第一章 総則
(定義)第一条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 組合 漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び共済水産業協同組合連合会をいう。
二 出資組合 組合員又は会員に出資をさせる組合をいう。
三 非出資組合 組合員又は会員に出資をさせない組合をいう。
四 経済事業未実施非出資組合 水産業協同組合法(以下「法」という。)第十一条第一項第五号から第七号まで又は法第八十七条第一項第五号から第七号までの事業を行わない非出資組合をいう。
五 信用事業 法第十一条第一項第三号及び第四号の事業並びに同項第五号の事業のうち法第八十七条第三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに法第十一条第三項から第五項までの事業、法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業並びに同項第五号の事業のうち同条第三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第四項から第六項までの事業、法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業並びに同項第三号の事業のうち法第八十七条第三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに法第九十三条第二項から第四項までの事業又は法第九十七条第一項第一号及び第二号の事業並びに同項第三号の事業のうち同条第二項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第三項から第五項までの事業をいう。
六 信用事業実施組合 法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合又は法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会をいう。
七 経済事業実施組合 法第十一条第一項第五号から第七号までの事業を行う漁業協同組合(第六号又は第九号に規定する漁業協同組合を除く。)、法第八十七条第一項第五号から第七号までの事業を行う漁業協同組合連合会、法第九十三条第一項第三号から第五号までの事業を行う水産加工業協同組合(第六号又は第九号に規定する水産加工業協同組合を除く。)又は法第九十七条第一項第三号から第五号までの事業を行う水産加工業協同組合連合会をいう。
八 共済事業 法第十一条第一項第十二号(これに附帯する事業を含む。)及び同条第七項の事業、法第九十三条第一項第六号の二(これに附帯する事業を含む。)及び同条第六項の事業又は法第百条の二第一項第一号の事業(これに附帯する事業を含む。)及び同条第二項の事業をいう。
九 共済事業実施組合 共済事業を行う漁業協同組合、水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会をいう。
十 連合会 共済水産業協同組合連合会をいう。
十一 全国連合会 全国を地区とする漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合連合会をいう。
十二 決算書類 法第四十条第二項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第八十四条の三第一項の規定により作成すべきものをいう。
十三 行政庁 都道府県の区域を超える区域を地区とする組合(漁業生産組合を除く。)並びに都道府県の区域を地区とする漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会及び連合会については農林水産大臣(これらの組合が信用事業実施組合の場合にあっては、農林水産大臣及び金融庁長官)、その他の組合については、主たる事務所を管轄する都道府県知事をいう。
十四 最終事業年度 漁業生産組合については各事業年度に係る法第八十四条の三第二項に規定する事業報告等につき法第八十四条の七第一項の決議を経た場合における当該各事業年度のうち最も遅いもの、その他の組合については各事業年度に係る法第四十条第二項に規定する財産目録又は計算書類につき法第四十八条第一項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の決議を経た場合(法第四十一条の二第四項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、法第四十条第六項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の承認を受けた場合)における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう。
第二章 事業
(保険会社の業務の代理又は事務の代行)第二条 法第十一条第七項、第九十三条第六項及び第百条の二第二項の農林水産省令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるもの(漁業協同組合及び水産加工業協同組合にあっては、第一号に掲げるもの)とする。
一 保険募集(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二十六項に規定する保険募集をいう。以下同じ。)
二 保険募集を行う者の教育及び管理であって、連合会が保険業法第二条第二項に規定する保険会社(以下「保険会社」という。)の委託を受けて行うもの
(資源管理規程において定める事項)第三条 法第十一条の三第二項第五号(法第九十二条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、資源管理規程を変更し、又は廃止する場合の手続その他必要な事項とする。
(情報通信の技術を利用する方法)第四条 法第十一条の三第四項(法第九十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって農林水産省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの(法第十七条第三項、第二十一条第三項(法第八十六条第一項、第八十九条第三項(法第九十八条の二第二項及び第百三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第九十六条第二項において準用する場合を含む。)及び第四十七条の二第三項(法第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の電磁的方法については、イに掲げるものに限る。)
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法(法第十五条の四第二項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、共済事業実施組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。 3 第一項各号に掲げる方法により書面に記載すべき事項を提供する場合は、受信者に当該事項を十分に読むべき旨が表示された画像を閲覧させることその他の受信者が確実に当該事項の内容を了知する方法により提供しなければならない。 4 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、送信者の使用に係る電子計算機と、受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第五条 法第十一条の三第五項(法第九十二条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める方法は、前条第一項第二号に掲げる方法とする。
(資源管理規程の認可等)第六条 法第十一条の三第一項(法第九十二条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の資源管理規程の認可の申請は、申請書に次に掲げる書面を添えてしなければならない。
一 資源管理規程
二 資源管理規程の設定を決議した総会(総代会を含む。以下同じ。)の議事録の謄本
三 法第十一条の三第三項(法第九十二条第一項において準用する場合を含む。)の同意を得たことを証する書面
四 海洋水産資源開発促進法(昭和四十六年法律第六十号)第十三条第一項に規定する資源管理協定又は漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第百五条第一項に規定する漁業権行使規則若しくは入漁権行使規則(以下「漁業権行使規則等」という。)が存する場合にあっては、資源管理規程が当該資源管理協定又は漁業権行使規則等に従った内容のものであることを証する書面
五 その他行政庁が必要と認める事項を記載した書面
2 法第十一条の三第一項の資源管理規程の変更の認可の申請は、申請書に前項各号に掲げる書面及び当該申請に係る資源管理規程の変更が第三条の規定により定めた資源管理規程を変更する場合の手続に従って行われたことを証する書面を添えてしなければならない。 3 水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号。以下「令」という。)第三条第三項の資源管理規程の廃止の届出は、当該資源管理規程の廃止が第三条の規定により定めた資源管理規程を廃止する場合の手続に従って行われたことを証する書面を添えてしなければならない。 (共済事業実施組合の特定関係者)第七条 共済事業を行う組合(信用事業実施組合を除く。)の特定関係者は、次に掲げる者とする。
一 当該組合の子法人等
二 当該組合の関連法人等
2 前項第一号に規定する「子法人等」とは、次に掲げるもの(財務上又は事業上の関係からみて当該組合がその意思決定機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるものを除く。)をいう。 この場合において、当該組合及び子法人等又は子法人等が他の法人等(会社その他これに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下同じ。)の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、当該組合の子法人等とみなす。一 当該組合が議決権(法第十一条の八第二項前段(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する議決権をいう。以下同じ。)の過半数を自己の計算において所有している他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)
二 当該組合が議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している他の法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ 当該組合が自己の計算において所有している議決権と当該組合と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該組合の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該組合の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の議決権の過半数を占めていること。
ロ 当該組合の役員若しくは使用人である者、又はこれらであった者であって当該組合が当該他の法人等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
ハ 当該他の法人等の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
ニ 当該他の法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。以下同じ。)の総額の過半について当該組合が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下同じ。)を行っていること(当該組合と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
ホ その他当該組合が当該他の法人等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。
三 当該組合が自己の計算において所有している議決権と当該組合と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該組合の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該組合の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(当該組合が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の法人等であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
3 第一項第二号に規定する「関連法人等」とは、次に掲げるもの(財務上又は事業上の関係からみて当該組合(当該組合の子法人等を含む。以下この項において同じ。)がその財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるもの並びに子法人等を除く。)をいう。一 当該組合が他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であって、当該組合がその財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該他の法人等
二 当該組合が他の法人等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において所有している場合における当該他の法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ 当該組合の役員若しくは使用人である者、又はこれらであった者であって当該組合がその財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
ロ 当該組合から重要な融資を受けていること。
ハ 当該組合から重要な技術の提供を受けていること。
ニ 当該組合との間に重要な販売、仕入れその他の事業上の取引があること。
ホ その他当該組合がその財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
三 当該組合が自己の計算において所有している議決権と当該組合と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該組合の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該組合の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該組合が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の法人等であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
4 特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社又は事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同条第十二項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した組合から独立しているものと認め、第一項の規定にかかわらず、当該組合の子法人等に該当しないものと推定する。 (特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由)第八条 法第百五条第一項において読み替えて準用する法第十一条の十五ただし書の農林水産省令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
一 当該連合会が当該連合会の取引の通常の条件に照らして当該連合会に不利益を与える取引又は行為を、当該連合会の特定関係者(法第十一条の十五(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する特定関係者をいう。以下同じ。)に該当する特定組合等(農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第五項に規定する経営困難農水産業協同組合である漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会並びに当該経営困難農水産業協同組合の権利義務の全部又は一部を承継する漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会をいう。以下同じ。)との間で行う場合において、当該取引又は行為を行わなければ当該特定組合等の事業の継続に支障を生ずるおそれがあること。
二 当該連合会が当該連合会の取引の通常の条件に照らして当該連合会に不利益を与える取引又は行為を、経営の状況の悪化した当該連合会の特定関係者との間で合理的な経営改善のための計画に基づき行う場合において、当該取引又は行為を行うことが当該特定関係者の経営の状況を改善する上で必要かつ不可欠であると見込まれること。
三 前二号に掲げるもののほか、当該連合会が当該連合会の取引の通常の条件に照らして当該連合会に不利益を与える取引又は行為を、当該連合会の特定関係者との間で行う場合において、農林水産大臣が必要なものとしてあらかじめ定める場合に該当すること。
(特定関係者との間の取引等の承認の申請等)第九条 共済事業実施組合(信用事業実施組合を除く。以下この条において同じ。)は、法第十一条の十五ただし書(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。
一 理由書
二 その他参考となるべき事項を記載した書面
2 行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした共済事業実施組合が法第十一条の十五各号(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる取引又は行為をすることについて前条に規定するやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。 (特定関係者との間の取引等)第十条 法第百五条第一項において読み替えて準用する法第十一条の十五第一号の農林水産省令で定める取引は、当該連合会が、その行う業務の種類、規模、信用度、財務内容等に照らして当該特定関係者と同様であると認められる当該特定関係者以外の者との間で、当該特定関係者との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該連合会に不利な条件で行われる取引をいう。
(特定関係者の利用者等との間の取引等)第十一条 法第百五条第一項において読み替えて準用する法第十一条の十五第二号の農林水産省令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。
一 当該特定関係者の利用者又は顧客(第二十六条を除き、以下「利用者等」という。)との間で行う取引で、当該連合会が、その行う業務の種類、規模、信用度、財務内容等に照らして当該特定関係者の利用者等と同様であると認められる当該特定関係者の利用者等以外の者との間で、当該特定関係者の利用者等との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該連合会に不利な条件で行われる取引(当該特定関係者と当該特定関係者の利用者等が当該特定関係者が営む事業に係る契約を締結することをその条件にしているものに限る。)
二 当該特定関係者との間で行う取引で、その条件が当該連合会の取引の通常の条件に照らして当該特定関係者に不当に不利益を与えるものと認められるもの
三 何らの名義によってするかを問わず法第百五条第一項において読み替えて準用する法第十一条の十五の規定による禁止を免れる取引又は行為
(共済規程の記載事項)第十二条 法第十五条の二第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 事業の実施方法に関する事項
イ 被共済者又は共済の目的の範囲
ロ 共済事業実施組合の委託を受けて当該共済事業実施組合のために共済契約の締結の代理又は媒介を行う者の共済契約の締結の代理又は媒介に係る権限に関する事項
ハ 共済金額及び共済期間の制限
ニ 被共済者又は共済の目的の選択及び共済契約締結の手続に関する事項
ホ 共済掛金の収受、共済金の支払及び共済掛金の払戻しその他の返戻金に関する事項
ヘ 共済証書の記載事項並びに共済契約申込書の記載事項及びこれに添付すべき書類の種類
ト 再保険(第五十九条に規定する再保険をいう。)に関する事項
チ 共済契約の特約に関する事項
リ 契約者割戻し(法第十五条の二十第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する契約者割戻しをいう。以下同じ。)に関する事項
ヌ 共済契約に基づく貸付けに関する事項
ル 共済金額、共済の種類又は共済期間を変更する場合に関する事項
ヲ 特別勘定(法第十五条の二十二第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する特別勘定をいう。以下同じ。)を設ける場合においては、次に掲げる事項
ワ 他の共済事業実施組合との契約により連帯して共済契約による共済責任を負担し、かつ、当該共済責任について負担部分を有しない共済事業実施組合(以下「共同事業組合」という。)においては、その旨
二 共済契約に関する事項
イ 共済事業実施組合が共済金を支払わなければならない事由
ロ 共済契約無効の原因
ハ 共済事業実施組合がその義務を免れる事由
ニ 共済事業実施組合の義務の範囲を定める方法及びその義務の履行の時期
ホ 共済契約者又は被共済者がその義務を履行しないことによって受ける損失
ヘ 共済契約の全部又は一部の解除の原因並びにその解除の場合において当事者が有する権利及び義務
ト 契約者割戻しを受ける権利を有する者がいる場合においては、その権利の範囲
チ 共済約款の適用に関する事項
三 共済掛金及び責任準備金(法第十五条の十七(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する責任準備金をいう。以下同じ。)の額の算出方法に関する事項
イ 共済掛金の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項
ロ 責任準備金の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項
ハ 返戻金の額その他の被共済者のために積み立てるべき額を基礎として計算した金額(以下「契約者価額」という。)の計算の方法及びその基礎に関する事項
ニ 契約者割戻しに充てるための準備金及び契約者割戻しの計算の方法に関する事項
ホ 未収共済掛金の計上に関する事項
ヘ 第五十八条第一項第一号に掲げる共済掛金積立金を計算する共済契約については、共済金額、共済の種類又は共済期間を変更する場合における計算の方法に関する事項
ト その他共済の数理に関して必要な事項
2 共同事業組合は、前項第一号トに掲げる事項及び同号イからヲまでに掲げる事項に係る技術的事項、同項第二号イからチまでに掲げる事項並びに同項第三号イ及びハからトまでに掲げる事項を共済規程に記載しないことができる。 (共済規程の変更の認可を要しない事項)第十三条 法第十五条の二第二項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理とする。
(健全性の基準に用いる出資の総額、利益準備金の額等)第十四条 共済事業実施組合(共同事業組合を除く。)の経営の健全性を判断するための基準に用いる法第十五条の三第一号(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の出資の総額、利益準備金の額その他の農林水産省令で定めるものの額は、次に掲げる額から繰延税金資産(税効果会計(貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。)をいう。以下同じ。)の金額を適切に期間配分することにより、税引前当期利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。以下同じ。)の適用により資産として計上される金額をいう。以下同じ。)の不算入額として農林水産大臣が定めるところにより算出した額を控除した額とする。
一 純資産の部の合計額から剰余金の処分として支出する金額、貸借対照表の評価・換算差額等(第百十三条第一項第二号に掲げる評価・換算差額等をいう。)の項目に計上した金額及び繰延資産(第百十条第一項第三号に掲げる繰延資産をいう。)として貸借対照表の資産の部に計上した金額の合計額を控除した額
二 法第十五条の十九第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する価格変動準備金の額
三 第五十八条第一項第三号に掲げる異常危険準備金の額
四 一般貸倒引当金の額
五 当該共済事業実施組合が有するその他有価証券(売買目的有価証券(時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。以下同じ。)、満期保有目的の債券(満期まで所有する意図をもって保有する債券(満期まで所有する意図をもって取得したものに限る。)をいう。以下同じ。)及び子会社等(法第五十八条の二第二項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)に規定する子会社等をいう。以下同じ。)の株式以外の有価証券をいう。以下同じ。)については、貸借対照表計上額の合計額と帳簿価額の合計額の差額に農林水産大臣が定める率を乗じた額
六 当該共済事業実施組合が有する土地については、時価と帳簿価額の差額に農林水産大臣が定める率を乗じた額
七 その他前各号に準ずるものとして農林水産大臣が定めるものの額
2 前項第六号中「時価」とは、共済金等(法第十五条の三(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する共済金等をいう。以下同じ。)の支払能力の充実の状況を示す比率(法第十五条の三の共済金等の支払能力の充実が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。以下同じ。)の算出を行う日の適正な評価価格に基づき算出した価額をいう。 (通常の予測を超える危険に対応する額)第十五条 共済事業実施組合(共同事業組合を除く。)の経営の健全性を判断するための基準に用いる法第十五条の三第二号(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の共済契約に係る共済事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額は、次に掲げる額を基礎として農林水産大臣が定めるところにより計算した額とする。
一 共済リスク(実際の共済事故の発生率等が通常の予測を超えることにより発生し得る危険をいう。以下同じ。)に対応する額として農林水産大臣が定めるところにより計算した額
二 予定利率リスク(責任準備金の算出の基礎となる予定利率を確保できなくなる危険をいう。以下同じ。)に対応する額として農林水産大臣が定めるところにより計算した額
三 資産運用リスク(資産の運用等に関する危険であって、保有する有価証券その他の資産の通常の予測を超える価格の変動その他の理由により発生し得る危険をいう。)に対応する額として次のイからヘまでに掲げる額の合計額
イ 価格変動等リスク(保有する有価証券その他の資産の通常の予測を超える価格変動等により発生し得る危険をいう。)に対応する額として農林水産大臣が定めるところにより計算した額
ロ 信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいう。)に対応する額として農林水産大臣が定めるところにより計算した額
ハ 子会社等リスク(子会社等への投資その他の理由により発生し得る危険をいう。)に対応する額として農林水産大臣が定めるところにより計算した額
ニ デリバティブ取引リスク(デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。以下同じ。)、先物外国為替取引その他これらと類似の取引により発生し得る危険をいう。)に対応する額として農林水産大臣が定めるところにより計算した額
ホ 信用スプレッドリスク(金融商品取引法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(同号イに係るものに限る。)若しくは同条第二十二項第六号に掲げる取引(同号イに係るものに限る。)又はこれらに類似する取引において、通常の予測を超える価格の変動その他の理由により発生し得る危険をいう。)に対応する額として農林水産大臣が定めるところにより計算した額
ヘ イからホまでに規定するリスクに準ずるものに対応する額として農林水産大臣が定めるところにより計算した額
四 経営管理リスク(業務の運営上通常の予測を超えて発生し得る危険であって、前三号に規定するリスクに該当しないものをいう。)に対応する額として、前三号に掲げる額に基づき農林水産大臣が定めるところにより計算した額
(書面の内容等)第十六条 法第十五条の四第一項第一号(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する書面には、共済契約の種類等に応じ、共済契約の申込みの撤回又は解除に関する法第十五条の四各項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する事項を記載しなければならない。
2 前項の書面には、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の文字及び数字を用いなければならない。 3 第一項の書面を申込者等(法第十五条の四第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する申込者等をいう。以下同じ。)に交付する場合は、申込者等に当該書面を十分に読むべき旨を告げて交付する方法その他の申込者等が確実に当該書面の記載内容を了知する方法により交付しなければならない。 (申込みの場所)第十七条 法第十五条の四第一項第四号(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の農林水産省令で定める場所は、次に掲げる場所とする。
一 共済事業実施組合の事務所
二 共済代理店(法第十五条の四第一項第四号に規定する共済代理店をいう。第二十一条の三及び第二十一条の四を除き、以下同じ。)の営業所又は事務所
三 前二号に掲げる場所に準ずる場所
(共済契約の申込みの撤回等ができないとき)第十八条 法第十五条の四第一項第五号(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
一 申込者等が、営業若しくは事業(当該共済事業実施組合の組合員の営み、又は従事する漁業(法第十条第一項に規定する漁業をいう。)を除く。以下この号及び第二十条の二第三項第六号において同じ。)のために、又は営業若しくは事業として締結する共済契約として申込みをしたとき。
二 一般社団法人若しくは一般財団法人、特別の法律により設立された法人、法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めのあるもの又は国若しくは地方公共団体が共済契約の申込みをしたとき。
三 申込者等が、自ら指定した場所(前条各号に掲げる場所及び当該申込者等の居宅を除く。)において共済契約の申込みをすることを請求した場合において、当該共済契約の申込みをしたとき。
四 申込者等が郵便を利用して共済契約の申込みをしたとき。
五 申込者等がファクシミリ装置その他これに準ずる通信機器又は情報処理の用に供する機器を利用して共済契約の申込みをしたとき。
六 申込者等が貯金又は預金の口座に対する払込みにより共済契約の申込みをしたとき(当該共済契約の相手方である共済事業実施組合若しくは共済代理店又はこれらの役員若しくは使用人に依頼して行ったときを除く。)。
七 申込者等が共済事業実施組合が設置した機器を利用して共済契約の申込みをしたとき。
八 申込者等が、共済事業実施組合の指定する医師による被共済者の診査をその成立の条件とする共済契約の申込みをした場合において、当該診査が終了したとき。
九 当該共済契約が、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約であるとき。
十 当該共済契約が、金銭消費貸借契約、賃貸借契約その他の契約に係る債務の履行を担保するための共済契約であるとき。
十一 当該共済契約が、既に締結されている共済契約(この号において「既契約」という。)の更改(共済金額その他の給付の内容又は共済期間の変更に係るものに限る。)若しくは更新に係るもの又は既契約の共済金額、共済期間その他の内容の変更に係るものであるとき。
(共済契約の申込みの撤回等に係る情報通信の技術を利用する方法)第十九条 共済事業実施組合は、法第十五条の四第二項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該申込者等に対し、次に掲げる事項を示し、書面又は電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。次項において同じ。)による承諾を得なければならない。
一 第四条第一項各号に掲げる方法のうち当該共済事業実施組合が用いるもの
二 ファイルへの記録の方式
2 前項の規定による承諾を得た同項の共済事業実施組合は、当該申込者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該申込者等に対し、法第十五条の四第二項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。 ただし、当該申込者等が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 (共済契約の解除の場合における当該解除までの期間に相当する共済掛金)第二十条 法第十五条の四第五項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める金額は、当該共済契約に係る共済掛金として既に受領し、又は受領すべき金銭の額を当該共済契約の共済期間のうち当該金銭の額に対応する期間(以下「共済掛金期間」という。)の総日数で除した額に、当該共済掛金期間の開始の日から当該共済契約の解除の日までの日数を乗じた額に相当する金額を限度とする。
2 前項の規定により算出した金額について生じた一円未満の端数は、切り捨てる。 (情報の提供)第二十条の二 法第十五条の五第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する農林水産省令で定める特殊の関係のある者は、団体共済(法第十五条の五第一項に規定する団体共済をいう。以下同じ。)に係る共済契約者から当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者その他これに準ずる者(当該団体共済に係る共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介を行った者を除く。)とする。
2 法第十五条の五第一項に規定する農林水産省令で定めるときは、一の団体又はその代表者を共済契約者とし、当該団体に所属する者を被共済者とする団体共済に係る共済契約者又は前項に定める者から当該団体共済に係る共済契約に加入する者に対して当該加入させるための行為を行う場合であって、当該団体と当該加入させるための行為の相手方との間に、当該団体共済に係る共済契約に関する利害の関係、当該相手方が当該団体の構成員となるための要件及び当該団体の活動と当該共済契約に係る補償の内容との関係等に照らし、一定の密接な関係があることにより、当該団体から当該加入させるための行為の相手方に対して必要な情報が適切に提供されることが期待できると認められる場合とする。 3 共済事業実施組合又は共済代理店は、法第十五条の五第一項の規定により共済契約の内容その他共済契約者等(同項に規定する共済契約者等をいう。以下同じ。)の参考となるべき情報の提供を行う場合には、共済契約者及び被共済者に対し、次に掲げる方法により行うものとする。一 共済契約の内容その他共済契約に関する情報のうち次に掲げる事項を記載した書面を用いて行う説明(書面に記載すべき事項が電磁的記録に記録されている場合は、当該記録された事項を電子計算機の映像面へ表示したものを用いて行う説明を含む。以下この項において同じ。)及び次に掲げる事項を記載した書面の交付
イ 商品の仕組み
ロ 共済給付に関する事項(共済金等の主な支払事由及び共済金等が支払われない主な場合に関する事項を含む。)
ハ 付加することのできる主な特約に関する事項
ニ 共済期間に関する事項
ホ 共済金額その他の共済契約の引受けに係る条件
ヘ 共済掛金に関する事項
ト 共済掛金の払込みに関する事項
チ 契約者割戻しに関する事項
リ 共済契約の解約及び解約による返戻金に関する事項
ヌ 共済契約の申込みの撤回等(法第十五条の四第一項に規定する申込みの撤回等をいう。)に関する事項
ル 共済契約者又は被共済者が行うべき告知に関する事項
ヲ 共済責任の開始時期に関する事項
ワ 共済掛金の払込猶予期間に関する事項
カ 共済契約の失効及び失効後の復活に関する事項
ヨ 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める事項
タ イからヨまでに掲げる事項のほか、共済契約者又は被共済者が商品の内容を理解するために必要な事項及び共済契約者又は被共済者の注意を喚起すべき事項として共済契約者又は被共済者の参考となるべき事項のうち、特に説明がされるべき事項
二 共済契約の締結、共済契約の締結の代理若しくは媒介又は自らが締結した若しくは締結の代理若しくは媒介を行った団体共済に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該共済契約に加入させるための行為(当該団体共済に係る共済契約の締結の代理又は媒介を行った者以外の者が行う当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為を含み、当該団体共済に係る共済契約者又は第一項に定める者が当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為を行う場合であって、前項に規定する場合における当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為を除く。第四十八条第一項第四号において同じ。)に関し、共済契約の締結又は共済契約に加入することの判断に参考となるべき事項に関する説明
三 次に掲げる共済契約を取り扱う場合であって、共済契約者又は被共済者との合意に基づく方法その他当該共済契約の特性等に照らして、前二号に掲げる方法によらなくとも、当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者の理解に資する他の方法があるときは、当該他の方法(ハに掲げる共済契約を取り扱う場合にあっては、当該共済契約に係る共済契約者に対する情報の提供に係る部分に限る。)
イ 事業者(法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。第六号、第二十二条第三号ロ及び第四十条の二第一項第四号を除き、以下同じ。)の事業活動に伴って生ずる損害を塡補する共済契約その他内容の個別性又は特殊性が高い共済契約
ロ 一年間に支払う共済掛金の額(共済期間が一年未満であって共済期間の更新をすることができる共済契約にあっては、一年間当たりの額に換算した額)が五千円以下である共済契約
ハ 団体共済に係る共済契約
ニ 既に締結している共済契約(第八号及び第九項第二号において「既契約」という。)の一部の変更をすることを内容とする共済契約(当該変更に係る部分に限る。)
四 共済契約に係る共済事故が発生したときにおいて共済金を受け取るべき者の選択により、共済金の支払又は直接支払いサービス(共済金を受け取るべき者が当該共済契約に係る共済金の全部又は一部を対価として当該組合が提携する事業者(以下「提携事業者」という。)が取り扱う商品等(商品、権利又は役務をいう。以下同じ。)を購入し又は提供を受けることとした場合に、当該組合が当該商品等の対価の全部又は一部として当該共済金を受け取るべき者に代わり当該共済金の全部又は一部を提携事業者に支払うことをいう。第四十条の二第一項第二号及び第五十七条の二において同じ。)を受けることができる旨及び提携事業者が取り扱う商品等の内容又は水準について説明を行う場合(当該説明に係る当該商品等の内容又は水準が共済契約の締結又は共済契約に加入することの判断に重要な影響を及ぼす場合に限る。第四十条の二第一項第二号及び第五十七条の二において同じ。)にあっては、当該商品等の内容又は水準その他必要な事項を記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付
五 特別勘定を設けた共済契約を取り扱う場合にあっては、次に掲げる事項を記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付
イ 特別勘定に属する資産(以下この号及び第九号において「資産」という。)の種類及びその評価の方法
ロ 資産の運用方針
ハ 資産の運用実績により将来における共済金等の額が不確実であること。
六 共済金等の額を外国通貨をもって表示する共済契約(事業者(法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。第二十二条第三号ロ及び第四十条の二第一項第四号において同じ。)を共済契約者とするものを除く。)を取り扱う場合にあっては、共済金等の支払時における外国為替相場により本邦通貨に換算した共済金等の額が、当該共済契約の締結時における外国為替相場により本邦通貨に換算した共済金等の額を下回る場合があることを記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付
七 共済掛金の計算に際して予定解約率を用い、かつ共済契約の解約による返戻金を支払わないことを約した共済契約を取り扱う場合にあっては、共済契約の解約による返戻金がないことを記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付
八 既契約を消滅させると同時に、既契約の責任準備金、返戻金の額その他の被共済者のために積み立てられている額を、新たに締結する共済契約(以下この号において「新契約」という。)の責任準備金又は共済掛金に充当することによって成立する共済契約(既契約と新契約の被共済者が同一人を含む場合に限る。)を取り扱う場合にあっては、次に掲げる事項を記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付(イに掲げる事項の記載にあっては、既契約と新契約が対比できる方法に限る。)
イ 共済約款及び給付のある主要な特約ごとの既契約及び新契約に関する共済の種類、共済金額、共済期間及び共済掛金
ロ 既契約及び新契約に関する共済掛金払込期間その他共済契約に関する重要な事項
ハ 既契約を継続したまま保障内容を見直す方法があること及びその方法
九 特別勘定を設けた共済契約を取り扱う場合にあっては、資産の運用に関して別表第一又は別表第二に掲げる事項を記載した書面の交付
4 前項の組合又は共済代理店は、同項第一号、第四号、第七号及び第九号の規定による書面の交付(同項第七号の規定による書面の交付にあっては、特定共済契約(法第十五条の十二に規定する特定共済契約をいう。以下同じ。)の解約による返戻金がないことを記載した書面の交付を除く。)に代えて、第七項に定めるところにより、当該共済契約者又は当該被共済者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条及び第四十条の二において「電磁的方法」という。)により提供することができる。 この場合において、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供した当該組合又は当該共済代理店は、当該交付をしたものとみなす。一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 当該組合又は当該共済代理店の使用に係る電子計算機と共済契約者又は被共済者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該共済契約者又は当該被共済者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 当該組合又は当該共済代理店の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて当該共済契約者又は当該被共済者の閲覧に供し、当該共済契約者又は当該被共済者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該書面に記載すべき事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、当該組合又は当該共済代理店の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
5 前項各号に掲げる方法は、共済契約者又は被共済者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。 6 第四項第一号の「電子情報処理組織」とは、第三項の組合又は共済代理店の使用に係る電子計算機と、共済契約者又は被共済者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 7 第三項の組合又は共済代理店は、第四項の事項を電磁的方法により提供しようとするときは、あらかじめ、当該共済契約者又は当該被共済者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。一 第四項各号に掲げる方法のうち当該組合又は共済代理店が用いるもの
二 ファイルへの記録の方式
8 前項の規定による承諾を得た組合又は共済代理店は、当該共済契約者又は当該被共済者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該共済契約者又は当該被共済者に対し、書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。 ただし、当該共済契約者又は当該被共済者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 9 法第十五条の五第一項ただし書に規定する農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一 次に掲げる共済契約を取り扱う場合(当該共済契約に係る共済契約者以外の者に対する情報の提供に係る場合に限る。)
イ 被共済者(共済契約者以外の者に限る。ロにおいて同じ。)が負担する共済掛金の額が零である共済契約
ロ 共済期間が一月以内であり、かつ、被共済者が負担する共済掛金の額が千円以下である共済契約
ハ 被共済者に対する商品の販売若しくは役務の提供又は行事の実施等(以下ハにおいて「主たる商品の販売等」という。)に付随して引き受けられる共済に係る共済契約(当該共済契約への加入に係る被共済者(共済契約者以外の者に限る。)の意思決定を要しないものであって、当該主たる商品の販売等に起因する損害等を対象とするものその他の当該主たる商品の販売等と関連性を有するものに限る。)
ニ 法律に基づき公的年金制度又は共済制度を運営する団体その他法律又は団体が定める規程に基づき年金制度を運営する団体を共済契約者(当該年金制度の資産管理機関(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第七項第一号ロに規定する資産管理機関をいう。)又は同法第六十一条の規定により事務を委託された者が共済契約者となる場合を含む。)とし、当該年金制度の加入者が被共済者となる共済契約
二 既契約の一部の変更をすることを内容とする共済契約を取り扱う場合であって、次のイ又はロに掲げるとき。
イ 当該変更に伴い既契約に係る第三項の規定による情報の提供の内容に変更すべきものがないとき。
ロ 当該変更に伴い第三項第三号に掲げる方法により情報の提供を行っているとき(当該変更に係る部分を除く。)。
10 法第十五条の五第三項第三号(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する農林水産省令で定める事項は、共済代理店の名称とする。 (意向の把握等を要しない場合)第二十条の三 法第十五条の六(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 前条第九項各号に掲げる場合
二 他の法律の規定により利用者が共済契約の締結又は共済契約への加入を義務付けられている共済契約を取り扱う場合
三 勤労者財産形成促進法第六条に規定する共済契約を取り扱う場合
(共済代理店の内部規則等)第二十条の四 共済代理店は、共済契約の締結の代理又は媒介の業務(法第十五条の七に規定する共済契約の締結の代理又は媒介の業務をいう。第二十一条の二及び第二十一条の四において同じ。)を営む場合においては、当該業務の内容及び方法に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の利用者への説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスクの説明並びに利用者の意向の適切な把握並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する内部規則等(内部規則その他これに準ずるものをいう。以下この条及び第五十三条において同じ。)を定めるとともに、役員又は使用人に対する研修その他の当該内部規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
(特定の団体共済における共済契約者から加入者への情報提供等の確保)第二十条の五 共済代理店は、第二十条の二第二項の規定による加入させるための行為が行われる団体共済に係る共済契約を取り扱う場合においては、当該団体共済に係る共済契約者から当該団体共済に係る共済契約に加入する者に対して必要な情報が適切に提供されること及び当該共済契約者による当該共済契約に加入する者の意向の適切な確認を確保するための措置を講じなければならない。
(個人利用者情報の管理措置等)第二十条の六 共済代理店は、その取り扱う個人である利用者に関する情報の管理、従業員の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督に際して、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(個人利用者情報の漏えい等の報告)第二十条の六の二 共済代理店は、その取り扱う個人である利用者に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。第五十四条の二において同じ。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を行政庁に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。
(特別の非公開情報の取扱い)第二十条の七 共済代理店は、その業務上取り扱う個人である利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。第五十六条において同じ。)を、当該業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
(自己契約に係る共済掛金の合計額)第二十条の八 法第十五条の八第二項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する共済契約の締結の代理又は媒介を行った自己契約に係る共済掛金(以下この項において「自己契約に係る共済掛金」という。)の合計額として農林水産省令で定めるところにより計算した額は、共済代理店が直近の二事業年度において自己契約に係る共済掛金(自己を共済契約者とする共済契約にあっては、次に掲げる全ての条件を満たす共済契約に係る共済掛金を除く。)の一事業年度当たりの平均額に相当する額とする。
一 共済契約者に被共済利益(共済事故が発生しないことについて被共済者の有する経済的利益をいう。)がないこと。
二 共済掛金は、被共済者が負担していること。
三 自己を共済契約者とすることについて、やむを得ない事情があること。
2 法第十五条の八第二項に規定する共済契約の締結の代理又は媒介を行った共済契約に係る共済掛金の合計額として農林水産省令で定めるところにより計算した額は、共済代理店が直近の二事業年度において共済契約の締結の代理又は媒介を行った共済契約に係る共済掛金の一事業年度当たりの平均額に相当する額とする。 3 前二項に規定する共済掛金については、共済代理店が二以上の共済事業実施組合の共済契約の締結を代理又は媒介する場合には、当該二以上の組合の全てに係る共済掛金を合計するものとする。 4 第一項及び第二項に規定する共済掛金は、実際に収受した額により計算するものとし、分割払いの共済契約及び共済期間が一年を超える共済契約にあっては、一年間当たりの額に換算した額の共済掛金とする。 (共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介に関する禁止行為)第二十一条 法第十五条の九第四号(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の農林水産省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 共済契約者又は被共済者に対して、不利益となるべき事実を告げずに、既に成立している共済契約を消滅させて新たな共済契約の申込みをさせ、又は新たな共済契約の申込みをさせて既に成立している共済契約を消滅させる行為
二 共済契約者又は被共済者に対して、威迫し、又は業務上の地位等を不当に利用して共済契約の申込みをさせ、又は既に成立している共済契約を消滅させる行為
三 共済契約者又は被共済者に対して、共済規程に基づかない共済掛金の割引、割戻しその他特別の利益の提供を約し、又は提供する行為
四 何らの名義によってするかを問わず、前号に規定する行為の同号の規定による禁止を免れる行為
五 共済契約者若しくは被共済者又は不特定の者に対して、一の共済契約の契約内容につき他の共済契約若しくは保険契約の契約内容と比較した事項であって誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示する行為
六 共済契約者若しくは被共済者又は不特定の者に対して、将来における契約者割戻し又は資産の運用実績その他の要因によりその金額が変動する共済金等若しくは共済掛金について、断定的判断を示し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げ、若しくは表示する行為
七 共済契約者に対して、共済契約に係る共済の種類を他のものと誤解させるおそれのあることを告げる行為
八 共済契約者又は被共済者に対して、当該共済契約者又は被共済者に当該共済事業実施組合の特定関係者(共同事業組合にあっては、当該共同事業組合との契約により連帯して共済契約による共済責任を負担し、当該共済責任の全部を負担部分とする共済事業実施組合の特定関係者を含む。)が特別の利益の供与を約し、又は提供していることを知りながら、当該共済契約の申込みをさせる行為
