株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令附則第四条の国土交通省令で定める株主名簿に記載し、又は記録する方法は、次の各号に掲げる方法とする。
一 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号。以下「法」という。)第百二十条の二第一項の外国人等のうち、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号。以下「改正法」という。)附則第三条第二項の規定による通知(以下「改正法の通知」という。)に係る実質株主が有するものとみなされる株式については、改正法の通知を受けた時点の実質株主名簿に記載され、又は記録されている株式の数及び改正法の通知の直近の改正法附則第二条の規定による廃止前の株券等の保管及び振替に関する法律(昭和五十九年法律第三十号)第三十一条第一項の規定による通知(以下「直近の通知」という。)を受けた時点の株主名簿に記載され、又は記録されていた株式の数と改正法の通知に係る株式(直近の通知を受けた時点の株主名簿に記載され、又は記録されていた株式に限る。)の数のうち、いずれか少ない数(以下「記載・記録優先株式の数」という。)を当該外国人等に係る株式の数として一株単位(単元株式数を定款で定めている場合にあっては、一単元の株式の単位。以下同じ。)で記載し、又は記録する。
二 前号前段の規定により記載し、又は記録した場合において法第四条第一項第四号に該当することとならないときは、外国人等が有するものとみなされる株式のうち前号前段の規定による記載又は記録がされなかったものについて、法第四条第一項第四号に該当することとならない範囲内で、その数に応じて一株単位で按分して計算することにより記載し、又は記録する株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽選により記載し、又は記録する株式を特定して記載し、又は記録する。