平成二十一年内閣府令第五十六号
消費者安全法の規定に基づく立入調査等をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令

古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。消費者安全法の規定に基づく立入調査等をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令は、2009年に公布された府省令で、消費者安全法の規定に基づく立入調査をする職員の携帯する身分を示す証等について、災害対応、環境保全、安全確保の基準や手続を確認しやすくするために置かれています。自治体、施設管理者、事業者、防災や安全管理に関わる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:平成21年08月31日

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消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)を実施するため、消費者安全法の規定に基づく立入調査等をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令を次のように定める。

 消費者安全法第十一条の二十四第一項の規定により立ち入る職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式第一号によるものとする。

 消費者安全法第二十三条第三項の規定により同条第二項第二号に掲げる処分をする者の携帯する身分を示す証明書は、別記様式第二号によるものとする。

 消費者安全法第二十七条第二項又は第四項の規定により第二十三条第二項第二号に掲げる処分をする者の携帯する身分を示す証明書は、別記様式第三号によるものとする。

 消費者安全法第四十五条第一項の規定により立入調査、質問又は集取をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式第四号によるものとする。

附則

この府令は、消費者安全法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。

附則(平成二四年九月二八日内閣府令第六八号)

この府令は、平成二十四年十月一日から施行する。

附則(平成二七年三月二七日内閣府令第一五号)

この府令は、不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成二十六年法律第七十一号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附則(令和元年六月二八日内閣府令第一七号)

(施行期日)
第一条 この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

別記様式第一号


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別記様式第二号


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別記様式第三号


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別記様式第四号


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