九 共済事業実施組合(法第十一条第一項第四号又は第九十三条第一項第二号の事業を併せ行う共済事業実施組合に限る。)との間で共済契約を締結することを条件として当該共済事業実施組合又は当該共済事業実施組合の特定関係者が当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者に対して信用を供与し、又は信用の供与を約していることを知りながら、当該共済契約者に対して当該共済契約の申込みをさせる行為
十 共済契約者若しくは被共済者又は不特定の者に対して、共済契約等に関する事項にあってその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示する行為
(規模が大きい共済代理店)第二十一条の二 法第十五条の十第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する保険業法(以下「準用保険業法」という。)第三百三条に規定する農林水産省令で定めるものは、当該事業年度において二以上の共済事業実施組合から共済契約の締結の代理又は媒介の業務に関して受けた手数料、報酬その他の対価の額の総額が十億円以上であるものとする。
(共済代理店の業務に関する帳簿書類の保存)第二十一条の三 共済代理店(準用保険業法第三百三条に規定する共済代理店をいう。次条において同じ。)は、共済契約の締結の日から五年間、当該共済契約に係る準用保険業法第三百三条に規定する帳簿書類を保存しなければならない。
(共済代理店が備え置かなければならない帳簿書類)第二十一条の四 準用保険業法第三百三条に規定する農林水産省令で定める事項は、当該共済代理店に共済契約の締結の代理又は媒介の業務を委託した組合ごとに、次に掲げる事項とする。
一 共済契約の締結の年月日
二 共済契約の引受けを行う組合の名称
三 共済契約に係る共済掛金
四 共済契約の締結の代理又は媒介に関して当該共済代理店が受けた手数料、報酬その他の対価の額
(共済代理店の事業報告書の様式)第二十一条の五 準用保険業法第三百四条に規定する事業報告書は、別紙様式第一号により作成しなければならない。
(特定共済契約)第二十二条 法第十五条の十二(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の農林水産省令で定めるものは、次に掲げる共済契約とする。
一 第六十七条に規定する共済契約
二 解約による返戻金の額が、金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標に係る変動により共済掛金の合計額を下回ることとなるおそれがある共済契約(前号に掲げるものを除く。)
三 共済金等の額を外国通貨をもって表示する共済契約(次に掲げるものを除く。)
イ 前二号に掲げるもの
ロ 共済事業実施組合が、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し、共済掛金を収受する共済契約であって、当該共済事業実施組合がてん補すべき損害の額を当該外国通貨をもって表示するもの(共済期間の満了後、満期返戻金を支払う旨を約する共済契約を除き、事業者を共済契約者とするものに限る。)
(契約の種類)第二十三条 法第十五条の十二において読み替えて準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の農林水産省令で定めるものは、特定共済契約とする。
第二十四条 削除
(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)第二十五条 準用金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号の農林水産省令で定める事項は、同項に規定する申出者は、同条第二項の規定による承諾を行った共済事業実施組合のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第二十七条の二において同じ。)に関して特定投資家(金融商品取引法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)以外の利用者として取り扱われることになる旨とする。
(情報通信の技術を利用した提供)第二十六条 準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三十四条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の農林水産省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ 共済事業実施組合(共済事業実施組合で準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供するものとの契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「利用者」という。)又は当該共済事業実施組合の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と利用者等(利用者又は利用者との契約により利用者ファイル(専ら利用者の用に供されるファイルをいう。以下同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、利用者等の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記録する方法(同項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、共済事業実施組合で同項に規定する事項を提供するものの使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ 共済事業実施組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供し、利用者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該利用者の利用者ファイルに当該記載事項を記録する方法(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、共済事業実施組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ハ 共済事業実施組合の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法
ニ 閲覧ファイル(共済事業実施組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の利用者の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。以下同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法
二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。一 利用者が利用者ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものであること。
二 前項第一号イ、ハ又はニに掲げる方法(利用者の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を利用者ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を利用者に対し通知するものであること。 ただし、利用者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
三 前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。 ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、利用者の承諾(令第十条の三第一項に規定する電磁的方法(次条において「電磁的方法」という。)による承諾をいう。)を得て同号イ若しくはロ若しくは前項第二号に掲げる方法により提供する場合又は利用者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
イ 前項第一号ハに掲げる方法については、利用者ファイルに記録された記載事項
ロ 前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項
四 前項第一号ニに掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 利用者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を利用者ファイルに記録するものであること。
ロ 前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により利用者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した利用者ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。
3 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、共済事業実施組合の使用に係る電子計算機と、利用者ファイルを備えた利用者等又は同号の共済事業実施組合の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 (電磁的方法の種類及び内容)第二十七条 令第十条の三第一項及び第十条の四第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
一 前条第一項各号又は第二十七条の三第一項各号に掲げる方法のうち共済事業実施組合が用いるもの
二 ファイルへの記録の方式
(特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)第二十七条の二 準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項の規定による承諾をする日(以下この条において「承諾日」という。)
二 対象契約が特定共済契約である旨
三 復帰申出者(準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する復帰申出者をいう。以下この条において同じ。)が次に掲げる事項を理解している旨
イ 準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約に関して復帰申出者が当該各号に定める者である場合(同条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨
ロ 対象契約に関して特定投資家として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨
四 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、復帰申出者を再び特定投資家として取り扱う旨
五 復帰申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨
(情報通信の技術を利用した同意の取得)第二十七条の三 準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の農林水産省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ 共済事業実施組合の使用に係る電子計算機と準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項の規定により同意を得ようとする相手方(以下この条において「利用者」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 共済事業実施組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された利用者の同意に関する事項を電気通信回線を通じて当該利用者の閲覧に供し、当該共済事業実施組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該利用者の同意に関する事項を記録する方法
二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法
2 前項各号に掲げる方法は、共済事業実施組合がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。 3 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、共済事業実施組合の使用に係る電子計算機と、利用者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 (特定投資家以外の利用者である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)第二十八条 準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の農林水産省令で定める場合は、共済事業実施組合が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該共済事業実施組合の事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
一 当該日
二 次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第三十条において同じ。)とする旨
2 準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の農林水産省令で定める日は、前項の共済事業実施組合が同項の規定により定めた日であって承諾日(同条第二項第一号に規定する承諾日をいう。次条第二項第三号及び第三十条において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。 (申出をした特定投資家以外の利用者である法人が同意を行う書面の記載事項)第二十九条 準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イの農林水産省令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定が、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第三十条の二において同じ。)に関して申出者(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
2 準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
二 申出者は、共済事業実施組合で準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の規定による承諾をしたもののみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
三 申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出ができる旨
(申出をした特定投資家以外の利用者である法人が更新申出をするために必要な期間)第三十条 準用金融商品取引法第三十四条の三第七項の農林水産省令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。
一 承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該期間から一月を控除した期間
二 承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合 一日
2 準用金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。 (特定投資家以外の利用者への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)第三十条の二 準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 準用金融商品取引法第三十四条の三第十項の規定による承諾をする日(第三号において「承諾日」という。)
二 対象契約が特定共済契約である旨
三 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、準用金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出をした法人を再び特定投資家以外の利用者として取り扱う旨
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)第三十一条 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号の農林水産省令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。
一 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて全ての匿名組合員の同意を得ていないこと。
二 その締結した商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約に基づく出資の合計額が三億円未満であること。
2 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号の農林水産省令で定める個人は、次に掲げる者とする。一 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。)
イ 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他の全ての組合員の同意を得ていること。
ロ 当該組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。
二 有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合(同法第二条に規定する有限責任事業組合をいう。)の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。)
イ 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他の全ての組合員の同意を得ていること。
ロ 当該有限責任事業組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)第三十二条 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第二号の農林水産省令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。
一 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第一号に規定する承諾日をいう。次号、次条第二項、第三十四条第二項第三号及び第三十四条の二において同じ。)における申出者(準用金融商品取引法第三十四条の四第二項に規定する申出者をいう。以下同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が三億円以上になると見込まれること。
二 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。
イ 有価証券(ホに掲げるもの及びヘに掲げるもの(不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第九項に規定する特例事業者と締結したものに限る。)並びにチに掲げるものに該当するものを除く。)
ロ デリバティブ取引に係る権利
ハ 法第十一条の十一(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する特定貯金等、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の五に規定する特定貯金等、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の十一第一項に規定する特定預金等、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条の二第一項に規定する特定預金等、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条の二に規定する特定預金等、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条の二に規定する特定預金等、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十三条の四に規定する特定預金等、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十九条の三に規定する特定預金等及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十九条に規定する特定預金等
ニ 特定共済契約、農業協同組合法第十一条の二十七に規定する特定共済契約、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十二条の三第一項に規定する特定共済契約、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の七の五第二項に規定する特定共済契約及び保険業法第三百条の二に規定する特定保険契約に基づく共済金、保険金、返戻金その他の給付金に係る権利
ホ 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二十四条の二に規定する特定信託契約に係る信託の受益権(チに掲げるものに該当するものを除く。)
ヘ 不動産特定共同事業法第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利
ト 商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第十項に規定する商品市場における取引、同条第十三項に規定する外国商品市場取引及び同条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引に係る権利
チ 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第四十三条各号に掲げるもの
三 申出者が最初に当該共済事業実施組合との間で特定共済契約を締結した日から起算して一年を経過していること。
(特定投資家以外の利用者である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)第三十三条 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の農林水産省令で定める場合は、共済事業実施組合が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該共済事業実施組合の事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
一 当該日
二 次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第三十四条の二において同じ。)とする旨
2 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の農林水産省令で定める日は、前項の共済事業実施組合が同項の規定により定めた日であって承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。 (申出をした特定投資家以外の利用者である個人が同意を行う書面の記載事項)第三十四条 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イの農林水産省令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定が、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第三十四条の三において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
2 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
二 申出者は、共済事業実施組合で準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の規定による承諾をしたもののみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
三 申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の四第四項の規定による申出ができる旨
(申出をした特定投資家以外の利用者である個人が更新申出をするために必要な期間)第三十四条の二 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第七項の農林水産省令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。
一 承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該期間から一月を控除した期間
二 承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合 一日
2 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。 (特定投資家以外の利用者への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)第三十四条の三 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 準用金融商品取引法第三十四条の四第五項の規定による承諾をする日(第三号において「承諾日」という。)
二 対象契約が特定共済契約である旨
三 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、準用金融商品取引法第三十四条の四第四項の規定による申出をした個人を再び特定投資家以外の利用者として取り扱う旨
(特定共済契約の締結の事業の内容についての広告の類似行為)第三十五条 準用金融商品取引法第三十七条各項の農林水産省令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
一 法令又は法令に基づく行政庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法
二 個別の企業の分析及び評価に関する資料であって、特定共済契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法
三 次に掲げる全ての事項のみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
イ 商品の名称(通称を含む。)
ロ 共済事業実施組合でこの号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で情報の提供を行うものの名称又はその通称
ハ 利用者が行う特定共済契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨(イ、ロ及びニに掲げる事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさの文字又は数字で表示されているものに限る。)
ニ 次に掲げるいずれかの書面を十分に読むべき旨
(特定共済契約の締結の事業の内容についての広告等の表示方法)第三十六条 共済事業実施組合がその行う特定共済契約の締結の事業の内容について広告又は前条に規定する行為(以下「広告等」という。)をするときは、準用金融商品取引法第三十七条第一項各号(第二号を除く。)に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
2 前項の共済事業実施組合がその行う特定共済契約の締結の事業の内容について広告等をするときは、令第十条の五第二号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。 (特定共済契約の締結の事業の内容についての広告等に表示する利用者が支払うべき対価に関する事項)第三十七条 令第十条の五第一号の農林水産省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定共済契約に関して利用者が支払うべき対価(以下「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定共済契約に係る共済金等の額に対する割合又は当該特定共済契約の締結を行うことにより生じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。 ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
2 特定共済契約に係る共済掛金として収受した金銭その他の資産の運用が投資信託受益権等(金融商品取引法第二条第一項第十号若しくは第十一号に掲げる有価証券に表示されるべき権利又は同条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利をいう。以下同じ。)の取得により行われる場合には、前項の手数料等には、当該投資信託受益権等に係る信託報酬その他の手数料等を含むものとする。 3 投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合には、当該他の投資信託受益権等を当該投資信託受益権等とみなして、前二項の規定を適用する。 4 前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により投資信託受益権等とみなされた他の投資信託受益権等に係る財産がこれら以外の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合について準用する。 (特定共済契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)第三十八条 令第十条の五第三号の農林水産省令で定める事項は、当該特定共済契約に関する重要な事項について利用者の不利益となる事実とする。
(特定共済契約の締結の事業の内容について誇大広告をしてはならない事項)第三十九条 準用金融商品取引法第三十七条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 特定共済契約の解除に関する事項
二 特定共済契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項
三 特定共済契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
四 特定共済契約に関して利用者が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項
(特定共済契約に関する契約締結前交付書面の記載方法)第四十条 契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号及び第四十三条第八号に掲げる事項を、枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、次項に規定する事項の次に記載するものとする。 3 共済事業実施組合は、契約締結前交付書面には、第四十三条第一号に掲げる事項及び準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項のうち利用者の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものを当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとし、そのうち特に重要な商品の仕組み及び同項第五号に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて記載するものとする。 (情報の提供)第四十条の二 共済事業実施組合は、法第十五条の十二において読み替えて準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により共済契約者等に参考となるべき情報の提供を行う場合には、共済契約者及び被共済者に対し、次に掲げる方法により行うものとする。
一 特定共済契約の締結に関し、特定共済契約の締結又は特定共済契約に加入することの判断に参考となるべき事項に関する説明(契約締結前交付書面の交付により提供される情報を除く。)
二 特定共済契約に係る共済事故が発生したときにおいて共済金を受け取るべき者の選択により、共済金の支払又は直接支払いサービスを受けることができる旨及び提携事業者が取り扱う商品等の内容又は水準について説明を行う場合にあっては、当該商品等の内容又は水準その他必要な事項を記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付
三 特別勘定を設けた共済契約を取り扱う場合にあっては、次に掲げる事項を記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付
イ 特別勘定に属する資産(以下この号及び第七号において「資産」という。)の種類及びその評価の方法
ロ 資産の運用方針
ハ 資産の運用実績により将来における共済金等の額が不確実であること。
四 共済金等の額を外国通貨をもって表示する特定共済契約(事業者を共済契約者とするものを除く。以下この号において同じ。)を取り扱う場合にあっては、共済金等の支払時における外国為替相場により本邦通貨に換算した共済金等の額が、当該特定共済契約の締結時における外国為替相場により本邦通貨に換算した共済金等の額を下回る場合があることを記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付
五 共済掛金の計算に際して予定解約率を用い、かつ、特定共済契約の解約による返戻金を支払わないことを約した特定共済契約を取り扱う場合にあっては、特定共済契約の解約による返戻金がないことを記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付
六 既に締結されている共済契約(特定共済契約を含む。以下この号において「既契約」という。)を消滅させると同時に、既契約の責任準備金、返戻金の額その他の被共済者のために積み立てられている額を、新たに締結する特定共済契約(以下この号において「新契約」という。)の責任準備金又は共済掛金に充当することによって成立する特定共済契約(既契約と新契約の被共済者が同一人を含む場合に限る。)を取り扱う場合にあっては、次に掲げる事項を記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付(イに掲げる事項の記載にあっては、既契約と新契約が対比できる方法に限る。)
イ 共済約款及び給付のある主要な特約ごとの既契約及び新契約に関する共済の種類、共済金額、共済期間及び共済掛金
ロ 既契約及び新契約に関する共済掛金払込期間その他特定共済契約に関する重要な事項
ハ 既契約を継続したまま保障内容を見直す方法があること及びその方法
七 特別勘定を設けた共済契約を取り扱う場合にあっては、資産の運用に関して別表第一又は別表第二に掲げる事項を記載した書面の交付
2 共済事業実施組合は、前項第二号及び第七号の規定による書面の交付に代えて、次項に定めるところにより、当該共済契約者又は当該被共済者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該組合は、当該交付をしたものとみなす。 3 共済事業実施組合は、前項の事項を電磁的方法により提供しようとするときは、あらかじめ、当該共済契約者又は当該被共済者に対し、その用いる第二十条の二第四項各号に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 4 前項の規定による承諾を得た組合は、当該共済契約者又は当該被共済者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該共済契約者又は当該被共済者に対し、書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。 ただし、当該共済契約者又は当該被共済者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 (特定共済契約に関して契約締結前交付書面の交付を要しない場合)第四十一条 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書の農林水産省令で定める場合は、既に成立している特定共済契約の一部の変更をすることを内容とする特定共済契約を締結しようとする場合であって、次に掲げるときとする。
一 当該変更に伴い既に成立している特定共済契約に係る契約締結前交付書面の記載事項に変更すべきものがないとき。
二 当該変更に伴い既に成立している特定共済契約に係る契約締結前交付書面の記載事項に変更すべきものがある場合にあっては、当該利用者に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面(以下「契約変更書面」という。)を交付しているとき。
2 準用金融商品取引法第三十四条の二第四項及び令第十条の三の規定並びに第二十七条の規定は、前項第二号の規定による契約変更書面の交付について準用する。 (特定共済契約に関する契約締結前交付書面に記載する利用者が支払うべき対価に関する事項)第四十二条 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号の農林水産省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定共済契約に関して利用者が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定共済契約に係る共済金等の額に対する割合又は当該特定共済契約を締結することにより生じた利益に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。 ただし、これらの記載をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
2 第三十七条第二項から第四項までの規定は、前項の手数料等について準用する。 (特定共済契約に関する契約締結前交付書面の記載事項)第四十三条 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該契約締結前交付書面を十分に読むべき旨
二 特定共済契約の申込みの撤回等(法第十五条の四第一項に規定する申込みの撤回等をいう。)に関する事項
三 共済契約者又は被共済者が行うべき告知に関する事項
四 共済責任の開始時期に関する事項
五 共済掛金の払込猶予期間に関する事項
六 特定共済契約の失効及び失効後の復活に関する事項
七 特定共済契約の解約及び解約による返戻金に関する事項
八 利用者が行う特定共済契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
イ 当該指標
ロ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由
九 当該特定共済契約に関する租税の概要
十 利用者が当該共済事業実施組合に連絡する方法
十一 当該共済事業実施組合が対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。以下同じ。)となっている認定投資者保護団体(同法第七十九条の十第一項に規定する認定投資者保護団体をいい、当該特定共済契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(同項に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。)の有無(対象事業者となっている場合にあっては、当該認定投資者保護団体の名称)
十二 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 指定共済事業等紛争解決機関が存在する場合 当該共済事業実施組合が法第十五条の十五第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定共済事業等紛争解決機関の商号又は名称
ロ 指定共済事業等紛争解決機関が存在しない場合 当該共済事業実施組合の法第十五条の十五第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
十三 その他利用者の注意を喚起すべき事項
(特定共済契約に関する契約締結時交付書面の記載事項)第四十四条 特定共済契約が成立したときに作成する準用金融商品取引法第三十七条の四第一項に規定する書面(以下「契約締結時交付書面」という。)には、次に掲げる事項(特定共済契約の成立後遅滞なく利用者に共済証書を交付する場合にあっては、当該共済証書に記載された事項を除く。)を記載しなければならない。
一 当該共済事業実施組合の名称
二 当該特定共済契約の成立の年月日
三 当該特定共済契約に係る手数料等に関する事項
四 利用者の氏名又は名称
五 利用者が当該共済事業実施組合に連絡する方法
六 被共済者及び共済金額を受け取るべき者の商号、名称又は氏名(被共済者及び共済金額を受け取るべき者の商号、名称又は氏名を記載することができない場合にあっては、これらの者の範囲)
七 当該特定共済契約の種類及びその内容
八 共済の目的及びその価額
九 共済金額
十 共済期間の始期及び終期
十一 共済掛金及びその支払方法
(特定共済契約に関して契約締結時交付書面の交付を要しない場合)第四十五条 契約締結時交付書面に係る準用金融商品取引法第三十七条の四第一項ただし書の農林水産省令で定める場合は、既に成立している特定共済契約の一部の変更をすることを内容とする特定共済契約が成立した場合であって、次に掲げるときとする。
一 当該変更に伴い既に成立している特定共済契約に係る契約締結時交付書面の記載事項に変更すべきものがないとき。
二 当該変更に伴い既に成立している特定共済契約に係る契約締結時交付書面の記載事項に変更すべきものがある場合にあっては、当該利用者に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面を交付しているとき。
2 準用金融商品取引法第三十四条の二第四項及び令第十条の三の規定並びに第二十六条の規定は、前項第二号の規定による書面の交付について準用する。 (信用格付業者の登録の意義その他の事項)第四十五条の二 準用金融商品取引法第三十八条第三号の金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義その他の事項として農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義
二 信用格付(金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。以下この条において同じ。)を付与した者に関する次に掲げる事項
イ 商号、名称又は氏名
ロ 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときは、役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏名又は名称
ハ 本店その他の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
三 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要
四 信用格付の前提、意義及び限界
2 前項の規定にかかわらず、特定関係法人(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百十六条の三第二項に規定する特定関係法人をいう。以下この項において同じ。)の付与した信用格付については、準用金融商品取引法第三十八条第三号の金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義その他の事項として農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義
二 金融庁長官が金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき、その関係法人(同令第二百九十五条第三項第十号に規定する関係法人をいう。)を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号
三 当該特定関係法人が信用格付業(金融商品取引法第二条第三十五項に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称
四 信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を第二号に規定する信用格付業者から入手する方法
五 信用格付の前提、意義及び限界
(特定共済契約の締結の事業に係る禁止行為)第四十六条 準用金融商品取引法第三十八条第九号の農林水産省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 第二十一条第一号から第十号までに掲げる行為
二 契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、利用者(特定投資家(準用金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の利用者とみなされる者を除き、準用金融商品取引法第三十四条の三第四項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除く。以下この号において同じ。)に対して、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあっては、当該契約変更書面に記載されている事項であって同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事項に係るもの)について利用者の知識、経験、財産の状況及び特定共済契約を締結する目的に照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、特定共済契約を締結する行為
三 特定共済契約の締結又は解約に関し、利用者(個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
(特定投資家を相手方とする場合における行為規制の適用除外の例外)第四十七条 準用金融商品取引法第四十五条ただし書の農林水産省令で定める場合は、準用金融商品取引法第三十七条の四の規定の適用について、利用者の締結した特定共済契約に関する照会に対して速やかに回答することができる体制が整備されていない場合とする。
(共済事業の運営に関する措置)第四十八条 共済事業実施組合は、法第十五条の十四(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、その共済事業に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 特別勘定を設けた共済契約に関し、当該共済事業実施組合の役員又は使用人が、一年ごとに、共済契約者に対し、当該共済契約に係る資産の運用状況を記載した書面を交付するための措置
二 当該共済事業実施組合の役員若しくは使用人又は共済代理店の役員若しくは使用人(以下この項において「役員等」という。)の公正な共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介を行う能力の向上を図るための措置
三 共済代理店を置く共済事業実施組合にあっては、次に掲げる基準を満たすために必要な措置
イ 当該共済代理店の利用者の情報の管理が適切に行われること。
ロ 当該共済代理店において、代理業務に係る財産と共済代理店の固有の財産とが分別して管理されること。
ハ 当該共済代理店において行う業務が、組合員の利便に照らし必要なものとして農林水産大臣が定める業務であること。
ニ 当該共済事業実施組合が当該共済代理店の業務の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講ずることができること。
ホ 当該共済代理店が保険募集を併せ行う場合には、業務の方法に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、共済契約と保険契約との誤認を防止するため、次に掲げる事項の説明を行うこと。
四 共済契約の締結、共済契約の締結の代理若しくは媒介又は自らが締結した若しくは締結の代理若しくは媒介を行った団体共済に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該共済契約に加入させるための行為に際して、役員等が、共済契約者及び被共済者(第二十条の二第九項第一号イからニまでの規定による被共済者を除く。第五十七条の二において同じ。)に対し、共済契約の内容その他共済契約者等に参考となるべき情報につき、共済契約の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他適切な方法により、説明を行うことを確保するための措置
五 第二十条の二第二項の規定による加入させるための行為が行われる団体共済に係る共済契約に関し、当該団体共済に係る共済契約者から当該団体共済に係る共済契約に加入する者に対して必要な情報が適切に提供されること及び当該共済契約者による当該共済契約に加入する者の意向の適切な確認を確保するための措置
2 前項の組合の役員又は使用人は、同項第一号の規定による書面の交付に代えて、当該共済契約者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。 この場合において、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供した当該組合の役員又は使用人は、当該交付をしたものとみなす。一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機と共済契約者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、共済契約者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて共済契約者の閲覧に供し、当該共済契約者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該書面に記載すべき事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
3 前項各号に掲げる方法は、共済契約者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。 4 第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、第一項の組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機と、共済契約者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 5 第一項の組合の役員又は使用人は、第二項の事項を電磁的方法により提供しようとするときは、あらかじめ、当該共済契約者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。一 第二項各号に掲げる方法のうち当該組合の役員又は使用人が用いるもの
二 ファイルへの記録の方式
6 前項の規定による承諾を得た組合の役員又は使用人は、当該共済契約者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該共済契約者に対し、書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。 ただし、当該共済契約者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 (共済代理店の範囲)第四十九条 共済代理店の範囲は、漁業協同組合、水産加工業協同組合並びに漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会(信用事業実施組合である漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会を除く。)とする。
(保険契約と共済契約との誤認防止)第五十条 共済事業実施組合は、法第十一条第七項、第九十三条第六項又は第百条の二第二項の規定により保険募集を行う場合には、契約の種類に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、共済契約と保険契約との誤認を防止するため、次に掲げる事項の説明を行わなければならない。
一 共済契約ではないこと。
二 契約の主体
三 その他共済契約との誤認防止に関し参考となるべき事項
(有価証券等と共済契約との誤認防止)第五十一条 共済事業実施組合である漁業協同組合及び水産加工業協同組合は、法第十一条第一項第四号又は第九十三条第一項第二号の事業を併せ行う場合であって次に掲げる商品を取り扱うときは、当該商品の種類に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、共済契約との誤認を防止するための説明を行わなければならない。
一 金融商品取引法第三十三条第二項第一号から第四号までに掲げる有価証券(同法第二条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに同項第三号及び第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)に掲げる有価証券に該当するものを除く。)
二 貯金又は定期積金
2 前項の共済事業実施組合は、同項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。一 共済契約ではないこと。
二 元本の返済が保証されていないこと。
三 契約の主体
四 その他共済契約との誤認防止に関し参考となると認められる事項
3 第一項の共済事業実施組合は、その事務所において、同項各号に掲げる商品を取り扱う場合には、前項第一号及び第二号に掲げる事項を利用者の目につきやすいように窓口に提示しなければならない。 4 前項の場合において、第一項の共済事業実施組合は、前項の規定による提示の内容を当該組合のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。 ただし、農林中央金庫が当該掲示の内容を農林中央金庫のウェブサイトに掲載している場合には、この限りでない。 (共済事業実施組合と他の者との誤認防止)第五十二条 共済事業実施組合は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその共済事業を行う場合には、利用者が当該共済事業実施組合と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。
