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平成二十年総務省令第百五十六号
特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第二十九条の四第一項の規定に基づき、特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令を次のように定める。
(趣旨)

第一条 この省令は、消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号。以下「令」という。)第二十九条の四第一項の規定に基づき、特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等(同項に規定するものをいう。第三条第一項において同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第二条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

特定小規模施設
次に掲げる防火対象物であって、消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号。以下「規則」という。)第二十三条第四項第七号ヘに規定する特定一階段等防火対象物以外のものをいう。
 イ 次に掲げる防火対象物のうち、延べ面積が三百平方メートル未満のもの
 ロ 令別表第一(十六)項イに掲げる防火対象物のうち、次の防火対象物の用途に供される部分が存するもの(延べ面積が三百平方メートル以上のものにあっては、規則第十三条第一項第二号に規定する小規模特定用途複合防火対象物(令第二十一条第一項第八号に掲げる防火対象物を除く。)であって、次に掲げる防火対象物の用途に供される部分(同項第五号及び第十一号から第十五号までに掲げる防火対象物の部分を除く。)及び規則第二十三条第四項第一号ヘに掲げる部分以外の部分が存しないものに限る。)
 ハ ロに掲げる防火対象物以外の令別表第一(十六)項イに掲げる防火対象物(同表(五)項イ及びロに掲げる用途以外の用途に供される部分が存せず、かつ、(五)項イに掲げる用途に供される部分の床面積が三百平方メートル未満のものに限る。)のうち、延べ面積が三百平方メートル以上五百平方メートル未満のもの

特定小規模施設用自動火災報知設備
特定小規模施設における火災が発生した場合において、当該火災の発生を感知し、及び報知するための設備をいう。

(自動火災報知設備に代えて用いることができる特定小規模施設用自動火災報知設備)

第三条 特定小規模施設において、令第二十一条第一項及び第二項の規定により設置し、及び維持しなければならない自動火災報知設備に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等は、特定小規模施設用自動火災報知設備とする。

2 前項に定める特定小規模施設用自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。

特定小規模施設用自動火災報知設備の警戒区域(火災の発生した区域を他の区域と区別して識別することができる最小単位の区域をいう。)は、令第二十一条第二項第一号及び第二号の規定の例によること。

特定小規模施設用自動火災報知設備の感知器は、次のイからハまでに掲げる場所の天井又は壁(イに掲げる場所(床面積が三十平方メートル以下のものに限る。)の壁に限る。以下この号において同じ。)の屋内に面する部分(天井のない場合にあっては、屋根又は壁の屋内に面する部分)に、有効に火災の発生を感知することができるように設けること。  イ 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第四号に規定する居室及び床面積が二平方メートル以上の収納室
 ロ 倉庫、機械室その他これらに類する室
 ハ 階段及び傾斜路、廊下及び通路並びにエレベーターの昇降路、リネンシュート及びパイプダクトその他これらに類するもの(第二条第一号イ(1)、ロ(1)及びハに掲げる防火対象物の内部に設置されている場合に限る。)

特定小規模施設用自動火災報知設備には、非常電源を附置すること。

3 前項に定めるもののほか、特定小規模施設用自動火災報知設備は、消防庁長官が定める設置及び維持に関する技術上の基準に適合するものでなければならない。

附則

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第二条第一号(ロ及びニに係る部分に限る。)の規定は、平成二十一年四月一日から施行する。

附則(平成二五年一二月二七日総務省令第一二七号)

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附則(平成二六年一〇月一六日総務省令第八〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二七年二月二七日総務省令第一〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年六月一日総務省令第三四号)

この省令は、公布の日から施行する。