第一章 総則
(目的)第一条 この法律は、一般乗用旅客自動車運送が地域公共交通として重要な役割を担っており、地域の状況に応じて、地域における輸送需要に対応しつつ、地域公共交通としての機能を十分に発揮できるようにすることが重要であることに鑑み、国土交通大臣による特定地域及び準特定地域の指定並びに基本方針の策定、特定地域において組織される協議会による特定地域計画の作成並びにこれに基づく一般乗用旅客自動車運送事業者による供給輸送力の削減及び活性化措置の実施、準特定地域において組織される協議会による準特定地域計画の作成及びこれに基づく一般乗用旅客自動車運送事業者による活性化事業等の実施並びに特定地域及び準特定地域における道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の特例について定めることにより、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化を推進し、もって地域における交通の健全な発達に寄与することを目的とする。
(定義)第二条 この法律において「一般乗用旅客自動車運送事業」とは、道路運送法第三条第一号ハの一般乗用旅客自動車運送事業(国土交通大臣が指定するものを除く。)をいう。
2 この法律において「一般乗用旅客自動車運送事業者」とは、一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者をいう。 3 この法律において「一般乗用旅客自動車運送」とは、一般乗用旅客自動車運送事業者が行う旅客の運送をいう。 4 この法律において「地域公共交通」とは、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第二条第一号に規定する地域公共交通をいう。 5 この法律において「特定地域」とは、次条第一項の規定により指定された地域をいう。 6 この法律において「準特定地域」とは、第三条の二第一項の規定により指定された地域をいう。 7 この法律において「活性化事業」とは、一般乗用旅客自動車運送事業について、利用者の選択の機会の拡大に資する情報の提供、情報通信技術の活用による運行の管理の高度化、利用者の特別の需要に応ずるための運送の実施その他の国土交通省令で定める措置(一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力を増加させるものとして国土交通省令で定めるものを除く。)を講ずることにより、輸送需要に対応した合理的な運営及び法令の遵守の確保並びに運送サービスの質の向上及び輸送需要の開拓を図り、もって一般乗用旅客自動車運送事業の活性化に資する事業をいう。 8 この法律において「活性化措置」とは、活性化事業その他の一般乗用旅客自動車運送事業の活性化を推進するために行う事業及び一般乗用旅客自動車運送事業の譲渡又は譲受け、一般乗用旅客自動車運送事業者たる法人の合併又は分割その他経営の合理化に資する措置として国土交通省令で定めるものをいう。 9 この法律において「事業用自動車」とは、道路運送法第二条第八項に規定する事業用自動車(国土交通大臣が指定するものを除く。)をいう。第二章 特定地域及び準特定地域の指定
(特定地域の指定)第三条 国土交通大臣は、特定の地域において、一般乗用旅客自動車運送事業が供給過剰(供給輸送力が輸送需要量に対し過剰であることをいう。以下同じ。)であると認める場合であって、当該地域における一般乗用旅客自動車運送事業の次に掲げる状況に照らして、当該地域における供給輸送力の削減をしなければ、一般乗用旅客自動車運送事業の健全な経営を維持し、並びに輸送の安全及び利用者の利便を確保することにより、その地域公共交通としての機能を十分に発揮することが困難であるため、当該地域の関係者の自主的な取組を中心として一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化を推進することが特に必要であると認めるときは、当該特定の地域を、期間を定めて特定地域として指定することができる。
一 事業用自動車一台当たりの収入の状況
二 法令の違反その他の不適正な運営の状況
三 事業用自動車の運行による事故の発生の状況
2 国土交通大臣は、前項の規定により特定地域を指定した場合において、当該指定の期間が経過した後において更にその指定の必要があると認めるときは、期間を定めて、その指定の期限を延長することができる。 当該延長に係る期限が経過した後において、これを更に延長しようとするときも、同様とする。 3 国土交通大臣は、特定地域について第一項に規定する指定の事由がなくなったと認めるときは、当該特定地域について同項の規定による指定を解除するものとする。 4 第一項の規定による指定、第二項の規定による期限の延長及び前項の規定による指定の解除は、告示によって行う。 5 都道府県知事は、国土交通大臣に対し、当該都道府県について第一項の規定による指定及び第二項の規定による期限の延長を行うよう要請することができる。 6 市町村長は、当該市町村の属する都道府県の知事を経由して、国土交通大臣に対し、当該市町村について第一項の規定による指定及び第二項の規定による期限の延長を行うよう要請することができる。 (準特定地域の指定)第三条の二 国土交通大臣は、特定の地域において、一般乗用旅客自動車運送事業が供給過剰となるおそれがあると認める場合であって、当該地域における一般乗用旅客自動車運送事業の前条第一項各号に掲げる状況に照らして、当該地域の輸送需要に的確に対応しなければ、一般乗用旅客自動車運送事業の健全な経営を維持し、並びに輸送の安全及び利用者の利便を確保することにより、その地域公共交通としての機能を十分に発揮することができなくなるおそれがあるため、当該地域の関係者の自主的な取組を中心として一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化を推進することが必要であると認めるときは、当該特定の地域を、期間を定めて準特定地域として指定することができる。
2 前条第二項から第六項までの規定は、前項の規定による指定について準用する。第三章 基本方針等
(基本方針)第四条 国土交通大臣は、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。一 一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化の意義及び目標に関する事項
二 第八条の二第一項に規定する特定地域計画の作成に関する基本的な事項
三 第八条の二第一項に規定する特定地域計画に定める一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減及び活性化措置に関する基本的な事項
四 第九条第一項に規定する準特定地域計画の作成に関する基本的な事項
五 活性化事業その他の第九条第一項に規定する準特定地域計画に定める事業に関する基本的な事項
六 その他一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化の推進に関する基本的な事項