(共済事業実施組合の内部規則等)第五十三条 共済事業実施組合は、共済事業の内容及び方法に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の利用者への説明その他の健全かつ適切な共済事業の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスク並びに当該共済事業実施組合が講ずる法第十五条の十五第一項に定める措置の内容の説明並びに利用者の意向の適切な把握並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する内部規則等を定めるとともに、役員又は使用人に対する研修その他の当該内部規則等に基づいて共済事業が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
2 共済事業実施組合が、人の死亡に関し一定額の共済金を支払うことを約し共済掛金を収受する共済であって被共済者が十五歳未満であるもの又は被共済者本人の同意がないもの(いずれも不正な利用のおそれが少ないと認められるものを除く。以下この項において「特定死亡共済」という。)の引受けを行う場合には、内部規則等に、特定死亡共済の不正な利用を防止することにより被共済者を保護するための共済金の限度額その他引受けに関する定めを設けなければならない。 (個人利用者情報の管理措置等)第五十四条 共済事業実施組合は、その取り扱う個人である利用者に関する情報の管理、従業員の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督に際して、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(個人利用者情報の漏えい等の報告)第五十四条の二 共済事業実施組合は、その取り扱う個人である利用者に関する情報の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を行政庁に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。
(返済能力情報の取扱い)第五十五条 共済事業実施組合は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び当該共済事業実施組合に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であって個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
(特別の非公開情報の取扱い)第五十六条 共済事業実施組合は、その業務上取り扱う個人である利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報を、当該業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
(委託業務の的確な遂行を確保するための措置)第五十七条 共済事業実施組合は、その業務を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 当該業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置
二 当該業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、受託者が当該業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、受託者に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置
三 受託者が行う当該業務に係る利用者からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置
四 受託者が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託する等、共済契約者等の保護に支障が生じること等を防止するための措置
五 共済事業実施組合の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置
(特定の財産又は役務の提供に係る業務の的確な遂行を確保するための措置)第五十七条の二 共済事業実施組合は、共済契約の締結、共済契約の締結の代理若しくは媒介又は自らが締結した若しくは締結の代理若しくは媒介を行った団体共済に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該共済契約に加入させるための行為に際して、当該組合又は共済代理店が、共済契約者又は被共済者に対し、当該共済契約に係る共済事故が発生したときにおいて共済金を受け取るべき者の選択により、共済金の支払又は直接支払いサービスを受けることができる旨及び当該商品等の内容又は水準について説明を行う場合において、当該共済金を受け取るべき者に対し適切な提携事業者を提示するための体制の整備その他の必要な措置を講じなければならない。
(消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者)第五十七条の三 法第十五条の十五第二項第一号の農林水産省令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十三条第三項第五号イに規定する消費生活相談をいう。第二百十六条の十二第二項において同じ。)に応ずる業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。
一 独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格
二 一般財団法人日本産業協会(大正七年二月二十六日に財団法人国産奨励会という名称で設立された法人をいう。第二百十六条の十二第二項第二号において同じ。)が付与する消費生活アドバイザーの資格
三 一般財団法人日本消費者協会(昭和三十六年九月五日に財団法人日本消費者協会という名称で設立された法人をいう。第二百十六条の十二第二項第三号において同じ。)が付与する消費生活コンサルタントの資格
(共済事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)第五十七条の四 法第十五条の十五第二項第一号の苦情処理措置として農林水産省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
一 次に掲げる全ての措置を講じること。
イ 共済事業等関連苦情(共済事業等に関する苦情をいう。以下同じ。)の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。
ロ 共済事業等関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するための内部規則(当該業務に関する共済事業実施組合内における責任分担を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。
ハ 共済事業等関連苦情の申出先を利用者(利用者以外の共済契約者等を含む。)に周知し、並びにイの業務運営体制及びロの内部規則を公表すること。
二 認定投資者保護団体(金融商品取引法第七十九条の十第一項に規定する認定投資者保護団体をいう。次項第一号において同じ。)が行う苦情の解決により共済事業等関連苦情の処理を図ること。
三 消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第十九条第一項又は第二十五条に規定するあっせんにより共済事業等関連苦情の処理を図ること。
四 法第百十八条第一項の規定による指定(その紛争解決等業務の種別(同条第四項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。)が同条第五項第二号に規定する信用事業等であるものに限る。次項第四号において同じ。)又は令第二十四条の七各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により共済事業等関連苦情の処理を図ること。
五 共済事業等関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人(法第百十八条第一項第一号に規定する法人をいう。次項第五号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により共済事業等関連苦情の処理を図ること。
2 法第十五条の十五第二項第二号の紛争解決措置として農林水産省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。一 認定投資者保護団体のあっせん(金融商品取引法第七十九条の十三において準用する同法第七十七条の二第一項の規定によるあっせんをいう。)により共済事業等関連紛争(共済事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下同じ。)の解決を図ること。
二 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十三条第一項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせん又は当該機関における仲裁手続により共済事業等関連紛争の解決を図ること。
三 消費者基本法第十九条第一項若しくは第二十五条に規定するあっせん又は同条に規定する合意による解決により共済事業等関連紛争の解決を図ること。
四 法第百十八条第一項の規定による指定又は令第二十四条の七各号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により共済事業等関連紛争の解決を図ること。
五 共済事業等関連紛争の解決に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により共済事業等関連紛争の解決を図ること。
3 前二項(第一項第五号及び前項第五号に限る。)の規定にかかわらず、共済事業実施組合は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により共済事業等関連苦情の処理又は共済事業等関連紛争の解決を図ってはならない。一 法又は弁護士法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人
二 法第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の二十四第一項若しくは法第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項の規定により法第百十八条第一項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令第二十四条の七各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
三 その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人
イ 禁以上の刑に処せられ、又は法若しくは弁護士法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ロ 法第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の二十四第一項若しくは法第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項の規定により法第百十八条第一項の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者又は令第二十四条の七各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
(利用者等の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)第五十七条の五 法第十五条の十六第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事業又は業務は、共済事業に係る事業又は業務(次条において「共済事業関連業務」という。)とする。
(利用者等の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)第五十七条の六 組合等(令第十条の三第一項に規定する組合等をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、当該組合等又は当該組合等の子金融機関等(法第十五条の十六第二項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が行う取引に伴い、これらの者が行う共済事業関連業務に係る利用者等の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 対象取引を適切な方法により特定するための体制の整備
二 次に掲げる方法その他の方法により当該利用者等の保護を適正に確保するための体制の整備
イ 対象取引を行う部門と当該利用者等との取引を行う部門を分離する方法
ロ 対象取引又は当該利用者等との取引の条件又は方法を変更する方法
ハ 対象取引又は当該利用者等との取引を中止する方法
ニ 対象取引に伴い、当該利用者等の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該利用者等に適切に開示する方法
三 前二号に掲げる措置の実施の方針の策定及びその概要の適切な方法による公表
四 次に掲げる記録の保存
イ 第一号の体制の下で実施した対象取引の特定に係る記録
ロ 第二号の体制の下で実施した利用者等の保護を適正に確保するための措置に係る記録
2 前項第四号に規定する記録は、その作成の日から五年間保存しなければならない。 3 第一項の「対象取引」とは、組合等又は当該組合等の子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う共済事業関連業務に係る利用者等の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。 (利用者等の利益の保護のための体制整備に係る共済事業実施組合の子法人等及び関連法人等)第五十七条の七 令第十条の七第三項の農林水産省令で定めるものは、次に掲げるもの(財務上又は事業上の関係からみて組合等がその意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められるものを除く。)をいう。
一 当該組合等が議決権の過半数を自己の計算において所有している他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)
二 当該組合等が議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している他の法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ 当該組合等が自己の計算において所有している議決権と当該組合等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該組合等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該組合等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の議決権の過半数を占めていること。
ロ 当該組合等の役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって、当該組合等が当該他の法人等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
ハ 当該組合等と当該他の法人等との間に当該他の法人等の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
ニ 当該他の法人等の資金調達額の総額の過半について当該組合等が融資を行っていること(当該組合等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
ホ その他当該組合等が当該他の法人等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。
三 当該組合等が自己の計算において所有している議決権と当該組合等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該組合等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該組合等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(当該組合等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の法人等であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
2 令第十条の七第四項の農林水産省令で定めるものは、次に掲げるもの(財務上又は事業上の関係からみて組合等(当該組合等の子法人等(令第十条の七第三項に規定する子法人等をいう。以下この条において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)がその財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるものを除く。)をいう。一 当該組合等が子法人等以外の他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子法人等以外の他の法人等その他これらに準ずる子法人等以外の他の法人等であって、当該組合等がその財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等
二 当該組合等が子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ 当該組合等の役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって、当該組合等がその財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
ロ 当該組合等から重要な融資を受けていること。
ハ 当該組合等から重要な技術の提供を受けていること。
ニ 当該組合等との間に重要な販売、仕入れその他の事業上の取引があること。
ホ その他当該組合等がその財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
三 当該組合等が自己の計算において所有している議決権と当該組合等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該組合等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該組合等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該組合等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該子法人等以外の他の法人等であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
3 特別目的会社については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(資産の流動化に関する法律第二条第十二項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した組合等から独立しているものと認め、第一項の規定にかかわらず、当該組合等の子法人等に該当しないものと推定する。 (責任準備金の積立て)第五十八条 共済事業実施組合は、毎事業年度末において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該事業年度末以前に収入した共済掛金を基礎として、当該各号に定める金額(共同事業組合にあっては、第二号に定める金額)を共済規程に記載された方法に従って計算し、法第十五条の十七の規定による責任準備金として積み立てなければならない。
一 共済掛金積立金 共済契約に基づく将来の債務の履行に備えるため、共済の数理に基づき計算した金額
二 未経過共済掛金 共済契約又は共済掛金の特性により、次に掲げるいずれかの方法により計算した金額
イ 未経過期間(共済契約に定めた共済期間のうち、事業年度末において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する責任に相当する額として計算した金額
ロ 当該事業年度における収入共済掛金(共済契約の契約の日又はその年応当日以後の期間(以下「経過期間」という。)に係るものに限る。)の合計額から、当該共済掛金を収入した共済契約のために経過期間において支払った共済金及び返戻金並びに支払備金(法第十五条の十八(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する支払備金をいう。以下同じ。)(第六十一条第一項第二号に掲げる支払備金を除く。)の額の合計額を差し引いて得た額
三 異常危険準備金 共済契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備えて計算した金額
2 事業年度末以前に共済掛金が収入されなかった当該事業年度末において有効に成立している共済契約のうち、当該事業年度末から当該共済契約が効力を失う日までの間に共済掛金の収入が見込めないものについては、当該事業年度末から当該共済契約が効力を失う日までの間における共済事故の発生による共済金の支払のために必要なものとして計算した金額は、前項第二号に掲げる未経過共済掛金として積み立てるものとする。 3 事業年度末までに収入されなかった共済掛金は、貸借対照表の資産の部に計上してはならない。 4 共済掛金積立金は、次の各号に定めるところにより積み立てるものとする。一 共済契約(特別勘定を設けた共済契約を除く。)に係る共済掛金積立金については、平準純共済掛金式(共済契約に基づく将来の債務の履行に備えるための資金を全共済掛金払込期間にわたり平準化して積み立てる方式をいう。以下同じ。)により計算した金額を下回ることができない。
二 特別勘定を設けた共済契約に係る共済掛金積立金については、当該特別勘定における収支の残高を積み立てなければならない。
三 第一号の規定は、共済事業実施組合の業務若しくは財産の状況又は共済契約の特性に照らし特別な事情がある場合には、適用しない。 ただし、この場合においても、共済掛金積立金の額は、共済の数理に基づき、合理的かつ妥当なものでなければならない。
5 第一項、第二項及び前項の規定により積み立てられた責任準備金のみでは、将来の債務の履行に支障を来すおそれがあると認められる場合には、共済規程を変更することにより、追加して共済掛金積立金を積み立てなければならない。 6 異常危険準備金は、次に掲げるものに区分して積み立てなければならない。一 共済リスクに備える異常危険準備金
二 予定利率リスクに備える異常危険準備金
7 異常危険準備金の積立て及び取崩しは、農林水産大臣が定める積立て及び取崩しに関する基準によるものとする。 ただし、共済事業実施組合の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ない事情がある場合には、当該基準によらないで積立て又は取崩しを行うことができる。 (再保険契約の責任準備金)第五十九条 共済事業実施組合は、共済契約を再保険(共済契約により負う共済責任の一部を次に掲げる者に保険することをいう。以下同じ。)に付した場合には、次に掲げる者に再保険を付した部分に相当する責任準備金を積み立てないことができる。
一 保険会社
二 保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等
三 保険業法第二百十九条第一項に規定する引受社員であって、同法第二百二十四条第一項の届出のあった者
四 保険業法第二条第六項に規定する外国保険業者(以下「外国保険業者」という。)のうち、前二号に掲げる者以外の者であって、業務又は財産の状況に照らして当該再保険を付した共済事業実施組合の経営の健全性を損なうおそれがないもの
(支払義務が発生したものに準ずる共済金等)第六十条 法第十五条の十八の農林水産省令で定める共済金等は、共済事業実施組合が、毎事業年度末において、まだ支払事由の発生の報告を受けていないが共済契約に規定する支払事由が既に発生したと認める共済金等とする。
(支払備金の積立て)第六十一条 共済事業実施組合は、毎事業年度末において、次に掲げる金額を支払備金として積み立てなければならない。
一 共済契約に基づいて支払義務が発生した共済金等(当該支払義務に係る訴訟が係属しているものを含む。)のうち、当該共済事業実施組合が毎事業年度末において、まだ支出として計上していないものがある場合は、当該支払のために必要な金額
二 前条に規定するまだ支払事由の発生の報告を受けていないが共済契約に規定する支払事由が既に発生したと認める共済金等について、その支払のために必要なものとして農林水産大臣が定める金額
2 前項の共済事業実施組合の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ないと認められる事情がある場合には、同項の規定にかかわらず、同項第二号に規定する共済金等については、一定の期間を限り、共済規程に規定する方法により計算した金額を支払備金として積み立てることができる。 3 第五十九条の規定は、支払備金の積立てについて準用する。 (価格変動準備金対象資産)第六十二条 法第十五条の十九第一項の農林水産省令で定める資産は、次に掲げる資産とする。 ただし、特別勘定に属する財産は、含まないものとする。
一 国内の法人の発行する株式その他の農林水産大臣が定める資産
二 外国の法人の発行する株式その他の農林水産大臣が定める資産
三 日本政府(地方公共団体を含む。以下同じ。)及び日本政府と同等以上の信用力を有する外国の中央政府並びに国際機関が発行する又は元利金を保証する邦貨建の債券その他の農林水産大臣が定める資産
四 前号に規定する債券以外の邦貨建の債券その他の農林水産大臣が定める資産
五 日本政府及び日本政府と同等以上の信用力を有する外国の中央政府並びに国際機関が発行する又は元利金を保証する外貨建の債券その他の農林水産大臣が定める資産
六 前号に規定する債券以外の外貨建の債券その他の農林水産大臣が定める資産
七 外貨建の預金、貸付金その他の農林水産大臣が定める資産
2 前項の規定にかかわらず、同項第三号及び第四号に掲げる資産については、満期保有目的の債券を含めないことができる。 (価格変動準備金の計算)第六十三条 共済事業実施組合は、毎事業年度末において保有する資産を、別表第三の上欄に掲げる対象資産の別に応じて区分し、当該区分した資産の帳簿価額に同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額を合計した額以上を法第十五条の十九第一項に規定する価格変動準備金として積み立てなければならない。 この場合において、価格変動準備金の限度額は、毎事業年度末において保有する資産を、同表の上欄に掲げる対象資産の別に応じて区分し、当該区分した資産の帳簿価額に同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額を合計した額とする。
(価格変動準備金の不積立て等に関する認可の申請等)第六十四条 共済事業実施組合は、法第十五条の十九第一項ただし書又は第二項ただし書(これらの規定を法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けようとするときは、決算書類の作成後、速やかに、認可申請書に当該決算書類その他参考となるべき書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
2 行政庁は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該認可の申請をした共済事業実施組合の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。 (契約者割戻しの基準)第六十五条 共済事業実施組合が法第十五条の二十第一項の規定により契約者割戻しを行う場合には、共済契約の特性に応じて設定した区分ごとに、契約者割戻しの対象となる金額を計算し、次に掲げるいずれかの方法により、又はこれらの方法の併用により行わなければならない。
一 当該共済事業実施組合が収受した共済掛金及び当該共済事業実施組合が共済掛金として収受した金銭を運用することによって得られる収益から、共済金等の支払、事業費の支出その他の費用等を控除した金額に応じて分配する方法
二 契約者割戻しの対象となる金額をその発生の原因ごとに把握し、それぞれ各共済契約の責任準備金、共済金その他の基準となる金額に応じて分配する方法
三 契約者割戻しの対象となる金額を共済期間等により把握し、各共済契約の責任準備金、共済掛金その他の基準となる金額に応じて計算した金額を分配する方法
四 その他前三号に掲げる方法に準ずる方法
(契約者割戻準備金)第六十六条 共済事業実施組合が契約者割戻しに充てるため積み立てる準備金は、契約者割戻準備金とする。
2 共済事業実施組合は、毎事業年度末において、前項の契約者割戻準備金を積み立てなければならない。 3 共済事業実施組合が第一項の契約者割戻準備金を積み立てる場合には、次に掲げるものの合計額を超えてはならない。一 据置割戻し(共済契約者に分配された契約者割戻しで利息を付して積み立てているものをいう。以下同じ。)の額
二 共済契約者に分配された契約者割戻しで支払われていないもののうち、据置割戻し以外のものの額(翌事業年度に分配する予定の契約者割戻しの額を含む。)
三 共済契約の全てが消滅したと仮定して計算した当該共済契約の消滅時に支払う契約者割戻しの額
四 その他前三号に掲げるものに準ずるものとして共済規程において定める方法により計算した額
(特別勘定を設置する共済契約)第六十七条 法第十五条の二十二第一項の農林水産省令で定める共済契約は、当該共済契約に係る責任準備金の金額に対応する財産の価額により、共済金等の金額が変動する共済契約とする。
(勘定間の振替に係る例外)第六十八条 法第十五条の二十二第二項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める場合は、共済掛金の収受、共済金等の支払、共済契約者に対する貸付け又はその返済、特別勘定以外の勘定からの借入れ又はその返済その他これらに準ずる金銭の振替であって共済規程に定める場合とする。
(共済事業実施組合である漁業協同組合及び水産加工業協同組合の共済事業に係る財産の運用方法)第六十九条 共済事業実施組合である漁業協同組合及び水産加工業協同組合(令第二十二条第二項に規定する特定漁業協同組合(以下「特定漁業協同組合」という。)を除く。)の財産で法第十五条の二十一(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するものの運用についての法第十五条の二十三(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 信用事業実施組合、農林中央金庫、銀行その他農林水産大臣が指定する金融機関への預け金
二 国債証券、地方債証券、政府保証債券(その債券に係る債務を政府が保証している債券をいう。)又は農林中央金庫その他の金融機関の発行する債券(次項第六号に規定する債券に該当するものを除く。)の取得
三 特別の法律により設立された法人の発行する債券(前号及び次項第六号に規定する債券に該当するものを除く。)の取得
四 信託会社又は信託業務を営む金融機関(以下「信託会社等」という。)への金銭信託
五 貸付信託の受益証券の取得
六 共済契約に基づき、共済契約者に対して、当該共済契約に係る共済掛金積立金の額の範囲内において行う貸付け
2 特定漁業協同組合の財産で法第十五条の二十一の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するものの運用についての法第十五条の二十三の農林水産省令で定める方法は、前項各号に掲げる方法及び次に掲げる方法とする。一 株式(農林水産大臣の指定するものに限る。)の取得
二 前項第二号及び第三号に規定する債券以外の債券で農林水産大臣の指定するものの取得
三 信託会社等への金銭の信託で金銭信託以外のもの(農林水産大臣の指定するものに限る。)
四 証券投資信託の受益証券の取得
五 金銭債権(農林水産大臣の指定するものに限る。)の取得
六 次に掲げる債券の取得
イ 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債
ロ 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債
ハ 信用金庫法第五十四条の四第一項に規定する短期債
ニ 保険業法第六十一条の十第一項に規定する短期社債
ホ 資産の流動化に関する法律第二条第八項に規定する特定短期社債
ヘ 農林中央金庫法第六十二条の二第一項に規定する短期農林債
七 前項第二号若しくは第三号若しくは第二号に規定する債券又は同項第五号若しくは第四号に規定する受益証券の信託会社等への信託
(連合会の財産の運用)第七十条 連合会の財産の運用についての法第百五条第一項において準用する法第十五条の二十三の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 貯金又は預金
二 金銭債権の取得
三 次に掲げる債券(以下「短期社債等」という。)の取得
イ 前条第二項第六号に掲げる債券
ロ 一般振替機関の監督に関する命令(平成十四年内閣府・法務省令第一号)第三十八条第二項に規定する短期外債
四 有価証券(金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券及び同条第二項の規定により有価証券とみなされるものをいう。)の取得(前二号、第七号及び第九号に該当するものを除く。)
五 金銭の貸付け(農林水産大臣の指定するものに限る。)
六 不動産の取得
七 金銭、有価証券等の信託会社等への信託
八 有価証券の貸付け
九 有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。以下同じ。)
十 デリバティブ取引(前号に掲げるものに該当するものを除く。)
十一 先物外国為替取引
十二 前各号に掲げるもののほか農林水産大臣の承認を受けた方法
2 前項の連合会の財産(特別勘定を設ける場合については、当該特別勘定に属するものとして経理された財産を除く。以下この条において同じ。)のうち次の各号に掲げる方法により運用する資産の額(その他有価証券にあっては、貸借対照表計上額の合計額が帳簿価額の合計額を上回る場合には帳簿価額の合計額)は、当該各号に掲げる方法ごとに、それぞれ当該連合会の総資産の額(未払込出資金及び未収共済掛金の額を除くものとし、その他有価証券にあっては、貸借対照表計上額の合計額が帳簿価額の合計額を上回る場合には帳簿価額の合計額とする。以下同じ。)の十分の二(第二号及び第四号に掲げる方法にあっては、十分の一)に相当する額を超えてはならない。 ただし、特別の理由がある場合において農林水産大臣の承認を受けたときは、この限りでない。一 株式の取得(証券投資信託、外国投資信託及び金銭の信託のうち株式を運用対象とするものを含む。)
二 不動産の取得
三 外貨建資産(先物外国為替取引その他の取引に係る契約により円貨額が確定しているものを除く。以下同じ。)の取得(金銭の信託のうち外貨建資産を運用対象とするものを含む。)
四 債券の取得、金銭の貸付け及び有価証券の貸付け(農林水産大臣の指定するものに限る。)
3 第一項の連合会の財産のうち同一人に対する次に掲げる方法により運用する資産の額(その他有価証券にあっては、貸借対照表計上額の合計額が帳簿価額の合計額を上回る場合には帳簿価額の合計額)の合計額は、当該連合会の総資産の額の十分の一に相当する額を超えてはならない。 ただし、特別の理由がある場合において農林水産大臣の承認を受けたときは、この限りでない。一 当該同一人が発行する社債(短期社債等を除く。)若しくは株式の取得又はこれらを担保とする金銭の貸付け
二 当該同一人に対する金銭の貸付け(農林水産大臣が指定するものを除く。)又は有価証券の貸付け(現金を担保とする有価証券の貸付けのうち当該担保の額に相当する額を除く。)
三 当該同一人に対する貯金(当座貯金及び普通貯金を除く。)又は預金(当座預金及び普通預金を除く。)
(共済計理人の選任を要しない共済事業実施組合の要件)第七十一条 法第十五条の二十四第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の農林水産省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。
一 共済期間が長期にわたる共済契約であって共済の数理の知識及び経験を要するものに係る共済掛金及び責任準備金の算出を行わないこと。
二 契約者割戻準備金の算出及び積立てを行わないこと。
(共済計理人の関与事項)第七十二条 法第十五条の二十四第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものに係る共済の数理に関する事項とする。
一 共済掛金の算出方法
二 責任準備金の算出方法
三 契約者割戻しに係る算出方法
四 契約者価額の算出方法
五 未収共済掛金の算出
六 支払備金の算出
七 その他共済計理人がその職務を行うに際し必要な事項
(共済計理人の要件)第七十三条 法第十五条の二十四第二項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める要件は、次のいずれかに該当することとする。
一 公益社団法人日本アクチュアリー会(昭和三十八年五月十四日に社団法人日本アクチュアリー会という名称で設立された法人をいう。次号において同じ。)の正会員であり、かつ、共済又は保険の数理に関する業務に五年以上従事した者
二 公益社団法人日本アクチュアリー会の準会員であり、かつ、共済又は保険の数理に関する業務に十年以上従事した者
(共済計理人の確認業務)第七十四条 共済計理人は、毎事業年度末において、法第十五条の二十五第一項各号(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる事項について、次に掲げる基準その他農林水産大臣が定める基準により確認しなければならない。
一 責任準備金が第五十八条に規定するところにより適正に積み立てられていること。
二 契約者割戻しが第六十五条に規定するところにより適正に行われていること。
三 共済金等の支払能力の充実の状況について、法第十五条の三並びに第十四条及び第十五条の規定に照らして適正であること。
(責任準備金に関して確認の対象となる共済契約)第七十五条 法第十五条の二十五第一項第一号(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める共済契約は、全ての共済契約とする。
(共済計理人の確認事項)第七十五条の二 法第十五条の二十五第一項第三号(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、共済金等の支払能力の充実の状況が共済の数理に基づき適当であるかどうかとする。
(共済計理人の意見書)第七十六条 共済計理人は、決算書類の作成後、最初に招集される理事会に、次に掲げる事項を記載した意見書を提出しなければならない。
一 共済事業実施組合の名称及び共済計理人の氏名
二 提出年月日
三 第七十五条に定める共済契約に係る責任準備金の積立てに関する事項
四 契約者割戻しに関する事項
五 契約者割戻準備金の積立てに関する事項
六 前条の規定による確認に関する事項
七 第三号から前号までに掲げる事項に対する共済計理人の意見
2 共済計理人は、法第十五条の二十五第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により意見書を理事会に提出するとき、及び法第十五条の二十五第二項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により意見書の写しを行政庁に提出するときは、法第十五条の二十五第一項各号に掲げる事項についての確認の方法その他確認の際に基礎とした事項を記載した附属報告書を添付しなければならない。第三章 共済契約に係る契約条件の変更
(契約条件の変更の申出)第七十七条 共済事業実施組合は、法第十七条の二第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による申出を行おうとするときは、申出書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
一 理由書
二 最終の貸借対照表、損益計算書、剰余金処分計算書、損失金処理計算書その他の最近における財産及び損益の状況を知ることができる書類
三 その他参考となるべき事項を記載した書類
(契約条件の変更に係る総会の招集通知の記載事項)第七十八条 法第十七条の五第三項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 契約条件の変更がやむを得ない理由
二 契約条件の変更の内容
三 契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測
四 共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項
五 経営責任に関する事項
六 その他契約条件の変更に関し必要な事項
(契約条件の変更に係る備置書類)第七十九条 法第十七条の七第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 契約条件の変更がやむを得ない理由
二 契約条件の変更の内容
三 契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測
四 共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱い
五 経営責任に関する事項
六 その他契約条件の変更に関し必要な事項
(共済調査人の選任等)第八十条 行政庁は、法第十七条の八第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により共済調査人を選任したとき、又は法第十七条の八第三項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により共済調査人を解任したときは、その旨及び当該共済調査人の商号、名称又は氏名を法第十七条の八第五項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する被調査組合に通知するものとする。
(契約条件の変更に係る承認)第八十一条 共済事業実施組合は、法第十七条の十一第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
一 理由書
二 総会の議事録
三 法第十七条の五第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の決議に係る契約条件の変更の内容を示す書類
四 第七十九条各号(第二号を除く。)に掲げる書類
五 その他参考となるべき事項を記載した書類
(契約条件の変更に係る通知書類)第八十二条 法第十七条の十二第二項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める書類は、第七十九条各号(第二号を除く。)に掲げる事項を示す書類とする。
(共済契約に係る債権の額)第八十三条 法第十七条の十二第四項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める金額は、共済掛金積立金を積み立てる共済契約にあっては第一号に掲げる金額とし、それ以外の共済契約にあっては第二号に掲げる金額とする。
一 法第十七条の十二第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の公告(以下「公告」という。)の時において被共済者のために積み立てるべき金額
二 共済契約に定めた共済期間のうち、公告の時において、まだ経過していない期間に対応する共済掛金の金額
(契約条件の変更後の公告事項)第八十四条 法第十七条の十三第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、法第十七条の十二第一項から第四項まで(これらの規定を法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する手続の経過とする。
第四章 子会社等
(共済事業実施組合である漁業協同組合及び水産加工業協同組合の子会社の範囲等)第八十五条 法第十七条の十四第二項第三号(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる漁業協同組合又は水産加工業協同組合についての法第十七条の十四第一項第二号(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
一 保険募集
二 共済事故その他の共済契約に係る事項の調査を行う業務
三 共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介を行う者の教育を行う業務
四 共済契約者からの共済事故に関する報告の取次ぎを行う業務又は共済契約に関し相談に応ずる業務
五 自動車修理業者等のあっせん又は紹介に関する業務
六 債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第二項に規定する債権管理回収業及び同法第十二条各号に掲げる業務(同条第二号に掲げる業務を行う場合にあっては、農林水産大臣の定める基準を全て満たす場合に限る。)
七 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第七項に規定する確定拠出年金運営管理業又は同法第六十一条第一項各号に掲げる事務を行う業務
八 機械類その他の物件を使用させる業務(農林水産大臣が定める基準により主として法第八十七条第三項第一号又は第九十七条第二項第一号に掲げる業務が行われる場合に限る。)
九 他の事業者等(法人その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。以下この条及び第八十八条において同じ。)の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言並びにこれらに関連する事務の受託(第八十八条第二項第二十二号において「経営相談等業務」という。)
十 金融その他経済に関する調査又は研究を行う業務
十一 個人の財産形成に関する相談に応ずる業務
十二 主として子会社対象会社(法第十七条の十四第一項(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)に規定する子会社対象会社をいう。次号、第二百二十一条第五号並びに第二百二十四条第一項第二号及び第十二号において同じ。)に該当する会社その他農林水産大臣の定める金融機関の業務に関するデータ又は事業者等の財務に関するデータの処理を行う業務及びこれらのデータの伝送役務を提供する業務
十三 主として子会社対象会社に該当する会社その他農林水産大臣の定める金融機関の業務又は事業者等の財務に関する電子計算機のプログラムの設計、作成又は販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務
十四 その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣が定める業務
十五 前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
(共済事業実施組合である漁業協同組合及び水産加工業協同組合が基準議決権数を超えて議決権を有することについての承認の申請等)第八十六条 共済事業実施組合(信用事業実施組合を除く。)である漁業協同組合及び水産加工業協同組合は、法第十七条の十五第二項ただし書(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
一 理由書
二 当該承認に係る国内の会社(法第十七条の十五第一項(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)に規定する特定事業会社である国内の会社をいう。次号、第二百二十一条第五号並びに第二百二十四条第一項第七号及び第九号において同じ。)の名称及び業務の内容を記載した書類
三 当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数(法第十七条の十五第一項に規定する基準議決権数をいう。次項、第二百二十一条第五号及び第二百二十四条第一項第七号から第九号までにおいて同じ。)を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書類
四 その他参考となるべき事項を記載した書類
2 行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又はそれらの子会社(法第十一条の八第二項(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)に規定する子会社をいう。第二百二十一条並びに第二百二十四条第一項第一号、第二号、第五号及び第七号から第九号までにおいて同じ。)が基準議決権数を超えて議決権を有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。 3 法第十一条の八第三項の規定は、第一項第三号の議決権について準用する。 (新たな事業分野を開拓する会社の範囲等)第八十七条 法第百条の三第一項第五号の新たな事業分野を開拓する会社として農林水産省令で定める会社は、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。)に上場されている株式又は金融商品取引法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。以下この項において同じ。)を行う中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。)である会社であって、設立の日又は会社が現に行っている事業活動と異なる種類の新事業活動を開始した日以後十年を経過していない会社とする。
2 前項に規定する会社のほか、会社であって、その議決権を連合会又はその子会社(法第百条の三第二項に規定する子会社をいう。以下この条、次条、第九十条から第九十二条の二まで、第二百二十三条並びに第二百二十四条第一項第三号から第五号まで及び第十号から第十三号までの規定において同じ。)(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)により担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年大蔵省令・農林水産省令第二号)第二十八条第一項第一号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該会社の議決権が当該連合会又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合においては、担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得されたとき)に前項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が当該連合会又はその子会社により担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに新たに取得されない限り、当該連合会に係る法第百条の三第一項第五号の新たな事業分野を開拓する会社として農林水産省令で定める会社に該当するものとする。 3 前二項の規定にかかわらず、次項に規定する会社(以下「特定子会社」という。)がその取得した前二項に規定する会社(以下「新規事業分野開拓会社」という。)の議決権をその取得の日から十五年を経過する日(以下「処分基準日」という。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社は、処分基準日の翌日からは当該連合会に係る法第百条の三第一項第五号の新たな事業分野を開拓する会社として農林水産省令で定める会社に該当しないものとする。 ただし、当該処分を行えば当該連合会又はその子会社が有する当該新規事業分野開拓会社の議決権の数が当該処分基準日における基準議決権数(法第百一条第一項に規定する基準議決権数をいう。以下この項、第九十条第一項第五号、第九十二条第一項第三号及び第二項、第二百二十三条第五号並びに第二百二十四条第一項第十号から第十三号までにおいて同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該連合会又はその子会社の有する当該新規事業分野開拓会社の議決権のうち当該処分基準日における基準議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。 4 法第百条の三第一項第五号の農林水産省令で定めるものは、次条第二項第十七号に掲げる業務及び当該業務に附帯する業務を専ら営む会社とする。 5 法第百条の三第一項第六号の農林水産省令で定める持株会社は、同項第四号及び第五号に掲げる会社を子会社とする持株会社であって、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに同項各号及び同条第二項各号に掲げる業務を営むものとする。 ただし、当該持株会社が次条第一項各号に掲げる業務を営む場合にあっては、当該業務は、農林水産大臣が定める基準により主として連合会又はその子会社の営む業務のために営むものでなければならない。 6 法第十一条の八第三項の規定は、第二項及び第三項の議決権について準用する。 (連合会の子会社の範囲等)第八十八条 法第百条の三第四項第一号の農林水産省令で定める業務は、次に掲げる業務(漁業協同組合又は水産加工業協同組合のために行うものを含む。)とする。
一 他の事業者等の所有する不動産(原則として、当該他の事業者等から取得した不動産を含む。以下この号において同じ。)の賃貸又は他の事業者等の所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務
二 他の事業者等の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務
三 他の事業者等の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務
四 他の事業者等の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務
五 他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務(第八号に掲げる業務に該当するものを除く。)
六 他の事業者等のための自動車の運行又は保守、点検その他の管理を行う業務
七 他の事業者等の業務に係る契約の締結についての勧誘又は当該契約の内容に係る説明を行う葉書又は封書の作成又は発送を行う業務
八 他の事業者等の行う資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となる財産の評価及び当該担保の目的となっている財産の管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務
九 他の事業者等が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該他の事業者等のために当該債権の担保の目的となっている財産(不動産を除く。)の売買の代理又は媒介を行う業務
十 他の事業者等の行う資金の貸付けに関し相談に応ずる業務又は当該資金の貸付けに係る事務の取次ぎその他当該資金の貸付けに関し必要となる事務を行う業務
十一 他の事業者等の事務に係る計算を行う業務
十二 他の事業者等の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務
十三 他の事業者等と当該他の事業者等の顧客との間の事務の取次ぎを行う業務
十四 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第三号に規定する労働者派遣事業
