平成二十一年政令第二百三十二号
平成二十一年六月九日から八月二日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

平成二十一年六月九日から八月二日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令は、2009年に公布された政令で、次の表の上欄に掲げる災害を中心に制度や手続の枠組みを定めています。行政機関、事業者、専門職、制度の対象者が、手続や基準の根拠を確認する場面で参照されます。条文上は、次の表の上欄に掲げる災害を激甚じん災害に対処するための…、平成二十一年六月九日から八月二日までの間の豪雨による災害、法第五条及び第二十四条第二項から第四項までに規定する措置、備考上欄の豪雨とはなどを分けて配置し、対象となる事務、権限、基準、手続の流れを追える構成になっています。この法令を読む際は、本文の用語定義や委任規定を確認し、必要に応じて関連する政令、省令、告示、通達や所管行政機関の公式資料とあわせて位置づけを確認することが重要です。

政令公布日:平成21年08月28日

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内閣は、激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項及び第二項の規定に基づき、この政令を制定する。

 次の表の上欄に掲げる災害を激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。

激甚災害
適用すべき措置
平成二十一年六月九日から八月二日までの間の豪雨による災害
法第五条及び第二十四条第二項から第四項までに規定する措置
備考 上欄の豪雨とは、梅雨前線によるものをいう。

附則

この政令は、公布の日から施行する。