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平成二十年総務省令第百四十五号
統計法施行規則

施行日:

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統計法(平成十九年法律第五十三号)第四条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)、第九条第二項第九号及び第三項(同法第十九条第二項において準用する場合を含む。)、第十八条、第二十一条第一項ただし書、第三十三条第一号及び第二号、第三十四条並びに第三十六条並びに統計法施行令(平成二十年政令第三百三十四号)第十三条第三項及び附則第五条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、統計法施行規則(平成十九年総務省令第百十二号)の全部を改正する省令を次のように定める。
(用語)

第一条 この省令において使用する用語は、統計法(以下「法」という。)及び統計法施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。

(基本計画について国民の意見を反映させるために必要な措置)

第二条 総務大臣は、法第四条第四項の規定により同条第一項に規定する基本計画(以下この条において単に「基本計画」という。)の案を作成しようとするときは、あらかじめ、当該基本計画の素案及び当該素案に対する意見の提出方法、提出期限、提出先その他意見の提出に必要な事項をインターネットの利用、印刷物の配布その他適切な方法により一般に周知するものとする。

2 前項の規定は、基本計画の変更について準用する。

(基幹統計調査の承認の申請書に記載すべき事項)

第三条 法第九条第二項第九号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

調査票情報の保存期間及び保存責任者

法第九条第二項第三号の報告を求める事項のうち、法第十五条第一項の規定による立入検査等の対象とすることができる事項

(基幹統計調査の承認の申請書に添付すべき書類)

第四条 法第九条第三項の総務省令で定める書類は、承認を受けようとする基幹統計調査の実施の必要性を明らかにした書類とする。

(立入検査の証明書)

第五条 法第十五条第二項の立入検査をする統計調査員その他の職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。

(一般統計調査の承認の申請書に記載すべき事項等)

第六条 法第十九条第二項において準用する法第九条第二項第九号の総務省令で定める事項は、第三条第一号に掲げる事項とする。

2 法第十九条第二項において準用する法第九条第三項の総務省令で定める書類は、承認を受けようとする一般統計調査の実施の必要性を明らかにした書類とする。

(総務大臣の承認を要しない一般統計調査の軽微な変更)

第七条 法第二十一条第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

法令の制定若しくは改廃又は統計基準の変更に伴い当然必要とされる形式的な変更

地域の名称の変更又は災害の発生に伴う調査対象の範囲の変更

被調査者の負担の軽減を図るために行う、報告を求めるために用いる方法又は報告を求める期間の変更

災害が発生した地域に係る報告を求める期間の変更

統計を利用しようとする者の利便を図るために行う、集計事項又は調査結果の公表の方法若しくは期日の変更

前各号に掲げる変更のほか、法第二十条各号に掲げる要件に適合しているかどうかについて改めて審査を行う必要がないもの

(法第三十三条第一項の規定による調査票情報の提供に係る手続等)

第八条 法第三十三条第一項の規定により行政機関の長又は指定独立行政法人等に調査票情報の提供を依頼しようとする者(以下「第三十三条提供申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「第三十三条提供申出書」という。)に、当該行政機関の長又は指定独立行政法人等が当該調査票情報の提供に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、当該行政機関の長又は指定独立行政法人等に提出することにより、調査票情報の提供の依頼の申出をするものとする。

第三十三条提供申出者が行政機関又は地方公共団体(以下「公的機関」という。)であるときは、次に掲げる事項  イ 当該公的機関の名称
 ロ 担当する部局又は機関の名称、所在地及び連絡先

第三十三条提供申出者が法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下「法人等」という。)であるときは、次に掲げる事項  イ 当該法人等の名称及び住所
 ロ 当該法人等の代表者又は管理人の氏名、職名及び連絡先

第三十三条提供申出者が個人であるときは、次に掲げる事項  イ 当該個人の氏名、生年月日及び住所
 ロ 当該個人の職業、所属、職名及び連絡先

第三十三条提供申出者が前三号に掲げる者以外の者であるときは、当該者を第一号の公的機関とみなし、同号に掲げる事項

代理人によって申出をするときは、次に掲げる事項  イ 当該代理人の氏名、生年月日及び住所
 ロ 当該代理人の職業、所属、職名及び連絡先

調査票情報に係る統計調査の名称、年次その他の当該調査票情報を特定するために必要な事項

調査票情報の利用場所

調査票情報の利用目的

調査票情報を取り扱う者が第十一条第二項各号に掲げる者に該当しない旨

前各号に掲げるもののほか、第十一条第一項各号に掲げる要件に該当することを確認するために必要な事項として、次のイからハまでに掲げる申出の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項  イ
 ロ
 ハ