十五 他の事業者等のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。)
十六 他の事業者等の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務
十七 他の事業者等の現金、小切手、手形又は有価証券の輸送を行う業務(次号及び第十九号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十八 他の事業者等の主要な取引先に対する現金、小切手、手形又は証書の集配を行う業務
十九 他の事業者等の主要な取引先との間で当該他の事業者等の業務に係る有価証券の受渡しを行う業務
二十 他の事業者等のために現金、小切手、手形又は有価証券を整理し、その金額若しくは枚数を確認し、又は一時的にその保管を行う業務
二十一 自らを子会社とする連合会のために投資を行う業務
二十二 自らを子会社とする連合会が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該連合会のために当該債権の担保の目的となっている財産を適正な価格で購入し、並びに購入した財産の所有及び管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務
二十三 その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣が定める業務
二十四 前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
2 法第百条の三第四項第二号の農林水産省令で定める業務は、次に掲げる業務(漁業協同組合又は水産加工業協同組合のために行うものを含む。)とする。一 保険会社(外国保険業者を含む。)又は少額短期保険業者の保険業に係る業務の代理(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)又は事務の代行
二 保険募集
三 共済事故、保険事故その他の契約に係る事項の調査を行う業務
四 共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介及び保険募集を行う者の教育を行う業務
五 債権管理回収業に関する特別措置法第二条第二項に規定する債権管理回収業及び同法第十二条各号に掲げる業務(同条第二号に規定する業務を行う場合にあっては、農林水産大臣の定める基準を全て満たす場合に限る。)
六 確定拠出年金法第二条第七項に規定する確定拠出年金運営管理業又は同法第六十一条第一項各号に掲げる事務を行う業務
七 老人福祉施設等(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設及び同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホームをいう。)に関する役務その他老人、身体障害者等の福祉に関する役務の提供を行う業務
八 健康の維持若しくは増進のための運動を行う施設又は温泉を利用して健康の維持若しくは増進を図るための施設の運営を行う業務
九 事故その他の危険の発生の防止若しくは危険の発生に伴う損害の防止若しくは軽減を図るため、又は危険の発生に伴う損害の規模等を評価するための調査、分析又は助言を行う業務
十 健康、福祉又は医療に関する調査、分析又は助言を行う業務
十一 主として子会社対象会社(法第百条の三第一項に規定する子会社対象会社をいう。第二十五号、第二百二十三条第五号並びに第二百二十四条第一項第四号及び第十二号において同じ。)に該当する会社若しくは保険募集人の業務又は事業者等の財務に関する電子計算機のプログラムの設計、作成若しくは販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務
十二 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二条第一項に規定する確定給付企業年金その他これに準ずる年金に係る掛金又は給付金等の計算に関する業務及び書類等の作成又は授受に関する業務
十三 共済契約者若しくは保険契約者からの共済事故若しくは保険事故に関する報告の取次ぎを行う業務又は共済契約若しくは保険契約に関し相談に応ずる業務
十四 自動車修理業者等のあっせん又は紹介に関する業務
十五 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)であって業として行うもの
十六 機械類その他の物件を使用させる業務(農林水産大臣が定める基準により主として法第八十七条第三項第一号又は第九十七条第二項第一号に掲げる業務が行われる場合に限る。)
十七 次に掲げる行為により他の株式会社に対しその事業に必要な資金を供給する業務
イ 当該会社に対し資金の貸付けを行うこと。
ロ 当該会社の発行する社債(第六十九条第二項第六号イに掲げる短期社債を除く。)を取得すること。
ハ 当該会社の発行する新株予約権を取得すること。
ニ 株式に係る配当を受け取り又は株式に係る売却益を得ることを目的として当該会社の発行する株式を取得すること。
ホ イからニまでのいずれかに掲げる行為を行うことを目的とする民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約又は投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約を締結すること。
十八 投資信託委託会社(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十一項に規定する投資信託委託会社をいう。以下同じ。)又は資産運用会社(同条第二十一項に規定する資産運用会社をいう。以下同じ。)として行う業務(外国においてはこれらと同種類のもの及び投資信託委託会社がその運用の指図を行う投資信託財産又は資産運用会社が資産の運用を行う投資法人の資産に属する不動産の管理を行う業務を含む。)
十九 投資助言業務(金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務をいう。)又は投資一任契約(同法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約をいい、暗号等資産(同条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産をいう。以下この号において同じ。)の価値等(暗号等資産の価値、暗号等資産関連オプション(同法第百八十五条の二十三第一項に規定する暗号等資産関連オプションをいう。)の対価の額又は暗号等資産関連金融指標(同法第百八十五条の二十二第一項第一号に規定する暗号等資産関連金融指標をいう。)の動向をいう。)の分析に基づく投資判断(同法第二条第八項第十一号ロに規定する投資判断をいう。)の全部又は一部を一任されるものを除く。)に係る業務
二十 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第三条第一号、第二号及び第六号から第八号までに掲げる資産に対する投資として、他人のために金銭その他の財産の運用(その指図を含む。)を行う業務(前二号に該当するものを除く。)
二十一 他の事業者等の事業の譲渡、合併、会社の分割、株式交換、株式移転若しくは株式交付に関する相談に応じ、又はこれらに関し仲介を行う業務
二十二 経営相談等業務
二十三 金融その他経済に関する調査又は研究を行う業務
二十四 個人の財産形成に関する相談に応ずる業務
二十五 主として子会社対象会社に該当する会社その他農林水産大臣の定める金融機関の業務に関するデータ又は事業者等の財務に関するデータの処理を行う業務及びこれらのデータの伝送役務を提供する業務
二十六 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十条第一項の規定に基づき許可を得て行う職業紹介事業
二十七 その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣が定める業務
二十八 前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
(連合会の認可対象会社から除かれる会社が専ら営む業務)第八十九条 法第百条の三第六項の農林水産省令で定める業務は、前条第二項各号に掲げる業務とする。
(連合会が認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)第九十条 連合会は、法第百条の三第六項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
一 理由書
二 当該連合会に関する次に掲げる書類
イ 最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
ロ 当該認可後における収支の見込みを記載した書類
三 当該連合会及びその子会社等に関する次に掲げる書類
イ 当該連合会及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書(これらに類する書面を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
ロ 当該認可後における当該連合会及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支の見込みを記載した書類
四 当該認可に係る認可対象会社(法第百条の三第六項に規定する認可対象会社をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる書類
イ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書類
ロ 業務の内容を記載した書類
ハ 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
ニ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名を記載した書類
五 当該認可に係る認可対象会社を子会社にすることにより、当該連合会又はその子会社が国内の会社(法第百一条第一項に規定する国内の会社をいう。以下この項、第九十二条第一項第二号及び第三号、第二百二十三条第五号並びに第二百二十四条第一項第十号及び第十一号において同じ。)の議決権を合算してその基準議決権数を超えて有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
六 その他参考となるべき事項を記載した書類
2 行政庁は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。一 当該申請をした連合会(以下「申請連合会」という。)の純資産の額が当該申請に係る認可対象会社の議決権を取得し、又は保有するに足りる十分な額であること。
二 申請連合会の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。
三 申請連合会の子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る認可対象会社を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。
四 申請連合会が当該認可に係る認可対象会社の業務の健全かつ適切な遂行を確保するための措置を講ずることができること。
五 当該認可に係る認可対象会社がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
3 前二項の規定は、法第百条の三第七項において準用する法第八十七条の二第五項ただし書及び第六項の規定による認可について準用する。 4 法第十一条の八第三項の規定は、第一項第五号(前項において準用する場合を含む。)の議決権について準用する。 (連合会の子会社の業務及び財産の状況の総会への報告)第九十一条 法第百条の三第七項において読み替えて準用する法第八十七条の二第九項の規定による総会への報告は、次に掲げる書類を示して行わなければならない。
一 子会社の最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
二 子会社の役員の役職名及び氏名を記載した書類
三 当該連合会及びその子会社につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書(これらに類する書面を含む。)
四 当該連合会及びその子会社の収支の状況を記載した書類
五 その他子会社の業務及び財務の状況を知るため参考となるべき事項を記載した書類
(連合会が基準議決権数を超えて議決権を有することについての承認の申請等)第九十二条 連合会は、法第百一条第二項において読み替えて準用する法第十七条の十五第二項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
一 理由書
二 当該承認に係る国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
三 当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書類
四 その他参考となるべき事項を記載した書類
2 行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした連合会又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。 3 法第十一条の八第三項の規定は、第一項第三号の議決権について準用する。 (特例対象会社)第九十二条の二 法第百一条第四項の農林水産省令で定める特殊の関係のある会社は、新規事業分野開拓会社の子会社等(子法人等(令第九条第二項に規定する子法人等をいう。)及び関連法人等(同条第三項に規定する関連法人等をいう。)をいう。)であって、当該会社の議決権を、連合会又はその子会社である新規事業分野開拓会社以外の子会社が、合算して、当該会社の総株主等の議決権(法第十一条の八第二項前段に規定する総株主等の議決権をいう。)に百分の十を乗じて得た議決権の数を超えて保有していないものとする。
2 法第十一条の八第三項の規定は、前項に規定する議決権について準用する。第五章 管理
第一節 議決権行使の期限
(書面による議決権行使の期限)第九十三条 法第二十一条第七項(法第五十一条の二第七項、第五十二条第六項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第八十六条第一項、第八十九条第三項及び第九十六条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)において読み替えて準用する会社法第三百十一条第一項の農林水産省令で定める時は、総会(総会の部会を含む。)の日時の直前の業務時間の終了時(第百六十三条第三号ロに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ロの特定の時)とする。
(電磁的方法による議決権行使の期限)第九十四条 法第二十一条第七項において読み替えて準用する会社法第三百十二条第一項の農林水産省令で定める時は、総会(総会の部会を含む。)の日時の直前の業務時間の終了時(第百六十三条第三号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ハの特定の時)とする。
2 令第十一条の二第一項及び第十四条の二第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。一 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
イ 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
ロ 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
二 ファイルへの記録の方式
3 第一項第一号イの「電子情報処理組織」とは、送信者の使用に係る電子計算機と、受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第二節 役員
(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)第九十四条の二 法第三十四条の四第一項第二号(法第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(理事会及び経営管理委員会の議事録)第九十五条 法第三十七条第三項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)に規定する理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
2 理事会の議事録は、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。一 理事会が開催された日時及び場所
二 理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
イ 法第三十七条第六項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する会社法第三百六十六条第二項の規定による理事の請求を受けて招集されたもの
ロ 法第三十七条第六項において準用する会社法第三百六十六条第三項の規定により理事が招集したもの
ハ 法第三十九条の五第五項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)において読み替えて準用する会社法第三百八十三条第二項の規定による監事の請求を受けて招集されたもの
ニ 法第三十九条の五第五項において読み替えて準用する会社法第三百八十三条第三項の規定により監事が招集したもの
三 理事会の議事の経過の要領及びその結果
四 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
五 次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ 法第三十九条の二第四項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)
ロ 法第三十九条の五第三項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)
ハ 法第三十九条の五第五項において準用する会社法第三百八十三条第一項
ニ 法第三十九条の七第四項
六 理事会に出席した役員の氏名
七 理事会の議長が存するときは、議長の氏名
3 前二項の規定は、経営管理委員会の議事録について準用する。 この場合において、前項第二号中「いずれかの」とあるのは「いずれか又は法第三十八条第五項(法第九十二条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定により理事会が招集した」と、同項第五号中「規定」とあるのは「規定又は法第三十九条の五第四項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定」と読み替えるものとする。 4 第一項及び第二項の規定は、清算人会の議事録について準用する。 (監事の監査報告の作成)第九十六条 法第三十九条の五第一項(法第七十七条(法第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による監査報告の作成に当たっては、監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。 この場合において、理事及び理事会又は経営管理委員及び経営管理委員会は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
一 当該組合の理事、経営管理委員及び使用人
二 当該組合の子法人等(法第百二十二条第二項に規定する子法人等をいう。以下この条において同じ。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
三 その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
2 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。 3 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該組合の他の監事、当該組合の子法人等の監査役その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。 (監事の調査の対象)第九十七条 法第三十九条の五第五項において読み替えて準用する会社法第三百八十四条の農林水産省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。
(報酬等の額の算定方法)第九十八条 法第三十九条の六第四項第二号(法第四十一条の三第二項、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
一 役員又は会計監査人(第二百十六条の五第三項及び第二百十六条の十五を除き、以下「役員等」という。)がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員等が当該組合の職員を兼ねている場合における当該職員の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として組合から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の事業年度(法第三十九条の六第四項(法第四十一条の三第二項、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。第百七十二条の二において同じ。)の決議を行った当該総会の決議の日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。)ごとの合計額(当該事業年度の期間が一年でない場合にあっては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額
二 イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額
イ 次に掲げる額の合計額
ロ 当該役員等がその職に就いていた年数(当該役員等が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあっては、当該数)
第九十九条 法第三十九条の六第七項(法第四十一条の三第二項、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。第百七十二条の二において同じ。)に規定する退職慰労金その他の農林水産省令で定める財産上の利益は、次に掲げるものとする。
一 退職慰労金
二 当該役員等が当該組合の職員を兼ねていたときは、当該職員としての退職手当のうち当該役員等が兼ねていた期間の職務執行の対価である部分
三 前二号に掲げるものの性質を有する財産上の利益
(役員のために締結される保険契約)第九十九条の二 法第三十九条の八第一項に規定する農林水産省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 被保険者に保険者との間で保険契約を締結する組合を含む保険契約であって、当該組合がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該組合に生ずることのある損害を保険者が塡補することを主たる目的として締結されるもの
二 役員が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員に生ずることのある損害(役員がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠ったことによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員に生ずることのある損害を除く。)を保険者が塡補することを目的として締結されるもの
(役員等の責任を追及する訴えの提起の請求方法)第百条 法第四十四条(法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
一 被告となるべき者
二 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
2 前項の電磁的方法とは、第九十四条第二項各号に規定する方法とする。 (役員等の責任を追及する訴えを提起しない理由の通知方法)第百一条 法第四十四条において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第四項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法(前条第二項に規定する電磁的方法(第百七十六条第二項を除き、以下単に「電磁的方法」という。)とする。)による提供とする。
一 組合が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
二 法第四十四条において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項の役員等の責任を追及する訴えについての前条第一項第一号に掲げる者の責任又は義務の有無についての判断及びその理由
三 前号の者に責任又は義務があると判断した場合において、同号の訴えを提起しないときは、その理由
第三節 決算書類
第一款 総則
(通則)第百二条 法第四十条第一項及び第二項(これらの規定を法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第八十四条の三第一項の規定により作成すべきもの並びに法第四十一条第一項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により農林水産省令で定めるべき事項については、この節に定めるところによる。
(会計慣行のしん酌)第百三条 この章(第一節、第二節、第六節及び第十節を除く。)の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の会計の慣行をしん酌しなければならない。
(金額の表示の単位)第百四条 法第四十条第一項に規定する貸借対照表(経済事業未実施非出資組合にあっては、財産目録。第百六条において同じ。)、決算書類(剰余金処分案又は損失処理案並びに事業報告及びその附属明細書を除く。)及び部門別損益計算書(法第四十一条第一項の規定により通常総会(通常総代会を含む。以下同じ。)に提出し、又は提供する書面又は電磁的記録をいう。以下同じ。)に係る事項の金額は、一円単位又は千円単位をもって表示するものとする。 ただし、資産総額が五百億円以上の組合にあっては、百万円単位をもって表示することを妨げない。
剰余金処分案又は損失処理案に係る事項の金額は、一円単位をもって表示するものとする。(決算書類の様式)第百五条 次に掲げるものについては、当該各号に定める様式によるものとする。
一 貸借対照表 勘定式
二 損益計算書 報告式
三 剰余金処分案又は損失処理案 報告式
(成立の日の貸借対照表等)第百六条 法第四十条第一項の規定により理事が作成すべき貸借対照表は、組合の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
(各事業年度に係る決算書類)第百七条 法第四十条第二項の農林水産省令で定めるものは、この節の規定に従い作成される注記表とする。
法第四十条第二項の規定により作成すべき各事業年度に係る財産目録又は計算書類(同項に規定する計算書類をいう。以下同じ。)及びその附属明細書(以下「計算書類等」という。)並びに法第八十四条の三第一項の規定により作成すべき各事業年度に係る決算書類(事業報告を除く。)は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。第二款 貸借対照表
(通則)第百八条 組合(経済事業未実施非出資組合を除く。以下この款において同じ。)が作成すべき貸借対照表については、この款に定めるところによる。
(貸借対照表の区分)第百九条 貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
一 資産
二 負債
三 純資産
資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付さなければならない。(資産の部の区分)第百十条 資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。 この場合において、各項目(第二号に掲げる項目を除く。)は、適当な項目に細分しなければならない。
一 流動資産
二 固定資産
三 繰延資産
固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。 この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。一 有形固定資産
二 無形固定資産
三 外部出資その他の資産
次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。一 次に掲げる資産 流動資産
イ 現金及び預金(一年内に期限の到来しない預金を除く。)
ロ 受取手形(通常の取引(当該組合の事業目的のための活動において、経常的に又は短期間に循環して発生する取引をいう。以下同じ。)に基づいて発生した手形債権(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものを除く。)をいう。)
ハ 事業未収金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未収金(当該未収金に係る債権が破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該未収金を除く。)をいう。)
ニ 事業未精算債権(受託販売事業に係る販売委託者に対する立替金及び仮渡金その他の事業上の未精算債権(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものを除く。)をいう。)
ホ 売買目的有価証券及び一年内に満期の到来する有価証券
ヘ 購買品、販売品、製品、原材料、仕掛品及び貯蔵品その他の棚卸資産
ト 前払費用であって、一年内に費用となるべきもの
チ 未収収益
リ その他の資産であって、一年内に現金化できると認められるもの
二 次に掲げる資産 有形固定資産
イ 建物
ロ 構築物
ハ 機械及び装置
ニ 車両運搬具
ホ 器具及び備品
ヘ 土地
ト リース資産(当該組合がファイナンス・リース取引(リース取引のうち、リース契約に基づく期間の中途において当該リース契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引で、リース物件(リース契約により使用する物件をいう。以下この項において同じ。)の借主が、当該リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じる費用等を実質的に負担することとなるものをいう。以下同じ。)におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がイからヘまで及びリに掲げるものである場合に限る。)
チ 建設仮勘定(イからヘまでに掲げる資産を建設した場合における支出及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)
リ その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
三 次に掲げる資産 無形固定資産
イ のれん
ロ 特許権
ハ 借地権(地上権を含む。)
ニ 商標権
ホ 実用新案権
ヘ 意匠権
ト 漁業権
チ ソフトウェア
リ リース資産(当該組合がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がイからヘまで、チ及びヌに掲げるものである場合に限る。)
ヌ その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
四 次に掲げる資産 外部出資その他の資産
イ 外部出資(事業遂行上の必要に基づき保有する法人等の株式及び持分その他これらに準ずるものをいう。以下同じ。)
ロ 長期保有有価証券(満期保有目的の債券その他の流動資産又は外部出資に属しない有価証券をいう。)
ハ 長期前払費用
ニ 前払年金費用
ホ 繰延税金資産
ヘ その他の資産であって、外部出資その他の資産に属する資産とすべきもの
五 次に掲げる資産 繰延資産
イ 創立費(組合の負担に帰すべき設立費用及び設立登記のために支出した税額をいう。以下同じ。)
ロ 開業費(開業準備のために支出した金額をいう。以下同じ。)
ハ 開発費(新技術若しくは新経営組織の採用、資源の開発又は市場の開拓の目的のために特別に支出した金額をいう。以下同じ。)
(負債の部の区分)第百十一条 負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。 この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
一 流動負債
二 固定負債
次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。一 次に掲げる負債 流動負債
イ 支払手形(通常の取引に基づいて発生した手形債務をいう。)
ロ 事業未払金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未払金をいう。)
ハ 事業未精算債務(受託販売事業に係る販売委託者に対する未精算の販売代金その他の事業上の未精算債務をいう。)
ニ 短期借入金(一年内に返済されないと認められるものを除く。)
ホ 通常の取引に関連して発生する未払金又は預り金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるもの
ヘ 未払法人税等(法人税、住民税及び事業税の未払額をいう。)
ト 未払費用
チ 前受収益
リ 引当金(資産に係る引当金及び一年内に使用されないと認められるものを除く。)
ヌ ファイナンス・リース取引におけるリース債務のうち、一年内に期限が到来するもの
ル 資産除去債務(有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じる当該有形固定資産の除去に関する法律上の義務及びこれに準ずるものをいう。以下同じ。)のうち、一年内に履行されると認められるもの
ヲ その他の負債であって、一年内に支払又は返済されると認められるもの
二 次に掲げる負債 固定負債
イ 長期借入金(前号ニに掲げる借入金を除く。)
ロ 引当金(資産に係る引当金及び前号リに掲げる引当金を除く。)
ハ 繰延税金負債(税効果会計の適用により負債として計上される金額をいう。以下同じ。)
ニ ファイナンス・リース取引におけるリース債務のうち、前号ルに掲げるもの以外のもの
ホ 資産除去債務のうち、前号ヲに掲げるもの以外のもの
ヘ その他の負債であって、流動負債に属しないもの
(信用事業実施組合又は共済事業実施組合の資産及び負債の表示に関する特例)第百十二条 前二条の規定にかかわらず、信用事業実施組合又は共済事業実施組合は、これらの条の区分に代えて、それぞれの組合の財産状態を明らかにするため、資産又は負債について、適切な部又は項目に分けて表示しなければならない。
(純資産の部の区分)第百十三条 純資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一 組合員資本又は会員資本(以下「組合員資本」という。)
二 評価・換算差額等
組合員資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。 この場合において、第二号及び第六号に掲げる項目は、控除項目とする。一 出資金
二 未払込出資金
三 資本準備金(法第五十五条第三項(法第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の資本準備金をいう。以下同じ。)
四 再評価積立金(資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第百二条の規定に基づき積み立てたものをいう。第二百十六条の二の四第三項第二号ロにおいて同じ。)
五 利益剰余金
六 処分未済持分(出資組合が法第五十八条第二項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき取得した当該組合員又は会員の持分であって処分していないものをいう。以下同じ。)
出資金に係る項目は、剰余金の配当をする条件その他剰余金の配当に関する取扱いの内容の異なる二以上の種類の出資を行う場合には、当該出資の名称を付した項目を付記しなければならない。 利益剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。一 利益準備金(法第五十五条第一項(法第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の利益準備金をいう。以下同じ。)
二 その他利益剰余金
前項第二号に掲げる項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。一 任意積立金
二 当期未処分剰余金(又は当期未処理損失金)
前項第一号に掲げる項目は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分しなければならない。 第五項第二号に掲げる項目については、当期剰余金又は当期損失金を付記しなければならない。 評価・換算差額等に係る項目は、次に掲げる項目に細分しなければならない。一 その他有価証券評価差額金(純資産の部に計上されるその他有価証券の評価差額をいう。以下同じ。)
二 繰延ヘッジ損益(ヘッジ手段(資産若しくは負債又はデリバティブ取引に係る価格変動、金利変動及び為替変動による損失の危険を減殺することを目的とし、かつ、当該損失の危険を減殺することが客観的に認められる取引をいう。以下同じ。)に係る損益又は時価評価差額であって、ヘッジ対象(ヘッジ手段の対象である資産若しくは負債又はデリバティブ取引をいう。)に係る損益が認識されるまで繰り延べられているものをいう。以下同じ。)
三 土地再評価差額金(土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)第七条第二項に規定する再評価差額金をいう。以下同じ。)
(貸倒引当金等の表示)第百十四条 各資産に係る引当金は、次項の規定による場合のほか、当該各資産の項目に対する控除項目として、貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した項目をもって表示しなければならない。 ただし、資産の部の区分に応じ、二以上の資産の項目に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
各資産に係る引当金は、当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示することができる。(有形固定資産に対する減価償却累計額の表示)第百十五条 各有形固定資産に対する減価償却累計額は、次項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもって表示しなければならない。 ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
各有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各有形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示することができる。(有形固定資産に対する減損損失累計額の表示)第百十六条 各有形固定資産に対する減損損失累計額は、次項及び第三項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の金額(前条第二項の規定により有形固定資産に対する減価償却累計額を当該有形固定資産の金額から直接控除しているときは、その控除後の金額)から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示しなければならない。
減価償却を行う各有形固定資産に対する減損損失累計額は、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減損損失累計額の項目をもって表示することができる。 ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。 前条第一項及び前項の規定により減価償却累計額及び減損損失累計額を控除項目として表示する場合には、減損損失累計額を減価償却累計額に合算して、減価償却累計額の項目をもって表示することができる。(無形固定資産の表示)第百十七条 各無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額は、当該各無形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各無形固定資産の金額として表示しなければならない。
(外部出資の表示)第百十八条 外部出資は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
一 系統出資(他の組合及び農林中央金庫への出資による持分その他これに準ずるものをいう。以下同じ。)
二 系統外出資(前号及び次号に掲げる外部出資以外の外部出資をいう。以下同じ。)
三 子会社等出資(子会社等の株式(売買目的有価証券に該当する株式を除く。以下同じ。)又は持分をいう。以下同じ。)
(繰延税金資産等の表示)第百十九条 繰延税金資産の金額及び繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として外部出資その他の資産又は固定負債に表示しなければならない。
前項の規定にかかわらず、第百十二条の適用を受ける組合の貸借対照表については、繰延税金資産の金額及び繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として資産の部又は負債の部に表示するものとする。(繰延資産の表示)第百二十条 各繰延資産に対する償却累計額は、当該各繰延資産の金額から直接控除し、その控除残高を各繰延資産の金額として表示しなければならない。
(貸借対照表の表示様式)第百二十一条 次の各号に掲げる組合の貸借対照表の表示方法は、第百九条から前条までの規定によるほか、当該各号に定める様式の定めるところによる。
一 信用事業実施組合又は共済事業実施組合である漁業協同組合及び水産加工業協同組合 別紙様式第二号(一)
二 経済事業実施組合である漁業協同組合及び水産加工業協同組合 別紙様式第三号(一)
三 信用事業実施組合である漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会 別紙様式第四号(一)
四 経済事業実施組合である漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会 別紙様式第五号(一)
五 連合会 別紙様式第六号(一)
第三款 損益計算書
(通則)第百二十二条 各事業年度ごとに組合(経済事業未実施非出資組合を除く。以下この款において同じ。)が作成すべき損益計算書については、この款に定めるところによる。
(損益計算書の区分)第百二十三条 損益計算書は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
一 事業総利益
二 事業管理費
三 事業外収益
四 事業外費用
五 特別利益
六 特別損失
事業総利益は、事業収益から当該事業収益に対応する事業直接費を控除する形式により、事業収益から事業直接費を減じて得た額(以下「事業総損益金額」という。)を表示しなければならない。 前二項の規定にかかわらず、事業総損益金額が零未満である場合には、前二項中「事業総利益」とあるのは、「事業総損失」とし、零から事業総損益金額を減じて得た額を表示しなければならない。 事業収益に属する収益は、購買品の供給高、販売品の販売高、受託販売事業に係る受入販売手数料、共同利用施設の利用料、他の組合から受け入れた事業分量配当金(法第五十六条第二項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する事業の利用分量の割合に応じなされる配当金をいう。以下同じ。)その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。 事業直接費に属する費用は、購買品の供給原価、販売品の販売原価、販売費、共同利用施設の運営に係る費用その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。 事業管理費に属する費用は、人件費、旅費交通費、業務費、諸税負担金、施設費、減価償却費その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。 事業外収益に属する収益は、受取利息(法第十一条第一項第四号若しくは第十二号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二、第九十七条第一項第二号又は第百条の二第一項第一号の事業として受け入れたものを除く。)、外部出資に係る出資配当金の受入額その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。 事業外費用に属する費用は、支払利息(法第十一条第一項第四号若しくは第十二号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二、第九十七条第一項第二号又は第百条の二第一項第一号の事業として支払うものを除く。)、寄付金その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。 特別利益に属する利益は、固定資産処分益、前期損益修正益、負ののれん発生益その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。 特別損失に属する損失は、固定資産処分損、固定資産圧縮損、減損損失、災害による損失、前期損益修正損その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。 第四項から前項までの規定にかかわらず、これらの項に規定する各収益若しくは費用又は利益若しくは損失のうち、その金額が重要でないものについては、当該収益若しくは費用又は利益若しくは損失を細分しないこととすることができる。 組合が二以上の異なる種類の事業を行っている場合には、事業総利益又は事業総損失は主要な事業の種類ごとに区分しなければならない。 損益計算書の各項目は、当該項目に係る収益若しくは費用又は利益若しくは損失を示す適当な名称を付さなければならない。(事業損益)第百二十四条 事業総損益金額から事業管理費を減じて得た額(以下「事業損益金額」という。)は、事業利益として表示しなければならない。
前項の規定にかかわらず、事業損益金額が零未満である場合には、零から事業損益金額を減じて得た額を、事業損失として表示しなければならない。(経常損益)第百二十五条 事業損益金額に事業外収益を加算して得た額から事業外費用を減じて得た額(以下「経常損益金額」という。)は、経常利益として表示しなければならない。
前項の規定にかかわらず、経常損益金額が零未満である場合には、零から経常損益金額を減じて得た額を、経常損失として表示しなければならない。(税引前当期損益)第百二十六条 経常損益金額に特別利益を加算して得た額から特別損失を減じて得た額(以下「税引前当期損益金額」という。)は、税引前当期利益として表示しなければならない。
前項の規定にかかわらず、税引前当期損益金額が零未満である場合には、零から税引前当期損益金額を減じて得た額を、税引前当期損失として表示しなければならない。(税等)第百二十七条 次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもって、税引前当期利益又は税引前当期損失の次に表示しなければならない。
一 当該事業年度に係る法人税等
二 法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される前号に掲げる法人税等の調整額をいう。)
法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、前項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した項目をもって表示するものとする。 ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合は、同号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。(当期剰余金又は当期損失金)第百二十八条 第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号及び第四号に掲げる額の合計額を減じて得た額(以下「当期損益金額」という。)は、当期剰余金として表示しなければならない。
一 税引前当期損益金額
二 前条第二項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、還付税額があるときは、当該還付金額
三 前条第一項各号に掲げる項目の金額
四 前条第二項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、納付税額があるときは、当該納付税額
前項の規定にかかわらず、当期損益金額が零未満である場合には、零から当期損益金額を減じて得た額を、当期損失金として表示しなければならない。(当期未処分剰余金又は当期未処理損失金)第百二十九条 次に掲げる金額は、その内容を示す名称を付した項目をもって、当期剰余金又は当期損失金の次に表示しなければならない。
一 当期首繰越剰余金又は当期首繰越損失金の額(遡及適用(第百四十一条の二第三号に規定する遡及適用をいう。)又は誤の訂正(第百四十一条の五に規定する誤の訂正をいう。)をした場合にあっては、当期首繰越剰余金又は当期首繰越損失金の額及びこれに対する影響額)
二 一定の目的のために設定した任意積立金について当該目的に従って取り崩した額
第一号から第三号までに掲げる額の合計額から第四号に掲げる額を減じて得た額(以下「当期未処分損益金額」という。)は、当期未処分剰余金として表示しなければならない。一 当期損益金額
二 前項第一号が当期首繰越剰余金である場合の当該剰余金の額
三 前項第二号の額
四 前項第一号が当期首繰越損失金である場合の当該損失金の額
前項の規定にかかわらず、当期未処分損益金額が零未満である場合には、零から当期未処分損益金額を減じて得た額を、当期未処理損失金として表示しなければならない。(貸倒引当金繰入額又は貸倒引当金戻入益の表示)第百三十条 貸倒引当金の繰入額及び貸倒引当金残高の取崩額については、その差額のみを貸倒引当金繰入額又は貸倒引当金戻入益としてそれぞれ次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
一 貸倒引当金繰入額 次に掲げる項目
イ 事業上の取引に基づいて発生した債権に係るもの 事業直接費
ロ 事業上の取引以外の取引に基づいて発生した債権に係るもの 事業外費用
二 貸倒引当金戻入益 次に掲げる項目
イ 事業上の取引に基づいて発生した債権に係るもの 事業直接費又は事業外収益
ロ 事業上の取引以外の取引に基づいて発生した債権に係るもの 事業外費用又は事業外収益
(信用事業実施組合又は共済事業実施組合の損益計算書の表示に関する特例)第百三十一条 第百二十三条及び第百二十四条の規定にかかわらず、信用事業実施組合又は共済事業実施組合については、これらの条の区分に代えて、それぞれの組合の損益状況を明らかにするため、収益若しくは費用又は利益若しくは損失について、適切な部又は項目に分けて表示しなければならない。
信用事業実施組合である漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会並びに連合会についての第百二十五条及び前条の規定の適用については、第百二十五条第一項中「事業損益金額に事業外収益を加算して得た額から事業外費用」とあるのは「経常収益から経常費用」と、前条第一号中「次に掲げる項目」とあるのは「経常費用」とする。(損益計算書の表示様式)第百三十二条 次の各号に掲げる組合の損益計算書の表示方法については、第百二十三条から前条までの規定によるほか、当該各号に定める様式の定めるところによる。
一 信用事業実施組合又は共済事業実施組合である漁業協同組合及び水産加工業協同組合 別紙様式第二号(二)
二 経済事業実施組合である漁業協同組合及び水産加工業協同組合 別紙様式第三号(二)
三 信用事業実施組合である漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会 別紙様式第四号(二)
四 経済事業実施組合である漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会 別紙様式第五号(二)
五 連合会 別紙様式第六号(二)
第四款 剰余金処分案又は損失処理案
(通則)第百三十三条 各事業年度ごとに組合(経済事業未実施非出資組合を除く。以下この款において同じ。)が作成すべき剰余金処分案又は損失処理案については、この款に定めるところによる。
当期未処分損益金額及び任意積立金の取崩額(第百二十九条第一項第二号に掲げる額を除く。)の合計額が零を超える場合であって、かつ、剰余金の処分がある場合には、次条及び第百三十五条の規定に従って、剰余金処分案を作成しなければならない。 前項以外の場合には、第百三十六条の規定に従って、損失処理案を作成しなければならない。(剰余金処分案の区分)第百三十四条 剰余金処分案は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
一 当期未処分剰余金又は当期未処理損失金
二 任意積立金取崩額
三 剰余金処分額
四 次期繰越剰余金
前項第二号の任意積立金取崩額は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。 第一項第三号の剰余金処分額は、次に掲げる項目に区分しなければならない。一 利益準備金
二 任意積立金
三 出資配当金(法第五十六条第二項に規定する払込済出資の額に応じなされる配当金をいう。以下同じ。)
四 事業分量配当金
前項第二号の任意積立金は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。 第三項第三号の出資配当金は、剰余金の配当をする条件その他剰余金の配当に関する取扱いの内容の異なる二以上の種類の出資を行う場合には、当該出資の名称を示した項目に細分しなければならない。(剰余金処分案の脚注)第百三十五条 剰余金処分案には、次に掲げる注記事項を脚注(当該注記に係る事項が記載し、又は記録されている決算書類中の表又は計算書の末尾に記載し、又は記録することをいう。)として表示しなければならない。 ただし、他の適当な箇所に記載し、又は記録し、その旨を注記している場合は、この限りでない。
一 前条第三項第二号の任意積立金のうち、一定の目的のために設定した積立金がある場合には、その積立目的、積立目標額、積立基準その他当該積立金の内容を明らかにするための明細
二 前条第三項第三号の出資配当金の配当率
三 前条第三項第四号の事業分量配当金の算定基準
四 前条第一項第四号の次期繰越剰余金に含まれている法第五十五条第七項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)に規定する繰越金の額
(損失処理案の区分)第百三十六条 損失処理案は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
一 当期未処理損失金
二 損失金処理額
三 次期繰越損失金
