別記様式第一のとおりとする。
2 法第十四条第一項(同項第三号に該当する場合に限る。)又は第二項の規定による処分に係る同条第五項において準用する法第十二条第二項の書面の様式は、別記様式第二のとおりとする。
国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給制限に係る書面の様式等を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める内閣官房令は、2009年に公布された府省令で、国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給制限に係る書面の様式等について、対象者、手続、権限の所在を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。
府省令公布日:平成21年03月31日
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