平成二十年財務省令第九十一号
特別調達資金の報告書及び帳簿の様式及び記入の方法に関する省令

特別調達資金の報告書及び帳簿の様式及び記入の方法に関する省令は、2008年に公布された府省令で、特別調達資金支払済額等報告書、特別調達資金出納命令済額報告書を中心に制度や手続の枠組みを定めています。行政機関、事業者、専門職、制度の対象者が、手続や基準の根拠を確認する場面で参照されます。条文上は、予算決算及び会計令第百三十七条及び特別調達資金設置令施…、特別調達資金支払済額等報告書、特別調達資金出納命令済額報告書、特別調達資金受払額報告書などを分けて配置し、対象となる事務、権限、基準、手続の流れを追える構成になっています。この法令を読む際は、本文の用語定義や委任規定を確認し、必要に応じて関連する政令、省令、告示、通達や所管行政機関の公式資料とあわせて位置づけを確認することが重要です。

府省令公布日:平成20年12月26日

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予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百三十七条及び特別調達資金設置令施行令(昭和二十六年政令第二百七十一号)第十条の規定に基づき、特別調達資金の報告書及び帳簿の様式及び記入の方法に関する省令を次のように定める。
(様式)

第一条 予算決算及び会計令第百三十七条及び特別調達資金設置令施行令第十条の規定による報告書及び帳簿の様式は、次表の上欄に掲げる報告書及び帳簿については、下欄に掲げる書式による。

(記入の方法)

第二条 予算決算及び会計令第百三十七条及び特別調達資金設置令施行令第十条の規定による報告書及び帳簿の記入の方法は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によるものとする。

2 前項の場合において、必要な事項が既に同項の電磁的記録に記録されているときは、当該事項を重ねて記録することを要しない。

附則

この省令は、平成二十一年一月五日から施行する。

附則(令和元年六月二一日財務省令第五号)

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附則(令和二年一二月四日財務省令第七三号)

この省令は、令和三年一月一日から施行する。 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。