2 第三十三条提供申出者は、前項に規定する申出をするときは、行政機関の長又は指定独立行政法人等に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。

第三十三条提供申出書及びこれに添付すべき資料(以下「第三十三条提供申出書等」という。)に記載されている第三十三条提供申出者(第三十三条提供申出者が個人である場合に限る。)及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類

第三十三条提供申出者が法人等(法人等が独立行政法人等又は第十条に規定する者である場合を除く。)であるときは、第三十三条提供申出書等に記載されている当該法人等の名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名と同一の名称及び住所並びに氏名が記載されている登記事項証明書又は印鑑登録証明書で申出日前六月以内に作成されたものその他その者が本人であることを確認するに足りる書類

代理人によって申出をするときは、代理権を証明する書面

3 行政機関の長又は指定独立行政法人等は、第一項の規定により提出された第三十三条提供申出書等に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、第三十三条提供申出者に対して、説明を求め、又は当該第三十三条提供申出書等の訂正を求めることができる。

第九条 行政機関の長又は指定独立行政法人等は、前条第一項の規定による申出を受けた場合において、当該申出に応じることが適当と認めるときは、第三十三条提供申出者に対し、当該申出に応じて当該申出に係る調査票情報の提供を行う旨を通知するものとする。

2 前項の通知を受けた第三十三条提供申出者は、当該通知に係る調査票情報の提供の実施を求めるときは、必要な事項を記載した総務大臣が告示で定める様式による依頼書に、当該通知を行った行政機関の長又は指定独立行政法人等が定める調査票情報の取扱いに関する事項(利用後にとるべき措置に関する事項を含む。)を遵守する旨記載した書面その他当該行政機関の長又は指定独立行政法人等が必要と認める書類を添付して、当該行政機関の長又は指定独立行政法人等に提出するものとする。

(行政機関等に準ずる者)

第十条 法第三十三条第一項第一号の総務省令で定める者は、会計検査院、地方独立行政法人、地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社とする。

(調査票情報の提供を受けることができる統計の作成等)

第十一条 法第三十三条第一項第二号の総務省令で定める統計の作成等は、次の各号に掲げるものとする。

行政機関等又は前条に規定する者(以下「公的機関等」という。)が、これらの者以外の者に委託し、又はこれらの者以外の者と共同して行う調査研究に係る統計の作成等であって、第四十二条に規定する調査票情報を適正に管理するために必要な措置が講じられているもの

その実施に要する費用の全部又は一部を公的機関等が公募の方法により補助する調査研究に係る統計の作成等であって、第四十二条に規定する調査票情報を適正に管理するために必要な措置が講じられているもの

行政機関の長又は地方公共団体の長その他の執行機関が、その政策の企画、立案、実施又は評価に有用であると認める統計の作成等その他法第三十三条第一項第二号に規定する同等の公益性を有するものとして特別な事由があると認める統計の作成等であって、第四十二条に規定する調査票情報を適正に管理するために必要な措置が講じられているもの

2 前項の統計の作成等を行う者は、次のいずれにも該当しない者とする。

法若しくは個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)

法人等であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者がある者

暴力団員等がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者

前各号に掲げる者のほか、調査票情報若しくは匿名データを利用して不適切な行為をしたことがある又は関係法令の規定に反した等の理由により法第三十三条第一項の規定により調査票情報を提供することが不適切であると行政機関の長又は指定独立行政法人等が認めた者

(法第三十三条第二項の規定による調査票情報の提供を受けた者の氏名等の公表)

第十二条 法第三十三条第二項の規定による公表は、同条第一項の規定による調査票情報の提供をした後一月以内に行わなければならない。

第十三条 法第三十三条第二項第三号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

調査票情報を提供した年月日

調査票情報の提供を受けた者(個人に限る。)の職業、所属その他の当該者に関する情報であって、行政機関の長又は指定独立行政法人等が調査票情報の提供をすることが適当と認めた理由を構成する事項のうち必要と認める事項

調査票情報の利用目的

(法第三十三条第一項の規定により調査票情報を利用して作成した統計等の提出)

