第一条 国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号。以下「法」という。)附則第七条第一項の規定により国立研究開発法人森林研究・整備機構(以下「機構」という。)が行う同項に規定する業務については、独立行政法人緑資源機構法の廃止に伴う関係農林水産省令の整備に関する省令(平成二十年農林水産省令第二十一号。以下「整備省令」という。)第一条の規定による廃止前の独立行政法人緑資源機構法施行規則(平成十五年農林水産省令第百一号。以下「旧機構法施行規則」という。)第四十七条から第四十九条までの規定は、整備省令の施行後も、なおその効力を有する。
(法附則第八条第一項に規定する業務についての旧機構法施行規則の規定の適用)第二条 法附則第八条第一項の規定により機構が行う同項に規定する業務については、旧機構法施行規則第二条、第三条、第七条から第四十条まで及び第四十二条から第五十八条まで、付録並びに別記様式第一号及び別記様式第二号の規定並びに旧機構法施行規則第九条、第三十六条、第三十九条及び第四十条において準用する旧機構法施行規則第六条の規定は、整備省令の施行後も、なおその効力を有する。
(法附則第八条第一項に規定する業務についての農地法施行規則の規定の適用の特例)第三条 法附則第八条第一項の規定により機構が同項に規定する業務のうち独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号。以下「旧機構法」という。)第十一条第一項第七号イ、ロ若しくはホ又は第九号の事業を行う場合における農地法施行規則(昭和二十七年農林省令第七十九号)第二十九条及び第五十三条の規定の適用については、同令第二十九条中「次に掲げる場合」とあるのは「次に掲げる場合及び国立研究開発法人森林研究・整備機構が国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)附則第八条第一項に規定する業務のうち独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号。以下単に「旧緑資源機構法」という。)第十一条第一項第七号ホの事業若しくは同項第九号の事業(林道に係るものに限る。)の実施により林道の敷地に供するため、又は同項第七号イ若しくはロの事業の実施により土地改良施設の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合」と、同令第五十三条中「次に掲げる場合」とあるのは「次に掲げる場合及び国立研究開発法人森林研究・整備機構が国立研究開発法人森林研究・整備機構法附則第八条第一項に規定する業務のうち旧緑資源機構法第十一条第一項第七号ホの事業若しくは同項第九号の事業(林道に係るものに限る。)の実施により林道の敷地に供するため、又は同項第七号イ若しくはロの事業の実施により土地改良施設の敷地に供するため第一号の権利を取得する場合」とする。
2 法附則第八条第一項の規定により機構が同項に規定する業務のうち旧機構法第十一条第一項第七号の事業を行う場合における農地法施行規則第三十七条、第四十七条及び第五十七条の規定の適用については、同令第三十七条第五号中「第四項」とあるのは「第四項(国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)附則第八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号。以下単に「旧緑資源機構法」という。)第十五条第六項において準用する場合を含む。)」と、「土地改良事業計画」とあるのは「土地改良事業計画又は旧緑資源機構法第十五条第一項に規定する特定地域整備事業実施計画(以下単に「特定地域整備事業実施計画」という。)」と、同令第四十七条第五号ホ及び第五十七条第五号ホ中「土地改良事業計画」とあるのは「土地改良事業計画又は特定地域整備事業実施計画」とする。 (法附則第八条第一項に規定する業務についての農業振興地域の整備に関する法律施行規則の規定の適用の特例)第四条 法附則第八条第一項の規定により機構が同項に規定する業務のうち旧機構法第十一条第一項第七号ホの事業又は同項第九号の事業(林道に係るものに限る。)を行う場合における農業振興地域の整備に関する法律施行規則(昭和四十四年農林省令第四十五号)第四条の五第一項の規定の適用については、同項中「次に掲げるもの」とあるのは、「次に掲げるもの及び国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)附則第八条第一項に規定する業務のうち独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)第十一条第一項第七号ホの事業又は同項第九号の事業(林道に係るものに限る。)に係る施設」とする。
2 法附則第八条第一項の規定により機構が同項に規定する業務のうち旧機構法第十一条第一項第七号イ、ロ若しくはホ又は第九号の事業を行う場合における農業振興地域の整備に関する法律施行規則第三十七条の規定の適用については、同条中「次に掲げるもの」とあるのは、「次に掲げるもの及び国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)附則第八条第一項に規定する業務のうち独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)第十一条第一項第七号イ、ロ若しくはホ又は第九号の事業に係る行為」とする。 (法附則第十条第一項に規定する業務についての旧農用地整備公団法施行規則の規定の適用)第五条 法附則第十条第一項の規定により機構が行う同項に規定する業務については、森林開発公団法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係農林水産省令の整備に関する省令(平成十一年農林水産省令第六十五号)附則第二項の規定による廃止前の農用地整備公団法施行規則(昭和四十九年農林省令第二十七号。以下「旧農用地整備公団法施行規則」という。)第一条から第四十条まで、第四十一条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第四十二条から第五十条まで、附録並びに別記様式第一号及び別記様式第二号の規定は、整備省令の施行後も、なおその効力を有する。