前項第二号の損失金処理額は、次に掲げる項目に区分しなければならない。一 任意積立金取崩額
二 利益準備金取崩額
三 資本準備金取崩額
前項第一号の任意積立金取崩額は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。第五款 注記表
(通則)第百三十七条 各事業年度ごとに組合(経済事業未実施非出資組合及び漁業生産組合を除く。以下この款において同じ。)が作成すべき注記表については、この款に定めるところによる。
(注記表の区分)第百三十八条 注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
一 継続組合の前提に関する注記
二 重要な会計方針に係る事項に関する注記
三 会計方針の変更に関する注記
四 表示方法の変更に関する注記
五 会計上の見積りに関する注記
六 会計上の見積りの変更に関する注記
七 誤の訂正に関する注記
八 貸借対照表に関する注記
九 損益計算書に関する注記
十 金融商品に関する注記
十一 有価証券に関する注記
十二 退職給付に関する注記
十三 税効果会計に関する注記
十四 賃貸等不動産に関する注記
十五 合併に関する注記
十六 重要な後発事象に関する注記
十七 収益認識に関する注記
十八 その他の注記
(注記の方法)第百三十九条 貸借対照表又は損益計算書の特定の項目に関連する注記については、その関連を明らかにしなければならない。
(継続組合の前提に関する注記)第百四十条 継続組合の前提に関する注記は、事業年度の末日において、組合が将来にわたって事業活動を継続するとの前提(以下「継続組合の前提」という。)に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続組合の前提に関する重要な不確実性が認められるとき(当該事業年度の末日後に当該重要な不確実性が認められなくなった場合を除く。)における次に掲げる事項とする。
一 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容
二 当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策
三 当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由
四 当該重要な不確実性の影響を計算書類等に反映しているか否かの別
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)第百四十一条 重要な会計方針に係る事項に関する注記は、計算書類等の作成のために採用している会計処理の原則及び手続その他計算書類等の作成のための基本となる事項(以下「会計方針」という。)であって、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
一 次に掲げるものその他の資産の評価基準及び評価方法
イ 有価証券
ロ 金銭の信託
ハ デリバティブ取引
ニ 棚卸資産
二 固定資産の減価償却の方法
三 繰延資産の処理方法
四 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
五 引当金(法第十五条の十九第一項に規定する価格変動準備金を含む。)の計上基準
六 収益及び費用の計上基準
七 リース取引の処理方法
八 ヘッジ会計の方法
九 消費税及び地方消費税の会計処理の方法
十 計算書類等に記載し、又は記録した金額の端数処理の方法
十一 その他計算書類等の作成のための基本となる重要な事項
信用事業実施組合又は共済事業実施組合については、前項第五号の規定により表示すべき引当金として貸倒引当金がある場合には、それぞれの組合における資産の査定並びに償却及び引当てに関する規程の整備その他適正に引当金を計上するために必要な体制の整備状況を付記しなければならない。 組合が利用者等との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識するときは、第一項第六号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含むものとする。一 当該組合の主要な事業における利用者等との契約に基づく主な義務の内容
二 前号に規定する義務に係る収益を認識する通常の時点
三 前二号に掲げるもののほか、当該組合が重要な会計方針に含まれると判断したもの
(会計方針の変更に関する注記)第百四十一条の二 会計方針の変更に関する注記は、一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更した場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。 ただし、第百四十九条各号のいずれにも該当しない組合については、第四号ロ及びハに掲げる事項を省略することができる。
一 当該会計方針の変更の内容
二 当該会計方針の変更の理由
三 遡及適用(新たな会計方針を当該事業年度より前の事業年度に係る計算書類等に遡って適用したと仮定して会計処理をすることをいう。以下同じ。)をした場合には、当該事業年度の期首における純資産額に対する影響額
四 当該事業年度より前の事業年度の全部又は一部について遡及適用をしなかった場合には、次に掲げる事項(当該会計方針の変更を会計上の見積りの変更(第百四十一条の四に規定する会計上の見積りの変更をいう。)と区別することが困難なときは、ロに掲げる事項を除く。)
イ 計算書類等の主な項目に対する影響額
ロ 当該事業年度より前の事業年度の全部又は一部について遡及適用をしなかった理由並びに当該会計方針の変更の適用方法及び適用開始時期
ハ 当該会計方針の変更が当該事業年度の翌事業年度以降の財産又は損益に影響を及ぼす可能性がある場合であって、当該影響に関する事項を注記することが適切であるときは、当該事項
(表示方法の変更に関する注記)第百四十一条の三 表示方法の変更に関する注記は、一般に公正妥当と認められる表示方法(計算書類等の作成に当たって採用する表示の方法をいう。以下同じ。)を他の一般に公正妥当と認められる表示方法に変更した場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
一 当該表示方法の変更の内容
二 当該表示方法の変更の理由
(会計上の見積りに関する注記)第百四十一条の三の二 会計上の見積りに関する注記は、次に掲げる事項とする。
一 会計上の見積りにより当該事業年度に係る計算書類等にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る計算書類等に重要な影響を及ぼす可能性があるもの
二 当該事業年度に係る計算書類等の前号の項目に計上した額
三 前号に掲げるもののほか、第一号に掲げる項目に係る会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
(会計上の見積りの変更に関する注記)第百四十一条の四 会計上の見積りの変更に関する注記は、会計上の見積りの変更(新たに入手可能となった情報に基づき、当該事業年度より前の事業年度に係る計算書類等の作成に当たってした会計上の見積り(計算書類等に表示すべき項目の金額に不確実性がある場合において、計算書類等の作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう。)を変更することをいう。以下同じ。)をした場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
一 当該会計上の見積りの変更の内容
二 当該会計上の見積りの変更の計算書類等の項目に対する影響額
三 当該会計上の見積りの変更が当該事業年度の翌事業年度以降の財産又は損益に影響を及ぼす可能性があるときは、当該影響に関する事項
(誤の訂正に関する注記)第百四十一条の五 誤の訂正に関する注記は、誤の訂正(当該事業年度より前の事業年度に係る計算書類等における誤(意図的であるかどうかにかかわらず、計算書類等の作成時に入手可能な情報を使用しなかったこと又は誤って使用したことにより生じた誤りをいう。以下同じ。)を訂正したと仮定して計算書類等を作成することをいう。以下同じ。)をした場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
一 当該誤の内容
二 当該事業年度の期首における純資産額に対する影響額
(貸借対照表に関する注記)第百四十二条 貸借対照表に関する注記は、次に掲げる事項とする。
一 資産に係る引当金を直接控除した場合における各資産の資産項目別の引当金の金額(一括して注記することが適当な場合にあっては、資産の部の区分に応じ、二以上の資産の項目ごとに一括した引当金の金額)
二 資産に係る減価償却累計額又は圧縮記帳額を直接控除した場合における各資産の資産項目別の減価償却累計額又は圧縮記帳額(一括して注記することが適当な場合にあっては、各資産について一括した減価償却累計額又は圧縮記帳額)
三 資産に係る減損損失累計額を減価償却累計額に合算して減価償却累計額の項目をもって表示した場合にあっては、減価償却累計額に減損損失累計額が含まれている旨
四 リース契約により使用する重要な固定資産(資産の部に計上したものを除く。)があるときは、その旨及び当該固定資産の内容
五 割賦販売等により購入した重要な固定資産の所有権が売主に留保されているときは、その旨及び代金未払額(他の資産又は他の債務と区分して計上した場合を除く。)
六 資産が担保に供されている場合における次に掲げる事項
イ 資産が担保に供されていること。
ロ イの資産の内容及びその金額
ハ 担保に係る債務の内容及び金額
七 有価証券の貸付けを行っている場合における次に掲げる事項
イ 有価証券の貸付けを行っていること。
ロ イの有価証券の次に掲げる種類ごとの内容及び金額
八 保証債務(第三項第一号ハを除く。)、手形遡求債務、重要な係争事件に係る損害賠償義務その他これらに準ずる債務(負債の部に計上したものを除く。)があるときは、当該債務の内容及び金額
九 子会社等に対する金銭債権又は金銭債務をその金銭債権又は金銭債務が属する項目ごとに、他の金銭債権又は金銭債務と区分して表示していないときは、当該子会社等に対する金銭債権若しくは金銭債務が属する項目ごとの金額又は資産の部若しくは負債の部の区分に応じ、二以上の項目ごとに一括した金額
十 役員との間の取引による役員に対する金銭債権があるときは、その総額
十一 役員との間の取引による役員に対する金銭債務があるときは、その総額
十二 第二百三条第一号に掲げる額
十三 特別法上の準備金等(法以外の法令の規定により準備金又は引当金の名称をもって計上しなければならない準備金又は引当金をいう。以下同じ。)がある場合には、当該法令の名称及び条項
役員との間の取引のうち次に掲げる取引については、前項第十号及び第十一号に規定する注記を要しない。一 組合の事業に係る多数人を相手方とする取引その他取引の性質からみて取引条件が一般の取引と同様であって、取引条件に裁量の余地がない定型的な取引であることが明白な取引
二 役員に対する報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として組合から受ける財産上の利益をいう。以下同じ。)の給付
三 信用事業実施組合において、役員が当該信用事業実施組合に対して預け入れた貯金総額を超えない範囲内で行われる当該役員に対する貸付け
次に掲げる組合の貸借対照表の注記には、当該各号に掲げる事項を注記しなければならない。一 信用事業実施組合 次に掲げる事項
イ 貸出金のうちリスク管理債権(漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第四十八条第一項第一号ホ(2)(i)から(iv)までに掲げる貸出金をいう。)の合計額及びその内訳
ロ 土地再評価差額金を計上した場合にあっては、土地の再評価に関する法律第三条第三項に規定する再評価の方法及び同法第十条に規定する差額
ハ 資産の部の社債(当該社債を有する組合がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の私募によるものに限る。)に係る保証債務の額
ニ 負債の部の借入金又は純資産の部の出資金の額に特定支援(金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第三十四の三第三項に規定する特定支援をいう。以下ニにおいて同じ。)に係る資金が含まれている場合にあっては、借入金又は出資金ごとに、それぞれ、特定支援に係る資金の額及び当該資金が信用事業のみに充てられる旨
二 共済事業実施組合(前号に掲げる組合に該当する場合にあっては、イを除く。)
イ 貸付金のうちリスク管理債権(第二百七条第一項第六号ロ(1)から(4)までに掲げる貸付金をいう。)の合計額及びその内訳
ロ 法第十五条の二十二第一項に規定する特別勘定を設けた場合にあっては、当該特別勘定の資産及び負債の総額
ハ 共済契約を再保険に付した場合にあっては、次に掲げる事項
第一項第九号の規定は、漁業生産組合には、適用しない。(損益計算書に関する注記)第百四十三条 損益計算書に関する注記は、次に掲げる事項とする。
一 子会社等との事業取引による取引高の総額及び事業取引以外の取引による取引高の総額
二 減損損失を認識した資産又は資産グループ(複数の資産が一体となってキャッシュ・フローを生み出す場合における当該資産の集まりをいう。以下同じ。)がある場合にあっては、イに掲げる事項のほか当該資産又は資産グループごとのロからニまでに掲げる事項
イ 共用資産として位置付けた資産及び資産をグループ化した方法の概要
ロ 当該資産又は資産グループの概要並びに減損損失の金額及びその内訳
ハ 減損損失を認識するに至った経緯
ニ 回収可能価額の算定方法
前項第一号の規定は、漁業生産組合には、適用しない。(金融商品に関する注記)第百四十三条の二 金融商品に関する注記は、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。 ただし、金融商品取引法第二十七条において準用する同法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない組合以外の組合については、第三号に掲げる事項を省略することができる。
一 金融商品の状況に関する事項
二 金融商品の時価等に関する事項(時価に代わる金額について開示する場合には、その旨及び算定方法)
三 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
前項の「金融商品」とは、金融資産(金銭債権、有価証券及びデリバティブ取引により生じる債権(これらに準ずるものを含む。)をいう。)及び金融負債(金銭債務及びデリバティブ取引により生じる債務(これらに準ずるものを含む。)をいう。)をいう。(有価証券に関する注記)第百四十四条 前条に定める事項のほか、有価証券に関する注記は、次に掲げる有価証券に応じて、当該各号に定める事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
一 時価のある有価証券(預金及び外部出資その他の有価証券以外の項目をもって計上した有価証券を含む。以下この条において同じ。) 有価証券の保有目的区分(売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社等株式及びその他有価証券の区分をいう。以下同じ。)ごとの時価及び評価差額(時価と取得原価との差額をいう。)に関する事項
二 当該事業年度中に売却した満期保有目的の債券及びその他有価証券 保有目的区分ごとの当該売却額及び売却損益に関する事項
三 当該事業年度中に保有目的区分を変更した有価証券 保有目的区分を変更した旨、変更の理由(満期保有目的の債券の保有目的を変更した場合に限る。)及び当該変更が計算書類等に与えている影響の内容
当該事業年度中に減損処理を行った有価証券に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。)とする。一 その旨
二 減損処理額
(退職給付に関する注記)第百四十五条 退職給付に関する注記は、次に掲げる事項とする。
一 採用している退職給付制度の概要
二 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
三 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
四 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金(翌事業年度において職員が退職した後に当該職員に退職一時金、退職年金その他これらに類する財産の支給をする場合における事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいう。以下同じ。)及び前払年金費用の調整表
五 退職給付費用及びその内訳項目の金額
六 年金資産の主な内訳その他の年金資産に関する事項
七 割引率その他の数理計算上の計算基礎に関する事項
八 その他の退職給付に関する事項
前項各号に掲げるもののほか、組合が、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第五十七条第一項の旧農林漁業団体等に該当するときは、次に掲げる事項(前項各号に含まれているものを除く。)を付記するものとする。一 当該組合が、当該事業年度において存続組合(平成十三年統合法附則第二十五条第一項の規定により、なお存続するものとされた農林漁業団体職員共済組合をいう。)に対して拠出した平成十三年統合法附則第五十七条第一項の特例業務負担金の額
二 当該組合が、翌事業年度以降において負担することが見込まれる前号の特例業務負担金の総額
(税効果会計に関する注記)第百四十六条 税効果会計に関する注記は、次に掲げる事項(重要でないものを除く。)とする。
一 繰延税金資産(その算定に当たり繰延税金資産から控除された金額がある場合における当該金額を含む。)及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
二 当該事業年度に係る法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときは、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
三 法人税等の税率の変更により繰延税金資産及び繰延税金負債の金額が修正されたときは、その旨及び修正額
四 当該事業年度の末日以後に税率の変更があった場合には、その内容及びその影響
(賃貸等不動産に関する注記)第百四十六条の二 賃貸等不動産に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。)とする。
一 賃貸等不動産の状況に関する事項
二 賃貸等不動産の時価に関する事項
前項の「賃貸等不動産」とは、棚卸資産に分類される不動産以外の不動産であって、賃貸又は譲渡による収益又は利益を目的として所有するものをいう。(合併に関する注記)第百四十六条の三 合併に関する注記は、次に掲げる場合に応じ、当該各号に定める事項とする。
一 当事業年度において、吸収合併対象財産(吸収合併(組合が他の組合とする合併であって、合併により消滅する組合(以下「吸収合併消滅組合」という。)の権利義務の全部を合併後存続する組合(以下「吸収合併存続組合」という。)に承継させるものをいう。以下同じ。)により、吸収合併存続組合が承継する財産をいう。以下同じ。)の全部について、当該吸収合併直前の帳簿価額を付す吸収合併が行われた場合 次に掲げる事項
イ 当該吸収合併直前における当該吸収合併に係る吸収合併消滅組合の名称、吸収合併の目的、吸収合併日及び吸収合併である旨並びに当該吸収合併後の吸収合併存続組合の名称
ロ 合併比率及びその算定方法並びに出資一口当たりの金額
ハ 吸収合併消滅組合から承継した資産、負債及び純資産の額並びにこれらの主な内訳並びにこれらについて帳簿価額で評価している旨
ニ 会計処理方法を統一している旨(複数の会計処理方法を同一の事業年度に統一できない場合には、その旨及びその理由)
二 当事業年度において、吸収合併対象財産の全部について、対価として交付する現金等の時価を付す吸収合併が行われた場合 次に掲げる事項
イ 当該吸収合併直前における当該吸収合併に係る吸収合併消滅組合の名称、吸収合併の目的、吸収合併日、吸収合併である旨及び当該吸収合併後の吸収合併存続組合の名称並びに吸収合併存続組合を決定するに至った主な根拠
ロ 合併比率及びその算定方法並びに出資一口当たりの金額
ハ 発生したのれんの金額、発生原因、償却の方法及び償却期間
ニ 吸収合併日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにこれらの主な内訳並びにこれらについて時価で評価している旨並びに当該吸収合併について吸収合併対象財産の全部を対価として交付する現金等の時価を付す吸収合併と判定した理由
ホ 吸収合併契約において、当該吸収合併契約締結後の将来の事象又は取引の結果により当該吸収合併の対価として、現金等を追加的に交付し又は引き渡す旨を規定している場合には、その旨及びその内容並びに当該事業年度以降の会計処理の方針
ヘ 取得原価の配分が完了していない場合には、その旨及びその理由並びに吸収合併が行われた事業年度の翌事業年度以降において取得原価の当初配分額に重要な修正がなされた場合には、その修正の内容及び金額
前項の規定は、新設合併(二以上の組合がする合併であって、合併により消滅する組合(以下「新設合併消滅組合」という。)の権利義務の全部について、合併により設立する組合(以下「新設合併設立組合」という。)に承継させるものをいう。以下同じ。)の場合について準用する。(重要な後発事象に関する注記)第百四十七条 重要な後発事象に関する注記は、組合の事業年度の末日後、当該組合の翌事業年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当該事象とする。
(収益認識に関する注記)第百四十七条の二 収益認識に関する注記は、組合が利用者等との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。 ただし、金融商品取引法第二十七条において準用する同法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない組合以外の組合については、第一号及び第三号に掲げる事項を省略することができる。
一 当該事業年度に認識した収益を、収益及びキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づいて区分をした場合における当該区分ごとの収益の額その他の事項
二 収益を理解するための基礎となる情報
三 当該事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報
前項に掲げる事項が第百四十一条の規定により注記すべき事項と同一であるときは、同項の規定による当該事項の注記を要しない。(その他の注記)第百四十八条 その他の注記は、第百三十九条から前条までに掲げるもののほか、貸借対照表及び損益計算書により組合の財産又は損益の状態を正確に判断するために必要な事項とする。
(注記表に関する特例)第百四十九条 次の各号のいずれにも該当しない組合の注記表については、第百三十八条各号に掲げる項目のうち、同条第一号、第二号(第百四十一条第三項に掲げる事項に限る。)、第五号、第六号、第九号(第百四十三条第一項第二号に掲げる事項に限る。)、第十号、第十一号、第十三号、第十四号、第十六号及び第十七号に掲げる項目の全部又は一部の表示を省略することができる。
一 信用事業実施組合及び連合会
二 会計監査人設置組合(法第四十一条の二第三項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)に規定する会計監査人設置組合をいう。以下同じ。)
三 事業年度の開始の時における負債の合計金額が二百億円以上である経済事業実施組合である漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会
第六款 事業報告
(通則)第百五十条 各事業年度ごとに組合が作成すべき事業報告については、この款に定めるところによる。
(経済事業未実施非出資組合の事業報告の内容)第百五十一条 経済事業未実施非出資組合の事業報告には、当該経済事業未実施非出資組合の状況に関する重要な事項(財産目録の内容となる事項を除く。)を記載し、又は記録しなければならない。
(組合の事業報告の内容)第百五十二条 組合(経済事業未実施非出資組合を除く。以下この款において同じ。)の事業報告には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 組合の事業活動の概況に関する事項
二 組合の運営組織の状況に関する事項
三 その他組合の状況に関する重要な事項(決算書類(事業報告及びその附属明細書を除く。)の内容となる事項を除く。)
(組合の事業活動の概況に関する事項)第百五十三条 前条第一号に規定する「組合の事業活動の概況に関する事項」とは、次に掲げる事項(当該組合が二以上の異なる種類の事業を行っている場合には、主要な事業別に区分された事項)とする。
一 当該事業年度の末日における主要な事業活動の内容
二 当該事業年度における事業の経過及びその成果
三 当該事業年度における次に掲げる事項についての状況(重要なものに限る。)
イ 増資の受入れ及び資金の借入れその他の資金調達(信用事業実施組合又は共済事業実施組合については、貯金若しくは定期積金又は共済掛金として受け入れたものを除く。)
ロ 共同利用施設の建設又は改修その他の設備投資
ハ 他の法人との業務上の提携
ニ 他の会社を子会社等とすることとなる場合における当該他の会社の株式又は持分の取得
ホ 事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け、合併(合併後当該組合が存続するものに限る。)その他の組織の再編成
四 当該事業年度及び直前三事業年度(当該事業年度の末日において三事業年度が終了していない組合にあっては、成立後の各事業年度)の事業成績並びに財産及び損益の状況
五 対処すべき重要な課題
六 前各号に掲げるもののほか、当該組合の事業活動の概況に関する重要な事項
次に掲げる組合については、前項の規定のほか、当該各号に掲げる事項を組合の事業活動の概況に関する事項の内容としなければならない。一 信用事業実施組合 単体自己資本比率(法第十一条の八第一項(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する基準に係る算式により得られる比率をいう。以下同じ。)
二 共済事業実施組合(共同事業組合を除く。) 共済金等の支払能力の充実の状況を示す比率
第一項第四号に掲げる事項については、当該事業年度における過年度事項(当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は剰余金処分計算書若しくは損失金処理計算書に表示すべき事項をいう。以下同じ。)が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る通常総会において承認又は報告をしたものと異なっているときは、修正後の過年度事項を反映した事項とすることを妨げない。(組合の運営組織の状況に関する事項)第百五十四条 第百五十二条第二号に規定する「組合の運営組織の状況に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。
一 前事業年度における総会(総会の部会を含む。)の開催状況に関する次に掲げる事項
イ 開催日時
ロ 出席した組合員又は会員(又は総代)の数
ハ 重要な事項の決議状況
二 組合員又は会員に関する次に掲げる事項
イ 正組合員又は正会員(議決権並びに役員及び総代の選挙権を有する組合員又は会員をいう。以下同じ。)及び准組合員又は准会員(議決権並びに役員及び総代の選挙権を有しない組合員又は会員をいう。以下同じ。)の区分ごとの組合員又は会員の数及びその増減
ロ 正組合員及び准組合員又は正会員及び准会員の区分ごとの出資口数及びその増減
三 役員(直前の通常総会の終結の日の翌日以降に在任していた者であって、当該事業年度の末日までに退任した者を含む。以下この条において同じ。)に関する次に掲げる事項
イ 役員の氏名
ロ 役員の当該組合における職制上の地位及び担当
ハ 法第三十四条第三項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の信用事業を担当する常勤の理事若しくはその他の信用事業を担当する理事、法第三十四条第十三項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の監事又は法第三十四条第十四項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の監事に該当する場合には、その旨
ニ 他の法人等の代表者であることその他の役員の重要な兼職の状況
ホ 役員と当該組合との間で補償契約(法第三十九条の七第一項に規定する補償契約をいう。以下このホからトまで、第百六十七条及び第百六十八条において同じ。)を締結しているときは、次に掲げる事項
ヘ 当該組合が役員(当該事業年度の前事業年度の末日までに退任した者を含む。以下このヘ及びトにおいて同じ。)に対して補償契約に基づき法第三十九条の七第一項第一号に掲げる費用を補償した場合において、当該組合が、当該事業年度において、当該役員が同号の職務の執行に関し法令の規定に違反したこと又は責任を負うことを知ったときは、その旨
ト 当該組合が役員に対して補償契約に基づき法第三十九条の七第一項第二号に掲げる損失を補償したときは、その旨及び補償した金額
チ 当該組合が保険者との間で役員賠償責任保険契約(法第三十九条の八第一項に規定する役員賠償責任保険契約をいう。以下このチ、第百六十七条及び第百六十八条において同じ。)を締結しているときは、次に掲げる事項
四 職員の数及びその増減その他の職員の状況
五 業務の運営の組織に関する次に掲げる事項
イ 当該組合の内部組織の構成を示す組織図(事業年度の末日後に変更があった場合には、当該変更事項を反映させたもの)
ロ 当該組合と緊密な協力関係にある組合員又は会員が構成する組織がある場合には、その主要なものの概要
六 施設の設置状況に関する次に掲げる事項
イ 主たる事務所、従たる事務所、共同利用施設その他の施設の種類ごとの主要な施設の名称及び所在地
ロ 信用事業実施組合にあっては、特定信用事業代理業者(法第百六条第三項に規定する特定信用事業代理業者をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項
ハ 共済事業実施組合にあっては、法第十五条の四第一項第四号に規定する共済代理店に関する次に掲げる事項
七 子会社等の状況に関する次に掲げる事項
イ 子会社(漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会にあっては法第十一条の八第二項(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する子会社、連合会にあっては法第百条の三第二項に規定する子会社をいう。以下この条、第百五十六条、第二百二十二条及び第二百二十四条第一項第二十一号において同じ。)、子会社以外の子法人等(第七条第二項に規定する子法人等をいう。以下同じ。)及び関連法人等(同条第三項に規定する関連法人等をいう。以下同じ。)の区分ごとの重要な子会社等の商号又は名称、代表者名及び所在地
ロ イに掲げるものの資本金の額、当該組合の保有する議決権の比率及び主要な事業内容その他の子会社等の概況
八 前各号に掲げるもののほか、当該組合の運営組織の状況に関する重要な事項
第七款 附属明細書
(通則)第百五十五条 各事業年度ごとに組合(経済事業未実施非出資組合及び漁業生産組合を除く。以下この款において同じ。)が作成すべき附属明細書については、この款に定めるところによる。
(貸借対照表等の附属明細書)第百五十六条 附属明細書には、計算書類に関する事項として、次に掲げる事項に応じて、当該各号に定める項目を表示しなければならない。
一 組合員資本の明細 次に掲げる事項
イ 第百十三条第二項各号の項目ごとの内訳
ロ イの当期首残高、当期末残高及び当期増減額
二 有形固定資産及び無形固定資産の明細 次に掲げる事項
イ 有形固定資産及び無形固定資産の項目ごとの内訳
ロ イの当期首残高、当期末残高及び当期増減額
三 外部出資の明細 次に掲げる事項
イ 系統出資、系統外出資及び子会社等出資の区分ごとの主要な外部出資先の内訳
ロ イの当期首残高、当期末残高及び当期増減額
四 借入金の明細 次に掲げる事項
イ 短期借入金及び長期借入金の区分ごとの主要な借入先の内訳
ロ イの当期首残高、当期末残高及び当期増減額
五 引当金等の明細 次に掲げる事項
イ 引当金等(引当金、価格変動準備金及び特別法上の準備金等をいう。)の項目別の内訳
ロ イの当期首残高、当期末残高及び当期増減額
六 子会社等との間の取引並びに子会社等に対する金銭債権及び金銭債務の明細 次に掲げる事項
イ 子会社、子法人等(子会社を除く。)及び関連法人等の区分ごとの取引のある主要な子会社等の商号又は名称
ロ イの主要な取引の内容並びに当該取引により生じた収益及び費用の額
ハ イの取引により発生した主要な取引内容ごとの金銭債権及び金銭債務についての当期首残高、当期末残高及び当期増減額
七 事業管理費の明細 人件費その他の損益計算書の項目の区分ごとに適当な項目に細分した給料手当、退職給付費用その他の各費目の金額
附属明細書には、計算書類に関する事項として、前項各号に規定するもののほか、計算書類の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。 信用事業実施組合又は共済事業実施組合の附属明細書については、第一項第四号に定める項目を表示することを要しない。(事業報告の附属明細書)第百五十七条 附属明細書には、事業報告に関する事項として、次に掲げるもの(重要でないものを除く。)を表示しなければならない。
一 当該事業年度に係る役員の報酬等の総額並びに当該総額に係る理事、経営管理委員及び監事の区分ごとの内訳
二 役員及び参事の兼職又は兼業の明細として次に掲げる事項
イ 他の組合若しくは法人の職務に従事し、又は事業を営んでいる役員(信用事業実施組合を代表する理事、経営管理委員設置組合(法第三十四条の二第四項(法第九十二条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)に規定する経営管理委員設置組合をいう。以下同じ。)の理事並びに組合の常務に従事する役員(経営管理委員を除く。)に限る。)及び参事の氏名
ロ イの役員及び参事の兼職先又は兼業事業の名称及び兼業先又は兼業事業における地位
三 役員との間の取引の明細として次に掲げる事項
イ 役員との間の取引(役員が第三者のためにするものを含む。)及び第三者との間の取引で当該組合と役員との利益が相反するものについての当該取引先の内訳
ロ イの主要な取引の内容及び当期取引額
ハ イの取引により発生した主要な取引内容ごとの金銭債権及び金銭債務についての当期首残高、当期末残高及び当期増減額
四 その他事業報告の内容を補足する重要な事項
第八款 部門別損益計算書
第百五十八条 法第四十一条第一項の農林水産省令で定める組合は、次に掲げる組合とする。
一 次項第一号に掲げる事業の区分のうち一の事業の区分の事業のみを行う漁業協同組合及び水産加工業協同組合
二 次項第二号に掲げる事業の区分のうち一の事業の区分の事業のみを行う漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会
三 信用事業実施組合である漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会
法第四十一条第一項の農林水産省令で定める事業の区分は、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、当該各号に定める事業の区分とする。一 漁業協同組合及び水産加工業協同組合 次に掲げる事業の区分
イ 信用事業
ロ 購買事業(法第十一条第一項第五号又は第九十三条第一項第三号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)をいう。次号イにおいて同じ。)
ハ 販売事業(法第十一条第一項第七号に規定する組合員の漁獲物その他の生産物の販売に関する事業(これに附帯する事業を含む。)又は法第九十三条第一項第五号に規定する組合員の生産物の販売に関する事業(これに附帯する事業を含む。)をいう。次号ロにおいて同じ。)
ニ 共済事業
ホ イからニまでに掲げる事業以外の事業
二 経済事業実施組合である漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会 次に掲げる事業の区分
イ 購買事業(法第八十七条第一項第五号又は第九十七条第一項第三号の事業(これに附帯する事業を含む。)をいう。)
ロ 販売事業(法第八十七条第一項第七号又は第九十七条第一項第五号の事業(これに附帯する事業を含む。)をいう。)
ハ イ及びロに掲げる事業以外の事業
組合が前項第一号ホ又は第二号ハに掲げる区分に属する事業を行っている場合には、その事業の種類ごとに区分を行うものとする。 ただし、当該事業の事業収益、事業総利益又は資産の額の全てが少額であるときは、前項第一号ホ又は第二号ハに掲げる区分に属するその他の事業と一括して、適当な名称を付して記載し、又は記録することができる。 次の各号に掲げる組合の部門別損益計算書の表示方法については、当該各号に定める様式の定めるところによる。一 漁業協同組合及び水産加工業協同組合 別紙様式第二号(三)
二 経済事業実施組合である漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会 別紙様式第五号(三)
第四節 決算書類の監査
第一款 通則
第百五十九条 法第四十条第五項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による監査については、この節に定めるところによる。
前項に規定する監査には、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項に規定する監査のほか、決算書類に表示された情報と決算書類に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。第二款 会計監査人設置組合以外の組合における監査
(監事の監査報告の内容)第百六十条 監事(会計監査人設置組合及び漁業生産組合の監事を除く。以下この款において同じ。)は、決算書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
一 監事の監査の方法及びその内容
二 決算書類(剰余金処分案又は損失処理案並びに事業報告及びその附属明細書を除く。)が当該組合の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
三 剰余金処分案又は損失処理案が法令又は定款に適合しているかどうかについての意見
四 剰余金処分案又は損失処理案が当該組合の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当であるときは、その旨
五 事業報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該組合の状況を正しく示しているかどうかについての意見
六 当該組合の理事又は経営管理委員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったときは、その事実
七 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
八 追記情報
九 監査報告を作成した日
前項第八号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、監事の判断に関して説明を付す必要がある事項又は事業報告その他の決算書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。一 会計方針の変更
二 重要な偶発事象
三 重要な後発事象
(監事の監査報告の通知期限等)第百六十一条 特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、前条第一項に規定する監査報告の内容を通知しなければならない。
一 決算書類(法第四十条第二項に規定する附属明細書を除く。)の全部を受領した日から四週間を経過した日
二 法第四十条第二項に規定する附属明細書を受領した日から一週間を経過した日
三 特定理事及び特定監事が合意により定めた日があるときは、その日
決算書類については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。 前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項又は第二項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、決算書類について監事の監査を受けたものとみなす。 第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。一 第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合 当該通知を受ける者として定められた者
二 前号に掲げる場合以外の場合 監査を受けるべき決算書類を作成した理事
第一項及び第三項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。一 第一項の規定による通知をすべき監事を定めた場合 当該通知をすべき者として定められた者
二 前号に掲げる場合以外の場合 全ての監事
第三款 会計監査人設置組合における監査
(会計監査人設置組合の監事の計算書類等に係る監査報告の内容)第百六十一条の二 会計監査人設置組合の監事は、計算書類等及び会計監査報告(漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第四十二条の二第三項に規定する場合にあっては、計算書類等)を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
一 監事の監査の方法及びその内容
二 会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及びその理由(漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第四十二条の二第三項に規定する場合にあっては、会計監査報告を受領していない旨)
三 剰余金処分案又は損失処理案が当該組合の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当であるときは、その旨
四 重要な後発事象(会計監査報告の内容となっているものを除く。)
五 会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制に関する事項
六 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
七 監査報告を作成した日
(会計監査人設置組合の監事の計算書類等に係る監査報告の通知期限)第百六十一条の三 会計監査人設置組合の特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事及び会計監査人に対し、前条に規定する監査報告の内容を通知しなければならない。
一 会計監査報告を受領した日(漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第四十二条の二第三項に規定する場合にあっては、同項の規定により監査を受けたものとみなされた日)から一週間を経過した日
二 特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、その日
計算書類等については、特定理事及び会計監査人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。 前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算書類等について監事の監査を受けたものとみなす。 第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。一 第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合 当該通知を受ける者として定められた者
二 前号に掲げる場合以外の場合 監査を受けるべき計算書類等を作成した理事
第一項及び第三項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。一 第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合 当該通知を受ける者として定められた者
二 前号に掲げる場合以外の場合 全ての監事
(会計監査人設置組合の監事の事業報告等に係る監査報告の内容)第百六十一条の四 会計監査人設置組合の監事は、事業報告及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
一 監事の監査の方法及びその内容
二 事業報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該組合の状況を正しく示しているかどうかについての意見
三 当該組合の理事又は経営管理委員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったときは、その事実
四 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
五 監査報告を作成した日
(会計監査人設置組合の監事の事業報告等に係る監査報告の通知期限等)第百六十一条の五 会計監査人設置組合の特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、前条に規定する監査報告の内容を通知しなければならない。
一 事業報告の全部を受領した日から四週間を経過した日
二 事業報告の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日
三 特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、その日
事業報告及びその附属明細書については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。 前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、事業報告及びその附属明細書については、監事の監査を受けたものとみなす。 第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。一 第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合 当該通知を受ける者として定められた者
二 前号に掲げる場合以外の場合 監査を受けるべき事業報告及びその附属明細書の作成に関する業務を行った理事
第一項及び第三項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。一 第一項の規定による通知をすべき監事を定めた場合 当該通知をすべき者として定められた者
二 前号に掲げる場合以外の場合 全ての監事
第五節 決算書類の組合員又は会員への提供
(決算書類の組合員又は会員への提供)第百六十二条 法第四十条第七項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定により、組合員又は会員に対して行う提供決算関係書類(次の各号に掲げる組合の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。第四項において同じ。)の提供に関しては、この条の定めるところによる。
一 会計監査人設置組合以外の組合 次に掲げるもの
イ 決算書類
ロ 決算書類に係る監査報告があるときは、当該監査報告
ハ 第百六十一条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
二 会計監査人設置組合 次に掲げるもの
イ 決算書類
ロ 計算書類等に係る会計監査報告があるときは、当該会計監査報告
ハ 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第四十二条の二第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
ニ 決算書類に係る監事の監査報告があるときは、当該監査報告
ホ 第百六十一条の三第三項又は前条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
一 書面による提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ 提供決算関係書類が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
ロ 提供決算関係書類が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
二 電磁的方法による提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ 提供決算関係書類が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
ロ 提供決算関係書類が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
一 注記表
二 事業報告に表示すべき事項のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 第百五十三条第一項第一号から第五号まで及び第百五十四条第一号から第七号までに掲げる事項
ロ 事業報告に表示すべき事項(前号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監事が異議を述べている場合における当該事項
三 法第四十条第二項に規定する附属明細書
5 前項の場合には、理事(経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを組合員又は会員に対して通知しなければならない。 6 第四項の規定により決算書類に表示した事項の一部が組合員又は会員に対して第二項各号に定める方法により提供したものとみなされる場合において、監事又は会計監査人が、現に組合員又は会員に対して提供された決算書類が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした決算書類の一部であることを組合員又は会員に対して通知すべき旨を理事(経営管理委員設置組合にあっては、理事又は経営管理委員)に請求したときは、理事(経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員。次項において同じ。)は、その旨を組合員又は会員に対して通知しなければならない。 7 理事は、決算書類の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を組合員又は会員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。 8 第四項の規定は、提供決算関係書類に表示すべき事項のうち同項各号に掲げるもの以外のものに係る情報についても、電磁的方法により組合員又は会員が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。第六節 機関等
(招集の決定事項)第百六十三条 法第四十七条の四第一項第三号(法第五十一条の二第七項、第五十二条第六項、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 定款に定める通常総会の日が、前事業年度に係る通常総会の日に応当する日と著しく離れた日であるときは、その日時を決定した理由
二 総会(総会の部会を含む。以下この条において同じ。)の場所が、過去に開催した総会のいずれの場所とも著しく離れた場所であるとき(次に掲げる場合を除く。)は、その場所を決定した理由
イ 当該場所が定款で定められたものである場合
ロ 当該場所で開催することについて、総会に出席しない正組合員又は正会員(以下この条及び次条において「正組合員」という。)全員の同意がある場合
三 総会に出席しない正組合員が書面をもって議決権を行使することができる旨又は総会に出席しない正組合員が電磁的方法により議決権を行使することができる旨を定款で定めたときは、次に掲げる事項(定款にロからニまで及びヘに掲げる事項についての定めがある場合又はこれらの事項を理事に委任する旨を決定した場合における当該事項を除く。)
イ 法第四十七条の五第五項(法第五十一条の二第七項、第五十二条第六項、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)において読み替えて準用する会社法第三百一条第一項に定める書類(以下「総会参考書類」という。)に記載すべき事項
ロ 特定の時(総会の日時以前の時であって、法第四十七条の五第一項(法第五十一条の二第七項、第五十二条第六項、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定により通知を発した日から一週間を経過した日以後の時に限る。以下この号において同じ。)をもって書面による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時
ハ 特定の時をもって電磁的方法による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時
ニ 第百七十六条第一項第二号の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容
ホ 第百六十六条第一項の措置をとることにより組合員又は会員に対して提供する総会参考書類に記載しないものとする事項
ヘ 一の正組合員が同一の議案につき次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める規定により重複して議決権を行使する場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該正組合員の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるとき(次号に規定する場合を除く。)は、その事項
ト 電子提供措置(法第四十七条の五の二に規定する電子提供措置をいう。以下同じ。)をとる旨の定款の定めがある場合において、法第四十七条の五第二項の承諾をした組合員の請求があった時に議決権行使書面に記載すべき事項に係る情報について電子提供措置をとることとするときは、その旨
四 総会に出席しない正組合員が書面をもって議決権を行使することができる旨及び総会に出席しない正組合員が電磁的方法により議決権を行使することができる旨を定款で定めたときは、次に掲げる事項(定款にイからハまでのいずれかに掲げる事項についての定めがある場合又はこれらの事項を理事に委任する旨を決定した場合における当該事項を除く。)
イ 法第四十七条の五第二項(法第五十一条の二第七項、第五十二条第六項、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の承諾をした正組合員の請求があったときに当該正組合員に対して法第四十七条の五第五項において読み替えて準用する会社法第三百一条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨
ロ 一の正組合員が同一の議案につき法第二十一条第七項において読み替えて準用する会社法第三百十一条第一項又は第三百十二条第一項の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該正組合員の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
