消費者委員会令(平成二十一年政令第二百十六号)第三条第二項の規定に基づき、消費者委員会事務局組織規則を次のように定める。
消費者委員会事務局に、参事官及び企画官それぞれ一人を置く。
参事官は、命を受けて、局務に関する重要事項に係るものに参画する。
企画官は、命を受けて、局務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
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施行日:
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
消費者委員会事務局に、参事官及び企画官それぞれ一人を置く。
参事官は、命を受けて、局務に関する重要事項に係るものに参画する。
企画官は、命を受けて、局務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。