平成二十年防衛省令第八号
防衛省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則

防衛省関係科学技術・イのベーション創出の活性化に関する法律を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。防衛省関係科学技術・イのベーション創出の活性化に関する法律施行規則は、2008年に公布された府省令で、防衛省関係科学技術・イのベーション創出の活性化に関する法律について、申請、届出、様式、基準などの手続を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。

府省令公布日:平成20年10月21日

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研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行令(平成二十年政令第三百十四号)第二条第二項第二号及び第三号、第六条第四項第三号、第八条第五項(同令第十一条第三項において準用する場合を含む。)並びに第九条第五項(同令第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、並びに研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成二十年法律第六十三号)を実施するため、防衛省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則を次のように定める。
(研究公務員及び研究部課等)
第一条 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令(平成二十年政令第三百十四号。以下「令」という。)第二条第二項第二号の命令で定める部課等は、次の表の上欄に掲げる試験研究機関等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる部課等とする。
試験研究機関等部課等
防衛研究所イ 研究幹事
ロ 政策研究部
ハ 先進領域研究部
ニ 地域研究部
ホ 戦史研究センター
ヘ 特別研究官
自衛隊中央病院臨床医学教育・研究部
令第二条第二項第三号の命令で定める者は、次の表の上欄に掲げる試験研究機関等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者とする。
試験研究機関等
防衛大学校防衛大学校に置かれる次の学群に配置されている教授、准教授、講師又は助教
イ 総合教育学群
ロ 人文社会科学群
ハ 応用科学群
ニ 電気情報学群
ホ システム工学群
ヘ 防衛学教育学群
防衛医科大学校(1) 医学教育部医学科に置かれる学科目又は次の講座を担当する教授、准教授、講師又は助教
イ 再生発生学
ロ 解剖学
ハ 生理学
ニ 生化学
ホ 薬理学
ヘ 病態病理学
ト 免疫・微生物学
チ 衛生学公衆衛生学
リ 国際感染症学
ヌ 法医学
ル 医用工学
ヲ 分子生体制御学
ワ 防衛医学
カ 内科学
ヨ 精神科学
タ 小児科学
レ 外科学
ソ 脳神経外科学
ツ 整形外科学
ネ 皮膚科学
ナ 泌尿器科学
ラ 眼科学
ム 耳鼻咽喉科学
ウ 産科婦人科学
ヰ 放射線医学
ノ 麻酔学
オ 臨床検査医学
(2) 医学教育部看護学科に置かれる次の講座を担当する教授、准教授、講師又は助教
イ 基礎看護学
ロ 成人看護学
ハ 老年看護学
ニ 小児看護学
ホ 母性看護学
ヘ 精神看護学
ト 地域看護学
チ 防衛看護学
(3) 医学教育部医学研究科に置かれる教授、准教授、講師又は助教
(4) 医学教育部動物実験施設若しくは同部共同利用研究施設、病院又は防衛医学研究センターに所属する教授、准教授、講師又は助教
(本邦法人又は外国法人等の範囲)
第二条 令第六条第四項第三号の命令で定める本邦法人又は外国法人等は、次の各号に掲げる本邦法人又は外国法人等とする。
発明者等が所属する本邦法人又は外国法人等(以下この条において「特定法人等」という。)により発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額(以下この条において「発行済株式の総数等」という。)の百分の五十を超える数又は額の株式又は出資を所有されている法人(以下この条において「特定子会社」という。)
特定法人等の発行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式又は出資を所有する法人(以下この条において「特定親会社」という。)
法人で、特定法人等により所有されるその株式又は出資の数又は額と、当該特定法人等に係る特定子会社により所有されるその株式又は出資の数又は額に当該特定法人等の当該特定子会社に対する出資比率を乗じて計算した株式又は出資の数又は額とを合計した株式又は出資の数又は額の当該法人の発行済株式の総数等に占める割合が百分の五十を超えるもの
法人で、その所有する特定法人等の株式又は出資の数又は額と、当該法人に係る子会社(当該法人により発行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式又は出資を所有されている会社をいう。)の所有する当該特定法人等の株式又は出資の数又は額に当該法人の当該子会社に対する出資比率を乗じて計算した株式又は出資の数又は額とを合計した株式又は出資の数又は額の当該特定法人等の発行済株式の総数等に占める割合が百分の五十を超えるもの
特定親会社により発行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式又は出資を所有されている法人
特定法人等と、各当事者がそれぞれの保有する特許権等に係る特許発明又は登録実用新案の実施を他方の当事者に対して許諾する義務を定めた契約を締結している法人であって、令第六条第三項に掲げる特許権等が国と当該法人との共有に係る場合において、当該法人のその特許発明若しくは登録実用新案の実施について、国の持分に係る対価を受けず、若しくは時価よりも低い対価を受け、又は国有の当該特許権等について、当該法人に対し、通常実施権の許諾を無償とし、若しくはその許諾の対価を時価よりも低く定めることが、国際共同研究の円滑な推進に特に必要であると認められるもの
(国有施設の減額使用の手続)
第三条 令別表第一の四の項から六の項までに掲げる機関(以下「研究所等」という。)の国有の試験研究施設の使用に関し令第八条第一項の認定を受けようとする者は、様式第一の申請書を、防衛大臣に提出しなければならない。 この場合において、防衛大臣は、当該申請書が真正であることを確認するための措置を講じるものとする。
防衛大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第八条第一項の認定をしたときは、その申請をした者に様式第二の認定書を交付(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下同じ。)については、当該電磁的記録に記録された情報の電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)による提供)するものとする。
(国有地の減額使用の手続)
第四条 研究所等の敷地内に整備する施設の用に供する土地の使用に関し令第九条第一項の認定を受けようとする者は、様式第三の申請書を、防衛大臣に提出しなければならない。 この場合において、防衛大臣は、当該申請書が真正であることを確認するための措置を講じるものとする。
防衛大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第九条第一項の認定をしたときは、その申請をした者に様式第四の認定書を交付(電磁的記録については、当該電磁的記録に記録された情報の電磁的方法による提供)するものとする。
(中核的研究機関の公示)
第五条 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号。以下「法」という。)第三十七条第一項の規定による公示は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。
法第三十七条第二項に規定する中核的研究機関(以下単に「中核的研究機関」という。)の名称
法第三十七条第一項に規定する特定の分野
(研究所等が中核的研究機関である場合における国有施設の減額使用の手続)
第六条 研究所等が中核的研究機関である場合において、当該中核的研究機関の国有の試験研究施設の使用に関し令第十一条第一項の認定を受けようとする者は、様式第五の申請書を、防衛大臣に提出しなければならない。 この場合において、防衛大臣は、当該申請書が真正であることを確認するための措置を講じるものとする。
防衛大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第十一条第一項の認定をしたときは、その申請をした者に様式第六の認定書を交付(電磁的記録については、当該電磁的記録に記録された情報の電磁的方法による提供)するものとする。
(研究所等が中核的研究機関である場合における国有地の減額使用の手続)
第七条 研究所等が中核的研究機関である場合において、当該中核的研究機関の敷地内に整備する施設の用に供する土地の使用に関し令第十二条第一項の認定を受けようとする者は、様式第七の申請書を、防衛大臣に提出しなければならない。 この場合において、防衛大臣は、当該申請書が真正であることを確認するための措置を講じるものとする。
防衛大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第十二条第一項の認定をしたときは、その申請をした者に様式第八の認定書を交付(電磁的記録については、当該電磁的記録に記録された情報の電磁的方法による提供)するものとする。