3 国土交通大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。 4 国土交通大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。 (一般乗用旅客自動車運送事業者等の責務)第五条 一般乗用旅客自動車運送事業者であって特定地域又は準特定地域内に営業所を有するもの及びこれらの者の組織する団体(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者等」という。)は、一般乗用旅客自動車運送が地域公共交通として重要な役割を担っていることを自覚し、当該特定地域又は準特定地域において、地域における輸送需要の把握及びこれに応じた適正かつ合理的な運営の確保を図るための措置、地域における利用者の需要の多様化及び高度化に的確に対応した運送サービスの円滑かつ確実な提供を図るための措置その他の一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(国の責務)第六条 国は、特定地域及び準特定地域において一般乗用旅客自動車運送事業者等その他の関係者が行う一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する取組のために必要となる情報の収集、整理、分析及び提供、助言その他の支援を行うよう努めなければならない。
2 国は、特定地域及び準特定地域において一般乗用旅客自動車運送事業者等その他の関係者が行う一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する取組と相まって、一般乗用旅客自動車運送事業の適正化を推進するため、検査、処分その他の監督上必要な措置を的確に実施するものとする。 (関係者相互の連携及び協力)第七条 国、地方公共団体、一般乗用旅客自動車運送事業者等その他の関係者は、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化を推進するため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
第四章 協議会
第八条 特定地域及び準特定地域において、関係地方公共団体の長、一般乗用旅客自動車運送事業者等、一般乗用旅客自動車運送事業の事業用自動車の運転者の組織する団体及び地域住民は、次条第一項に規定する特定地域計画の作成及び当該特定地域計画の実施に係る連絡調整並びに第九条第一項に規定する準特定地域計画の作成及び当該準特定地域計画の実施に係る連絡調整その他当該特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化の推進に関し必要な協議を行うための協議会(以下単に「協議会」という。)を組織することができる。
2 協議会は、必要があると認めるときは、次に掲げる者をその構成員として加えることができる。一 一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に資する他の事業を営む者
二 学識経験を有する者
三 その他協議会が必要と認める者
3 協議会は、第一項に規定する者が任意に加入し、又は脱退することができ、かつ、前項の規定に基づき構成員として加えた者が任意に脱退することができるものでなければならない。 4 前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。第五章 特定地域計画等
第一節 特定地域計画
(特定地域計画の認可)第八条の二 特定地域において組織された協議会は、当該特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化を推進しようとするときは、当該適正化及び活性化を推進するための計画(以下「特定地域計画」という。)を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
2 特定地域計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。一 一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化の推進に関する基本的な方針
二 特定地域計画の目標
三 当該特定地域において削減すべき一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力
四 当該特定地域において行うべき一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減の方法
五 当該特定地域内に営業所を有する各一般乗用旅客自動車運送事業者が削減すべき一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力
六 当該特定地域内に営業所を有する各一般乗用旅客自動車運送事業者が行うべき一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減の方法
七 前各号に掲げるもののほか、当該特定地域における供給輸送力の削減に関し必要な事項
3 特定地域計画には、当該特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の活性化を推進するため、次に掲げる事項を定めることができる。一 前項第二号の目標を達成するために行う活性化措置及びその実施主体に関する事項
二 前項各号及び前号に掲げるもののほか、特定地域計画の実施に関し当該協議会が必要と認める事項
4 第一項の認可の申請には、次項第二号の基準に適合することを証する書面その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。 5 国土交通大臣は、第一項の認可をしようとするときは、次の基準によって、これをしなければならない。一 特定地域計画に定める事項が基本方針に照らし適切なものであること。
二 特定地域計画に定める事項が都市計画その他法律の規定による地域の交通に関する計画との調和が保たれたものであること。
三 協議会が特定地域計画を作成した際に当該協議会の構成員として当該特定地域計画の作成に合意をした一般乗用旅客自動車運送事業者が当該特定地域計画に係る特定地域内の営業所に配置する事業用自動車の台数の合計が当該特定地域内の営業所に配置される事業用自動車の総台数の三分の二以上であること。
四 特定地域計画に定める事項が当該特定地域の一般乗用旅客自動車運送事業の供給過剰の状況を是正するための必要かつ最小限度の範囲を超えないものであること。
五 特定地域計画に定める事項が特定の一般乗用旅客自動車運送事業者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
六 特定地域計画に定める事項が旅客の利益を不当に害するものでないこと。
6 国土交通大臣は、第一項の認可をしたときは、当該認可に係る特定地域計画(以下「認可特定地域計画」という。)の内容その他国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。 (認可特定地域計画に定められた事項の実施)第八条の三 協議会が認可特定地域計画を作成した際に当該協議会の構成員として当該認可特定地域計画の作成に合意をした一般乗用旅客自動車運送事業者(以下「合意事業者」という。)は、当該認可特定地域計画に従い、一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減を行わなければならない。