第十四条 法第三十三条第三項の規定により作成した統計又は行った統計的研究の成果を提出するときは、総務大臣が告示で定める様式による報告書及び調査票情報に係る管理簿を併せて提出しなければならない。

2 前項の統計及び統計的研究の成果並びに報告書は、電磁的記録をもって作成して提出しなければならない。

(法第三十三条第一項の規定により調査票情報を利用して作成した統計等の公表)

第十五条 法第三十三条第四項の規定による公表は、同条第三項の提出を受けた日から原則として三月以内に行わなければならない。

第十六条 法第三十三条第四項第三号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

第十三条各号に掲げる事項

法第三十三条第三項の規定により提出された統計又は統計的研究の成果について、次に掲げる事項  イ 当該統計の作成又は統計的研究を行うに当たって利用した調査票情報に係る統計調査の名称、年次、当該調査票情報の地域の範囲その他の当該調査票情報を特定するために必要な事項
 ロ 当該統計の作成の方法又は統計的研究の方法の確認をするために、行政機関の長又は指定独立行政法人等が特に必要と認める事項

法第三十三条第三項の規定により提出された統計又は統計的研究の成果について、その全部又は一部が学術研究の成果等として学術雑誌等に掲載され又は掲載されることが予定されている場合は、当該学術雑誌等の名称及び掲載年月日

(法第三十三条の二第一項の規定による調査票情報の提供に係る手続等)

第十七条 法第三十三条の二第一項の規定により行政機関の長又は指定独立行政法人等に調査票情報の提供を依頼しようとする者(以下「第三十三条の二提供申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「第三十三条の二提供申出書」という。)に、当該行政機関の長又は指定独立行政法人等(これらの者が法第三十七条の規定により独立行政法人統計センターに事務の全部を委託するときは、独立行政法人統計センター。以下同じ。)が当該調査票情報の提供に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、当該行政機関の長又は指定独立行政法人等に提出することにより、調査票情報の提供の依頼の申出をするものとする。

第三十三条の二提供申出者が法人等(法人等が独立行政法人等又は第十条に規定する者である場合を除く。以下この項及び次項において同じ。)であるときは、次に掲げる事項  イ 当該法人等の名称及び住所
 ロ 当該法人等の代表者又は管理人の氏名、職名及び連絡先

第三十三条の二提供申出者が個人であるときは、次に掲げる事項  イ 当該個人の氏名、生年月日及び住所
 ロ 当該個人の職業、所属、職名及び連絡先

代理人によって申出をするときは、次に掲げる事項  イ 当該代理人の氏名、生年月日及び住所
 ロ 当該代理人の職業、所属、職名及び連絡先

調査票情報に係る統計調査の名称、年次その他の当該調査票情報を特定するために必要な事項

調査票情報の利用場所

調査票情報の利用目的

調査票情報を取り扱う者が第十九条第二項各号に掲げる者に該当しない旨

前各号に掲げるもののほか、第十九条第一項第一号又は第二号に掲げる要件に該当することを確認するために必要な事項として、次のイ又はロに掲げる申出の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項  イ
 ロ

2 第三十三条の二提供申出者は、前項に規定する申出をするときは、行政機関の長又は指定独立行政法人等に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。

第三十三条の二提供申出書及びこれに添付すべき資料(以下「第三十三条の二提供申出書等」という。)に記載されている第三十三条の二提供申出者(第三十三条の二提供申出者が個人である場合に限る。)及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類

第三十三条の二提供申出者が法人等であるときは、第三十三条の二提供申出書等に記載されている当該法人等の名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名と同一の名称及び住所並びに氏名が記載されている登記事項証明書又は印鑑登録証明書で申出日前六月以内に作成されたものその他その者が本人であることを確認するに足りる書類

代理人によって申出をするときは、代理権を証明する書面

3 行政機関の長又は指定独立行政法人等は、第一項の規定により提出された第三十三条の二提供申出書等に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、第三十三条の二提供申出者に対して、説明を求め、又は当該第三十三条の二提供申出書等の訂正を求めることができる。

第十八条 行政機関の長又は指定独立行政法人等は、前条第一項の規定による申出を受けた場合において、当該申出に応じることが適当と認めるときは、第三十三条の二提供申出者に対し、当該申出に応じて当該申出に係る調査票情報の提供を行う旨並びに当該調査票情報の提供に係る手数料の額及び納付期限を通知するものとする。