ハ 電子提供措置をとる旨の定款の定めがある場合において、法第四十七条の五第二項の承諾をした組合員の請求があった時に議決権行使書面に記載すべき事項(当該組合員に係る事項に限る。第百七十四条第三項において同じ。)に係る情報について電子提供措置をとることとするときは、その旨
五 法第二十一条第二項(法第五十一条の二第七項、第五十二条第六項、第八十六条第一項、第八十九条第三項及び第九十六条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による代理人による議決権の行使について、代理権を証明する方法、代理人の数その他代理人による議決権の行使に関する事項を定めるとき(定款に当該事項についての定めがある場合を除く。)は、その事項
六 第三号に規定する場合以外の場合において、次に掲げる事項が総会の目的である事項であるときは、当該事項に係る議案の概要(イ又はロに掲げる事項に係る議案が確定していない場合にあっては、その旨)
イ 役員等の選任
ロ 役員等の報酬等
ハ 事業の譲渡又は法第五十四条の四第二項(法第九十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する共済契約の移転
ニ 定款の変更
ホ 合併
ヘ 法第九十一条の二第一項(法第百条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)に定める漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合連合会の権利義務の承継
ト 法第八十六条の三第一項に規定する組織変更
第百六十四条 総会(総会の部会を含む。以下この条において同じ。)に出席しない正組合員が書面をもって議決権を行使することができる旨又は総会に出席しない正組合員が電磁的方法により議決権を行使することができる旨を定めた組合が行った総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第四十七条の五第五項において読み替えて準用する会社法第三百一条第一項及び第三百二条第一項の規定による総会参考書類の交付とみなす。
2 理事は、総会参考書類に記載すべき事項について、招集通知を発出した日から総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を組合員又は会員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。第百六十五条 総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 議案
二 提案の理由(総会において一定の事項を説明しなければならない議案の場合における当該説明すべき内容を含む。)
三 議案につき法第三十九条の五第五項において読み替えて準用する会社法第三百八十四条の規定により総会に報告すべき調査の結果があるときは、その結果の概要
四 当該事業年度中に辞任した役員等があるときは、次に掲げる事項
イ 法第三十九条の五第五項又は第四十一条の三第一項において準用する会社法第三百四十五条第一項の規定に基づき、監事又は会計監査人の辞任についての意見があったときは、当該監事又は会計監査人の氏名又は名称及びその意見の内容
ロ 法第三十九条の五第五項又は第四十一条の三第一項において準用する会社法第三百四十五条第二項の規定に基づき、監事又は会計監査人を辞任した者が辞任した旨及びその理由を述べる場合には、当該監事又は会計監査人の氏名又は名称及びその理由
第百六十六条 総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、当該総会(総会の部会を含む。以下この条において同じ。)に係る招集通知を発出する時から、当該総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により組合員又は会員が提供を受けることができる状態に置く措置(送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。第三項において同じ。)をとる場合には、当該事項は、当該事項を記載した総会参考書類を組合員又は会員に対して提供したものとみなす。 ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
一 議案
二 前条第一項第四号に掲げる事項
三 次項の規定により総会参考書類に記載すべき事項
四 総会参考書類に記載すべき事項(前三号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監事が異議を述べている場合における当該事項
2 前項の場合には、組合員又は会員に対して提供する総会参考書類に、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを記載しなければならない。 3 第一項の規定は、同項各号に掲げる事項に係る情報についても、電磁的方法により組合員又は会員が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。 (理事等の選任に関する議案)第百六十七条 理事(経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員。以下この条において同じ。)が、理事の選任に関する議案を総会に提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 候補者の氏名、生年月日及び略歴
二 就任の承諾を得ていないときは、その旨
三 候補者と当該組合との間に特別の利害関係があるときは、その事実の概要
四 候補者が現に当該組合の理事であるときは、当該組合における地位及び担当
五 候補者と当該組合との間で補償契約を締結しているとき又は補償契約を締結する予定があるときは、その補償契約の内容の概要
六 候補者を被保険者とする役員賠償責任保険契約を締結しているとき又は当該役員賠償責任保険契約を締結する予定があるときは、その役員賠償責任保険契約の内容の概要
(監事の選任に関する議案)第百六十八条 理事(経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)が、監事の選任に関する議案を総会に提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 候補者の氏名、生年月日及び略歴
二 就任の承諾を得ていないときは、その旨
三 候補者と当該組合との間に特別の利害関係があるときは、その事実の概要
四 議案が法第三十九条の五第五項において読み替えて準用する会社法第三百四十三条第二項の規定による請求により提出されたものであるときは、その旨
五 法第三十九条の五第五項において準用する会社法第三百四十五条第一項の規定による監事の意見があるときは、その意見の内容の概要
六 候補者と当該組合との間で補償契約を締結しているとき又は補償契約を締結する予定があるときは、その補償契約の内容の概要
七 候補者を被保険者とする役員賠償責任保険契約を締結しているとき又は当該役員賠償責任保険契約を締結する予定があるときは、その役員賠償責任保険契約の内容の概要
2 前項に規定する場合において、候補者が法第三十四条第十三項に規定する監事の候補者であるときは、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 当該候補者が法第三十四条第十三項に規定する監事の候補者である旨
二 当該候補者を法第三十四条第十三項に規定する監事の候補者とした理由
三 当該候補者が現に当該組合の法第三十四条第十三項に規定する監事である場合において、当該候補者が最後に選任された後、在任中に当該組合において法令又は定款に違反する事実その他不正な業務の執行が行われた事実(重要でないものを除く。)があるときは、その事実並びに当該事実の発生の予防のために当該候補者が行った行為及び当該事実の発生後の対応として行った行為の概要
四 当該候補者が現に当該組合の監事であるときは、当該組合における地位、担当及び監事に就任してからの年数
(会計監査人の選任に関する議案)第百六十八条の二 理事(経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)が会計監査人の選任に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 候補者が公認会計士である場合 その氏名、事務所の所在地、生年月日及び略歴
ロ 候補者が監査法人である場合 その名称、主たる事務所の所在地及び沿革
二 就任の承諾を得ていないときは、その旨
三 監事が当該候補者を会計監査人の候補者とした理由
四 法第四十一条の三第一項において読み替えて準用する会社法第三百四十五条第一項の規定による会計監査人の意見があるときは、その意見の内容の概要
五 候補者と当該組合との間で補償契約(法第四十一条の三第二項において準用する法第三十九条の七第一項に規定する補償契約をいう。以下この号において同じ。)を締結しているとき又は補償契約を締結する予定があるときは、その補償契約の内容の概要
六 候補者を被保険者とする役員賠償責任保険契約(法第四十一条の三第二項において準用する法第三十九条の八第一項に規定する役員賠償責任保険契約をいう。以下この号において同じ。)を締結しているとき又は当該役員賠償責任保険契約を締結する予定があるときは、その役員賠償責任保険契約の内容の概要
七 当該候補者が現に業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者であるときは、当該処分に係る事項
八 当該候補者が過去二年間に業務の停止の処分を受けた者である場合における当該処分に係る事項のうち、当該組合が総会参考書類に記載することが適切であるものと判断した事項
(理事等の解任又は改選に関する議案)第百六十九条 法第三十八条第七項(法第九十二条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき経営管理委員会が理事の解任に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 理事の氏名
二 解任の理由
2 法第四十二条第一項及び第五項(これらの規定を法第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき理事(経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員。以下この項において同じ。)が理事の改選に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 理事の氏名
二 改選の理由
3 法第四十二条第二項及び第五項(これらの規定を法第九十二条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき経営管理委員が理事の解任に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 理事の氏名
二 解任の理由
(電子提供措置)第百六十九条の二 法第四十七条の五の二に規定する農林水産省令で定めるものは、第四条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置とする。
(電子提供措置をとる場合における招集の通知の記載事項)第百六十九条の三 法第四十七条の五の二において読み替えて準用する会社法第三百二十五条の四第二項第三号に規定する農林水産省令で定める事項は、電子提供措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該電子提供措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものその他の当該者が当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するために必要な事項とする。
(電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項)第百六十九条の四 法第四十七条の五の二において読み替えて準用する会社法第三百二十五条の五第三項に規定する農林水産省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)
イ 議案
ロ 総会参考書類に記載すべき事項(イに掲げるものを除く。)につき電子提供措置事項記載書面に記載しないことについて監事が異議を述べている場合における当該事項
二 事業報告に記載され、又は記録された事項(次に掲げるものを除く。)
イ 第百五十三条第一項第一号から第五号まで及び第百五十四条第一号から第七号までに掲げる事項
ロ 事業報告に記載され、又は記録された事項(イに掲げるものを除く。)につき電子提供措置事項記載書面に記載しないことについて監事が異議を述べている場合における当該事項
三 計算書類に記載され、又は記録された事項(注記表に係るものに限る。)
四 法第四十条第二項に規定する附属明細書
2 次の各号に掲げる事項の全部又は一部を電子提供措置事項記載書面に記載しないときは、理事又は経営管理委員は、当該各号に定める事項を組合員(電子提供措置事項記載書面の交付を受ける組合員に限る。以下この項において同じ。)に対して通知しなければならない。一 前項第二号に掲げる事項 監事が、電子提供措置事項記載書面に記載された事項(事業報告に記載され、又は記録された事項に限る。)が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告に記載され、又は記録された事項の一部である旨を組合員に対して通知すべきことを理事又は経営管理委員に請求したときは、その旨
二 前項第三号及び第四号に掲げる事項 監事又は会計監査人が、電子提供措置事項記載書面に記載された事項(計算書類に記載され、又は記録された事項に限る。)が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした計算書類に記載され、又は記録された事項の一部である旨を組合員に対して通知すべきことを理事又は経営管理委員に請求したときは、その旨
(監事の改選に関する議案)第百七十条 法第四十二条第一項及び第五項の規定に基づき理事(経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)が監事の改選に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 監事の氏名
二 改選の理由
三 法第三十九条の五第五項において準用する会社法第三百四十五条第一項の規定による監事の意見があるときは、その意見の内容の概要
(会計監査人の解任又は不再任に関する議案)第百七十条の二 理事(経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)が会計監査人の解任又は不再任に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 会計監査人の氏名又は名称
二 監事が議案の内容を決定した理由
三 法第四十一条の三第一項において読み替えて準用する会社法第三百四十五条第一項の規定による会計監査人の意見があるときは、その意見の内容の概要
(役員の報酬等に関する議案)第百七十一条 理事(経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)が役員(監事を除く。)の報酬等に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 法第三十九条の四第一項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する会社法第三百六十一条第一項各号(第三号から第五号までを除く。)に掲げる事項の算定の基準
二 議案が既に定められている法第三十九条の四第一項において準用する会社法第三百六十一条第一項各号(第三号から第五号までを除く。)に掲げる事項を変更するものであるときは、変更の理由
三 議案が二以上の役員についての定めであるときは、当該定めに係る役員の人数
四 議案が退職慰労金に関するものであるときは、退職する各役員の略歴
2 前項第四号に規定する場合において、議案が一定の基準に従い退職慰労金の額を決定することを役員その他の第三者に一任するものであるときは、総会参考書類には、当該一定の基準の内容を記載しなければならない。 ただし、各組合員又は会員が当該基準を知ることができるようにするための適切な措置を講じている場合には、この限りでない。 (監事の報酬等に関する議案)第百七十二条 理事(経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)が監事の報酬等に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 法第三十九条の五第五項において準用する会社法第三百八十七条第一項に規定する事項の算定の基準
二 議案が既に定められている法第三十九条の五第五項において準用する会社法第三百八十七条第一項に規定する事項を変更するものであるときは、変更の理由
三 議案が二以上の監事についての定めであるときは、当該定めに係る監事の人数
四 議案が退職慰労金に関するものであるときは、退職する各監事の略歴
五 法第三十九条の五第五項において準用する会社法第三百八十七条第三項の規定による監事の意見があるときは、その意見の内容の概要
2 前項第四号に規定する場合において、議案が一定の基準に従い退職慰労金の額を決定することを役員その他の第三者に一任するものであるときは、総会参考書類には、当該一定の基準の内容を記載しなければならない。 ただし、各組合員又は会員が当該基準を知ることができるようにするための適切な措置を講じている場合には、この限りでない。 (責任免除を受けた役員等に対し退職慰労金等を与える議案等)第百七十二条の二 法第三十九条の六第四項(法第四十一条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の決議に基づき役員等の責任を免除した場合において、理事(経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)が法第三十九条の六第七項(法第四十一条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の承認の決議に関する議案を提出するときは、総会参考書類には、責任を免除した役員等に与える第九十九条各号に規定するものの内容を記載しなければならない。
(決算書類の承認に関する議案)第百七十三条 理事(経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)が決算書類の承認に関する議案を総会に提出する場合において、次の各号に掲げるときは、当該各号に定める事項を総会参考書類に記載しなければならない。
一 法第四十一条の三第一項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)において読み替えて準用する会社法第三百九十八条第一項の規定による会計監査人の意見があるとき その意見の内容
二 理事会(経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員会)の意見があるとき その意見の内容の概要
(合併契約等の承認に関する議案)第百七十四条 理事(経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)が合併契約の承認に関する議案を総会に提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 合併を行う理由
二 合併契約の内容(令第二十二条の二第一項各号(第二項及び第四項において準用する場合を含む。)に掲げる事項をいう。)の概要
三 当該組合が第二百十条の二第一項第一号(同条第二項において準用する場合を含む。)の組合である場合において法第四十七条の四第一項(法第五十一条の二第七項、第五十二条第六項、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の決定をした日における第二百十条の二第一項第一号(同号イ及びハからホまでに限る。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要
四 当該組合が第二百十条の二第一項第二号(同条第二項において準用する場合を含む。)の組合である場合において法第四十七条の四第一項の決定をした日における第二百十条の二第一項第二号(同号イからニまでに限る。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要
五 当該組合が第二百十条の二第一項第三号(同条第二項において準用する場合を含む。)の組合である場合において法第四十七条の四第一項の決定をした日における第二百十条の二第一項第三号(同号イからニまでに限る。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要
2 理事(経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)が法第九十一条の二第一項の規定による権利義務の承継(以下「包括承継」という。)の承認に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 包括承継を行う理由
二 包括承継契約の内容(令第二十二条の二第三項において準用する同条第一項各号に掲げる事項をいう。)の概要
三 当該組合が包括承継によって消滅する漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合連合会(以下「消滅連合会」という。)である場合にあっては、次に掲げる事項
イ 令第二十二条の二第三項において準用する同条第一項第五号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
ロ 包括承継によって消滅連合会の権利義務を承継する組合(以下「承継組合」という。)の定款の定め
ハ 承継組合についての次に掲げる事項
ニ 消滅連合会についての次に掲げる事項
ホ 包括承継の効力が生ずる日以後における消滅連合会が有していた債務(法第九十一条の二第三項において準用する法第六十九条第四項において準用する法第五十三条第二項第三号の規定により包括承継について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
ヘ 包括承継契約備置開始日後、イからニまでに掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
四 当該組合が承継組合である場合にあっては、次に掲げる事項
イ 前号イに掲げる事項
ロ 消滅連合会(解散したものを除く。以下このロにおいて同じ。)についての次に掲げる事項
ハ 消滅連合会(解散したものに限る。)が法第九十二条第五項又は第百条第五項において準用する法第七十五条第一項の規定により作成した貸借対照表
ニ 承継組合についての次に掲げる事項
ホ 前号ホに掲げる事項
ヘ 包括承継契約備置開始日後、イからニまでに掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
第百七十五条 理事(経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)が事業の全部若しくは一部の譲渡又は共済契約の全部若しくは一部の移転(その一部を移転する場合にあっては、包括移転に限る。)(以下「事業譲渡等」という。)に係る承認に関する議案を総会に提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当該事業譲渡等を行う理由
二 当該事業譲渡等に係る契約の内容の概要
三 当該契約に基づき当該組合が受け取る対価又は契約の相手方に交付する対価の算定の相当性に関する事項の概要
(議決権行使書面)第百七十六条 法第四十七条の五第五項において読み替えて準用する会社法第三百一条第一項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第四十七条の五第五項において読み替えて準用する会社法第三百二条第三項又は第四項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
一 各議案についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄
二 第百六十三条第三号ニに掲げる事項について定めがあるときは、第一号の欄に記載がない議決権行使書面が組合に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いの内容
三 第百六十三条第四号ロに掲げる事項
四 議決権の行使の期限
五 議決権を行使すべき組合員又は会員の氏名又は名称及び行使することができる議決権の数
2 第百六十三条第四号イに掲げる事項についての定めがある場合には、法第四十七条の五第二項の承諾をした組合員又は会員の請求があったときに、当該組合員又は会員に対して、法第四十七条の五第五項において読み替えて準用する会社法第三百一条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。 3 第百六十三条第四号ハに掲げる事項についての定めがある場合には、組合は、法第四十七条の五第二項の承諾をした組合員の請求があった時に、議決権行使書面に記載すべき事項に係る情報について電子提供措置をとらなければならない。 ただし、当該組合員に対して、法第四十七条の五の二において読み替えて準用する会社法第三百二十五条の三第二項の規定による議決権行使書面の交付をする場合は、この限りでない。 4 同一の総会(総会の部会を含む。以下この条において同じ。)に関して組合員又は会員に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。 5 同一の総会に関して組合員又は会員に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第一項第二号から第四号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。第百七十七条 削除
(組合の定款の変更の認可を要しない事項)第百七十八条 法第四十八条第二項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第十一条の六(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けて行う法第十一条第三項第七号の二、第八十七条第四項第七号の二、第九十三条第二項第七号の二及び第九十七条第三項第七号の二の事業に係る事項
二 法第八十七条の二第八項(法第百条第一項及び第百条の三第七項において準用する場合を含む。)の規定により定めるべき事項
三 主たる事務所の所在地の名称の変更その他の農林水産大臣の定める軽微な事項
(共済規程の変更の総会の決議を要しない事項)第百七十九条 法第四十八条第五項(法第九十六条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理
二 第十二条第一項第一号に掲げる事項に係る技術的事項の設定又は変更
三 第十二条第一項第二号及び第三号に掲げる事項の設定又は変更
(役員の説明義務)第百八十条 法第五十条の二(法第五十一条の二第七項、第五十二条第六項、第六十二条第六項(法第九十二条第四項、第九十六条第四項、第百条第四項及び第百五条第四項において準用する場合を含む。)、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第四項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 組合員又は会員が説明を求めた事項について説明をするために調査することが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
イ 当該組合員又は会員が総会(総会の部会を含む。以下この条において同じ。)の日より相当の期間前に当該事項を組合に対して通知した場合
ロ 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
二 組合員又は会員が説明を求めた事項について説明をすることにより組合その他の者(当該組合員又は会員を除く。)の権利を侵害することとなる場合
三 組合員又は会員が当該総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
四 前三号に掲げる場合のほか、組合員又は会員が説明を求めた事項について説明をすることができないことにつき正当な事由がある場合
(議事録)第百八十一条 法第五十条の四第一項(法第五十一条の二第七項、第五十二条第六項、第六十二条第六項、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項並びに第百五条第三項において準用する場合を含む。)に規定する総会(総会の部会を含む。以下この条において同じ。)の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
2 総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。一 総会が開催された日時及び場所
二 総会の議事の経過の要領及びその結果
三 次に掲げる規定により総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ 法第三十九条の五第五項において準用する会社法第三百四十五条第一項
ロ 法第三十九条の五第五項において準用する会社法第三百四十五条第二項
ハ 法第三十九条の五第五項において読み替えて準用する会社法第三百八十四条
ニ 法第三十九条の五第五項において準用する会社法第三百八十七条第三項
ホ 法第四十一条の三第一項において読み替えて準用する会社法第三百九十八条第一項
ヘ 法第四十一条の三第一項において準用する会社法第三百九十八条第二項
四 総会に出席した理事、経営管理委員、監事又は会計監査人の氏名又は名称
五 総会の議長の氏名
六 議事録を作成した理事の氏名
(出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)第百八十二条 令第十六条の農林水産省令で定める債権者は、共済契約に係る債権者及び保護預り契約に係る債権者とする。
(計算書類に関する事項)第百八十三条 法第五十三条第二項第二号(法第五十四条の二第六項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)、第五十四条の四第三項(法第九十六条第三項において準用する場合を含む。)、第八十六条第二項、第八十六条の三第六項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定めるものは、法第五十三条第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における最終事業年度に係る貸借対照表を組合の主たる事務所に備え置いている旨(最終事業年度がない場合にあっては、その旨)とする。
2 前項の規定は、法第六十九条第四項(法第八十六条第四項、第九十一条の二第二項(法第百条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)において読み替えて準用する法第五十三条第二項第二号に規定する農林水産省令で定めるものについて準用する。 この場合において、前項中「貸借対照表」とあるのは、「財産目録又は貸借対照表」と読み替えるものとする。 (純資産の額の算定方法)第百八十四条 法第五十四条の三第一項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める方法は、最終の貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除する方法とする。
第七節 会計帳簿
第一款 総則
(通則)第百八十五条 法第五十四条の六(法第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定により組合(経済事業未実施非出資組合を除く。以下この款及び次款において同じ。)が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この節に定めるところによる。
会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。第二款 資産及び負債
(資産の評価原則)第百八十六条 資産については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。
(金銭債権の評価)第百八十七条 受取手形、未収金及び貸付金その他の金銭債権については、取立不能のおそれがあるときは、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下この節において同じ。)においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
金銭債権の取得価額が債権金額と異なる場合において、取得価額と債権金額の差額に相当する額が金利の調整により生じたものと認められるときは、債権金額より高い価額で取得したときは相当の減額を、債権金額より低い価額で取得したときは相当の増額をしなければならない。(有価証券の評価)第百八十八条 売買目的有価証券については、事業年度の末日においてその時の時価を付さなければならない。
その他有価証券のうち時価のあるものについては、事業年度の末日においてその時の時価を付さなければならない。 前条第一項及び第二項の規定は時価の把握が困難な社債その他の債券について、同項の規定は時価のある満期保有目的の債券について準用する。 満期保有目的の債券、子会社等の株式及びその他有価証券であって時価のあるものについては、事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低いときは、その価格がその時の取得原価まで回復すると認められる場合を除き、時価を付し、当該時価をもって翌事業年度の初日における取得原価としなければならない。 時価の把握が困難な株式については、その発行会社の財政状態が著しく悪化したときは相当の減額をし、当該減額後の金額をもって翌事業年度の初日における取得原価としなければならない。 前項の規定は、時価の把握が困難な外部出資であって、株式以外のものについて準用する。(棚卸資産の評価)第百八十九条 棚卸資産については、事業年度の末日における時価がその時の取得原価より低いときは、時価を付さなければならない。
(固定資産の評価)第百九十条 有形固定資産及び無形固定資産(その他これらに類するものを含む。以下この条において同じ。)については、事業年度の末日において相当の償却をしなければならない。 ただし、予測することができない著しい陳腐化又は災害による損傷その他の減損が生じたときは、相当の減額をしなければならない。
有形固定資産及び無形固定資産については、前項の場合のほか、減損損失を認識した場合には、相当の減額をしなければならない。 有形固定資産の取得価額は、その資産の取得に要した有効かつ適正な支出の額及び当該有形固定資産に係る資産除去債務の額に相当する額(資産除去債務を貸借対照表の負債の部に計上した場合に限る。)によらなければならない。(のれんの評価)第百九十一条 組合は、吸収合併、新設合併又は事業の譲受けをする場合において、適正な額ののれんを資産又は負債として計上することができる。
(繰延資産の評価)第百九十二条 次に掲げるものは、繰延資産として計上することができる。 この場合においては、当該各号に定める期間以内に、事業年度の末日において均等額以上の償却をしなければならない。
一 創立費 組合成立の日後五年以内
二 開業費 開業の日後五年以内
三 開発費 支出の日後五年以内
(清算時の資産の評価)第百九十三条 第百八十六条から前条までの規定にかかわらず、清算組合(法第七十七条において読み替えて準用する会社法第四百七十五条(第三号に係る部分を除く。)の規定により清算をする組合をいう。以下同じ。)が会計帳簿に計上すべき全ての資産については、その処分価額を付すことが困難な場合を除き、法第七十七条において読み替えて準用する会社法第四百七十五条第一号又は第二号に掲げる場合に該当することとなった日における処分価額を付さなければならないものとする。
(負債の評価原則)第百九十四条 負債については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。
次に掲げるもののほか、引当金(資産に係る引当金を除く。)については、将来の特定の費用又は損失(収益の控除を含む。以下同じ。)の発生に備えて、当該事業年度の負担に属する金額として合理的に見積もった金額を費用又は損失として繰り入れることにより計上した額を付さなければならない。一 賞与引当金(翌事業年度以降において職員に賞与を支給する場合における事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいう。)
二 退職給付引当金
資産除去債務は、有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって発生したときに負債として計上しなければならない。(税効果会計の適用)第百九十五条 法人税等については、税効果会計を適用しなければならない。
(組織再編行為の際の資産及び負債の評価)第百九十五条の二 吸収合併存続組合は、吸収合併対象財産の全部の取得原価を吸収合併対価(吸収合併に際して吸収合併存続組合が吸収合併消滅組合の組合員に交付する財産をいう。)の時価その他当該吸収合併対象財産の時価を適切に算定する方法をもって測定することとすべき場合を除き、吸収合併対象財産には、当該吸収合併に係る吸収合併消滅組合における当該吸収合併の直前の帳簿価額を付さなければならない。
前項の規定は、新設合併の場合について準用する。(資産又は負債の評価に関する特例)第百九十六条 第百四十九条各号のいずれにも該当しない組合については、第百八十七条第二項(第百八十八条第三項において準用する場合を含む。)、第百八十八条第二項、第百八十九条、第百九十条第二項及び第三項、第百九十四条第三項並びに第百九十五条の規定は、適用しないことができる。 ただし、当該組合の棚卸資産の事業年度の末日における時価がその時の取得原価より低い場合であって当該棚卸資産の取得原価と時価との差額に重要性がある場合又は著しい陳腐化、災害による著しい損傷若しくはこれらに準ずる特別の事実が生じた場合は、第百八十九条の規定については、この限りでない。
(経済事業未実施非出資組合の会計帳簿)第百九十七条 第百八十五条から前条までの規定は、経済事業未実施非出資組合の会計帳簿について準用する。
第三款 純資産
(設立時の出資金の額)第百九十八条 出資組合の設立(合併による設立を除く。以下この条において同じ。)時の出資金の額は、設立時に組合員又は会員になろうとする者が設立に際して引き受ける出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額とする。
前項の出資金の額から、設立時に組合員又は会員になろうとする者が設立に際して履行した出資により出資組合に対し既に払込み又は給付がされた財産の価額を控除した額は、未払込出資金の項目に計上するものとする。(出資金の額)第百九十九条 出資組合の出資金の増加額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。
一 新たに組合員又は会員になろうとする者が出資組合への加入に際して出資を引き受けた場合 当該引受出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額
二 組合員又は会員が出資口数を増加させるために出資を引き受けた場合 当該増加する出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額
前項の出資金の増加額から、同項各号に掲げる者が履行した出資により出資組合に対し既に払込み又は給付がされた財産の価額を控除した額は、未払込出資金の項目に計上するものとする。 出資組合の出資金の減少額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。一 出資組合が法第二十六条第一項(法第八十六条第一項、第九十二条第二項、第九十六条第二項、第百条第二項及び第百五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により脱退する組合員又は会員に対して持分の払戻しをする場合 当該脱退する組合員又は会員の引受出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額
二 法第三十一条第一項(法第八十六条第一項、第九十二条第二項、第九十六条第二項、第百条第二項及び第百五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により組合員又は会員が出資口数を減少させる場合 当該減少する出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額
三 出資組合が法第五十三条第一項(法第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)に規定する出資一口の金額の減少を決議した場合 出資一口の金額の減少額に総出資口数を乗じて得た額
四 出資組合が法第五十八条第二項の規定により取得した当該組合員又は会員の持分を同条第三項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定により消却する場合 当該消却する持分の出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額
(合併等に際しての準備金等の積立て)第百九十九条の二 法第五十五条第四項(法第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による合併に際して利益準備金又は資本準備金として計上すべき額については、この条の定めるところによる。
合併に際して、合併によって消滅した組合から承継した財産の価額が、当該組合から承継した債務の額及び当該組合の組合員に支払った金額並びに合併後存続する組合の増加した出資の額又は合併によって設立した組合の出資の額を超えるときは、その超過額を資本準備金として積み立てなければならない。 前項の超過額のうち、合併によって消滅した組合の利益準備金その他当該組合が合併の直前において留保していた利益の額に相当する金額は、同項の規定にかかわらず、これを資本準備金に繰り入れないことができる。 この場合においては、その利益準備金の額に相当する金額は、これを合併後存続する組合又は合併によって設立した組合の利益準備金に繰り入れなければならない。(処分未済持分の額)第二百条 出資組合が法第五十八条第二項の規定に基づき当該組合員又は会員の持分を取得した場合には、その取得価額を処分未済持分の増加額とする。
組合が処分未済持分の譲渡又は消却をした場合には、その帳簿価額を、処分未済持分の減少額とする。(合併の場合の土地再評価差額金の承継)第二百一条 土地再評価差額金を会計帳簿に計上している組合が合併により消滅した場合には、当該合併に係る合併組合(合併後存続する組合又は合併によって設立した組合をいう。以下同じ。)は、当該合併の直前における当該合併により消滅した組合の土地再評価差額金の額に相当する金額を土地再評価差額金として会計帳簿に計上し、又は当該合併組合の土地再評価差額金に組み入れなければならない。
第八節 剰余金の配当及び自己資本の基準の計算方法
(純資産の額)第二百二条 法第五十六条第一項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める方法により算定される純資産の額は、貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額とする。
(剰余金の配当における控除額)第二百三条 法第五十六条第一項第五号(法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める額は、次の各号に掲げる額(零以上である場合に限る。)の合計額とする。
一 第百九十二条の規定により貸借対照表の資産の部に繰延資産として計上した額から法第五十六条第一項第二号及び第三号(これらの規定を法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)に規定する額の合計額を控除した額
二 貸借対照表のその他有価証券評価差額金の項目に計上した額
三 貸借対照表の繰延ヘッジ損益の項目に計上した額
四 貸借対照表の土地再評価差額金の項目に計上した額
(令第十九条第一項の規定の適用に関し必要な事項)第二百四条 令第十九条第一項に規定する自己資本の額は、組合の保有する資産等に照らし当該組合の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準に従い算出される自己資本の額について農林水産大臣が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。
2 令第十九条第一項第一号に規定する固定資産の価額は、第一号に掲げる額から第二号から第四号までに掲げる額の合計額を減じて得た額とする。一 貸借対照表に計上した有形固定資産及び無形固定資産の額の合計額(資産除去債務相当資産を除く。)
二 貸借対照表に計上した設備借入金その他の借入金の額(次に掲げる要件を満たす借入れに対応する額であって、事業年度の末日後一年以内に返済期限が到来しないものに限る。)
イ 有形固定資産及び無形固定資産の取得又は拡充を目的とするもの
ロ 数回にわたって定期に返済する契約があるもの
三 貸借対照表に計上したリース債務の額
四 貸借対照表に計上した土地再評価差額金(零以上である場合に限る。)及び再評価に係る繰延税金負債(土地の再評価に関する法律第七条第一項に規定する再評価に係る繰延税金負債をいう。)の合計額
3 令第十九条第一項第二号に規定する払込済出資金の額は、貸借対照表に計上した外部出資の額から、貸借対照表に計上したその他有価証券評価差額金の額(時価のある外部出資に係るものであって、その額が零以上である場合に限る。)を減じて得た額とする。第九節 業務報告書の行政庁への提出等
(業務報告書)第二百五条 経済事業未実施非出資組合は、法第五十八条の二第一項及び第二項(これらの規定を法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の業務報告書については、事業概況書(事業の経過、組織及び各事業の概況を記載したものをいう。以下同じ。)及び財産目録につき作成し、行政庁に提出しなければならない。
2 組合(経済事業未実施非出資組合を除く。以下この節において同じ。)は、法第五十八条の二第一項の業務報告書については、次に掲げる事項につき作成し、行政庁に提出しなければならない。 ただし、信用事業実施組合以外の漁業協同組合及び水産加工業協同組合、信用事業実施組合以外の漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会であって、その事業年度の開始の時における負債の合計金額が二百億円に達しないもの並びに第四項第五号に掲げる連結キャッシュ・フロー計算書を作成する組合にあっては第六号に掲げる事項、第百五十八条第一項各号に掲げる組合にあっては第八号に掲げる事項、信用事業実施組合以外の組合にあっては第九号に掲げる事項の作成を要しない。一 事業概況書
二 貸借対照表
三 損益計算書
四 注記表(第二号、前号及び第六号に掲げる書類に注記すべき事項について、一覧できるようとりまとめて記載したものをいう。)
五 附属明細書
六 キャッシュ・フロー計算書
七 剰余金処分計算書又は損失金処理計算書
八 部門別損益計算書
九 単体自己資本比率の状況
十 その他参考となるべき事項
3 次の各号に掲げる組合の法第五十八条の二第一項の業務報告書の記載事項については、前項の規定によるほか、当該各号に定める様式の定めるところによる。一 漁業協同組合及び水産加工業協同組合 別紙様式第七号(一)
二 信用事業実施組合である漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会 別紙様式第八号(一)
三 経済事業実施組合である漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会 別紙様式第九号(一)
四 連合会 別紙様式第十号(一)
4 組合の法第五十八条の二第二項の業務報告書は、次に掲げる事項につき作成し、行政庁に提出しなければならない。 ただし、信用事業実施組合以外の漁業協同組合及び水産加工業協同組合並びに信用事業実施組合以外の漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会であって、その事業年度の開始の時における負債の合計金額が二百億円に達しないものにあっては第五号に掲げる事項、信用事業実施組合以外の組合にあっては第七号に掲げる事項の作成を要しない。一 事業概況書
二 連結貸借対照表
三 連結損益計算書
四 連結注記表(第二号、前号及び次号に掲げる書類に注記すべき事項について、一覧できるようとりまとめて記載したものをいう。)
五 連結キャッシュ・フロー計算書
六 連結剰余金計算書
七 連結自己資本比率の状況
八 その他参考となるべき事項
5 次の各号に掲げる組合の法第五十八条の二第二項の業務報告書の記載事項については、前項の規定によるほか、当該各号に定める様式の定めるところによる。一 漁業協同組合及び水産加工業協同組合 別紙様式第七号(二)
二 信用事業実施組合である漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会 別紙様式第八号(二)
三 経済事業実施組合である漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会 別紙様式第九号(二)
四 連合会 別紙様式第十号(二)
6 第一項、第二項及び第四項の業務報告書の提出は、決算に係る総会終了後二週間以内に行わなければならない。 7 組合は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に第一項、第二項又は第四項の業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ行政庁の承認を受けて、当該提出を延期することができる。 8 組合は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。 9 行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした組合が第七項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。 (特殊の関係のある会社)第二百六条 法第五十八条の二第二項の農林水産省令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる会社とする。
一 当該組合の子法人等であるもの
二 当該組合の関連法人等であるもの
(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)第二百七条 法第百五条第三項において読み替えて準用する法第五十八条の三第一項の農林水産省令で定める業務及び財産の状況に関する事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 連合会の概況及び組織に関する次に掲げる事項
イ 業務の運営の組織
ロ 役員の氏名及び役職名
ハ 会計監査人設置組合にあっては、会計監査人の氏名又は名称
ニ 事務所の名称及び所在地
二 連合会の主要な業務の内容
三 連合会の主要な業務に関する次に掲げる事項
イ 直近の事業年度における事業の概況
ロ 直近の五事業年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項
ハ 直近の二事業年度における事業の状況を示す指標として別表第四の上欄に掲げる項目の別に応じ同表の下欄に定める記載事項
四 責任準備金の残高として別表第五の上欄に掲げる契約年度の別に応じ同表の中欄及び下欄に掲げる責任準備金残高及び予定利率
五 連合会の業務の運営に関する次に掲げる事項
イ リスク管理の体制
ロ 法令遵守の体制
ハ 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
六 連合会の直近の二事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
イ 貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書
ロ 貸付金のうち次に掲げるものの額及びその合計額
ハ 債権(別紙様式第六号(一)中の貸借対照表の貸付金、その他資産中の未収利息及び仮払金の各勘定に計上されるもの並びに欄外に注記することとされている有価証券の貸付けを行っている場合における当該有価証券(使用貸借契約又は賃貸借契約によるものに限る。)をいう。)について、債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次に掲げるものに区分することにより得られる各々に関し貸借対照表に計上された金額
ニ 共済金等の支払能力の充実の状況(法第百五条第一項において準用する法第十五条の三各号に掲げる額に係る細目として別表第六に掲げる額を含む。)
ホ 次に掲げるものに関する取得価額又は契約価額、時価及び評価損益
ヘ 貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額
ト 貸付金償却の額
チ 会計監査人設置組合にあっては、法第百五条第三項において読み替えて準用する法第四十一条の二第三項の規定に基づき会計監査人の監査を受けている旨
七 継続組合の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他当該連合会の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下この号及び次条第四号において「重要事象等」という。)が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容
2 法第百五条第三項において読み替えて準用する法第五十八条の三第一項の農林水産省令で定める事務所は、次に掲げる事務所とする。一 一時的に設置する事務所
二 無人の事務所
第二百八条 法第百五条第三項において読み替えて準用する法第五十八条の三第二項の農林水産省令で定める業務及び財産の状況に関する事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 連合会及びその子会社等の概況に関する次に掲げる事項
イ 連合会及びその子会社等の主要な事業の内容及び組織の構成
ロ 連合会の子会社等に関する次に掲げる事項
二 連合会及びその子会社等の主要な業務に関する次に掲げる事項を当該連合会及び当該子会社等につき連結したもの
イ 直近の事業年度における事業の概況
ロ 直近の五連結会計年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項
三 連合会及びその子会社等の直近の二連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項を当該連合会及び当該子会社等につき連結したもの
イ 貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書(これらに類する書面を含む。)
ロ 貸付金のうち次に掲げるものの額及びその合計額
ハ 連合会の子会社等である保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況(保険業法第百三十条各号に掲げる額を含む。)
ニ 当該連合会及びその子会社等が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合の事業の種類ごとの区分に従い、当該区分に属する経常収益の額、経常利益又は経常損失の額及び資産の額(以下「経常収益等」という。)として算出したもの(各経常収益等の総額に占める割合が少ない場合を除く。)
