平成二十年農林水産省・国土交通省令第三号
観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律第五条第二項第二号の観光圏整備事業の推進を図るのにふさわしい者を定める省令

観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律第五条第等を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律第五条第二項第二号の観光圏整備事業の推進を図るのにふさわしい者を定める省令は、2008年に公布された府省令で、観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律第五条第等について、事業者が守る基準、届出、監督、取引上の手続を確認しやすくするために置かれています。事業者、許認可や届出を扱う実務担当者、専門職が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:平成20年07月23日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律(平成二十年法律第三十九号)第五条第二項第二号の規定に基づき、観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律第五条第二項第二号の観光圏整備事業の推進を図るのにふさわしい者を定める省令を次のように定める。

 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律(平成二十年法律第三十九号)第五条第二項第二号の主務省令で定める者は、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人、地方公共団体が出資する法人、商工会議所、商工会及び農林漁業者の組織する団体とする。

附則

この省令は、観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律の施行の日(平成二十年七月二十三日)から施行する。 この省令の施行の日から一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日の前日までの間におけるこの省令の適用については、「一般社団法人、一般財団法人」とあるのは、「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人」とする。