2 前項の通知を受けた第三十三条の二提供申出者は、当該通知に係る調査票情報の提供の実施を求めるときは、納付する手数料の額及び納付方法その他必要な事項を記載した総務大臣が告示で定める様式による依頼書に、当該通知を行った行政機関の長又は指定独立行政法人等が定める調査票情報の取扱いに関する事項(利用後にとるべき措置に関する事項を含む。)を遵守する旨記載した書面その他当該行政機関の長又は指定独立行政法人等が必要と認める書類を添付して、当該行政機関の長又は指定独立行政法人等に提出するものとする。

3 前項の依頼書を提出する者は、納付期限までに手数料を納付しなければならない。

(法第三十三条の二第一項の規定による調査票情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等)

第十九条 法第三十三条の二第一項の調査票情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等は、次の各号に掲げるものとする。

学術研究の発展に資すると認められる統計の作成等であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められるもの  イ 次に掲げるものであって、調査票情報を学術研究の用に供することを直接の目的とすること。
 ロ 調査票情報を利用して行った研究の成果が公表(法第三十三条の二第二項の規定により準用する法第三十三条第四項の規定により行う公表を除く。)されること。
 ハ 個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがないこと。
 ニ 第四十二条に規定する調査票情報を適正に管理するために必要な措置が講じられていること。

高等教育の発展に資すると認められる統計の作成等であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められるもの  イ 調査票情報を大学等の行う教育の用に供することを直接の目的とすること。
 ロ 調査票情報を利用して行った教育内容が公表(法第三十三条の二第二項の規定により準用する法第三十三条第四項の規定により行う公表を除く。)されること。
 ハ 前号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。

2 前項の統計の作成等を行う者は、次のいずれにも該当しない者とする。

法若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

暴力団員等

法人等であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者がある者

暴力団員等がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者

前各号に掲げる者のほか、調査票情報若しくは匿名データを利用して不適切な行為をしたことがある又は関係法令の規定に反した等の理由により法第三十三条の二第一項の規定により調査票情報を提供することが不適切であると行政機関の長又は指定独立行政法人等が認めた者

(法第三十三条の二第一項の規定による調査票情報の提供を受けた者の氏名等の公表)

第二十条 法第三十三条の二第二項の規定により準用する法第三十三条第二項の規定による公表は、法第三十三条の二第一項の規定による調査票情報の提供をした後一月以内に行わなければならない。

第二十一条 法第三十三条の二第二項の規定により準用する法第三十三条第二項第三号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

調査票情報を提供した年月日

調査票情報の提供を受けた者(個人に限る。)の職業、所属その他の当該者に関する情報であって、行政機関の長又は指定独立行政法人等が調査票情報の提供をすることが適当と認めた理由を構成する事項のうち必要と認める事項

調査票情報の利用目的

(法第三十三条の二第一項の規定により調査票情報を利用して作成した統計等の提出)

第二十二条 法第三十三条の二第二項の規定により準用する法第三十三条第三項の規定により作成した統計又は行った統計的研究の成果を提出するときは、総務大臣が告示で定める様式による報告書及び調査票情報に係る管理簿を併せて提出しなければならない。

2 前項の統計及び統計的研究の成果並びに報告書は、電磁的記録をもって作成して提出しなければならない。

(法第三十三条の二第一項の規定により調査票情報を利用して作成した統計等の公表)

第二十三条 法第三十三条の二第二項の規定により準用する法第三十三条第四項の規定による公表は、法第三十三条の二第二項の規定により準用する法第三十三条第三項の提出を受けた日から原則として三月以内に行わなければならない。

第二十四条 法第三十三条の二第二項の規定により準用する法第三十三条第四項第三号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

第二十一条各号に掲げる事項

法第三十三条の二第二項の規定により準用する法第三十三条第三項の規定により提出された統計又は統計的研究の成果について、次に掲げる事項  イ 当該統計の作成又は統計的研究を行うに当たって利用した調査票情報に係る統計調査の名称、年次、当該調査票情報の地域の範囲その他の当該調査票情報を特定するために必要な事項
 ロ 当該統計の作成の方法又は統計的研究の方法の確認をするために、行政機関の長又は指定独立行政法人等が特に必要と認める事項