四 重要事象等が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容
第二百九条 連合会は、法第百五条第三項において読み替えて準用する法第五十八条の三第一項又は第二項の規定により作成した書類(以下「縦覧書類」という。)の縦覧を、当該連合会の事業年度経過後五月以内に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
2 連合会は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ行政庁の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。 3 連合会は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。 4 行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした連合会が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。第十節 解散、合併及び清算
(組合の解散の届出)第二百九条の二 組合は、法第六十八条第四項(法第九十六条第五項において準用する場合を含む。)及び法第九十一条第四項(法第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出(法第六十八条第一項第三号(法第九十六条第五項において準用する場合を含む。)及び法第九十一条第一項第三号(法第百条第五項において準用する場合を含む。)の事由により解散した場合を除く。)をしようとするときは、届出書に、法第六十八条第一項第一号(法第九十六条第五項において準用する場合を含む。)及び法第九十一条第一項第一号(法第百条第五項において準用する場合を含む。)の事由により解散した場合にあっては解散を決議した総会の議事録及び解散の登記に係る登記事項証明書を、その他の場合にあっては解散の登記にかかる登記事項証明書を添付して行政庁に提出しなければならない。
(事業を廃止していない旨の届出)第二百九条の三 法第六十八条の二第一項(法第八十六条第四項、第九十二条第五項、第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)の届出(以下この条において単に「届出」という。)は、書面でしなければならない。
2 前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 当該組合の名称及び主たる事務所並びに代表理事の氏名及び住所
二 代理人によって届出をするときは、その氏名及び住所
三 まだ事業を廃止していない旨
四 届出の年月日
3 代理人によって届出をするには、第一項の書面にその権限を証する書面を添付しなければならない。 (組合の継続の届出)第二百九条の四 組合は、法第六十八条の三第三項(法第八十六条第四項、第九十二条第五項、第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとするときは、届出書に組合の継続を決議した総会の議事録及び継続の登記に係る登記事項証明書を添付して行政庁に提出しなければならない。
(合併の認可の申請等)第二百十条 共済事業実施組合(信用事業実施組合を除く。以下この条において同じ。)は、法第六十九条第二項(法第九十六条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。)の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。
一 理由書
二 合併を決議した総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
三 合併契約の内容を記載した書面
四 法第六十九条第四項(法第九十六条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。次号において同じ。)において読み替えて準用する法第五十三条第二項の規定に基づく公告に係る財産目録又は計算書類
五 法第六十九条第四項において読み替えて準用する法第五十三条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
六 合併後存続する組合又は合併により設立される組合の定款、事業計画書(合併及び合併後の事業経営についての基本方針に関する事項、施設の統合整備に関する事項並びに合併の日を含む事業年度以後三事業年度の事業計画を内容に含むものに限る。)、組合員数又は会員数並びに出資の総口数及び総額を記載した書面、役員の履歴書、事務所の位置並びに合併後における収支の見込みを記載した書面
七 合併後存続する組合又は合併により設立される組合が当該合併により子会社対象会社を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第九十条第一項第四号に掲げる書面
八 合併後存続する組合又は合併により設立される組合が子会社等を有する場合には、当該組合及びその子会社等の収支の見込みを記載した書面
九 合併後存続する組合若しくは合併により設立される組合又はその子会社が、当該合併により国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
十 その他参考となるべき事項を記載した書面
2 行政庁は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。一 合併が、当該合併を行う共済事業実施組合の地区における組合員又は所属員その他の利用者の利便に照らし、適当なものであること。
二 合併後存続し又は合併により設立される組合が、その業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。
(合併組合の事前開示事項)第二百十条の二 法第六十九条の三第一項(法第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 組合が吸収合併消滅組合である場合
イ 令第二十二条の二第一項第三号から第五号まで(これらの規定を同条第二項及び第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
ロ 吸収合併存続組合の定款の定め
ハ 吸収合併存続組合についての次に掲げる事項
ニ 吸収合併消滅組合(清算組合を除く。)についての次に掲げる事項
ホ 吸収合併の効力が生ずる日以後における吸収合併存続組合の債務(法第六十九条第四項において準用する法第五十三条第二項第三号の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
ヘ 合併契約備置開始日後、イからホまでに掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
二 組合が新設合併消滅組合である場合
イ 令第二十二条の二第一項第三号から第五号までに掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
ロ 他の新設合併消滅組合(清算組合を除く。以下このロにおいて同じ。)についての次に掲げる事項
ハ 他の新設合併消滅組合(清算組合に限る。)につき次に掲げる組合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
ニ 当該新設合併消滅組合(清算組合を除く。以下このニにおいて同じ。)についての次に掲げる事項
ホ 新設合併の効力が生ずる日以後における新設合併設立組合の債務(他の新設合併消滅組合から承継する債務を除く。)の履行の見込みに関する事項
ヘ 合併契約備置開始日後、イからホまでに掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
三 組合が吸収合併存続組合である場合
イ 令第二十二条の二第一項第三号及び第五号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
ロ 吸収合併消滅組合(清算組合を除く。以下このロにおいて同じ。)についての次に掲げる事項
ハ 吸収合併消滅組合(清算組合に限る。)につき次に掲げる組合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
ニ 吸収合併存続組合についての次に掲げる事項
ホ 吸収合併の効力が生ずる日以後における吸収合併存続組合の債務(法第六十九条第四項において準用する法第五十三条第二項第三号の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
ヘ 合併契約備置開始日後吸収合併が効力を生じる日までの間に、イからホまでに掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
第二百十一条 法第七十二条の二第一項(法第八十六条第四項、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 組合が吸収合併存続組合である場合
イ 合併の効力が生じた日
ロ 吸収合併消滅組合における次に掲げる事項
ハ 吸収合併存続組合における次に掲げる事項
ニ 吸収合併存続組合が吸収合併消滅組合から承継した重要な権利義務に関する事項
ホ 法第六十九条の三第一項の規定により合併によって消滅する組合が備え置いた書面又は電磁的記録に記載され、又は記録された事項(第百七十四条第一項第二号に規定する合併契約の内容を除く。)
ヘ イからホまでに掲げるもののほか、合併に関する重要な事項
二 組合が新設合併設立組合である場合
イ 合併の効力が生じた日
ロ 新設合併消滅組合における次に掲げる事項
ハ 新設合併設立組合における法第六十九条第四項において読み替えて準用する法第五十三条並びに第五十四条第一項及び第二項の規定による手続の経過
ニ 新設合併設立組合が新設合併消滅組合から承継した重要な権利義務に関する事項
ホ イからニまでに掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項
第二百十二条 法第七十六条第一項(法第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。)及び第八十六条第四項において準用する会社法第五百七条第一項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。
一 債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額
二 債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額
三 残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)
四 出資一口当たりの分配額
2 前項第四号に掲げる事項については、次に掲げる事項を注記しなければならない。一 残余財産の分配を完了した日
二 残余財産の全部又は一部が金銭以外の財産である場合には、当該財産の種類及び価額
(監事調査の対象)第二百十三条 法第七十七条において読み替えて準用する会社法第三百八十四条の農林水産省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。
(清算人の責任を追及する訴えの提起の請求方法)第二百十四条 法第七十七条において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
一 被告となるべき者
二 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
(清算人の責任を追及する訴えを提起しない理由の通知方法)第二百十五条 法第七十七条において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第四項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
一 組合が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)及び結果
二 法第七十七条において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項の清算人の責任を追及する訴えについての前条第一号に掲げる者の責任又は義務の有無についての判断及びその理由
三 前号の者に責任又は義務があると判断した場合において、同号の訴えを提起しないときは、その理由
(清算人に関する準用規定)第二百十六条 この節に規定するもののほか、第三節の規定、第百六十二条、第百七十一条及び第百八十条の規定は、清算人について準用する。
(漁業生産組合の解散の届出)第二百十六条の二 漁業生産組合は、法第八十五条の四第二項の規定による届出(法第八十六条第四項において準用する法第六十八条第一項第三号の事由により解散した場合を除く。)をしようとするときは、届出書に、法第八十六条第四項において準用する法第六十八条第一項第一号の事由により解散した場合にあっては解散を決議した総会の議事録及び解散の登記に係る登記事項証明書を、その他の場合にあっては解散の登記に係る登記事項証明書を添付して行政庁に提出しなければならない。
第五章の二 組織変更
(組織変更計画の記載事項)第二百十六条の二の二 法第八十六条の三第四項第十一号の農林水産省令で定める事項は、株式の譲渡の制限に関する方法とする。
(一に満たない端数を処理する場合における市場価格)第二百十六条の二の三 法第八十六条の五第三項において読み替えて準用する会社法第二百三十四条第二項の農林水産省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって同項に規定する株式の価格とする方法とする。
一 当該株式を市場において行う取引によって売却する場合 当該取引によって売却する価格
二 前号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる額のうちいずれか高い額
イ 会社法第二百三十四条第二項の規定により売却する日(以下この条において「売却日」という。)における当該株式を取引する市場における最終の価格(当該売却日に売買取引がない場合又は当該売却日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
ロ 売却日において当該株式が公開買付け等の対象であるときは、当該売却日における当該公開買付け等に係る契約における当該株式の価格
(組織変更に際しての計算に関し必要な事項)第二百十六条の二の四 法第八十六条の六の規定による組織変更に際しての計算に関し必要な事項については、この条の定めるところによる。
2 漁業生産組合が組織変更(法第八十六条の三第一項に規定する組織変更をいう。以下同じ。)をする場合には、当該組織変更をすることを理由にその有する資産及び負債の帳簿価額を変更することはできない。 3 漁業生産組合が組織変更をする場合には、組織変更後株式会社(法第八十六条の三第四項に規定する組織変更後株式会社をいう。以下同じ。)の次の各号に掲げる額は、当該各号に定める額とする。一 資本金の額 イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合計額を減じて得た額
イ 組織変更の直前の漁業生産組合の出資金の額
ロ 法第八十六条の四第一項の規定による持分の払戻しを請求した漁業生産組合の組合員(第五号において「脱退組合員」という。)の払込済み出資の額
ハ 組織変更の直前の漁業生産組合の未払込出資金の額
二 資本準備金の額 次に掲げる額の合計額
イ 組織変更の直前の漁業生産組合の資本準備金の額
ロ 組織変更の直前の漁業生産組合の再評価積立金の額
三 その他資本剰余金の額 零
四 利益準備金の額 組織変更の直前の漁業生産組合の利益準備金の額
五 その他利益剰余金の額 イに掲げる額からロ及びハに掲げる額を減じて得た額
イ 組織変更の直前の漁業生産組合のその他利益剰余金の額
ロ 組織変更をする漁業生産組合の組合員に対して支払う金銭の額
ハ 脱退組合員に対して払い戻す持分の額から脱退組合員の払込済み出資の額を減じて得た額
(組織変更の届出)第二百十六条の二の五 漁業生産組合は、法第八十六条の十の規定による届出をしようとするときは、届出書に組織変更計画、組織変更計画を承認した総会の議事録及び組織変更の登記に係る登記事項証明書を添付して行政庁に提出しなければならない。
第五章の三 指定紛争解決機関
第一節 通則
(心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者)第二百十六条の二の六 法第百十八条第一項第四号イの農林水産省令で定める者は、精神の機能の障害のため紛争解決等業務(法第百十八条第五項第一号に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(割合の算定)第二百十六条の二の七 法第百十八条第一項第八号の割合の算定は、同項の申請をしようとする者に対して業務規程(同項第七号に規定する業務規程をいう。以下同じ。)の内容についての異議の有無並びに異議がある場合にはその内容及び理由を記載した書面(以下「意見書」という。)を提出して手続実施基本契約の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(法第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の七第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(法第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の七第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた共済事業実施組合の数を当該申請をしようとする者が次条第一項第二号に規定する業務規程等を交付し、又は送付した日(二以上の日にわたって交付し、又は送付した場合には、最も遅い日。第二百十六条の四において同じ。)に農林水産大臣により公表されている共済事業実施組合(次条及び第二百十六条の五第二項において「全ての共済事業実施組合」という。)の数で除して行うものとする。
(共済事業実施組合に対する意見聴取等)第二百十六条の三 法第百十八条第一項の申請をしようとする者は、同条第二項の規定により、共済事業実施組合に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取する場合には、次に定めるところにより、説明会を開催してしなければならない。
一 説明会を開催する日時及び場所は、全ての共済事業実施組合の参集の便を考慮して定めること。
二 当該申請をしようとする者は、全ての共済事業実施組合に対し、説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最初の説明会の開催日)の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した書面及び業務規程(以下「業務規程等」という。)を交付し、又は送付すること。
イ 当該申請をしようとする者の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先
ロ 説明会の開催年月日時及び場所
ハ 共済事業実施組合は当該申請をしようとする者に対し説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最後の説明会の開催日)から一定の期間内に意見書を提出しなければならない旨
三 前号ハの一定の期間が、二週間を下らないものであること。
2 法第百十八条第二項の結果を記載した書類には、次に掲げる事項のすべてを記載しなければならない。一 全ての説明会の開催年月日時及び場所
二 全ての共済事業実施組合の説明会への出席の有無
三 全ての共済事業実施組合の意見書の提出の有無
四 提出を受けた意見書における異議の記載の有無
五 提出を受けた意見書に法第百十八条第一項第八号に規定する異議に該当しない異議の記載がある場合には、その旨及び同号に規定する異議に該当しないと判断した理由
3 前項の書類には、共済事業実施組合から提出を受けた全ての意見書を添付するものとする。 (指定申請書の提出)第二百十六条の四 法第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の三第一項の指定申請書は、業務規程等を交付し、又は送付した日から起算して三月以内に提出しなければならない。
(指定申請書の添付書類)第二百十六条の五 法第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の三第二項第五号の農林水産省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
一 法第百十八条第一項の申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、収支計算書若しくは損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(同項の規定による指定を受けようとする者(第三項において「申請者」という。)が当該申請の日の属する事業年度に設立された法人(同条第一項第一号に規定する法人をいう。第二百十六条の十二第三項第三号において同じ。)である場合には、その設立時における財産目録又はこれに準ずるもの)
二 法第百十八条第一項の規定による指定後における収支の見込みを記載した書類
2 法第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の三第二項第六号の農林水産省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。一 第二百十六条の三第一項第二号の規定により全ての共済事業実施組合に対して交付し、又は送付した業務規程等
二 全ての共済事業実施組合に対して業務規程等を交付し、又は送付した年月日及び方法を証する書類
三 共済事業実施組合に対して業務規程等を送付した場合には、当該共済事業実施組合に対する業務規程等の到達の有無及び到達に係る事実として、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を証する書類
イ 到達した場合 到達した年月日
ロ 到達しなかった場合 通常の送付方法によって到達しなかった原因
一 申請者の総株主等の議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいう。次号及び第二百十六条の十五第二項において同じ。)の百分の五以上の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は主たる営業所若しくは事務所の所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
二 申請者の親法人(申請者の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)及び子法人(申請者が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び事業の内容を記載した書面
三 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この項、第二百十六条の九及び第二百十六条の十において同じ。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
四 役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて法第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の三第一項の指定申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該役員の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
五 役員が法第百十八条第一項第四号ロに該当しない旨の官公署の証明書(役員が日本の国籍を有しない場合には、同号ロに該当しない者であることを当該役員が誓約する書面)
六 役員の履歴書(役員が法人である場合には、当該役員の沿革を記載した書面)
七 紛争解決委員(法第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の四第一項に規定する紛争解決委員をいう。以下同じ。)の候補者並びに紛争解決等業務に関する知識及び経験を有する役員及び職員(以下この項及び第二百十六条の十五において「役員等」という。)の確保の状況並びに当該役員等の配置の状況を記載した書面
八 役員等が、暴力団員等(法第三十四条の四第一項第五号に掲げる者をいう。以下同じ。)でないことを当該役員等が誓約する書面
九 その他参考となるべき事項を記載した書類
(共済事業に関連する事業)第二百十六条の六 法第百十八条第五項第三号の農林水産省令で定めるものは、次に掲げる事業とする。
一 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百二十八条第六項の規定により共済事業実施組合が行うことができる同法第百二十七条第一項の申出の受理に関する業務に係る事業
二 確定拠出年金法第六十一条第二項の規定により共済事業実施組合が行うことができる同条第一項第一号、第二号及び第五号(同条第二項の厚生労働省令で定める事務に限る。)に掲げる事務に係る事業
三 確定拠出年金法第八十八条第二項の規定により共済事業実施組合が行うことができる同法第二条第七項に規定する確定拠出年金運営管理業に係る事業
四 その他共済事業に関連する事業として農林水産大臣が定めるもの
第二節 業務
(業務規程で定めるべき事項)第二百十六条の七 法第百十九条第八号の農林水産省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一 紛争解決等業務を行う時間及び休日に関する事項
二 営業所又は事務所の名称及び所在地並びにその営業所又は事務所が紛争解決等業務を行う区域に関する事項
三 紛争解決等業務を行う職員の監督体制に関する事項
四 苦情処理手続(法第百十八条第五項第一号に規定する苦情処理手続であって、共済事業等に係るものをいう。以下同じ。)又は紛争解決手続(同条第三項に規定する紛争解決手続であって、共済事業等に係るものをいう。以下同じ。)の業務を委託する場合には、その委託に関する事項
五 その他紛争解決等業務に関し必要な事項
(手続実施基本契約の内容)第二百十六条の八 法第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の七第二項第十一号の農林水産省令で定める事項は、指定共済事業等紛争解決機関は、当事者である加入組合(法第百十九条第四号に規定する加入組合をいう。以下同じ。)の利用者(利用者以外の共済契約者等を含む。第二百十六条の十一から第二百十六条の十三までにおいて同じ。)の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入組合に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。
(実質的支配者等)第二百十六条の九 法第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の七第四項第三号の指定共済事業等紛争解決機関の株式の所有、指定共済事業等紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定共済事業等紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして農林水産省令で定める者は、次に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定共済事業等紛争解決機関の事業の方針の決定を支配すること及びその事業に重要な影響を与えることができないことが明らかでないと認められる者とする。
一 特定の者が自己の計算において所有している議決権と当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、指定共済事業等紛争解決機関の議決権の三分の一以上を占めている場合(当該特定の者が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該特定の者
二 指定共済事業等紛争解決機関の役員又は役員であった者
三 指定共済事業等紛争解決機関の役員の三親等以内の親族
四 前二号に掲げる者を代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。次条第四号において同じ。)とする者
五 指定共済事業等紛争解決機関の役員の三分の一以上が役員若しくは使用人である者又は役員若しくは使用人であった者
六 指定共済事業等紛争解決機関との間で指定共済事業等紛争解決機関の事業の方針の決定を支配する契約を締結している者
七 指定共済事業等紛争解決機関の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。以下この号及び次条第七号において同じ。)の総額の三分の一以上について特定の者が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この号及び次条第七号において同じ。)を行っている場合(当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の三分の一以上となる場合を含む。)における当該特定の者
八 前各号に掲げる者のほか、指定共済事業等紛争解決機関の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する者
九 特定の者が前各号に掲げる者に対して、前各号(第二号から第四号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する前各号に掲げる者の指定共済事業等紛争解決機関に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者
十 第一号から第八号までに掲げる者が特定の者に対して、次条第一号又は第五号から第八号までに規定する指定共済事業等紛争解決機関の同条第一号又は第五号から第八号までに掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者
(子会社等)第二百十六条の十 法第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の七第四項第三号の指定共済事業等紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして農林水産省令で定める者は、次の各号に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定共済事業等紛争解決機関が当該各号に掲げる者の事業の方針の決定を支配することができないことが明らかでないと認められる者とする。
一 指定共済事業等紛争解決機関が自己の計算において所有している議決権と指定共済事業等紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより指定共済事業等紛争解決機関の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び指定共済事業等紛争解決機関の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人又は法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下この条において「法人等」という。)の議決権の三分の一以上を占めている場合(指定共済事業等紛争解決機関が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の法人等
二 指定共済事業等紛争解決機関の役員若しくは指定共済事業等紛争解決機関の使用人又はこれらであった者
三 指定共済事業等紛争解決機関の役員の三親等以内の親族
四 前二号に掲げる者を代表者とする者
五 第二号に掲げる者が他の法人等の役員である者の三分の一以上を占めている場合における当該他の法人等
六 指定共済事業等紛争解決機関が特定の者との間に当該特定の者の事業の方針の決定を支配する契約を締結している場合における当該特定の者
七 特定の者の資金調達額の総額の三分の一以上について指定共済事業等紛争解決機関が融資を行っている場合(指定共済事業等紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の三分の一以上となる場合を含む。)における当該特定の者
八 前各号に掲げる者のほか、指定共済事業等紛争解決機関が特定の者の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する場合における当該特定の者
九 前各号に掲げる者が特定の者に対して、前各号(第二号から第四号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する指定共済事業等紛争解決機関の前各号に掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者
(苦情処理手続に関する記録の記載事項等)第二百十六条の十一 法第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の十一の規定により、指定共済事業等紛争解決機関は、その実施した苦情処理手続に関し、次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。
一 加入組合の利用者が共済事業等関連苦情(共済事業等に関する苦情をいう。以下同じ。)の解決の申立てをした年月日及びその内容
二 前号の申立てをした加入組合の利用者及びその代理人の氏名、商号又は名称並びに当該加入組合の名称
三 苦情処理手続の実施の経緯
四 苦情処理手続の結果(苦情処理手続の終了の理由及びその年月日を含む。)
2 指定共済事業等紛争解決機関は、前項に規定する事項を記載した記録を、その実施した苦情処理手続が終了した日から少なくとも五年間保存しなければならない。 (紛争解決委員の利害関係等)第二百十六条の十二 法第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の十三第三項に規定する同条第一項の申立てに係る法第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の七第二項第一号に規定する当事者(以下この項において単に「当事者」という。)と利害関係を有する者とは、次に掲げる者のいずれかに該当する者とする。
一 当事者の配偶者又は配偶者であった者
二 当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族又はこれらであった者
三 当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
四 当該申立てに係る共済事業等関連紛争(共済事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下同じ。)について当事者の代理人若しくは補佐人又はこれらであった者
五 当事者から役務の提供により収入を得ている者又は得ないこととなった日から三年を経過しない者
2 法第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の十三第三項第三号の農林水産省令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談に応ずる業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。一 独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格
二 一般財団法人日本産業協会が付与する消費生活アドバイザーの資格
三 一般財団法人日本消費者協会が付与する消費生活コンサルタントの資格
3 法第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の十三第三項第五号の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。一 次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して五年以上である者
イ 判事
ロ 判事補
ハ 検事
ニ 弁護士
ホ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学の学部、専攻科又は大学院の法律学に属する科目の教授又は准教授
二 次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して五年以上である者
イ 公認会計士
ロ 税理士
ハ 学校教育法による大学の学部、専攻科又は大学院の経済学又は商学に属する科目の教授又は准教授
三 共済事業等関連苦情を処理する業務又は共済事業等関連苦情の処理に関する業務を行う法人において、利用者の保護を図るため必要な調査、指導、勧告、規則の制定その他の業務に従事した期間が通算して十年以上である者
四 農林水産大臣が前三号に掲げる者のいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者
(共済事業等関連紛争の当事者である加入組合の利用者に対する説明)第二百十六条の十三 指定共済事業等紛争解決機関は、法第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の十三第八項の規定による説明をするに当たり共済事業等関連紛争の当事者である加入組合の利用者から書面の交付を求められたときは、書面を交付して説明をしなければならない。
2 法第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の十三第八項第三号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 紛争解決手続において陳述される意見若しくは提出され、若しくは提示される資料に含まれ、又は法第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の十三第九項の手続実施記録(以下「手続実施記録」という。)に記載されている共済事業等関連紛争の当事者及び第三者の秘密の取扱いの方法
二 共済事業等関連紛争の当事者が紛争解決手続を終了させるための要件及び方式
三 紛争解決委員が紛争解決手続によっては共済事業等関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないと判断したときは、速やかに当該紛争解決手続を終了し、その旨を当該共済事業等関連紛争の当事者に通知すること。
四 共済事業等関連紛争の当事者間に和解が成立した場合に作成される書面の有無及び書面が作成される場合には作成者、通数その他当該書面の作成に係る概要
(手続実施記録の保存及び作成)第二百十六条の十四 指定共済事業等紛争解決機関は、手続実施記録を、その実施した紛争解決手続が終了した日から少なくとも十年間保存しなければならない。
2 法第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の十三第九項第六号の農林水産省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。一 紛争解決手続の申立ての内容
二 紛争解決手続において特別調停案(法第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の七第六項に規定する特別調停案をいう。以下同じ。)が提示された場合には、当該特別調停案の内容及びその提示の年月日
三 紛争解決手続の結果が和解の成立である場合には、当該和解の内容
第三節 監督
(届出事項)第二百十六条の十五 指定共済事業等紛争解決機関は、法第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の十九の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める事項を含む。)を記載した書類を添付して農林水産大臣に提出しなければならない。
一 法第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の十九第一号に掲げる場合 手続実施基本契約を締結し、又は終了した年月日及び共済事業実施組合の名称
二 次項第六号に掲げる場合 指定共済事業等紛争解決機関の役員等となった者が暴力団員等でないことの当該役員等となった者による誓約
三 次項第七号に掲げる場合 共済事業実施組合が手続実施基本契約に係る債務その他の紛争解決等業務の実施に関する義務を履行することが確実でないと見込まれる理由及び当該共済事業実施組合の名称
四 次項第八号又は第九号に掲げる場合 次に掲げる事項
イ 行為が発生した営業所又は事務所の名称
ロ 行為をした役員等の氏名又は商号若しくは名称及び役職名
ハ 行為の概要
ニ 改善策
一 定款又はこれに準ずる定めを変更したとき。
二 親法人(指定共済事業等紛争解決機関の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。次号において同じ。)又は子法人(指定共済事業等紛争解決機関が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。第四号において同じ。)が商号若しくは名称、主たる営業所若しくは事務所の所在地又は事業の内容を変更したとき。
三 親法人が親法人でなくなったとき。
四 子法人が子法人でなくなったとき、又は子法人の議決権を取得し、若しくは保有したとき。
五 総株主等の議決権の百分の五を超える議決権が一の者により取得され、又は保有されることとなったとき。
六 法第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の三第一項の指定申請書を提出後、新たに指定共済事業等紛争解決機関の役員等となった者がいるとき。
七 共済事業実施組合から手続実施基本契約の締結の申込みがあった場合であって、当該申込みを拒否したとき。
八 指定共済事業等紛争解決機関又はその業務の委託先の役員等が紛争解決等業務(業務の委託先にあっては、当該指定共済事業等紛争解決機関が委託する業務に係るものに限る。)を遂行するに際して法令又は当該指定共済事業等紛争解決機関の業務規程に反する行為が発生した事実を知ったとき。
九 加入組合又はその役員等が指定共済事業等紛争解決機関の業務規程に反する行為を行った事実を知ったとき。
3 前項第八号又は第九号に該当するときの届出は、これらの規定に規定する事実を指定共済事業等紛争解決機関が知った日から一月以内に行わなければならない。 (紛争解決等業務に関する報告書の提出)第二百十六条の十六 法第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の二十第一項の規定による指定共済事業等紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する報告書は、別紙様式第十一号により作成し、事業年度経過後三月以内に農林水産大臣に提出しなければならない。
2 前項の報告書には、最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに準ずるものを添付しなければならない。 3 指定共済事業等紛争解決機関は、やむを得ない理由により第一項に規定する期間内に同項の報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ農林水産大臣の承認を受けて、当該提出を延期することができる。 4 指定共済事業等紛争解決機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣に提出しなければならない。 5 農林水産大臣は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした指定共済事業等紛争解決機関が第三項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。第六章 監督
(共済事業実施組合の共済金等の支払能力の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令)第二百十七条 共済事業実施組合(共同事業組合を除く。)についての法第百二十三条の二第四項の共済事業に関する命令であって共済金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ農林水産省令で定めるものは、次条に定める場合を除き、別表第七の上欄に掲げる共済金等の支払能力の充実の状況を示す比率(同条及び同表において「支払余力比率」という。)に係る区分に応じ当該区分の下欄に掲げる命令とする。
第二百十八条 共済事業実施組合(共同事業組合を除く。以下この条において同じ。)が、その支払余力比率について当該共済事業実施組合が該当していた別表第七の上欄に掲げる区分の支払余力比率の範囲を超えて低下したことを知った後、速やかに、その支払余力比率が当該共済事業実施組合が該当する同表の区分の支払余力比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画を行政庁に提出した場合には、前条の規定にかかわらず、当該共済事業実施組合の区分に応じた命令は、当該計画の提出時の支払余力比率から当該計画の実施後に見込まれる支払余力比率までに係る同表の区分(非対象区分を除く。)の下欄に掲げる命令とする。 ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになった場合には、当該共済事業実施組合についての命令は、当該計画の提出時の支払余力比率に係る同表の区分の下欄に定める命令とする。
2 別表第七第三区分の項に該当する共済事業実施組合の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額(次の各号に掲げる資産については、当該各号に定める価額とする。以下この条において同じ。)の合計額(その他有価証券に属する資産の貸借対照表計上額と帳簿価額の差額に係る繰延税金資産に相当する額を控除した額とする。以下同じ。)が貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を基礎として農林水産大臣が定めるところにより計算した金額を上回る場合又は上回ると見込まれる場合には、当該共済事業実施組合についての命令は、同表第二区分の項の下欄に掲げる命令を含むものとする。一 有価証券 支払余力比率の算出を行う日(以下「算出日」という。)の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額
二 動産不動産 算出日の適正な評価価格に基づき算出した価額
三 前二号に掲げる資産以外の資産で帳簿価額が算出日において評価した価額と著しく異なるもの 当該評価した価額
3 別表第七非対象区分の項、第一区分の項及び第二区分の項に該当する共済事業実施組合の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額が貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を基礎として農林水産大臣が定めるところにより計算した金額を下回る場合又は下回ると見込まれる場合には、当該共済事業実施組合についての命令は、同表の第三区分の項の下欄に掲げる命令を含むものとする。 (共済代理店の設置又は廃止の届出)第二百十九条 共済事業実施組合は、法第百二十六条第一号に該当することにより同条の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して行政庁に提出しなければならない。 提出した届出書の内容に変更があったときも、同様とする。
(共済計理人の選任及び退任の届出)第二百二十条 共済事業実施組合は、法第百二十六条第二号に該当することにより同条の規定による届出をしようとするときは、遅滞なく、届出書に共済計理人の履歴書及び当該共済計理人が第七十三条に規定する要件に該当することを証する書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
2 前項の共済事業実施組合は、共済計理人が退任したときは、遅滞なく、届出書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。 3 第一項の共済事業実施組合は、共済計理人が二人以上となる場合は、前二項に規定する書類のほか、各共済計理人のそれぞれの職務に属する事項を記載した書類を添付しなければならない。 (信用事業実施組合又は共済事業実施組合である漁業協同組合及び水産加工業協同組合が従属業務等を専ら営む会社等を子会社としようとする場合等の届出)第二百二十一条 信用事業実施組合又は共済事業実施組合である漁業協同組合及び水産加工業協同組合は、法第百二十六条第三号から第五号までのいずれかに該当することにより同条の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
一 理由書
二 法第百二十六条第三号に該当する場合にあっては、当該漁業協同組合又は水産加工業協同組合に関する次に掲げる書類
イ 最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
ロ 当該届出後における収支の見込みを記載した書類
三 法第百二十六条第三号に該当する場合にあっては、当該漁業協同組合又は水産加工業協同組合及びそれらの子会社(同号に規定する届出の必要となる子会社に限る。以下この条において同じ。)に関する次に掲げる書類
イ 当該届出後における当該漁業協同組合又は水産加工業協同組合及びそれらの子会社の収支の見込み
ロ 当該届出後における当該漁業協同組合又は水産加工業協同組合及びそれらの子会社の連結自己資本比率の見込み(法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合又は法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合及びそれらの子会社に限る。)
四 法第百二十六条第三号に該当する場合にあっては、当該届出に係る子会社に関する次に掲げる書類
イ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書類
ロ 業務の内容を記載した書類
ハ 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近の業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
ニ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名を記載した書類
五 法第百二十六条第三号に該当する場合にあっては、当該届出に係る子会社対象会社を子会社にすることにより、当該漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又はそれらの子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
六 その他参考となるべき事項を記載した書類
(信用事業実施組合である漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会が従属業務等を専ら営む会社等を子会社としようとする場合等の届出)第二百二十二条 信用事業実施組合である漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会は、法第百二十六条第六号から第八号までのいずれかに該当することにより同条の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
一 理由書
二 法第百二十六条第六号に該当する場合にあっては、当該漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合連合会に関する次に掲げる書類
イ 最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
ロ 当該届出後における収支の見込みを記載した書類
三 法第百二十六条第六号に該当する場合にあっては、当該漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合連合会及びそれらの子会社(同号に規定する届出の必要となる子会社に限る。以下この条において同じ。)に関する次に掲げる書類
イ 当該届出後における当該漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合連合会及びそれらの子会社の収支の見込み
ロ 当該届出後における当該漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合連合会及びそれらの子会社の連結自己資本比率の見込み
四 法第百二十六条第六号に該当する場合にあっては、当該届出に係る子会社に関する次に掲げる書類
イ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書類
ロ 業務の内容を記載した書類
ハ 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近の業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
ニ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名を記載した書類
五 法第百二十六条第六号に該当する場合にあっては、当該届出に係る法第八十七条の二第一項(法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する子会社対象会社を子会社にすることにより、当該漁業協同組合連合会若しくは水産加工業協同組合連合会又はそれらの子会社が法第八十七条の三第一項(法第百条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数(法第八十七条の三第一項に規定する基準議決権数をいう。)を超えて有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
六 その他参考となるべき事項を記載した書類
(連合会が従属業務等を専ら営む会社等を子会社としようとする場合等の届出)第二百二十三条 連合会は、法第百二十六条第九号から第十一号までのいずれかに該当することにより同条の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
一 理由書
二 法第百二十六条第九号に該当する場合にあっては、当該連合会に関する次に掲げる書類
イ 最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
ロ 当該届出後における収支の見込みを記載した書類
三 法第百二十六条第九号に該当する場合にあっては、連合会及びその子会社(同号に規定する届出の必要となる子会社に限る。以下この条において同じ。)の当該届出後における当該連合会及びその子会社の収支の見込みを記載した書類
四 法第百二十六条第九号に該当する場合にあっては、当該届出に係る子会社に関する次に掲げる書類
イ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書類
ロ 業務の内容を記載した書類
ハ 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近の業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
ニ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名を記載した書類
五 法第百二十六条第九号に該当する場合にあっては、当該届出に係る子会社対象会社を子会社にすることにより、当該連合会又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
