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平成二十年環境省令第一号
環境省関係鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律施行規則

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号)の施行に伴い、及び鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律を実施するため、環境省関係鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律施行規則を次のように定める。
(対象鳥獣の捕獲等の許可に係る鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の適用の特例)

第一条 市町村が鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号。以下「法」という。)第六条第一項の被害防止計画を作成したときは、法第四条第九項後段(同条第十項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による公告の日から当該被害防止計画の期間が満了する日までの間は、当該被害防止計画を作成した市町村の区域における鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号。以下「施行規則」という。)第七条第一項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号。以下「鳥獣被害防止特措法」という。)第四条第一項に規定する被害防止計画に記載されている同条第三項に規定する許可権限委譲事項に係る同条第二項第四号に規定する対象鳥獣の捕獲等をしようとする者にあっては、当該被害防止計画を作成した市町村(以下「計画作成市町村」という。)の長)」と、同条第三項、第七項、第八項、第十項から第十五項まで及び第十七項並びに第十三条及び第二十六条第二項の規定中「又は都道府県知事」とあるのは「、都道府県知事又は計画作成市町村の長」と、様式第1(表面)及び様式第2(表面)中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事又は計画作成市町村の長」と、様式第17備考4中「規則第六十五条第一項第七号、第八号又は第九号の規定に該当する者として狩猟者登録を受けた場合」とあるのは「規則第六十五条第一項第七号、第八号若しくは第九号の規定に該当する者又は対象鳥獣捕獲員として狩猟者登録を受けた場合」とする。

(対象鳥獣捕獲員の狩猟者登録に係る鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の適用の特例)

第二条 前条に規定する場合において、法第九条第六項の規定に基づき市町村の長により指名され、又は任命された者(以下「対象鳥獣捕獲員」という。)に係る施行規則第六十六条の規定の適用については、同条中「狩猟免許の種類の別、狩猟をする場所の区別及び前条第一項第七号、第八号又は第九号の規定に該当する者であるか否かの別」とあるのは「狩猟免許の種類の別、狩猟をする場所の区別及び前条第一項第七号、第八号若しくは第九号の規定に該当する者又は鳥獣被害防止特措法第九条第六項の規定により読み替えて適用する法第五十六条の対象鳥獣捕獲員であるか否かの別」とする。

2 対象鳥獣捕獲員が前項の特例に係る狩猟者登録を申請する場合にあっては、登録都道府県知事に、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第五十六条の申請書に加えて別記様式により作成した証明書(法第九条第六項の規定により対象鳥獣捕獲員を指名し、又は任命した市町村の長が、狩猟者登録を受けようとする者が対象鳥獣捕獲員であることを証する書面をいう。)を提出しなければならない。

3 対象鳥獣捕獲員として狩猟者登録を受けた者が対象鳥獣捕獲員でなくなった場合であって、その者が引き続き狩猟をしようとするときには、施行規則第六十五条の規定に基づき狩猟者登録の申請を行い、再び狩猟者登録を受けるものとする。

附則

この省令は、平成二十年二月二十一日から施行する。

附則(平成二四年六月二九日環境省令第一九号)

この省令は、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律附則第一項に掲げる規定の施行の日(平成二十四年六月三十日)から施行する。

附則(平成二七年二月二〇日環境省令第三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十六号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。

附則(平成二七年三月二〇日環境省令第七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附則(平成二八年一二月二日環境省令第二六号)

この省令は、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

別記様式

(第2条第2項関係)
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