法第三十三条の二第二項の規定により準用する法第三十三条第三項の規定により提出された統計又は統計的研究の成果について、その全部又は一部が学術研究の成果等として学術雑誌等に掲載され又は掲載されることが予定されている場合は、当該学術雑誌等の名称及び掲載年月日

(委託による統計の作成等に係る手続等)

第二十五条 法第三十四条第一項の規定により行政機関の長又は指定独立行政法人等に統計の作成等を委託しようとする者(以下「委託申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「委託申出書」という。)に、当該行政機関の長又は指定独立行政法人等が当該統計の作成等に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、当該行政機関の長又は指定独立行政法人等に提出することにより、委託の申出をするものとする。

委託申出者が公的機関であるときは、次に掲げる事項  イ 当該公的機関の名称
 ロ 担当する部局又は機関の名称、所在地及び連絡先

委託申出者が法人等であるときは、次に掲げる事項  イ 当該法人等の名称及び住所
 ロ 当該法人等の代表者又は管理人の氏名、職名及び連絡先

委託申出者が個人であるときは、次に掲げる事項  イ 当該個人の氏名、生年月日及び住所
 ロ 当該個人の職業、所属、職名及び連絡先

委託申出者が前三号に掲げる者以外の者であるときは、当該者を第一号の公的機関とみなし、同号に掲げる事項

代理人によって申出をするときは、次に掲げる事項  イ 当該代理人の氏名、生年月日及び住所
 ロ 当該代理人の職業、所属、職名及び連絡先

統計の作成等に必要となる調査票情報に係る統計調査の名称、年次その他の当該調査票情報を特定するために必要な事項

委託に係る統計の作成等の内容

統計成果物の利用目的

統計の作成等の委託をする者が第二十七条第二項各号に掲げる者に該当しない旨

前各号に掲げるもののほか、第二十七条第一項各号に掲げる要件に該当することを確認するために必要な事項として、次のイからハまでに掲げる申出の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項  イ
 ロ
 ハ

2 委託申出者は、前項に規定する申出をするときは、行政機関の長又は指定独立行政法人等に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。

委託申出書及びこれに添付すべき資料(以下「委託申出書等」という。)に記載されている委託申出者(委託申出者が個人である場合に限る。)及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類

委託申出者が法人等(法人等が独立行政法人等又は第十条に規定する者である場合を除く。)であるときは、委託申出書等に記載されている当該法人等の名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名と同一の名称及び住所並びに氏名が記載されている登記事項証明書又は印鑑登録証明書で申出日前六月以内に作成されたものその他その者が本人であることを確認するに足りる書類

代理人によって申出をするときは、代理権を証明する書面

3 行政機関の長又は指定独立行政法人等は、第一項の規定により提出された委託申出書等に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、委託申出者に対して、説明を求め、又は当該委託申出書等の訂正を求めることができる。

第二十六条 行政機関の長又は指定独立行政法人等は、前条第一項の規定による申出を受けた場合において、当該申出に応じることが適当と認めるときは、委託申出者に対し、当該申出に応じて当該申出に係る統計の作成等を行う旨並びに当該統計の作成等に係る手数料の額及び納付期限を通知するものとする。

2 前項の通知を受けた委託申出者は、当該通知に係る統計の作成等の実施を求めるときは、納付する手数料の額及び納付方法その他必要な事項を記載した総務大臣が告示で定める様式による依頼書に、当該通知を行った行政機関の長又は指定独立行政法人等が当該統計の作成等に係る契約を行うために必要と認める書類を添付して、当該行政機関の長又は指定独立行政法人等に提出するものとする。

3 前項の依頼書を提出する者は、納付期限までに手数料を納付しなければならない。

(調査票情報を利用して行うことについて相当の公益性を有する委託による統計の作成等)

第二十七条 法第三十四条第一項の調査票情報を利用して行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等は、次の各号に掲げるものとする。

学術研究の発展に資すると認められる統計の作成等であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められるもの  イ 統計成果物を研究の用に供すること。
 ロ 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
 ハ 個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがないこと。