2 協議会が認可特定地域計画を作成した際に当該協議会の構成員として当該認可特定地域計画の作成に合意をした者であって、当該認可特定地域計画に定められた活性化措置の実施主体とされたものは、当該認可特定地域計画に従い、活性化措置を実施しなければならない。 3 認可特定地域計画を作成した協議会(以下「認可協議会」という。)は、当該認可特定地域計画の目標を達成するために必要があると認めるときは、合意事業者以外の当該認可特定地域計画に係る特定地域内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者及び当該認可特定地域計画に定められた活性化措置の実施主体とされた者以外の者に対し、当該認可特定地域計画に定められた一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減及び活性化措置の実施のために必要な協力を要請することができる。 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外)第八条の四 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定は、認可特定地域計画及び認可特定地域計画に基づいてする行為には、適用しない。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 不公正な取引方法を用いるとき。
二 一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより旅客の利益を不当に害することとなるとき。
三 第八条の六第四項の規定による公示があった後一月を経過したとき(同条第三項の請求に応じ、国土交通大臣が次条第三項の規定による処分をした場合を除く。)。
2 第八条の六第三項の規定による請求が認可特定地域計画に定める事項の一部について行われたときは、当該認可特定地域計画に定める事項のうち当該請求に係る部分以外の部分に関しては、前項ただし書(第三号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、同項本文の規定の適用があるものとする。 (認可特定地域計画の変更命令等)第八条の五 国土交通大臣は、認可特定地域計画の内容が第八条の二第五項第一号又は第二号に適合しないものとなったと認めるときは、認可協議会に対し、当該認可特定地域計画の変更を命ずることができる。
2 国土交通大臣は、認可協議会が前項の規定による命令に従わないときは、第八条の二第一項の認可を取り消すことができる。 3 国土交通大臣は、認可特定地域計画の内容が第八条の二第五項第四号から第六号までのいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認可協議会に対し、当該認可特定地域計画の変更を命じ、又は同条第一項の認可を取り消さなければならない。 4 国土交通大臣は、認可協議会が前項の規定による命令に従わないときは、第八条の二第一項の認可を取り消さなければならない。 (公正取引委員会との関係)第八条の六 国土交通大臣は、第八条の二第一項の認可をしたときは、遅滞なく、当該認可に係る認可特定地域計画を公正取引委員会に通知しなければならない。
2 国土交通大臣は、前条第三項又は第四項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公正取引委員会に通知しなければならない。 3 公正取引委員会は、認可特定地域計画の内容が第八条の二第五項第四号から第六号までのいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、国土交通大臣に対し、前条第三項の規定による処分をすべきことを請求することができる。 4 公正取引委員会は、前項の規定による請求をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。第二節 事業者計画
(事業者計画の認可)第八条の七 特定地域計画について第八条の二第一項の認可があったときは、合意事業者(この法律、道路運送法又はタクシー業務適正化特別措置法(昭和四十五年法律第七十五号)の規定により一般乗用旅客自動車運送事業に係る道路運送法第四条第一項の許可(第十八条の四第二項を除き、以下単に「許可」という。)の取消しを受けた者その他国土交通省令で定める者を除く。以下この条から第八条の十一までにおいて同じ。)は、正当な理由がある場合を除き、当該認可に係る第八条の二第六項の公表後六月以内に、単独で又は共同して、各合意事業者が削減する一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力、その削減の方法等について定めた計画(以下「事業者計画」という。)を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
2 事業者計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。一 各合意事業者が削減する一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力
二 各合意事業者が行う一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減の方法
三 前二号に掲げるもののほか、各合意事業者が行う一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減に関し必要な事項として国土交通省令で定める事項
四 認可特定地域計画において活性化措置(活性化事業以外の一般乗用旅客自動車運送事業の活性化を推進するために行う事業を除く。以下同じ。)の実施主体とされた合意事業者にあっては、次に掲げる事項
イ 活性化措置の内容
ロ 活性化措置の実施時期
ハ 活性化措置の実施に必要な資金の額及びその調達方法
ニ 活性化措置の効果
ホ イからニまでに掲げるもののほか、活性化措置の実施のために必要な事項として国土交通省令で定める事項
一 事業者計画に定める事項が認可特定地域計画に照らし適切なものであること。
二 事業者計画に定める事項が一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減を確実に行うため適切なものであること。
三 事業者計画に定める事項が道路運送法第十五条第一項又は第三十六条第一項若しくは第二項の認可を要するものである場合にあっては、その内容が同法第十五条第二項又は第三十六条第三項において準用する同法第六条各号に掲げる基準に適合すること。
四 事業者計画に前項第四号に掲げる事項が定められている場合にあっては、当該事項が活性化措置を確実に遂行するため適切なものであること。
(道路運送法の特例)第八条の八 前条第一項の認可を受けた合意事業者(以下「認可合意事業者」という。)が当該認可に係る事業者計画(以下「認可事業者計画」という。)に基づき一般乗用旅客自動車運送事業の事業計画(道路運送法第五条第一項第三号の事業計画をいう。以下同じ。)の変更をする場合においては、当該認可合意事業者が当該認可を受けたことをもって、同法第十五条第一項の認可を受け、又は同条第三項若しくは第四項の規定による届出をしたものとみなす。
