第一条 この省令において使用する用語は、エコツーリズム推進法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(全体構想の認定の申請)第二条 法第六条第一項の規定による全体構想の認定の申請は、その旨を記載した申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを主務大臣に提出して行うものとする。
一 全体構想を記載した書類
二 全体構想の対象となる区域を明らかにした地図
三 全体構想に規定する自然観光資源の位置を表示した地図
四 全体構想に規定する自然観光資源に係る規制を条例で定めた場合にあっては、当該条例の内容を記載した書類
五 全体構想に規定する自然観光資源を当該市町村の長が特定自然観光資源として指定する場合にあっては、指定する特定自然観光資源ごとに次に掲げる書類 イ 当該特定自然観光資源の境界を表示した地図(法第十条第一項の規定に基づき立入りを制限する場合にあっては、その対象となる区域を明らかにした地図を含む。)
ロ 法第八条第二項(法第十条第五項において準用する場合を含む。)に規定する土地の所有者等の同意を得たことを証する書類
ハ 法第十条第一項の規定に基づき立入りを制限する場合にあっては、その期間及び同条第三項に規定する市町村長が定める数を記載した書類
六 前各号に掲げるもののほか、主務大臣が必要と認める書類
(認定全体構想の変更の認定の申請)第三条 法第六条第五項の規定による認定全体構想の変更の認定の申請は、その旨を記載した申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを主務大臣に提出して行うものとする。
一 変更後の全体構想を記載した書類
二 変更の内容及び理由を記載した書類
三 前条各号に規定する書類の内容に変更がある場合には、変更後の当該書類並びに当該変更の内容及び理由を記載した書類
四 前三号に掲げるもののほか、主務大臣が必要と認める書類
2 協議会に参加する者の名称若しくは氏名の変更又は協議会に参加する者の追加は、法第六条第五項の変更の認定を要しないものとする。 (他の法令により適切な保護がなされている自然観光資源)第四条 法第八条第一項ただし書の主務省令で定める自然観光資源は、次に掲げるものとする。
一 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百九条第一項に規定する名勝又は天然記念物
二 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項又は第二十五条の二第二項の規定により公衆の保健又は名所若しくは旧跡の風致の保存を図るために保安林として指定された区域内の土地
三 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第百十九条第一項の規定又は同条第二項第一号に掲げる事項に関し同項の規定に基づき農林水産省令又は規則において採捕を禁止された水産動植物及び水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第十八条第一項又は第四項の規定により指定された保護水面
四 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項第二号に規定する都市公園内の土地
五 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二十条第一項に規定する特別地域内の植物(同条第三項第十一号の規定に基づき環境大臣が指定したものに限る。)及び動物(同条第三項第十三号の規定に基づき環境大臣が指定したものに限る。)、同法第二十一条第一項に規定する特別保護地区内の土地、植物(木竹を含む。)及び動物並びに同法第二十二条第一項に規定する海域公園地区内の海底及び動植物(同条第三項第二号の規定に基づき環境大臣が指定したものに限る。)
六 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第十四条第一項に規定する原生自然環境保全地域内の土地、植物(木竹を含む。)及び動物、同法第二十五条第一項に規定する特別地区内の土地、同法第二十六条第一項に規定する野生動植物保護地区内の当該野生動植物保護地区に係る野生動植物並びに同法第二十七条第一項に規定する海域特別地区内の海底及び動植物(同条第三項第五号の規定に基づき環境大臣が指定したものに限る。)
七 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第四条第三項に規定する国内希少野生動植物種、同法第五条第一項に規定する緊急指定種並びに同法第三十七条第一項に規定する管理地区内の土地(水底を含む。)及び野生動植物(同条第四項第七号の規定に基づき環境大臣が指定したものに限る。)
八 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二条第一項に規定する鳥獣(同法第二条第七項に規定する狩猟鳥獣並びに同法第十三条第一項に規定する鳥獣及び鳥類の卵を除く。)並びに同法第二十九条第七項第四号に規定する国指定特別保護地区であって環境大臣が指定する区域又は都道府県指定特別保護地区であって都道府県知事が指定する区域内の植物(木竹を除く。)及び動物
(特定自然観光資源の所在する区域への立入りの制限)第五条 市町村長は、法第十条第一項の規定による制限をする場合において、その制限を行う期間を定めるものとする。
