予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百三十七条及び特別調達資金設置令施行令(昭和二十六年政令第二百七十一号)第十条の規定に基づき、特別調達資金の報告書及び帳簿の様式及び記入の方法に関する省令を次のように定める。
(様式)第一条 予算決算及び会計令第百三十七条及び特別調達資金設置令施行令第十条の規定による報告書及び帳簿の様式は、次表の上欄に掲げる報告書及び帳簿については、下欄に掲げる書式による。
(記入の方法)第二条 予算決算及び会計令第百三十七条及び特別調達資金設置令施行令第十条の規定による報告書及び帳簿の記入の方法は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によるものとする。
2 前項の場合において、必要な事項が既に同項の電磁的記録に記録されているときは、当該事項を重ねて記録することを要しない。