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平成二十年農林水産省令第四十八号
中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第四条第二項第二号イの農業者等が実施する農業改良措置を支援するための措置等を定める省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)第四条第二項第二号イからハまでの規定に基づき、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第四条第二項第二号イの農業者等が実施する農業改良措置を支援するための措置等を定める省令を次のように定める。
(定義)

第一条 この省令において使用する用語は、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(農業改良措置を支援するための措置)

第二条 法第四条第二項第二号イの農業者等が実施する農業改良措置を支援するための措置は、次に掲げるものとする。

農業経営に必要な施設の設置

法第四条第二項第二号イの中小企業者と連携して認定農商工等連携事業を実施する農業者等(当該農業者等が団体である場合にあっては、その構成員である農業者のうち、当該認定農商工等連携事業を実施する者を含む。次号において「連携農業者等」という。)の生産する農畜産物又はその加工品(次号において「農畜産物等」という。)を原料又は材料として相当程度使用することが見込まれる加工の用に供する施設の改良、造成又は取得(以下「改良等」という。)

連携農業者等の生産する農畜産物等を相当程度販売することが見込まれる販売の用に供する施設の改良等

(林業・木材産業改善措置を支援するための措置)

第三条 法第四条第二項第二号ロの林業従事者等が実施する林業・木材産業改善措置を支援するための措置は、次に掲げるものとする。

林業経営又は木材産業経営に必要な施設の設置又は立木の取得

法第四条第二項第二号ロの中小企業者と連携して認定農商工等連携事業を実施する林業従事者等(当該林業従事者等が団体である場合にあっては、その構成員である林業従事者等のうち、当該認定農商工等連携事業を実施する者を含む。次号において「連携林業従事者等」という。)の生産する林産物を原料又は材料として相当程度使用することが見込まれる加工の用に供する施設の改良等

連携林業従事者等の生産する林産物を相当程度販売することが見込まれる販売の用に供する施設の改良等

(経営等改善措置を支援するための措置)

第四条 法第四条第二項第二号ハの沿岸漁業従事者等が実施する同号ハに規定する経営等改善措置を支援するための措置は、次に掲げるものとする。

自動操だ装置その他の操船作業を省力化するための機器、設備又は装置(以下「機器等」という。)の設置

動力式つり機その他の漁ろう作業を省力化するための機器等の設置

前二号に規定する機器等を駆動し、又は作動させるための補機関その他の機器等の設置

推進機関その他の漁船に設置される機器等であって、通常の型式のもの又は通常の方式によるものと比較して燃料油の消費が節減されるものの設置

沿岸漁業従事者等が農林水産大臣が定める基準に基づき農林水産大臣が定める種類に属する水産動植物の養殖の技術(以下「養殖技術」という。)又は農林水産大臣が定める養殖技術を導入する場合において、当該養殖技術の導入を支援するために行われる沿岸漁業経営に必要な機器等(資材を含む。)の購入又は設置

沿岸漁業従事者等が水産資源の管理に関する取決めを締結して農林水産大臣が定める基準に基づき水産資源を合理的かつ総合的に利用する漁業生産方式の導入(当該漁業生産方式の導入と併せ行う水産物の合理的な加工方式の導入を含む。以下この号において同じ。)を行う場合において、当該漁業生産方式の導入を支援するために行われる沿岸漁業経営に必要な機器等の購入又は設置

沿岸漁業従事者等が漁場の保全に関する取決めを締結して農林水産大臣が定める基準に基づき養殖業の生産行程を総合的に改善する漁業生産方式の導入を行う場合において、当該漁業生産方式の導入を支援するために行われる沿岸漁業経営に必要な機器等(資材を含む。)の購入又は設置

附則

この省令は、法の施行の日(平成二十年七月二十一日)から施行する。

附則(令和三年一〇月二〇日農林水産省令第六一号)

この省令は、令和四年四月一日から施行する。