平成二十一年内閣府令第四十五号
消費者委員会事務局組織規則

消費者委員会事務局組織に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。消費者委員会事務局組織規則は、2009年に公布された府省令で、消費者委員会事務局組織について、組織の役割、担当事務、権限の所在を確認しやすくするために置かれています。行政機関の担当者、制度の所管や権限を確認したい人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:平成21年08月28日

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消費者委員会令(平成二十一年政令第二百十六号)第三条第二項の規定に基づき、消費者委員会事務局組織規則を次のように定める。

 消費者委員会事務局に、参事官及び企画官それぞれ一人を置く。

 参事官は、命を受けて、局務に関する重要事項に係るものに参画する。

 企画官は、命を受けて、局務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。

附則

この府令は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。

附則(平成二二年四月一日内閣府令第二〇号)

この府令は、公布の日から施行する。