2 認可合意事業者が認可事業者計画(前条第二項第四号に掲げる事項が定められているものに限る。)に基づき一般乗用旅客自動車運送事業の譲渡若しくは譲受け又は一般乗用旅客自動車運送事業者たる法人の合併若しくは分割をする場合においては、当該認可合意事業者が当該認可を受けたことをもって、道路運送法第三十六条第一項又は第二項の認可を受けたものとみなす。 (認可事業者計画の変更命令等)第八条の九 国土交通大臣は、合意事業者が正当な理由がなく事業者計画について第八条の七第一項の認可を受けないときは、当該合意事業者に対し、事業者計画(営業方法の制限のみによる一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減を定めたものに限る。)の認可を受けることを命ずることができる。
2 国土交通大臣は、認可合意事業者が正当な理由がなく認可事業者計画に従って事業用自動車の台数の削減による一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減を行っていないと認めるときは、当該認可合意事業者に対し、当該認可事業者計画の変更(営業方法の制限のみによる一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減を定めた計画への変更に限る。第五項において同じ。)を命ずることができる。 3 国土交通大臣は、認可合意事業者が正当な理由がなく認可事業者計画に従って営業方法の制限による一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減を行っていないと認めるときは、当該認可合意事業者に対し、当該認可事業者計画に従って営業方法の制限による一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減を行うことを命ずることができる。 4 国土交通大臣は、認可合意事業者が正当な理由がなく認可事業者計画に従って活性化事業を実施していないと認めるときは、当該認可合意事業者に対し、当該認可事業者計画に従って活性化事業を実施することを勧告することができる。 5 国土交通大臣は、認可事業者計画の内容が第八条の七第三項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認可合意事業者に対し、当該認可事業者計画の変更を命ずることができる。第三節 合意事業者以外の一般乗用旅客自動車運送事業者に対する措置
第八条の十 一の特定地域に係る全ての合意事業者が第八条の七第一項の認可を受けた場合において、当該特定地域に係る認可協議会から申出があったときは、国土交通大臣は、当該特定地域において、合意事業者以外の当該特定地域内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者の事業活動により、当該特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化の推進が阻害されている事態が存し、かつ、このような事態を放置しては当該一般乗用旅客自動車運送事業の健全な経営を維持し、並びに輸送の安全及び利用者の利便を確保することにより、その地域公共交通としての機能を十分に発揮することに支障が生ずると認めるときは、国土交通省令の定めるところにより、当該一般乗用旅客自動車運送事業者に対し、当該特定地域に係る認可特定地域計画の内容を参酌して、営業方法の制限による一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減を行うよう勧告することができる。
2 前項の申出には、同項の事態が存することを明らかにする書面その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。 3 国土交通大臣は、第一項の申出があったときは、遅滞なく、同項の勧告をするかどうかを決定し、その申出をした認可協議会にその結果を通知しなければならない。第四節 営業方法の制限に関する命令
第八条の十一 一の特定地域に係る全ての合意事業者が第八条の七第一項の認可を受けた場合において、当該特定地域に係る認可協議会から申出があったときは、国土交通大臣は、当該特定地域において、次の各号のいずれかに該当する事態が存し、かつ、このような事態を放置しては当該特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の健全な経営を維持し、並びに輸送の安全及び利用者の利便を確保することにより、その地域公共交通としての機能を十分に発揮することに著しい支障が生ずると認めるときに限り、当該特定地域に係る認可特定地域計画の内容を参酌して、国土交通省令をもって、営業方法の制限による一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減について定め、当該特定地域内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者の全てに対し、これに従うべきことを命ずることができる。 この場合において、国土交通大臣は、その事業活動がこの条に定める事態の生じたことについて関係がないと認める一般乗用旅客自動車運送事業者については、その者に限り、当該営業方法の制限に関する命令の全部又は一部の適用を受けないものとすることができる。
一 合意事業者以外の当該特定地域内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者の事業活動により、当該特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化の推進が阻害されていること。
二 合意事業者による一般乗用旅客自動車運送事業の自主的な供給輸送力の削減をもってしては、当該特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化を推進することができないこと。
2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の申出について準用する。第六章 準特定地域計画等
(準特定地域計画)第九条 準特定地域において組織された協議会は、基本方針に基づき、当該準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の活性化を推進するための計画(以下「準特定地域計画」という。)を作成することができる。
2 準特定地域計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。一 一般乗用旅客自動車運送事業の活性化の推進に関する基本的な方針
二 準特定地域計画の目標
三 前号の目標を達成するために行う活性化事業その他の事業及びその実施主体に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、準特定地域計画の実施に関し当該協議会が必要と認める事項
3 準特定地域計画は、都市計画その他法律の規定による地域の交通に関する計画との調和が保たれたものでなければならない。 4 準特定地域計画は、その作成に係る合意をした協議会の構成員である一般乗用旅客自動車運送事業者が当該準特定地域計画に係る準特定地域内の営業所に配置する事業用自動車の台数の合計が当該準特定地域内の営業所に配置される事業用自動車の総台数の過半数であるものでなければならない。 5 協議会は、準特定地域計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、国土交通大臣に送付しなければならない。 6 国土交通大臣は、前項の規定により準特定地域計画の送付を受けたときは、協議会に対し、必要な助言をすることができる。 7 第三項から前項までの規定は、準特定地域計画の変更について準用する。 (準特定地域計画に定められた事業の実施)第十条 準特定地域計画の作成に係る合意をした協議会の構成員であって、当該準特定地域計画に定められた事業の実施主体とされたものは、当該準特定地域計画に従い、事業を実施しなければならない。
