第二章 経過措置
(旧有限責任中間法人の基金の総額の登記等に関する経過措置)第九条 この省令の施行の際現にされている次に掲げる登記は、登記官が職権で抹消する記号を記録しなければならない。
一 旧有限責任中間法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第二条第一項に規定する旧有限責任中間法人をいう。以下同じ。)の基金(代替基金を含む。)の総額の登記
二 旧有限責任中間法人の基金の拠出者の権利に関する規定の登記
三 旧有限責任中間法人の基金の返還の手続の登記
四 旧有限責任中間法人の理事(解散後にあっては、清算人)の共同代表に関する規定の登記
五 旧社団法人(整備法第四十八条第一項に規定する旧社団法人をいう。以下同じ。)又は旧財団法人(同項に規定する旧財団法人をいう。以下同じ。)の資産の総額の登記
六 旧社団法人又は旧財団法人の出資の方法の登記
2 登記官は、整備法第二十三条第七項の規定により職権で登記をするときは、登記記録に整備法の規定により記録した旨及びその年月日を記録して登記官の識別番号を記録しなければならない。 (特例無限責任中間法人の登記の取扱手続に関する経過措置)第十条 特例無限責任中間法人(整備法第二十五条第二項に規定する特例無限責任中間法人をいう。以下この条において同じ。)が整備法第三十条の規定により名称の変更をした場合の名称の変更後の一般社団法人についてする登記において、整備法第三十三条第二項の規定により登記すべき事項(特例無限責任中間法人の成立の年月日を除く。)は、登記記録中登記記録区に記録しなければならない。
2 前項に規定する場合の特例無限責任中間法人についてする解散の登記は、登記記録中登記記録区にしなければならない。 3 前項に規定する登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。 (特例社団法人及び特例財団法人の登記の取扱手続に関する経過措置)第十一条 特例社団法人(整備法第四十二条第一項に規定する特例社団法人をいう。次条において同じ。)又は特例財団法人(同項に規定する特例財団法人をいう。次条において同じ。)の名称を登記するときは、整備法第百五十四条第三項又は第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合以外の場合においても、当該記録にそれぞれ社団法人又は財団法人の文字を付記しなければならない。 ただし、当該法人の名称中にこれらの文字が用いられているときは、この限りでない。
第十二条 特例社団法人又は特例財団法人が整備法第四十四条の規定により公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)による公益社団法人又は公益財団法人となった場合の名称の変更後の公益社団法人についてする登記において、整備法第百五十七条の規定により登記すべき事項(特例社団法人及び特例財団法人の成立の年月日を除く。)は、登記記録中登記記録区に記録しなければならない。
2 前項に規定する場合の特例社団法人及び特例財団法人についてする解散の登記は、登記記録中登記記録区にしなければならない。 3 前項に規定する登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。 4 前三項の規定は、特例社団法人又は特例財団法人が整備法第四十五条の規定により通常の一般社団法人又は一般財団法人となった場合の名称の変更後の一般社団法人又は一般財団法人についてする設立の登記並びに特例社団法人及び特例財団法人についてする解散の登記について準用する。 (従たる事務所の所在地における登記等に関する経過措置)第十三条 第九条第一項の規定にかかわらず、登記官は、職権で、この省令の施行の際現にされている旧有限責任中間法人、旧社団法人又は旧財団法人の従たる事務所の所在地における登記(名称、主たる事務所、従たる事務所(当該登記所の管轄区域内にあるものに限る。)及び法人の成立の年月日の登記並びに登記記録区にされた登記を除く。)を抹消する記号を記録しなければならない。
2 前項の規定は、損害保険料率算出団体、国家公務員職員団体、地方公務員職員団体、混合連合団体、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、宗教法人、消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会、農業共済組合、農業共済組合連合会、漁船保険組合、漁船保険中央会、会員商品取引所、投資事業有限責任組合契約、有限責任事業組合契約、金融商品会員制法人、自主規制法人、独立行政法人等登記令(昭和三十九年政令第二十八号)第一条に規定する独立行政法人等及び組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)第一条に規定する組合等について準用する。 3 登記官は、整備法第三百二十五条第二項若しくは第三百三十五条第二項又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十九年政令第三十九号。以下「整備政令」という。)第二十四条第二項若しくは第二十六条第二項の規定により職権で参事その他の代理人の登記を移記するときは、主たる事務所の所在地における登記の登記記録にあっては整備法又は整備政令の規定により登記を移記した旨及びその年月日を記録し、従たる事務所の所在地における登記の登記記録にあっては整備法又は整備政令の規定により登記を移記した旨及びその年月日を記録して当該代理人の登記を抹消する記号を記録し、登記官の識別番号を記録しなければならない。 4 前項に規定する場合において、当該代理人が登記所に印鑑を提出した者であるときは、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の登記官は、当該印鑑に係る記録をその主たる事務所の所在地を管轄する登記所に移送しなければならない。 この場合において、当該印鑑に係る記録を移送したときは、当該登記官は、当該印鑑に係る記録にその旨を記録しなければならない。第十四条 旧有限責任中間法人、旧社団法人、旧財団法人、損害保険料率算出団体、国家公務員職員団体、地方公務員職員団体、混合連合団体、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、宗教法人、消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会、農業共済組合、農業共済組合連合会、漁船保険組合、漁船保険中央会、会員商品取引所、投資事業有限責任組合、有限責任事業組合、金融商品会員制法人、自主規制法人、独立行政法人等登記令第一条に規定する独立行政法人等又は組合等登記令第一条に規定する組合等が主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地及び旧所在地における登記の申請書が施行日前に旧所在地を管轄する登記所に提出された場合におけるこれらの登記に関する手続については、なお従前の例による。
(電子情報処理組織によって取り扱わない登記事務に関する特例)第十五条 登記事務を電子情報処理組織によって取り扱わない場合については、この省令による改正後の法人登記規則その他の省令の規定の例による。 ただし、登記簿、登記用紙、印鑑ファイルの記録及び登記用紙と同一の用紙をもってする登記の申請書の様式に関する事項については、商業登記規則等の一部を改正する省令(平成十七年法務省令第十九号)による改正前の法人登記規則その他の省令の規定の例による。
2 前項に規定する場合における第九条、第十条、第十二条及び第十三条の規定の適用については、これらの規定中「登記記録」とあるのは「登記用紙」と、「登記官の識別番号を記録」とあるのは「押印」と、「抹消する記号を記録」とあるのは「朱抹」と、「印鑑に係る記録」とあるのは「印鑑ファイルの記録」とし、第十条第一項、第十二条第一項及び第十三条第一項中「登記記録区」とあるのは「「登記用紙を起こした事由及び年月日」欄」とし、第十条第二項中「登記記録区」とあるのは「「その他の事項」欄」とする。