教育の発展に資すると認められる統計の作成等であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められるもの  イ 統計成果物を学校教育法第一条に規定する高等学校、中等教育学校(同法第六十六条に規定する後期課程に限る。)、特別支援学校(同法第七十六条第二項に規定する高等部に限る。)、大学若しくは高等専門学校又は同法第百二十四条に規定する専修学校(同法第百二十五条第一項に規定する一般課程を除く。)における教育の用に供することを直接の目的とすること。
 ロ 統計成果物を利用して行った教育内容が公表(法第三十四条第三項の規定により行う公表を除く。)されること。
 ハ 前号ハに掲げる要件に該当すること。

デジタル社会形成基本法(令和三年法律第三十五号)第三十八条第二項第十三号に規定する特定公共分野に係る統計の作成等であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められるもの  イ 国民経済の健全な発展又は国民生活の向上に寄与すると認められるもの
 ロ 統計成果物を利用して行った事業等の内容が公表(法第三十四条第三項の規定により行う公表を除く。)されること。
 ハ 第一号ハに掲げる要件に該当すること。

2 前項の統計の作成等の委託をする者は、次のいずれにも該当しない者とする。

法若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

暴力団員等

法人等であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者がある者

暴力団員等がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者

前各号に掲げる者のほか、調査票情報若しくは匿名データを利用して不適切な行為をしたことがある又は関係法令の規定に反した等の理由により委託に応じ統計の作成等を行うことが不適切であると行政機関の長又は指定独立行政法人等が認めた者

(統計の作成等の委託をした者の氏名等の公表)

第二十八条 法第三十四条第二項の規定による公表は、同条第一項の規定による委託による統計の作成等を行うこととした後一月以内に行わなければならない。

第二十九条 法第三十四条第二項第三号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

統計の作成等の委託の年月日

統計の作成等の委託をした者(個人に限る。)の職業、所属その他の当該者に関する情報であって、行政機関の長又は指定独立行政法人等が統計の作成等を行うことが適当と認めた理由を構成する事項のうち必要と認める事項

統計の作成等の委託の目的

(調査票情報を利用して作成した統計等の公表)

第三十条 法第三十四条第三項の規定による公表は、同条第一項の統計の作成等を行った日から原則として三月以内に行わなければならない。

第三十一条 法第三十四条第三項第三号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

第二十九条各号に掲げる事項

法第三十四条第一項の規定により作成された統計又は行った統計的研究の成果について、次に掲げる事項  イ 当該統計の作成又は統計的研究を行うに当たって利用した調査票情報に係る統計調査の名称、年次、当該調査票情報の地域の範囲その他の当該調査票情報を特定するために必要な事項
 ロ 当該統計の作成の方法又は統計的研究の方法の確認をするために、行政機関の長又は指定独立行政法人等が特に必要と認める事項

法第三十四条第一項の規定により作成された統計又は行った統計的研究の成果について、その全部又は一部が学術研究の成果等として学術雑誌等に掲載され又は掲載されることが予定されている場合は、当該学術雑誌等の名称及び掲載年月日

第三十二条 統計成果物の提供を受けた委託申出者は、当該統計成果物を用いて行った研究、教育又は事業等が終了したときは、遅滞なく、当該研究の成果、教育内容の概要又は事業等内容の概要その他の統計成果物を利用した実績に関する事項を記載した総務大臣が告示で定める様式による利用実績報告書を当該統計成果物の提供を行った行政機関の長又は指定独立行政法人等に提出するものとする。

2 統計成果物の提供を受けた委託申出者は、当該統計成果物を第二十五条第一項第八号の利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。

(匿名データの提供に係る手続等)

第三十三条 法第三十六条第一項の規定により行政機関の長又は指定独立行政法人等に匿名データの提供を依頼しようとする者(以下「第三十六条提供申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「第三十六条提供申出書」という。)に、当該行政機関の長又は指定独立行政法人等が当該匿名データの提供に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、当該行政機関の長又は指定独立行政法人等に提出することにより、匿名データの提供の依頼の申出をするものとする。