2 準特定地域計画を作成した協議会は、当該準特定地域計画の目標を達成するために必要があると認めるときは、当該準特定地域計画に定められた事業の実施主体とされた者以外の者に対し、当該準特定地域計画に定められた事業の実施のために必要な協力を要請することができる。 (活性化事業計画の認定)第十一条 準特定地域計画において活性化事業に関する事項が定められたときは、当該準特定地域計画の作成に係る合意をした協議会の構成員であって、活性化事業の実施主体とされた一般乗用旅客自動車運送事業者は、単独で又は共同して、当該準特定地域計画に即して活性化事業を実施するための計画(以下「活性化事業計画」という。)を作成し、これを国土交通大臣に提出して、その活性化事業計画が一般乗用旅客自動車運送事業の活性化を適切かつ確実に推進するために適当である旨の認定を申請することができる。
2 活性化事業計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。一 活性化事業の内容
二 活性化事業の実施時期
三 活性化事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
四 活性化事業の効果
五 前各号に掲げるもののほか、活性化事業の実施のために必要な事項として国土交通省令で定める事項
3 活性化事業計画には、活性化事業と相まって、準特定地域計画に基づく一般乗用旅客自動車運送事業の活性化を推進するため、一般乗用旅客自動車運送事業の譲渡又は譲受け、一般乗用旅客自動車運送事業者たる法人の合併又は分割、一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減その他経営の合理化に資する措置として国土交通省令で定めるもの(以下「事業再構築」という。)について、次に掲げる事項を定めることができる。一 内容
二 実施時期
三 効果
四 前三号に掲げるもののほか、その実施のために必要な事項として国土交通省令で定める事項
4 国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その活性化事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。一 活性化事業計画に定める事項が基本方針に照らし適切なものであること。
二 活性化事業計画に定める事項が活性化事業(当該活性化事業計画に事業再構築に関する事項が定められている場合にあっては、活性化事業及び事業再構築。以下同じ。)を確実に遂行するため適切なものであること。
三 活性化事業計画に定める事項が道路運送法第十五条第一項又は第三十六条第一項若しくは第二項の認可を要するものである場合にあっては、その内容が同法第十五条第二項又は第三十六条第三項において準用する同法第六条各号に掲げる基準に適合すること。
四 活性化事業計画に共同事業再構築(二以上の一般乗用旅客自動車運送事業者が共同して行う事業再構築をいう。以下同じ。)に関する事項が定められている場合にあっては、次のイ及びロに適合すること。
イ 共同事業再構築を行う一般乗用旅客自動車運送事業者と他の一般乗用旅客自動車運送事業者との間の適正な競争が確保されるものであること。
ロ 一般乗用旅客自動車運送の利用者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
5 前項の認定を受けた者は、当該認定に係る活性化事業計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 6 第四項の規定は、前項の変更の認定について準用する。 7 第四項の認定及び第五項の変更の認定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 (公正取引委員会との関係)第十二条 国土交通大臣は、二以上の一般乗用旅客自動車運送事業者の申請に係る活性化事業計画(共同事業再構築に係る事項が記載されているものに限る。第三項において同じ。)について前条第四項の認定(同条第五項の変更の認定を含む。以下同じ。)をしようとする場合において、必要があると認めるときは、当該認定に係る申請書の写しを公正取引委員会に送付するとともに、公正取引委員会に対し、当該送付に係る活性化事業計画に従って行おうとする共同事業再構築が一般乗用旅客自動車運送事業における競争に及ぼす影響に関する事項その他の必要な事項について意見を述べるものとする。 この場合において、国土交通大臣は、当該活性化事業計画に係る準特定地域の一般乗用旅客自動車運送事業における市場の状況その他の当該意見の裏付けとなる根拠を示すものとする。
2 公正取引委員会は、必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、前項の規定による送付を受けた活性化事業計画について意見を述べるものとする。 3 国土交通大臣及び公正取引委員会は、国土交通大臣が前条第四項の認定をした活性化事業計画に従ってする共同事業再構築について、当該認定後の経済的事情の変化により、一般乗用旅客自動車運送事業者間の適正な競争を阻害し、又は一般乗用旅客自動車運送の利用者及び関連事業者の利益を不当に害することとならないよう、相互に緊密に連絡するものとする。 (道路運送法の特例)第十三条 第十一条第四項の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)がその認定に係る活性化事業計画(以下「認定活性化事業計画」という。)に基づき一般乗用旅客自動車運送事業の事業計画の変更をする場合においては、当該認定事業者が当該認定を受けたことをもって、道路運送法第十五条第一項の認可を受け、又は同条第三項若しくは第四項の規定による届出をしたものとみなす。
2 認定事業者が認定活性化事業計画(事業再構築に関する事項が定められているものに限る。)に基づき一般乗用旅客自動車運送事業の譲渡若しくは譲受け又は一般乗用旅客自動車運送事業者たる法人の合併若しくは分割をする場合においては、当該認定事業者が当該認定を受けたことをもって、道路運送法第三十六条第一項又は第二項の認可を受けたものとみなす。 (認定の取消し等)第十四条 国土交通大臣は、認定事業者が正当な理由がなく認定活性化事業計画に従って活性化事業を実施していないと認めるときは、当該認定事業者に対し、当該認定活性化事業計画に従って活性化事業を実施すべきことを勧告することができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定による勧告を受けた認定事業者が当該勧告に従わないときは、その認定を取り消すことができる。 3 国土交通大臣は、認定活性化事業計画が第十一条第四項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定事業者に対して、当該認定活性化事業計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。第七章 特定地域及び準特定地域における許可等の特例
