平成二十年財務省・経済産業省令第三号
電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第一条第五項第一号の申請等又は処分通知等を定める省令

電子情報処理組織による輸出入関連業務の処理に関する法律施行令第一条等に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第一条第五項第一号の申請等又は処分通知等を定める省令は、2008年に公布された府省令で、電子情報処理組織による輸出入関連業務の処理に関する法律施行令第一条等について、事業者が守る基準、届出、監督、取引上の手続を確認しやすくするために置かれています。事業者、許認可や届出を扱う実務担当者、専門職が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。

府省令公布日:平成20年06月27日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令(昭和五十二年政令第二百二十号)第一条第五項第一号の規定に基づき、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第一条第五項第一号の申請等又は処分通知等を定める省令を次のように定める。

 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第一条第五項第一号に規定する財務省令・経済産業省令で定める申請等又は処分通知等は、貿易関係貿易外取引等に関する省令(平成十年通商産業省令第八号)第二条第二項の規定による有効期間の延長(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十五条第一項第一号の規定による許可に係るものに限る。)の申請又は当該有効期間の延長の通知とする。

附則

この省令は、平成二十年十月一日から施行する。