海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第三十五条第三項第五号の規定に基づき、平成二十年度に海上運送法第三十五条第一項又は第四項の規定による日本船舶・船員確保計画の認定の申請をする場合における同条第三項第五号の日本船舶の隻数の増加の割合を定める省令を次のように定める。
平成二十年度に海上運送法第三十五条第一項又は第四項の規定による日本船舶・船員確保計画の認定(同項の認定にあっては、当該認定により同条第三項第五号に掲げる基準に適合することとなるものに限る。)の申請をする場合における同号の国土交通省令で定める日本船舶の隻数の増加の割合は、海上運送法第三十五条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令(平成二十年国土交通省令第六十七号)第五条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一 次号に掲げる場合以外の場合
百分の二百
二 海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(平成二十年法律第五十三号)の施行の日から当該日本船舶・船員確保計画の計画期間開始の日までの間に日本船舶の隻数を増加させる場合
百分の二百を同法の施行の日における日本船舶の隻数に対する計画期間開始の日における日本船舶の隻数の割合で除して得た割合