第一節 特定地域における許可等の特例
(許可の禁止)第十四条の二 国土交通大臣は、許可の申請があった場合において、当該申請に係る営業区域が特定地域の全部又は一部を含むものであるときは、当該許可をしてはならない。
(供給輸送力を増加させる事業計画の変更の禁止)第十四条の三 一般乗用旅客自動車運送事業者は、特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力を増加させるものとして国土交通省令で定める事業計画の変更をすることができない。
第二節 準特定地域における許可等の特例
(許可の特例)第十四条の四 国土交通大臣は、許可の申請があった場合において、当該申請に係る営業区域が準特定地域の全部又は一部を含むものであるときは、道路運送法第六条各号に掲げる基準のほか、当該許可を行うことにより当該準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業が供給過剰とならないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 この場合において、国土交通大臣は、当該申請が当該基準に適合しないと認めるときは、許可をしてはならない。
2 国土交通大臣は、前項の申請に対し許可をしようとする場合において、当該準特定地域において協議会が組織されているときは、国土交通省令で定めるところにより、当該協議会の意見を聴かなければならない。 (供給輸送力を増加させる事業計画の変更の特例)第十五条 道路運送法第十五条第三項に規定する事業計画の変更であって、一般乗用旅客自動車運送事業者が準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力を増加させるものとして国土交通省令で定めるものについては、同条第一項中「第三項、第四項」とあるのは、「第四項」とし、同条第三項の規定は、適用しない。
2 準特定地域の指定が解除された際又は準特定地域の指定期間が満了した際現にされている前項の規定により読み替えて適用する道路運送法第十五条第一項の認可の申請であって、前項に規定する事業計画の変更に係るものは、同条第三項の規定によりした届出とみなす。 ただし、準特定地域の指定の解除後又は準特定地域の指定期間の満了後引き続き当該地域が特定地域として指定された場合は、この限りでない。第十五条の二 国土交通大臣は、一般乗用旅客自動車運送事業者が準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力を増加させるものとして国土交通省令で定める事業計画の変更について、道路運送法第十五条第一項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の認可の申請があった場合には、同法第十五条第二項において準用する同法第六条各号に掲げる基準のほか、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなげればならない。 この場合において、国土交通大臣は、当該申請が当該基準に適合しないと認めるときは、当該認可をしてはならない。
一 当該申請を行った一般乗用旅客自動車運送事業者に当該認可を行うことにより当該準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業が供給過剰とならないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものであること。
二 当該申請を行った一般乗用旅客自動車運送事業者に係る事業用自動車一台当たりの収入の状況、法令の遵守の状況、事業用自動車の運行による事故の発生の状況その他の状況が国土交通大臣が定める基準に適合するものであること。
2 第十四条の四第二項の規定は、前項の規定により道路運送法第十五条第一項の認可をしようとする場合について準用する。第八章 特定地域及び準特定地域における運賃の特例
(運賃の範囲の指定)第十六条 国土交通大臣は、第三条第一項又は第三条の二第一項の規定により特定地域又は準特定地域を指定した場合には、当該特定地域又は準特定地域において協議会が組織されているときは、国土交通省令で定めるところにより、当該協議会の意見を聴いて、当該特定地域又は準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業に係る旅客の運賃(国土交通省令で定める運賃を除く。以下同じ。)の範囲を指定し、当該運賃の範囲を、その適用の日の国土交通省令で定める日数前までに、公表しなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の規定により指定する運賃の範囲は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。一 能率的な経営を行う標準的な一般乗用旅客自動車運送事業者が行う一般乗用旅客自動車運送事業に係る適正な原価に適正な利潤を加えた運賃を標準とすること。
二 特定の旅客に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
三 道路運送法第九条第七項第三号に規定する一般旅客自動車運送事業者の間に不当な競争を引き起こすこととなるおそれがないものであること。
3 特定地域の指定の解除後若しくは指定期間の満了後引き続き当該地域が準特定地域として指定された際又は準特定地域の指定の解除後若しくは指定期間の満了後引き続き当該地域が特定地域として指定された際、現に当該地域において適用されている第一項の運賃の範囲については、同項の規定により指定され、当該指定の日に適用があるものとして公表されたものとみなす。 (報告の徴収)第十六条の二 国土交通大臣は、前条第一項の規定による運賃の範囲の指定を適正かつ円滑に行うため必要があると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、一般乗用旅客自動車運送事業者等に対し、当該特定地域又は準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業に関し、報告を求めることができる。
(道路運送法の特例)第十六条の三 道路運送法第九条の三の規定は、第十六条第一項の運賃の範囲が適用された特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業に係る旅客の運賃には、適用しない。
