道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和三十三年法律第三十四号)第五条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)に規定する地方道路整備臨時交付金で平成二十年度の予算に係るものについての同条第二項の規定の適用については、同項中「揮発油税の収入額の予算額」とあるのは、「当初予算における揮発油税の収入額の予算額」とする。
実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。平成二十年度における地方道路整備臨時交付金の総額の限度額の特例に関する法律は、2009年に公布された法律で、平成二十年度における地方道路整備臨時交付金の総額の限度額の特例について、施設、土地、建築物、地域指定などの扱いを確認しやすくするために置かれています。自治体、事業者、施設や土地の管理に関わる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。
法律公布日:平成21年02月20日
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和三十三年法律第三十四号)第五条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)に規定する地方道路整備臨時交付金で平成二十年度の予算に係るものについての同条第二項の規定の適用については、同項中「揮発油税の収入額の予算額」とあるのは、「当初予算における揮発油税の収入額の予算額」とする。