附則

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年十月二十一日から施行する。
(防衛大臣の所掌に係る研究の交流促進に関する省令の廃止)
第二条 防衛大臣の所掌に係る研究の交流促進に関する省令(平成十九年内閣府令第八号)は、廃止する。

附則(平成二六年三月三一日防衛省令第五号)

この省令は、自衛隊法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

附則(平成三一年一月一七日防衛省令第一号)

この省令は、平成三十一年一月十七日から施行する。

附則(令和元年六月二六日防衛省令第四号)

(施行期日)
この省令は、令和元年七月一日から施行する。

附則(令和三年一月二九日防衛省令第一号)

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和三年三月三〇日防衛省令第三号)

この省令は、令和三年四月一日から施行する。

附則(令和八年四月八日防衛省令第一三号)

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の防衛省職員給与施行規則(以下「改正後防衛省職員給与施行規則」という。)及び防衛省定員規則(以下「改正後防衛省定員規則」という。)の規定並びに次項及び附則第三項の規定は、令和八年四月一日から適用する。

様式第1

(第3条第1項関係)

様式第2

(第3条第2項関係)

様式第3

(第4条第1項関係)

様式第4

(第4条第2項関係)

様式第5

(第6条第1項関係)

様式第6

(第6条第2項関係)

様式第7

(第7条第1項関係)

様式第8

(第7条第2項関係)