2 法第十条第一項の規定による承認の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村長に提出して行うものとする。一 立ち入ろうとする者の代表者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
二 特定自然観光資源の名称
三 立ち入ろうとする日時
四 立ち入ろうとする者の数
五 立入りの目的
六 立ち入る巡路又は範囲
七 立入りの手段
八 前各号に掲げるもののほか、市町村長が承認のために必要な事項として定めるもの
3 市町村長は、法第十条第一項の承認をしたときは、立ち入ろうとする者の代表者に対し、次に掲げる事項を記載した承認証を交付するものとする。一 立ち入ろうとする者の代表者の氏名
二 特定自然観光資源の名称
三 承認する立入りの日時
四 承認する立入りの人数
五 承認する立入りの巡路又は範囲
六 承認する立入りの手段
(他の法令によりその所在する区域への立入りが制限されている特定自然観光資源)第六条 法第十条第一項ただし書の主務省令で定める特定自然観光資源は、次に掲げるものとする。
一 自然公園法第二十条第三項第十六号(同法第二十一条第三項第一号において引用する場合を含む。)の規定に基づき環境大臣が指定する区域又は同法第二十三条第一項に規定する利用調整地区内の土地
二 自然環境保全法第十九条第一項に規定する立入制限地区内の土地
三 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三十八条第一項に規定する立入制限地区内の土地(水底を含む。)
(立入りの承認を要しない行為)第七条 法第十条第二項ただし書の主務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一 農林水産業を営むために必要な行為
二 農山漁村における住民の生活水準の維持改善、森林の保続培養並びに水産資源の適切な保存及び管理を図るために行う行為
三 信号機、防護柵、土留よう壁その他鉄道、軌道、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道又は道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路(次号において単に「道路」という。)の交通の安全を確保するために必要な施設を改築し、又は増築すること(信号機にあっては、新築を含む。)。
四 道路に送水管、ガス管、電線等を埋設すること。
五 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第十条第一項に規定する測量標又は水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)第五条第一項に規定する水路測量標を設置すること。
六 枯損した木竹又は危険な木竹を伐採すること。
七 電線路の維持のために下刈し、つる切し、又は間伐すること。
八 法令の規定により、又は保安の目的で、広告その他これに類するものを掲出し、若しくは設置し、又は工作物等に表示すること。
九 野生鳥獣の保護増殖のための標識を掲出し、又は設置すること。
十 港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第二条に規定する港の区域内において動力船を使用すること。
十一 航路標識の維持管理その他の船舶の交通の安全を確保するための行為
十二 鉱業権を有する者が鉱物の掘採又は土石の採取(鉱物の掘採のための試すいを含む。)を行うこと。
十三 文化財保護法第二条第四号に規定する記念物であって、文部科学大臣の指定若しくは登録又は地方公共団体の指定に係るものの保存に係る行為
十四 測量法第三条に規定する測量を行うこと。
十五 法令の規定による自然環境の保全のための事業を行うこと。
十六 土地若しくは木竹の所有者若しくは管理者又は土地若しくは木竹の使用若しくは収益を目的とする権利を有する者がその権利義務に係る土地において行う行為
十七 この条の各号に掲げる行為を行うために必要な工事用の仮工作物(宿舎を除く。)又は法令に規定する施設若しくは設備若しくは法令の規定により行う事業に係る施設を改築し、又は増築すること(工事用の仮工作物にあっては、新築を含む。)。
十八 前各号に掲げるもののほか、特定自然観光資源の所在する区域内の土地又は区域内に存する施設若しくは設備を維持、管理又は操業するために必要な行為
十九 特定自然観光資源が所在する区域外の区域においてこの条の各号に掲げる行為を行うため、やむを得ず通過すること。
二十 国又は地方公共団体が法令の規定によりその任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務、交通の安全を確保するための業務、水路業務その他これらに類する業務を行うこと。
二十一 法令の規定による検査、調査その他これらに類する行為
二十二 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により許可その他の処分を受けた行為
二十三 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により国又は地方公共団体が行う行為
二十四 前各号に掲げるもののほか、特定自然観光資源の所在する区域に立ち入ることが公益上又は社会通念上やむを得ないと市町村長が認める行為
二十五 前各号に掲げる行為に付帯する行為