(運賃の届出等)第十六条の四 第十六条第一項の規定により運賃の範囲が公表された特定地域又は準特定地域内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者は、当該運賃の範囲の適用後に当該特定地域又は準特定地域において行う一般乗用旅客自動車運送事業に係る旅客の運賃を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の運賃は、当該特定地域又は準特定地域について第十六条第一項の規定により指定された運賃の範囲内で定めなければならない。 3 国土交通大臣は、第一項の規定により届け出られた運賃が、前項の規定に適合しないと認めるときは、当該一般乗用旅客自動車運送事業者に対し、期間を定めてその運賃を変更すべきことを命ずることができる。 4 特定地域又は準特定地域について第十六条第一項の運賃の範囲が適用された際現に当該特定地域又は準特定地域において行われている一般乗用旅客自動車運送事業について道路運送法第九条の三第一項の認可を受けている運賃は、当該運賃が当該運賃の範囲内にある場合には、第一項の規定により届け出られた運賃とみなす。 5 特定地域又は準特定地域について第十六条第一項の運賃の範囲が適用された際現にされている当該特定地域又は準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業に係る道路運送法第九条の三第一項の認可の申請は、第一項の規定によりされた届出とみなす。 6 特定地域若しくは準特定地域の指定が解除された際又は特定地域若しくは準特定地域の指定期間が満了した際現に当該特定地域又は準特定地域において行われている一般乗用旅客自動車運送事業について第一項の規定により届け出られた運賃は、当該運賃が当該特定地域又は準特定地域について第十六条第一項の規定により指定された運賃の範囲内にある場合には、道路運送法第九条の三第一項の認可があったものとみなす。 7 特定地域若しくは準特定地域の指定が解除された際又は特定地域若しくは準特定地域の指定期間が満了した際現に当該特定地域又は準特定地域において行われている一般乗用旅客自動車運送事業について第一項の規定により届け出られた運賃が、当該特定地域又は準特定地域について第十六条第一項の規定により指定された運賃の範囲内にない場合には、当該一般乗用旅客自動車運送事業を行っている一般乗用旅客自動車運送事業者は、当該特定地域若しくは準特定地域の指定が解除され、又は当該特定地域若しくは準特定地域の指定期間が満了した時から六月以内に、旅客の運賃を定め、道路運送法第九条の三第一項の認可を受けなければならない。 8 前項に規定する場合において、当該一般乗用旅客自動車運送事業者が同項の認可の申請をしたときは、当該特定地域若しくは準特定地域の指定が解除され、又は当該特定地域若しくは準特定地域の指定期間が満了した時からその認可があった旨又は認可しない旨の通知を受ける日までは、前項に規定する第一項の規定により届け出られた運賃は、道路運送法第九条の三第一項の認可を受けたものとみなす。 9 前三項の規定は、特定地域の指定の解除後若しくは指定期間の満了後引き続き当該地域が準特定地域として指定され、又は準特定地域の指定の解除後若しくは指定期間の満了後引き続き当該地域が特定地域として指定された場合は、適用しない。第九章 雑則
(報告の徴収及び立入検査)第十七条 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、一般乗用旅客自動車運送事業者等に対し、特定地域又は準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業に関し、報告をさせることができる。
2 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、一般乗用旅客自動車運送事業者等の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 3 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 4 第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 (輸送の安全を確保するための措置等)第十七条の二 国土交通大臣は、特定地域又は準特定地域において一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化が阻害されていることにより、その地域公共交通としての機能を十分に発揮することができなくなるおそれがある場合として国土交通省令で定める場合には、当該特定地域又は準特定地域内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者に対し、輸送の安全を確保するための措置その他必要な措置を講ずることを命ずることができる。
(許可の取消し等)第十七条の三 国土交通大臣は、一般乗用旅客自動車運送事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、六月以内の期間を定めて輸送施設の当該一般乗用旅客自動車運送事業のための使用の停止若しくは一般乗用旅客自動車運送事業の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。
2 道路運送法第四十一条の規定は、前項の規定により輸送施設の使用の停止又は一般乗用旅客自動車運送事業の停止を命じた場合について準用する。 (権限の委任)第十八条 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。
(運輸審議会への諮問)第十八条の二 国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。
一 第三条第一項の規定による特定地域の指定又は同条第二項の規定による期限の延長
二 第八条の二第一項の規定による特定地域計画の認可
三 第八条の五第三項の規定による認可特定地域計画の変更命令又は同項若しくは同条第四項の規定による認可の取消し
四 第八条の十第一項の規定による勧告
五 第八条の十一第一項の規定による命令
六 第十六条第一項の規定による運賃の範囲の指定
七 第十七条の三第一項の規定による一般乗用旅客自動車運送事業の停止の命令又は許可の取消し
(利害関係人等の意見の聴取)第十八条の三 地方運輸局長は、その権限に属する前条第二号、第三号及び第六号に掲げる事項について、必要があると認めるときは、利害関係人又は参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。
2 地方運輸局長は、その権限に属する前項に規定する事項について利害関係人の申請があったとき、又は国土交通大臣の権限に属する同項に規定する事項若しくは一般乗用旅客自動車運送事業の停止の命令若しくは許可の取消しについて国土交通大臣の指示があったときは、利害関係人又は参考人の出頭を求めて意見を聴取しなければならない。 3 前二項の意見の聴取に際しては、利害関係人に対し、証拠を提出する機会が与えられなければならない。 4 第一項及び第二項の意見の聴取に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 (聴聞の特例)第十八条の四 地方運輸局長は、その権限に属する一般乗用旅客自動車運送事業の停止の命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 地方運輸局長の権限に属する一般乗用旅客自動車運送事業の停止の命令又は許可の取消しの処分に係る聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。 3 前項の聴聞の主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。 (国土交通省令への委任)第十九条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、国土交通省令で定める。
(経過措置)第二十条 この法律の規定に基づき国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第十章 罰則
