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平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号
疑わしい取引の届出における情報通信技術の活用に関する規則

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項及び第四項並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第十八条の規定に基づき、疑わしい取引の届出における情報通信の技術の利用に関する規則を次のように定める。
(定義)

第一条 この規則において使用する用語は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(以下「情報通信技術活用法」という。)及び犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(申請等の指定)

第二条 この規則において、情報通信技術活用法第六条第一項の規定に基づき、電子情報処理組織を使用して行わせることができる申請等は、法第八条第一項又は第二項の規定による届出(以下「疑わしい取引の届出」という。)とする。

(事前届出)

第三条 電子情報処理組織を使用して疑わしい取引の届出を行おうとする特定事業者は、次に掲げる事項をあらかじめ警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課長(以下「組織犯罪対策第一課長」という。)に届け出なければならない。

特定事業者の名称、業種、主たる営業所又は事務所の所在地及び代表者の氏名

希望する識別符号(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第二項に規定する識別符号をいう。以下同じ。)

連絡担当者の氏名及び連絡先その他必要な事項

2 組織犯罪対策第一課長は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした特定事業者に対し、識別符号を通知するものとする。

3 第一項の規定による届出をした特定事業者は、届け出た事項に変更があったとき又は電子情報処理組織の使用を中止したときは、遅滞なく、その旨を組織犯罪対策第一課長に届け出なければならない。

4 組織犯罪対策第一課長は、第一項の規定による届出をした特定事業者が電子情報処理組織の使用を継続することが適当でないと認めるときは、当該電子情報処理組織の使用を停止させることができる。

(届出の入力事項等)

第四条 電子情報処理組織を使用して疑わしい取引の届出を行おうとする特定事業者は、行政庁の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成二十年内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第一号。以下「施行規則」という。)第二十五条第一項の規定において書面に記載すべきこととされている事項その他当該届出が行われるべき行政庁が定める事項及び前条第二項の規定により通知された識別符号を入力して、当該届出を行わなければならない。

2 前項の規定により届出を行おうとする特定事業者は、施行規則第二十五条第一項に規定する書面に添付すべきこととされている書面等(以下この項において「添付書面等」という。)に記載されている事項及び記載すべき事項を併せて入力して送信することをもって、当該添付書面等の提出に代えることができる。

(届出において名称を明らかにする措置)

第五条 施行規則第二十五条第一項の規定に基づく届出においてすべきこととされている署名等に代わるものであって、情報通信技術活用法第六条第四項に規定する主務省令で定めるものは、第三条第二項の規定により通知された識別符号を行政庁の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から入力することをいう。

(届出の受理に係る電子計算機)

第六条 行政庁は、第二条の規定による届出の受理については、国家公安委員会及び主務大臣が協議して定める電子計算機を使用して行わなければならない。

(手続の細目)

第七条 この規則に定めるもののほか、電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、国家公安委員会及び主務大臣が協議して定める。

附則

(施行期日)
第一条 この規則は、法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十年三月一日)から施行する。 ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)
第二条 第三条第一項の規定による届出及びこれに関して必要な手続その他の行為(識別符号の通知を含む。)は、この規則の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。

附則(平成二四年三月二六日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)

(施行期日)
第一条 この命令は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十五年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

附則(平成二六年三月三一日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号)

この命令は、平成二十六年四月一日から施行する。 この命令の施行前にこの命令による改正前の疑わしい取引の届出における情報通信の技術の利用に関する規則の規定により警察庁刑事局組織犯罪対策部犯罪収益移転防止管理官がした通知その他の行為又は警察庁刑事局組織犯罪対策部犯罪収益移転防止管理官に対してされた届出は、それぞれ、この命令の施行後は、この命令による改正後の疑わしい取引の届出における情報通信の技術の利用に関する規則の相当規定に基づいて、警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課長がした通知その他の行為又は警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課長に対してされた届出とみなす。

附則(平成二七年九月一八日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第三号)

(施行期日等)
第一条 この命令は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(附則第三条第一項において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年十月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

附則(令和元年一二月一三日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第四号)

この命令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

附則(令和四年一〇月二六日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号)

この命令は、令和四年十一月一日から施行する。 この命令の施行前にこの命令による改正前の疑わしい取引の届出における情報通信技術の活用に関する規則の規定により警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課長がした通知その他の行為又は警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課長に対してされた届出は、それぞれ、この命令の施行後は、この命令による改正後の疑わしい取引の届出における情報通信技術の活用に関する規則の相当規定に基づいて、警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課長がした通知その他の行為又は警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課長に対してされた届出とみなす。

附則(令和六年三月二五日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号)

(施行期日)
第一条 この命令は、国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定(同号に規定する外国為替及び外国貿易法の目次等の改正規定並びに改正法附則第四条及び第五条の規定を除く。)の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。