電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令(昭和五十二年政令第二百二十号)第一条第五項第一号の規定に基づき、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第一条第五項第一号の申請等又は処分通知等を定める省令を次のように定める。
電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第一条第五項第一号に規定する財務省令・経済産業省令で定める申請等又は処分通知等は、貿易関係貿易外取引等に関する省令(平成十年通商産業省令第八号)第二条第二項の規定による有効期間の延長(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十五条第一項第一号の規定による許可に係るものに限る。)の申請又は当該有効期間の延長の通知とする。