(法附則第十条第一項に規定する業務についての農地法施行規則の規定の適用の特例)第六条 法附則第十条第一項の規定により機構が同項に規定する業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号。以下「旧農用地整備公団法」という。)第十九条第一項第一号の事業を行う場合における農地法施行規則第二十九条、第三十七条、第四十七条、第五十三条及び第五十七条の規定の適用については、同令第二十九条中「次に掲げる場合」とあるのは「次に掲げる場合及び国立研究開発法人森林研究・整備機構が国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)附則第十条第一項に規定する業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号。以下単に「旧農用地整備公団法」という。)第十九条第一項第一号の事業の実施により土地改良施設の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合」と、同令第三十七条第五号中「第四項」とあるのは「第四項(国立研究開発法人森林研究・整備機構法附則第十条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧農用地整備公団法第二十一条第六項において準用する場合を含む。)」と、「土地改良事業計画」とあるのは「土地改良事業計画又は旧農用地整備公団法第二十一条第一項に規定する農用地整備事業実施計画(以下単に「農用地整備事業実施計画」という。)」と、同令第四十七条第五号ホ及び第五十七条第五号ホ中「土地改良事業計画」とあるのは「土地改良事業計画又は農用地整備事業実施計画」と、同令第五十三条中「次に掲げる場合」とあるのは「次に掲げる場合及び国立研究開発法人森林研究・整備機構が国立研究開発法人森林研究・整備機構法附則第十条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号の事業の実施により土地改良施設の敷地に供するため第一号の権利を取得する場合」とする。
(法附則第十条第一項に規定する業務についての農業振興地域の整備に関する法律施行規則の規定の適用の特例)第七条 法附則第十条第一項の規定により機構が同項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号、第三号又は第六号の事業(同項第三号の事業にあっては、地方公共団体の委託によるものに限る。)を行う場合における農業振興地域の整備に関する法律施行規則第三十七条の規定の適用については、同条中「次に掲げるもの」とあるのは、「次に掲げるもの及び国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)附則第十条第一項に規定する業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号、第三号又は第六号の事業(同項第三号の事業にあつては、地方公共団体の委託によるものに限る。)に係る行為」とする。
(法附則第十一条第一項に規定する業務についての旧農用地整備公団法施行規則の規定の適用)第八条 法附則第十一条第一項の規定により機構が行う同項に規定する業務については、旧農用地整備公団法施行規則附則第四項(農用地開発公団法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係農林水産省令の整備に関する省令(昭和六十三年農林水産省令第三十九号)第一条の規定による改正前の農用地開発公団法施行規則第四十二条及び第四十三条に係る部分に限る。)の規定は、整備省令の施行後も、なおその効力を有する。
(法附則第六条第一項、第八条第一項及び第十条第一項に規定する業務に係る不動産登記規則の規定の準用)第九条 機構が行う法附則第六条第一項、第八条第一項及び第十条第一項に規定する業務に関しては、不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第四十三条第一項第四号(同令第五十一条第八項、第六十五条第九項、第六十八条第十項及び第七十条第七項において準用する場合を含む。)、第六十三条の二第一項及び第三項、第六十四条第一項第一号及び第四号並びに附則第十五条第四項第一号及び第三号の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
附則
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。附則(平成二一年一二月一一日農林水産省令第六四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。
附則(平成二七年三月二七日農林水産省令第一八号)
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。附則(平成二八年一月二八日農林水産省令第四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。