第三十六条提供申出者が公的機関であるときは、次に掲げる事項  イ 当該公的機関の名称
 ロ 担当する部局又は機関の名称、所在地及び連絡先

第三十六条提供申出者が法人等であるときは、次に掲げる事項  イ 当該法人等の名称及び住所
 ロ 当該法人等の代表者又は管理人の氏名、職名及び連絡先

第三十六条提供申出者が個人であるときは、次に掲げる事項  イ 当該個人の氏名、生年月日及び住所
 ロ 当該個人の職業、所属、職名及び連絡先

第三十六条提供申出者が前三号に掲げる者以外の者であるときは、当該者を第一号の公的機関とみなし、同号に掲げる事項

代理人によって申出をするときは、次に掲げる事項  イ 当該代理人の氏名、生年月日及び住所
 ロ 当該代理人の職業、所属、職名及び連絡先

匿名データの名称、年次その他の当該匿名データを特定するために必要な事項

匿名データの利用場所

匿名データの利用目的

匿名データを取り扱う者が第三十五条第二項各号に掲げる者に該当しない旨

前各号に掲げるもののほか、第三十五条第一項各号に掲げる要件に該当することを確認するために必要な事項として、次のイからニまでに掲げる申出の区分に応じ、当該イからニまでに定める事項  イ
 ロ
 ハ
 ニ

2 第三十六条提供申出者は、前項に規定する申出をするときは、行政機関の長又は指定独立行政法人等に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。

第三十六条提供申出書及びこれに添付すべき資料(以下「第三十六条提供申出書等」という。)に記載されている第三十六条提供申出者(第三十六条提供申出者が個人である場合に限る。)及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類

第三十六条提供申出者が法人等(法人等が独立行政法人等又は第十条に規定する者である場合を除く。)であるときは、第三十六条提供申出書等に記載されている当該法人等の名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名と同一の名称及び住所並びに氏名が記載されている登記事項証明書又は印鑑登録証明書で申出日前六月以内に作成されたものその他その者が本人であることを確認するに足りる書類

代理人によって申出をするときは、代理権を証明する書面

3 行政機関の長又は指定独立行政法人等は、第一項の規定により提出された第三十六条提供申出書等に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、第三十六条提供申出者に対して、説明を求め、又は当該第三十六条提供申出書等の訂正を求めることができる。

第三十四条 行政機関の長又は指定独立行政法人等は、前条第一項の規定による申出を受けた場合において、当該申出に応じることが適当と認めるときは、第三十六条提供申出者に対し、当該申出に応じて当該申出に係る匿名データの提供を行う旨並びに当該匿名データの提供に係る手数料の額及び納付期限を通知するものとする。

2 前項の通知を受けた第三十六条提供申出者は、当該通知に係る匿名データの提供の実施を求めるときは、納付する手数料の額及び納付方法その他必要な事項を記載した総務大臣が告示で定める様式による依頼書に、当該通知を行った行政機関の長又は指定独立行政法人等が定める匿名データの取扱いに関する事項(利用後にとるべき措置に関する事項を含む。)を遵守する旨記載した書面その他当該行政機関の長又は指定独立行政法人等が必要と認める書類を添付して、当該行政機関の長又は指定独立行政法人等に提出するものとする。

3 前項の依頼書を提出する者は、納付期限までに手数料を納付しなければならない。

(匿名データの提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等)

第三十五条 法第三十六条第一項の匿名データの提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等は、次の各号に掲げるものとする。

学術研究の発展に資すると認められる統計の作成等であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められるもの  イ 匿名データを学術研究の用に供することを直接の目的とすること。
 ロ 匿名データを利用して行った研究の成果が公表(法第三十六条第二項の規定により準用する法第三十三条第四項の規定により行う公表を除く。)されること。
 ハ 個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがないこと。
 ニ 第四十二条に規定する匿名データを適正に管理するために必要な措置が講じられていること。

教育の発展に資すると認められる統計の作成等であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められるもの  イ 匿名データを学校教育法第一条に規定する高等学校、中等教育学校(同法第六十六条に規定する後期課程に限る。)、特別支援学校(同法第七十六条第二項に規定する高等部に限る。)、大学若しくは高等専門学校又は同法第百二十四条に規定する専修学校(同法第百二十五条第一項に規定する一般課程を除く。)における教育の用に供することを直接の目的とすること。
 ロ 匿名データを利用して行った教育内容が公表(法第三十六条第二項の規定により準用する法第三十三条第四項の規定により行う公表を除く。)されること。
 ハ 前号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。

国際社会における我が国の利益の増進及び国際経済社会の健全な発展に資すると認められる統計の作成等であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる場合  イ 匿名データを国際比較を行う上で必要な統計の作成等にのみ用いること。
 ロ 第三十六条提供申出者が、我が国が加盟している国際機関であること又は次に掲げる要件の全てに該当する者であること。
 ハ 次に掲げる第三十六条提供申出者の区分に応じ、それぞれ次に定める内容が公表(法第三十六条第二項の規定により準用する法第三十三条第四項により行う公表を除く。)されること。
 ニ 第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。

