平成二十年文部科学省・農林水産省・国土交通省令第一号
文部科学省・農林水産省・国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則

文部科学省・農林水産省・国土交通省関係地域における歴史的風致の維持等を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。文部科学省・農林水産省・国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則は、2008年に公布された府省令で、文部科学省・農林水産省・国土交通省関係地域における歴史的風致の維持等について、生産、流通、補助、資源管理に関わる手続を確認しやすくするために置かれています。農林水産業の事業者、行政担当者、地域の関係団体が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:平成20年10月31日

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地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第五条第二項第七号及び第七条第一項の規定に基づき、文部科学省・農林水産省・国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則を次のように定める。
(歴史的風致維持向上計画の記載事項)

第一条 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(以下「法」という。)第五条第二項第七号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

歴史的風致維持向上計画の名称

重点区域の名称

重点区域の面積

その他主務大臣が必要と認める事項

(認定歴史的風致維持向上計画の軽微な変更)

第二条 法第七条第一項の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

地域の名称の変更又は地番の変更に伴う重点区域の範囲の変更

前号に掲げるもののほか、歴史的風致維持向上計画の実施に支障がないと主務大臣が認める変更

附則

この省令は、法の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。