六 その他参考となるべき事項を記載した書類
(届出事項等)第二百二十四条 法第百二十六条第十二号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 共済事業実施組合(信用事業実施組合を除く。以下この条において同じ。)である漁業協同組合及び水産加工業協同組合若しくはそれらの子会社が担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第二十八条第一項各号に掲げる事由により他の会社を子会社とした場合(法第百二十六条第三号の規定により届出をしなければならない場合を除く。)
二 第一号に規定する子会社が名称、本店の所在地若しくは主な業務の内容の変更(本店の所在地の変更にあっては、変更前の位置に復することが明らかな場合を除く。)、合併又は業務の全部の廃止を行った場合(法第百二十六条第四号の規定により子会社でなくなったことについて同号の届出をしなければならないとされるもの及び同条第五号の規定により子会社対象会社に該当しない子会社となったことについて同号の届出をしなければならないとされるものを除く。)
三 連合会若しくはその子会社が担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第二十八条第一項各号に掲げる事由により他の会社を子会社とした場合(法第百二十六条第九号の規定により届出をしなければならない場合を除く。)
四 前号に規定する子会社(新規事業分野開拓会社の子会社を除く。)が名称、本店の所在地若しくは主な業務の内容の変更(本店の所在地の変更にあっては、変更前の位置に復することが明らかな場合を除く。)、合併又は業務の全部の廃止を行った場合(法第百二十六条第十号の規定により子会社でなくなったことについて同号の届出をしなければならないとされるもの及び同条第十一号の規定により子会社対象会社に該当しない子会社となったことについて同号の届出をしなければならないとされるものを除く。)
五 共済事業実施組合が第七条第一項各号のいずれかに該当する者(子会社及び新規事業分野開拓会社の子法人等又は関連法人を除く。以下この項において「特殊関係者」という。)を新たに有することとなった場合
六 共済事業実施組合の特殊関係者が特殊関係者でなくなった場合
七 共済事業実施組合である漁業協同組合及び水産加工業協同組合又はそれらの子会社が、他の会社(外国の会社を除く。)の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有した場合(当該他の会社が当該組合の子会社又は特殊関係者となった場合を除く。)
八 共済事業実施組合である漁業協同組合及び水産加工業協同組合又はそれらの子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなった国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなった場合
九 共済事業実施組合である漁業協同組合及び水産加工業協同組合又はそれらの子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する子会社対象会社(当該組合の子会社を除く。)又は当該組合の特殊関係者(子会社対象会社に限る。)がその業務内容を変更することとなった場合
十 連合会又はその子会社が、他の会社(外国の会社及び新規事業分野開拓会社を除く。)の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有した場合(当該他の会社が当該連合会の子会社又は特殊関係者となった場合を除く。)
十一 連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなった国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなった場合
十二 連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する子会社対象会社(当該連合会の子会社を除く。)又は当該連合会の特殊関係者(子会社対象会社に限る。)が当該子会社対象会社以外の認可対象会社に該当する会社となった場合
十三 連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する認可対象会社(当該連合会の子会社を除く。)又は当該連合会の特殊関係者(子会社対象会社に限る。)が当該認可対象会社に該当しない会社となった場合(前号に掲げる場合を除く。)
十四 共済事業実施組合(信用事業実施組合を含む。)が異常危険準備金について第五十八条第七項に規定する農林水産大臣が定める積立て及び取崩しに関する基準によらない積立て又は取崩しを行おうとする場合
十五 共済事業実施組合(共同事業組合を除く。以下この号及び次号において同じ。)が劣後特約付金銭消費貸借(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、共済事業実施組合の共済金等の支払能力の充実に資するものとして農林水産大臣が定める金銭の消費貸借をいう。同号において同じ。)による借入れをしようとする場合
十六 共済事業実施組合が劣後特約付金銭消費貸借に係る債務について期限前弁済をしようとする場合(期限のないものについて弁済をしようとする場合を含む。)
十七 組合(信用事業実施組合を除く。)、当該組合の子会社又は共済代理店(第三項において「組合等」という。)において不祥事件(共済代理店にあっては、当該組合が委託する共済事業に係るものに限る。)が発生したことを知った場合
2 前項第十一号に掲げる場合において、法第百条の三第一項第五号に掲げる会社の議決権の取得又は保有については、同号に規定する特定子会社は、連合会の子会社に該当しないものとみなす。 3 第一項第十号から第十三号までに掲げる場合において、新規事業分野開拓会社による他の会社の議決権の取得又は保有については、当該新規事業分野開拓会社は、連合会の子会社に該当しないものとみなす。 4 第一項第十四号に掲げる場合の届出は、決算書類の作成後、速やかに、当該書類を添付して行うものとする。 5 第一項第十七号に規定する不祥事件とは、組合等又はその使用人その他の従業者(組合等が法人であるときは、その役員(法人が役員であるときは、業務を執行する者を含む。)又は職員)が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。一 組合の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為
二 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)に違反する行為
三 準用金融商品取引法第三十八条第二号から第六号まで若しくは第九号又は第三十九条第一項の規定に違反する行為
四 法第十五条の五、第十五条の六又は第十五条の九(これらの規定を法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反する行為
五 第四十条の二第一項の規定に違反する行為
六 準用保険業法第三百七条第一項第三号に該当する行為
七 現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。以下この号において同じ。)のうち、組合の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、当該業務の管理上重大な紛失と認められるもの
八 その他組合の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であって前各号に掲げる行為に準ずるもの
6 前項に規定する不祥事件が発生したときの届出は、当該不祥事件の発生を組合が知った日から一月以内に行わなければならない。 7 法第十一条の八第三項の規定は、第一項第七号から第十三号までの議決権について準用する。 (報告及び資料の提出)第二百二十五条 組合(漁業生産組合を除く。以下この条において同じ。)は、行政庁に対して、事業計画書の提出を行うものとする。
2 連合会は、行政庁に対して、前項に定めるもののほか、次に掲げる事項に係る決算速報の提出を行うものとする。一 比較貸借対照表
二 比較損益計算書
三 剰余金処分の状況
四 責任準備金その他の準備金の積立て状況
五 利源別分析表
六 リスク管理債権(第二百七条第一項第六号ロ(1)から(4)までに掲げる貸付金をいう。)
七 共済金等の支払能力の充実の状況を示す比率
八 経営効率表
九 主要資産(特別勘定以外の勘定のうち、現預金、買現先勘定、債券貸借取引支払保証金、金銭債権、金銭の信託、有価証券、貸付金、運用不動産等)の運用の状況
十 その他参考となるべき事項
3 第一項の事業計画書は、当該事業計画の決議に係る総会終了後二週間以内に、前項に規定する事項に係る報告は決算終了後二月以内に行わなければならない。 4 組合は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に第一項又は第二項の提出をすることができない場合には、あらかじめ行政庁の承認を受けて、当該提出を延期することができる。 5 組合は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。 6 行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした組合が第四項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。第七章 雑則
(電磁的記録)第二百二十六条 法第十七条の七第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)第二百二十七条 次に掲げる規定の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
一 法第十七条の七第二項第三号(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)
二 法第二十一条第七項及び第六十二条第六項において読み替えて準用する会社法第三百十条第七項第二号
三 法第二十一条第七項において読み替えて準用する会社法第三百十条第七項第二号又は第三百十二条第五項
四 法第三十一条の二第三項第二号(法第七十七条、第八十二条の二第二項、第九十二条第二項、第九十六条第二項、第百条第二項及び第百五条第二項において準用する場合を含む。)
五 法第三十三条の二第二項第三号(法第七十七条、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)
六 法第三十九条第三項第二号(法第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)
七 法第四十条第十一項第三号(法第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)
八 法第五十条の四第四項第二号(法第六十二条第六項、第八十六条第二項、第九十六条第四項、第百条第四項並びに第百五条第四項において準用する場合を含む。)
九 法第六十九条の三第二項第三号(法第八十六条第四項、第九十一条の二第二項、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。)
十 法第七十二条の二第三項第三号(法第八十六条第四項、第九十一条の二第二項、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。)
十一 法第八十四条の三第五項第三号
十二 法第八十六条の十一第二項第三号
十三 法第百三十条第一項第十五号
2 法第百五条第三項において読み替えて準用する法第五十八条の三第四項の農林水産省令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。 (電磁的記録の備置きに関する特則)第二百二十八条 次に掲げる規定の農林水産省令で定めるものは、組合の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて組合の主たる事務所又は従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。
一 法第三十三条の二第四項(法第七十七条、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)
二 法第三十九条第二項(法第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)
三 法第四十条第十項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)
四 法第五十条の四第三項(法第六十二条第六項、第八十六条第二項、第九十六条第四項、第百条第四項並びに第百五条第四項において準用する場合を含む。)
五 法第百二十八条の五第一号
(電子署名)第二百二十九条 法第三十七条第四項(法第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
2 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
(水産業協同組合監査士の資格)第二百三十条 法第八十七条第十項の農林水産省令で定める資格を有する者は、全国連合会が行う資格試験(以下「水産業協同組合監査士試験」という。)に合格した者でなければならない。
2 次の各号に掲げる者は、前項の規定にかかわらず、法第八十七条第十項の農林水産省令で定める資格を有する。一 国又は地方公共団体において、組合の検査に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が五年以上に達する者であって、全国連合会からその旨の認定を受けたもの
二 前号に掲げる者のほか、全国連合会がこれらの者と同等の学識及び経験を有すると認めた者
3 水産業協同組合監査士試験は、組合の監査を行うに足る学識及び経験を有する者を適格に選抜することを目的として行うものとし、その試験課目、試験方法及び受験資格は、全国連合会が農林水産大臣の承認を受けて定める。附則
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
(共済規程の変更の申請に関する経過措置)
第二条 第十二条(第一項第三号に係る部分に限る。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の法第十五条の二第二項(法第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づく共済規程の変更の申請について適用し、施行日前に申請された共済規程の変更については、なお従前の例による。
(責任準備金の積立てに関する経過措置)
第三条 第五十八条第三項の規定は、当分の間、適用しない。
(異常危険準備金の積立てに関する経過措置)
第四条 水産業協同組合法及び中小漁業融資保証法の一部を改正する法律(平成十九年法律第七十八号。以下「改正法」という。)附則第六条第二項の規定により法第十五条の十の責任準備金として積み立てられたものとみなされる改正法第一条の規定による改正前の法第十五条の三の責任準備金のうち、改正前の水産業協同組合法施行規則(以下「旧省令」という。)第八条第一項第三号及び第二項第四号の規定により積み立てられた異常危険準備金は第五十八条第六項第一号に掲げる異常危険準備金として、旧省令第八条第二項第五号の規定により積み立てられた異常危険準備金は第五十八条第六項第二号に掲げる異常危険準備金としてそれぞれ積み立てられたものとみなす。
(契約者割戻準備金の積立てに関する経過措置)
第五条 共済事業実施組合が、施行日において現に法第十五条の十三第二項に規定する契約者割戻しに充てるための準備金を積み立てている場合には、当該準備金は、第六十六条第一項の契約者割戻準備金として積み立てられたものとみなす。
(連合会の子会社の業務及び財産の状況の総会への報告に関する経過措置)
第六条 法第百条の三第七項において読み替えて準用する法第八十七条の三第八項の規定により連合会が作成する書類のうち、第九十一条第三号に掲げる書類については、施行日の属する事業年度に係るものについては、作成することを要しない。
(部門別損益計算書等の記載方法等に関する経過措置)
第七条 第百五十八条及び第二百五条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る書類について適用する。
(連合会の業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧に関する経過措置)
第八条 法第百条の八第三項において読み替えて準用する法第五十八条の三第一項及び第二項の規定に基づき連合会が作成する説明書類の記載事項のうち、次に掲げるものについては、施行日以後に開始する事業年度に係るものについて記載することを要し、施行日前に開始する事業年度に係るものについては、記載することを要しない。
(報告及び資料の提出に関する経過措置)
第九条 第二百二十五条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る書類について適用する。 この場合において、施行日以後に開始する事業年度に係る事業計画が施行日前に決議されているときは、同条第三項中「総会終了後二週間以内」とあるのは、「この省令の施行の日から二週間以内」と読み替えて適用する。
附則(平成二〇年九月三〇日農林水産省令第六〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
(水産業協同組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 株式会社商工組合中央金庫法の施行の日前に商工組合中央金庫が発行した短期商工債についての水産業協同組合法施行規則の規定の適用については、当該短期商工債を同規則第六十九条第二項第六号に掲げる債券とみなす。
附則(平成二〇年一一月二八日農林水産省令第七三号)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。附則(平成二〇年一二月一六日農林水産省令第七七号)
この省令は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十二月十七日)から施行する。附則(平成二〇年一二月一九日農林水産省令第七九号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正後の水産業協同組合法施行規則第百四十四条第二項及び第三項の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る有価証券に関する注記について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。附則(平成二〇年一二月二六日農林水産省令第八一号)
この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。附則(平成二一年四月一五日農林水産省令第二三号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正後の水産業協同組合法施行規則第百十条第三項第二号及び三号、第百十一条第二項第一号及び第二号、第百八十九条、第百九十六条、第二百四条第二項及び第三項、別紙様式の規定は、平成二十年四月一日以後に開始した事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。附則(平成二一年四月二〇日農林水産省令第二六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正後の水産業協同組合法施行規則(次項において「新規則」という。)第百四十条の規定は、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについて適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。 水産業協同組合法第百条の八第三項において読み替えて準用する同法第五十八条の三第一項及び第二項に規定する説明書類の記載事項のうち新規則第二百七条第一項第七号及び第二百八条第一項第四号に掲げる事項は、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについて適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成二一年四月二四日農林水産省令第二八号)
この省令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。附則(平成二一年五月二九日農林水産省令第三七号)
この省令は、地方交付税等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。附則(平成二一年九月一六日農林水産省令第五六号)
この省令は、平成二十一年十月九日から施行する。 この省令の施行の際現に対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。)となっている者についてのこの省令による改正後の水産業協同組合法施行規則第四十三条第十一号の規定の適用については、この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。 この省令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(平成二一年一二月二八日農林水産省令第六八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。 ただし、第四十三条中第十二号を第十三号とし、第十一号の次に一号を加える改正規定、第四十五条の次に一条を加える改正規定、第四十六条の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分に限る。)、第五十三条第一項の改正規定、第五十七条の四を第五十七条の六とする改正規定、第五十七条の三第一項の改正規定、同条を第五十七条の五とする改正規定、第五十七条の二の改正規定、同条を第五十七条の四とし、第五十七条の次に二条を加える改正規定、第二百七条第一項第五号に次のように加える改正規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家による申出の方法)
第二条 改正法附則第三条第四項において準用する同条第二項の規定により改正法第五条の規定による改正後の水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十五条の七(同法第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。)において準用する改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「新金融商品取引法」という。)第三十四条の二第一項の規定による申出をする場合には、当該申出に係る新金融商品取引法第三十四条の二第一項の契約の種類(改正法第五条の規定による改正前の水産業協同組合法第十五条の七(同法第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。)において準用する改正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法第三十四条の二第二項の規定による承諾を得たものに限る。)を明らかにしてしなければならない。
(契約締結前交付書面等の記載事項に関する経過措置)
第三条 この省令による改正後の水産業協同組合法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第四十三条第十二号の規定の適用については、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。 新規則第二百七条第一項第五号ハの規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係るものについて適用する。
(禁止行為に関する経過措置)
第四条 平成二十二年十二月三十一日までの間におけるこの省令による改正後の水産業協同組合法施行規則第四十五条の二第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項とすることができる。
附則(平成二二年一月一九日農林水産省令第三号)
この省令は、保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。附則(平成二二年三月二六日農林水産省令第二三号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第四十六条第二号の改正規定、第百九十一条の改正規定、第百九十五条の次に一条を加える改正規定、第百九十六条の改正規定並びに第二百十条の二第一項第一号及び第二号の改正規定は、平成二十二年四月一日から施行する。 この省令による改正後の水産業協同組合法施行規則(次項において「新規則」という。)第九十八条第一号、第九十九条、第百六十五条第一項第二号、第百六十六条第一項第二号及び第百七十二条の二の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度のうち最初のものに係る通常総会に係る総会参考書類から適用し、当該通常総会より前に開催された総会に係る総会参考書類については、なお従前の例による。 新規則第百十三条第八項第二号、第百三十八条、第百四十三条の二、第百四十四条、第百四十六条の二、第百四十九条、第百八十八条第二項から第六項まで及び第二百四条第三項の規定並びに別紙様式は、平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。附則(平成二二年九月二七日農林水産省令第五〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二二年一〇月一日農林水産省令第五三号)
この省令は、公布の日から施行する。 農業協同組合法第五条に規定する組合及び水産業協同組合法第二条に規定する組合が平成二十年十二月五日から平成二十二年三月三十一日までに売買目的有価証券(第一条の規定による改正前の農業協同組合法施行規則(以下この項において「旧農業協同組合法施行規則」という。)第十三条第一項第五号及び第二条の規定による改正前の水産業協同組合法施行規則(以下この項において「旧水産業協同組合法施行規則」という。)第十四条第一項第五号に規定する売買目的有価証券をいう。)又はその他有価証券(旧農業協同組合法施行規則第十三条第一項第五号及び旧水産業協同組合法施行規則第十四条第一項第五号に規定するその他有価証券をいう。)を満期保有目的の債券(旧農業協同組合法施行規則第十三条第一項第五号及び旧水産業協同組合法施行規則第十四条第一項第五号に規定する満期保有目的の債券をいう。以下この項において同じ。)へ変更した場合における当該変更後の満期保有目的の債券についての第一条の規定による改正後の農業協同組合法施行規則(次項において「新農業協同組合法施行規則」という。)第十三条第一項第五号及び第二条の規定による改正後の水産業協同組合法施行規則(次項において「新水産業協同組合法施行規則」という。)第十四条第一項第五号の規定の適用については、なお従前の例による。 新農業協同組合法施行規則第百二十九条及び新水産業協同組合法施行規則第百四十四条の規定は、平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る有価証券に関する注記について適用し、同日前に開始した事業年度に係る有価証券に関する注記については、なお従前の例による。附則(平成二二年一一月一九日農林水産省令第五七号)
この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。附則(平成二二年一二月二八日農林水産省令第六六号)
この省令は、平成二十三年一月四日から施行する。 ただし、第一条中別表第五共済契約に関する指標の項第八号の改正規定及び第二条中別表第四共済契約に関する指標の項第八号の改正規定は、同月一日から施行する。附則(平成二三年三月二四日農林水産省令第一一号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正後の水産業協同組合法施行規則は、平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。附則(平成二三年一一月一六日農林水産省令第六〇号)
この省令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月二十四日)から施行する。附則(平成二四年三月二一日農林水産省令第一三号)
この省令は、平成二十五年三月三十一日から施行する。附則(平成二四年三月二三日農林水産省令第一六号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条第五号の改正規定、第八十五条第八号の改正規定及び第八十八条第二項第十六号の改正規定は、平成二十四年四月一日から施行する。 この省令による改正後の水産業協同組合法施行規則は、平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。附則(平成二四年六月二五日農林水産省令第三七号)
この省令は、公布の日から施行する。 第一条の規定による改正後の農業協同組合法施行規則及び第二条の規定による改正後の水産業協同組合法施行規則は、平成二十四年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。附則(平成二四年七月六日農林水産省令第四〇号)
この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律の一部及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。 第六条の規定による改正後の農業協同組合法施行規則及び水産業協同組合法施行規則は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る報告書について適用し、同日前に終了した事業年度に係る報告書については、なお従前の例による。附則(平成二四年八月二日農林水産省令第四三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二四年九月二八日農林水産省令第五三号)
この省令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。附則(平成二五年三月一五日農林水産省令第一三号)
この省令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月十八日)から施行する。附則(平成二五年三月二九日農林水産省令第二二号)
この省令は、平成二十五年三月三十一日から施行する。 第一条の規定による改正後の農業協同組合法施行規則別紙様式第一号(一)、第二号(一)及び第四号(一)並びに第二条の規定による改正後の水産業協同組合法施行規則別紙様式第三号(一)及び第五号(一)は、平成二十五年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。附則(平成二五年三月二九日農林水産省令第二四号)
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。附則(平成二五年一二月一一日農林水産省令第七三号)
この省令は、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年十二月二十日)から施行する。附則(平成二六年三月二〇日農林水産省令第一七号)
この省令は、公布の日から施行する。 第一条の規定による改正後の農業協同組合法施行規則及び第二条の規定による改正後の水産業協同組合法施行規則は、平成二十六年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。附則(平成二六年三月三一日農林水産省令第二八号)
この省令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。附則(平成二六年四月一六日農林水産省令第三二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の農業協同組合法施行規則別紙様式第六号(一)第十、第六号(二)第七、第七号(一)第九及び第七号(二)第七並びに第二条の規定による改正後の水産業協同組合法施行規則別紙様式第六号(一)第九、第六号(二)第二7、第七号(一)第八及び第七号(二)第二7(次項において「改正自己資本比率の状況」と総称する。)は、平成二十六年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 改正自己資本比率の状況の項目については、平成二十六年三月三十一日前に終了した事業年度に係るものについては記載することを要しない。
附則(平成二六年一二月一日農林水産省令第六七号)
この省令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。附則(平成二六年一二月二二日農林水産省令第七二号)
この省令は、公布の日から施行する。 第一条の規定による改正後の農業協同組合法施行規則及び第二条の規定による改正後の水産業協同組合法施行規則は、平成二十六年十二月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。附則(平成二七年三月三一日農林水産省令第三三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の農業協同組合法施行規則(以下この条において「新農協法施行規則」という。)別紙様式第六号(一)第四及び第十二、別紙様式第六号(二)、別紙様式第七号(一)第四及び第十、別紙様式第七号(二)、別紙様式第八号(一)、別紙様式第八号(二)、別紙様式第九号(一)、別紙様式第九号(二)、別紙様式第十号(一)並びに別紙様式第十号(二)並びに第二条の規定による改正後の水産業協同組合法施行規則(以下この条において「新水協法施行規則」という。)別紙様式第六号(一)、別紙様式第六号(二)、別紙様式第七号(一)、別紙様式第七号(二)、別紙様式第八号(一)、別紙様式第八号(二)、別紙様式第九号(一)並びに別紙様式第九号(二)の規定は、平成二十七年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 新農協法施行規則別紙様式第一号(二)、別紙様式第二号(二)、別紙様式第三号(二)、別紙様式第四号(二)及び別紙様式第五号(二)並びに新水協法施行規則別紙様式第一号(二)、別紙様式第二号(二)、別紙様式第三号(二)、別紙様式第四号(二)及び別紙様式第五号(二)の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 ただし、平成二十七年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類については、これらの規定を適用することができる。
附則(平成二七年五月一日農林水産省令第四八号)
この省令は、平成二十七年五月一日から施行する。附則(平成二七年五月二五日農林水産省令第五六号)
この省令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。附則(平成二八年一月二九日農林水産省令第六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月一日農林水産省令第一〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二八年六月三〇日農林水産省令第四七号)
この省令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年七月一日)から施行する。附則(平成二九年三月二七日農林水産省令第一八号)
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。附則(平成二九年一一月三〇日農林水産省令第六五号)
この省令は、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年十二月一日)から施行する。附則(平成二九年一二月二七日農林水産省令第六九号)
この省令は、金融商品取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。附則(平成三〇年五月三〇日農林水産省令第三四号)
この省令は、銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。附則(平成三〇年八月一五日農林水産省令第五三号)
この省令は、平成三十年八月十六日から施行する。附則(平成三一年三月四日農林水産省令第一一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第四条 第二条の規定による改正後の森林組合法施行規則及び第三条の規定による改正後の水産業協同組合法施行規則は、平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則(平成三一年三月二〇日農林水産省令第一七号)
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。附則(平成三一年三月二二日農林水産省令第一八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十一年三月三十一日から施行する。
(水産業協同組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の水産業協同組合法施行規則(次項において「新水産業協同組合法施行規則」という。)別紙様式第六号(一)及び別紙様式第七号(一)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(水産業協同組合法第五十八条の二第一項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。 新水産業協同組合法施行規則別紙様式第六号(二)及び別紙様式第七号(二)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(水産業協同組合法第五十八条の二第二項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
附則(令和元年五月七日農林水産省令第一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和元年六月二七日農林水産省令第一〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和元年七月一六日農林水産省令第一五号)
この省令は、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月十六日)から施行する。附則(令和元年九月一三日農林水産省令第二九号)
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。 ただし、第二条、第五条及び第七条から第九条までの規定は、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。附則(令和二年三月二七日農林水産省令第二〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和二年三月三十一日から施行する。
(水産業協同組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の水産業協同組合法施行規則(次項において「新水産業協同組合法施行規則」という。)別紙様式第六号(一)及び別紙様式第七号(一)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(水産業協同組合法第五十八条の二第一項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。 新水産業協同組合法施行規則別紙様式第六号(二)及び別紙様式第七号(二)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(水産業協同組合法第五十八条の二第二項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
附則(令和二年四月六日農林水産省令第三二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。
附則(令和二年七月八日農林水産省令第五〇号)
第一条 この省令は、漁業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。
第二条 改正法附則第二十五条の規定に基づき、全国連合会が特定組合の監査の事業を行う間、この省令による改正前の水産業協同組合法施行規則第二百三十条の規定は、なおその効力を有する。
第三条 この省令による改正後の水産業協同組合法施行規則別紙様式は、改正法の施行日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則(令和二年一〇月一日農林水産省令第六七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。
第二条 この省令の施行の際現に改正法第二条の規定による改正前の中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号。以下この条において「改正前中小強化法」という。)第十六条第一項の認定を受けている会社(改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた改正前中小強化法第十六条第一項の認定を受けた会社を含む。)については、なお従前の例による。
附則(令和二年一〇月七日農林水産省令第六八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和二年一二月二一日農林水産省令第八三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和三年二月一五日農林水産省令第四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「会社法整備法」という。)の施行の日(令和三年三月一日。以下「施行日」という。)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の農業協同組合法施行規則(以下「新農協法施行規則」という。)第百六十四条第五号及び第六号、第百六十五条第一項第六号及び第七号並びに第百六十五条の二第五号及び第六号の規定、第二条の規定による改正後の森林組合法施行規則(以下「新森組法施行規則」という。)第八十一条第五号及び第六号並びに第八十二条第六号及び第七号の規定並びに第三条の規定による改正後の水産業協同組合法施行規則(以下「新水協法施行規則」という。)第百六十七条第五号及び第六号、第百六十八条第六号及び第七号並びに第百六十八条の二第五号及び第六号の規定は、施行日以後に締結している又は締結する予定がある補償契約(会社法整備法第八十一条による改正後の農業協同組合法(以下「新農協法」という。)第三十五条の七第一項、会社法整備法第八十七条による改正後の森林組合法(以下「新森組法」という。)第四十九条の四第一項及び会社法整備法第八十三条による改正後の水産業協同組合法(以下「新水協法」という。)第三十九条の七第一項に規定する補償契約をいう。第三項において同じ。)及び役員賠償責任保険契約(新農協法第三十五条の八第一項、新森組法第四十九条の四第一項及び新水協法第三十九条の八第一項に規定する役員賠償責任保険契約をいう。第三項において同じ。)について適用する。 前項に定めるもののほか、施行日前に招集の手続が開始された総会に係る総会参考書類(新農協法第四十三条の六の二、新森組法第六十条の三の二及び新水協法第四十七条の五の二に規定する総会参考書類をいう。)の記載については、なお従前の例による。 新農協法施行規則第百三十九条第三号ホからチまで、別紙様式第六号(一)第一2(2)ロ(記載上の注意)6、別紙様式第七号(一)第一2(2)ロ(記載上の注意)5、別紙様式第八号(一)第一2(2)ロ(記載上の注意)5、別紙様式第九号(一)第一2(2)ロ(記載上の注意)4及び別紙様式第十号(一)第一2(2)ロ(記載上の注意)4の規定、新森組法施行規則第六十六条第三号ニからトまでの規定並びに新水協法施行規則第百五十四条第三号ホからチまで、別紙様式第七号(一)第一Ⅱ3(2)(記載上の注意)7、別紙様式第八号(一)第一Ⅱ3(2)(記載上の注意)5、別紙様式第九号(一)第一Ⅱ3(2)(記載上の注意)5及び別紙様式第十号(一)第一2(3)(記載上の注意)4の規定は、施行日以後に締結された補償契約及び役員賠償責任保険契約について適用する。
附則(令和三年三月三一日農林水産省令第一七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正後の水産業協同組合法施行規則(以下「新水協法施行規則」という。)第百三十八条第五号、第百四十一条の三の二及び第百四十九条並びに別紙様式第七号(一)、別紙様式第七号(二)、別紙様式第八号(一)、別紙様式第八号(二)、別紙様式第九号(一)、別紙様式第九号(二)、別紙様式第十号(一)及び別紙様式第十号(二)(いずれも会計上の見積りに関する注記に係る部分に限る。)の規定は、令和三年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 新水協法施行規則第百三十八条第十七号、第百四十一条第三項、第百四十三条の二第一項、第百四十七条の二及び第百四十九条並びに別紙様式第七号(一)、別紙様式第七号(二)、別紙様式第八号(一)、別紙様式第八号(二)、別紙様式第九号(一)、別紙様式第九号(二)、別紙様式第十号(一)及び別紙様式第十号(二)(いずれも収益認識に関する注記に係る部分に限る。)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則(令和四年四月一日農林水産省令第三四号)
この省令は、令和四年四月一日から施行する。附則(令和四年六月一〇日農林水産省令第四一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和五年三月二四日農林水産省令第一八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正後の水産業協同組合法施行規則は、令和五年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則(令和五年五月二六日農林水産省令第三四号)
この省令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。附則(令和五年一二月二八日農林水産省令第六三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和六年三月二九日農林水産省令第一五号)
この省令は、令和六年四月一日から施行する。別表第一 (第二十条の二第三項第九号及び第四十条の二第一項第七号関係(資産の運用対象が受益証券等の場合))
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別表第二 (第二十条の二第三項第九号及び第四十条の二第一項第七号関係(資産の運用を共済事業実施組合が行っている場合))
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別表第三 (第六十三条関係)
対象資産 | 積立基準 | 積立限度 |
第六十二条第一項第一号に掲げる資産 | 千分の一・五 | 千分の二百 |
第六十二条第一項第二号に掲げる資産 | 千分の一・五 | 千分の百五十 |
第六十二条第一項第三号に掲げる資産 | 千分の〇・二 | 千分の二十 |
第六十二条第一項第四号に掲げる資産 | 千分の〇・三 | 千分の三十 |
第六十二条第一項第五号に掲げる資産 | 千分の一・〇 | 千分の百 |
第六十二条第一項第六号に掲げる資産 | 千分の一・一 | 千分の百十 |
第六十二条第一項第七号に掲げる資産 | 千分の一・〇 | 千分の百 |
別表第四 (第二百七条第一項第三号ハ関係)
項目 | 記載事項 |
主要な業務の状況を示す指標 | 一 共済の種類ごとの新契約高及び保有契約高又は共済掛金 二 死亡保障、生存保障、入院保障、障害保障及び手術保障について、共済契約の種類ごとの保障機能別保有契約高 三 共済の種類ごとの支払共済金の額 |
共済契約に関する指標 | 一 共済の種類ごとの保有契約増加率 二 新契約平均共済金額及び保有契約平均共済金額 三 解約失効率 四 月払契約の新契約平均共済掛金 五 契約者割戻しの状況 六 共済契約を再保険に付した場合における当該再保険を引き受けた主要な保険会社等(第五十九条各号に掲げる者をいう。次号及び第八号において同じ。)の数 七 共済契約を再保険に付した場合における当該再保険を引き受けた保険会社等のうち支払再保険料の額が大きいことにおいて上位を占める五の保険会社等に対する支払再保険料の割合 八 共済契約を再保険に付した場合における当該再保険を引き受けた主要な保険会社等の適格格付業者(保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)別表(第五十九条の二第一項第三号ハ関係(生命保険会社))保険契約に関する指標等の項第八号又は別表(第五十九条の二第一項第三号ハ関係(損害保険会社))保険契約に関する指標等の項第七号に規定する適格格付業者をいう。)又は海外においてこれと同等の実績を有する格付業者による格付に基づく区分ごとの支払再保険料の割合 九 未だ収受していない再保険金の額 |
経理に関する指標 | 一 責任準備金の積立方式及び積立率 [] 二 共済の種類ごとの契約者割戻準備金明細 三 一般貸倒引当金、個別貸倒引当金及び価格変動準備金を含むその他引当金ごとに区分し、当期首残高、当期末残高、当期増減額等の区分ごとの引当金明細 四 国別の特定海外債権残高 五 利益準備金科目、任意積立金科目等に区分し、当期首残高、当期増加額、当期減少額及び当期末残高の区分ごとの利益準備金及び任意積立金明細 六 運用不動産処分益及び運用不動産処分損 七 事業普及費及び事業管理費の明細 |
財産運用に関する指標 | 一 主要資産(特別勘定以外の勘定に属する現預金、買現先勘定、債券貸借取引支払保証金、金銭債権、金銭の信託、有価証券、貸付金及び運用不動産をいう。以下同じ。)の区分ごとの平均残高 二 主要資産の区分ごとの構成及び増減 三 主要資産の区分ごとの運用利回り 四 利息及び配当金収入、金銭の信託運用益、売買目的有価証券運用益、有価証券売却益、有価証券償還益、金融派生商品収益、為替差益、その他運用収益、合計等の区分ごとの財産運用収益明細 五 支払利息、金銭の信託運用費、売買目的有価証券運用損、有価証券売却損、有価証券償還損、金融派生商品費用、その他運用費用、合計等の区分ごとの財産運用費用明細 六 利息及び配当金収入等明細 七 有価証券の種類別(国債、地方債、社債、株式、外国証券、その他の証券の区分をいう。以下同じ。)残高 八 有価証券の種類別の残存期間別残高 九 業種別保有株式の額 十 共済契約貸付(共済証書貸付、共済掛金振替貸付)及び業種別の貸付金残高並びに当該貸付金残高の合計に対する割合 十一 土地、建物、建設仮勘定、無形固定資産、合計に区分し、当期首残高、当期増加額、当期減少額、当期償却額、当期末残高、償却累計額、償却累計率の区分ごとの運用不動産残高 十二 外貨建資産について、公社債、株式、現預金・その他に区分し、円貨額が確定した外貨建資産について、公社債、現預金・その他に区分し、円貨建資産について、貸付金、公社債(円建外債)の区分ごとの海外投融資残高 十三 外国証券(公社債、株式等)、貸付金の区分ごとの海外投融資の地域別構成 十四 海外投融資運用利回り |
その他の指標 | 一 業務用固定資産残高 二 特別勘定資産残高 |
別表第五 (第二百七条第一項第四号関係)
契約年度 | 責任準備金残高 | 予定利率 |
~1980年度 1981年度~1985年度 1986年度~1990年度 1991年度~1995年度 1996年度~2000年度 2001年度~2005年度 2006年度 2007年度 | 百万円 | |
別表第六 (第二百七条第一項第六号ニ関係)
項目 | 記載事項 |
法第百五条第一項において準用する法第十五条の三第一号に係る細目 | 一 第十四条第一項第一号に掲げる額 二 第十四条第一項第二号に掲げる額 三 第十四条第一項第三号に掲げる額 四 第十四条第一項第四号に掲げる額 五 第十四条第一項第五号に掲げる額 六 第十四条第一項第六号に掲げる額 七 第十四条第一項第七号に掲げる額 八 法第百五条第一項において準用する法第十五条の三第一号に掲げる額のうち、前各号に掲げる額以外の額の合計額 |
法第百五条第一項において準用する法第十五条の三第二号に係る細目 | 一 第十五条第一号に掲げる額 二 第十五条第二号に掲げる額 三 第十五条第三号に掲げる額 四 第十五条第四号に掲げる額 |
別表第七 (第二百十七条及び第二百十八条関係)
支払余力比率に係る区分 | 命令 |
非対象区分(支払余力比率が二〇〇パーセント以上であるもの) | |
第一区分(支払余力比率が一〇〇パーセント以上二〇〇パーセント未満であるもの) | 経営の健全性を確保するための合理的と認められる改善計画の提出の求め及びその実行の命令 |
第二区分(支払余力比率が〇パーセント以上一〇〇パーセント未満であるもの) | 次の各号に掲げる共済金等の支払能力の充実に資する措置に係る命令 一 共済金等の支払能力の充実に係る合理的と認められる計画の提出及びその実行 二 配当又は役員賞与の禁止又はその額の抑制 三 契約者割戻しの禁止又はその額の抑制 四 新規に締結しようとする共済契約に係る共済掛金の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)の変更 五 事業費の抑制 六 一部の方法による資産の運用の禁止又はその額の抑制 七 一部の事務所における業務の縮小 八 主たる事務所を除く一部の事務所の廃止 九 子会社等の業務の縮小 十 子会社等の株式又は持分の処分 十一 法第十一条第七項、第九十三条第六項及び第百条の二第二項の事業その他の法第十一条第一項第十二号、第九十三条第一項第六号の二及び第百条の二第一項第一号の事業に付随する事業の縮小又は新規の取扱いの禁止 十二 その他農林水産大臣が必要と認める措置 |
第三区分(支払余力比率が〇パーセント未満であるもの) | 期限を付した業務の全部又は一部の停止の命令 |
別紙様式第1号
(第21条の5関係)[PDF]
別紙様式第2号
(1)(第121条第1号関係)[PDF]
別紙様式第2号
(2)(第132条第1号関係)[PDF]
別紙様式第2号
(3)(第158条第4項第1号関係)[PDF]
別紙様式第3号
(1)(第121条第2号関係)[PDF]
別紙様式第3号
(2)(第132条第2号関係)[PDF]
別紙様式第4号
(1)(第121条第3号関係)[PDF]
別紙様式第4号
(2)(第132条第3号関係)[PDF]
別紙様式第5号
(1)(第121条第4号関係)[PDF]
別紙様式第5号
(2)(第132条第4号関係)[PDF]
別紙様式第5号
(3)(第158条第4項第2号関係)[PDF]
別紙様式第6号
(1)(第121条第5号関係)[PDF]
別紙様式第6号
(2)(第132条第5号関係)[PDF]
別紙様式第7号
(1)(第205条第3項第1号)[PDF]
別紙様式第7号
(2)(第205条第5項第1号)[PDF]
別紙様式第8号
(1)(第205条第3項第2号)[PDF]
別紙様式第8号
(2)(第205条第5項第2号)[PDF]
別紙様式第9号
(1)(第205条第3項第3号)[PDF]
別紙様式第9号
(2)(第205条第5項第3号)[PDF]
別紙様式第10号
(1)(第205条第3項第4号)[PDF]
別紙様式第10号
(2)(第205条第5項第4号)[PDF]
別紙様式第11号
(第216条の16関係)[PDF]