第二十条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第十六条の二の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二 第十七条の三第一項の規定による輸送施設の使用の停止又は一般乗用旅客自動車運送事業の停止の処分に違反した者
第二十条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一 第八条の二第一項の認可を受けていない特定地域計画に定められた事項(同条第二項に掲げる事項に限る。)を実施した者
二 第八条の九第一項から第三項まで若しくは第五項、第八条の十一第一項若しくは第十七条の二又は第十七条の三第二項において準用する道路運送法第四十一条第一項の規定による命令に違反した者
三 第十六条の四第一項の規定による届出をしないで、又は同項の規定により届け出た運賃によらないで、運賃を収受した者
四 第十六条の四第三項の規定による命令に違反して、運賃を収受した者
五 第十七条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
六 第十七条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
七 第十七条の三第二項において準用する道路運送法第四十一条第三項の規定に違反した者
第二十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
附則
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 政府は、この法律の施行の状況、一般乗用旅客自動車運送事業の供給過剰の状況等を勘案し、地域公共交通としての一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化並びに利用者の利益の増進を推進する観点から、一般乗用旅客自動車運送事業の許可、運賃及び料金、事業用自動車の数に係る事業計画の変更、事故の報告等一般乗用旅客自動車運送事業に係る道路運送法に基づく制度の在り方について早急に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 政府は、一般乗用旅客自動車運送事業が地域公共交通として重要な役割を担っていることにかんがみ、一般乗用旅客自動車運送事業の事業用自動車の運転者の登録等に関する制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。附則(平成二三年五月二日法律第三五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成二五年一一月二七日法律第八三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(以下「旧特定地域特措法」という。)第三条第一項の規定により特定地域として指定されている地域(以下「旧特定地域」という。)については、旧特定地域特措法(これに基づく命令を含む。)の規定は、同項の規定により定められた期間が満了するまでの間(旧特定地域が、第一条の規定による改正後の特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(以下「新特定地域等特措法」という。)第三条第一項の規定により特定地域として指定され、又は新特定地域等特措法第三条の二第一項の規定により準特定地域として指定されたときは、新特定地域等特措法第三条第一項又は第三条の二第一項の規定による指定が行われるまでの間。次項において同じ。)、なおその効力を有する。 旧特定地域については、この法律の施行の際現に旧特定地域特措法第四条第一項の規定により定められている基本方針は、旧特定地域特措法第三条第一項の規定により定められた期間が満了するまでの間、なおその効力を有する。
第三条 旧特定地域について、新特定地域等特措法第三条第一項の規定により特定地域として指定され、又は新特定地域等特措法第三条の二第一項の規定により準特定地域として指定された際現に旧特定地域特措法第八条第一項の規定により組織されている協議会(以下「旧協議会」という。)であって、新特定地域等特措法第八条第三項の基準に適合するものは、同条第一項の規定により組織された協議会(以下「新協議会」という。)とみなす。
第四条 旧特定地域について新特定地域等特措法第三条の二第一項の規定により準特定地域として指定された際現に旧特定地域特措法第九条第一項の規定により作成されている地域計画(前条の規定により新協議会とみなされる旧協議会が作成したものに限る。以下「旧地域計画」という。)であって、新特定地域等特措法第四条第一項の規定に基づき定められた基本方針に適合するものは、新特定地域等特措法第九条第一項の規定により作成された準特定地域計画(次条において単に「準特定地域計画」という。)とみなす。
第五条 旧特定地域について新特定地域等特措法第三条の二第一項の規定により準特定地域として指定された際現に旧特定地域特措法第十一条第一項の規定により作成されている特定事業計画(前条の規定により準特定地域計画とみなされる旧地域計画に係るものに限る。)は、新特定地域等特措法第十一条第一項の規定により作成された活性化事業計画とみなす。
第六条 旧特定地域について新特定地域等特措法第三条の二第一項の規定により準特定地域として指定された際現にされている旧特定地域特措法第十一条第一項の規定による認定の申請は、新特定地域等特措法第十一条第一項の規定による認定の申請とみなす。
第七条 旧特定地域について新特定地域等特措法第三条の二第一項の規定により準特定地域として指定された際現にされている旧特定地域特措法第十五条第一項の規定により読み替えて適用する道路運送法第十五条第一項の認可の申請であって、旧特定地域特措法第十五条第一項に規定する事業計画の変更に係るものは、新特定地域等特措法第十五条第一項の規定により読み替えて適用する道路運送法第十五条第一項の認可の申請とみなす。
第八条 新特定地域等特措法第三条第一項の規定により指定された特定地域において組織される新協議会は、新特定地域等特措法第八条の二第一項に規定する特定地域計画を作成するに当たっては、旧特定地域特措法第十三条第一項に規定する認定特定事業計画に基づいて行われた一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の減少の実績も勘案し、当該特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業者間の適正かつ公平な一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減が図られるよう努めなければならない。
(罰則に関する経過措置)
第十五条 この法律(第二条の規定については、同条の規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第十七条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則(令和四年六月一七日法律第六八号)
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第五百九条の規定 公布の日
附則(令和五年四月二八日法律第一八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。