道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和三十三年法律第三十四号)第五条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)に規定する地方道路整備臨時交付金で平成二十年度の予算に係るものについての同条第二項の規定の適用については、同項中「揮発油税の収入額の予算額」とあるのは、「当初予算における揮発油税の収入額の予算額」とする。
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道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和三十三年法律第三十四号)第五条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)に規定する地方道路整備臨時交付金で平成二十年度の予算に係るものについての同条第二項の規定の適用については、同項中「揮発油税の収入額の予算額」とあるのは、「当初予算における揮発油税の収入額の予算額」とする。