デジタル社会形成基本法第三十八条第二項第十三号に規定する特定公共分野に係る統計の作成等であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められるもの  イ 国民経済の健全な発展又は国民生活の向上に寄与すると認められるもの
 ロ 匿名データを利用して行った事業等の内容が公表(法第三十六条第二項の規定により準用する法第三十三条第四項の規定により行う公表を除く。)されること。
 ハ 第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。

2 前項の統計の作成等を行う者は、次のいずれにも該当しない者とする。

法若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

暴力団員等

法人等であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者がある者

暴力団員等がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者

前各号に掲げる者のほか、調査票情報若しくは匿名データを利用して不適切な行為をしたことがある又は関係法令の規定に反した等の理由により匿名データを提供することが不適切であると行政機関の長又は指定独立行政法人等が認めた者

(匿名データの提供を受けた者の氏名等の公表)

第三十六条 法第三十六条第二項の規定により準用する法第三十三条第二項の規定による公表は、法第三十六条第一項の規定による匿名データの提供をした後一月以内に行わなければならない。

第三十七条 法第三十六条第二項の規定により準用する法第三十三条第二項第三号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

匿名データを提供した年月日

匿名データの提供を受けた者(個人に限る。)の職業、所属その他の当該者に関する情報であって、行政機関の長又は指定独立行政法人等が匿名データの提供をすることが適当と認めた理由を構成する事項のうち必要と認める事項

匿名データの利用目的

(匿名データを利用して作成した統計等の提出)

第三十八条 法第三十六条第二項の規定により準用する法第三十三条第三項の規定により作成した統計又は行った統計的研究の成果を提出するときは、総務大臣が告示で定める様式による報告書及び匿名データに係る管理簿を併せて提出しなければならない。

2 前項の統計及び統計的研究の成果並びに報告書は、電磁的記録をもって作成して提出しなければならない。

(匿名データを利用して作成した統計等の公表)

第三十九条 法第三十六条第二項の規定により準用する法第三十三条第四項の規定による公表は、法第三十六条の規定により準用する法第三十三条第三項の提出を受けた日から原則として三月以内に行わなければならない。

第四十条 法第三十六条第二項の規定により準用する法第三十三条第四項第三号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

第三十七条各号に掲げる事項

法第三十六条第二項の規定により準用する法第三十三条第三項の規定により提出された統計又は統計的研究の成果について、次に掲げる事項  イ 当該統計の作成又は統計的研究を行うに当たって利用した匿名データに係る統計調査の名称、年次、その他の当該匿名データを特定するために必要な事項
 ロ 当該統計の作成の方法又は統計的研究の方法の確認をするために、行政機関の長又は指定独立行政法人等が特に必要と認める事項

法第三十六条第二項の規定により準用する法第三十三条第三項の規定により提出された統計又は統計的研究の成果について、その全部又は一部が学術研究の成果等として学術雑誌等に掲載され又は掲載されることが予定されている場合は、当該学術雑誌等の名称及び掲載年月日

(調査票情報等の適正な管理)

第四十一条 法第三十九条第一項第一号に掲げる行政機関の長が講じなければならない同号に定める情報(以下この項において「第一号情報」という。)を適正に管理するために必要な措置として同項柱書の総務省令で定めるものは、次に定める措置とする。

組織的管理措置  イ 第一号情報を取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にすること。
 ロ 第一号情報に係る管理簿を整備すること。
 ハ 第一号情報の適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行うこと。
 ニ 第一号情報を取り扱う者以外の者が、第一号情報を取り扱う者による自己点検の適正性の確認を行うこと等の監査を行うこと。
 ホ 第一号情報の漏えい、滅失又は毀損の発生時における事務処理体制を整備すること。

人的管理措置として第一号情報を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。

物理的管理措置  イ 第一号情報を取り扱う区域を特定すること。
 ロ 第一号情報を取り扱う区域として特定された区域への立入りの制限をするための措置を講ずること。
 ハ 第一号情報の取扱いに係る機器の盗難防止及び災害からの保護のための措置を講ずること。
 ニ 第一号情報を削除し、又は第一号情報が記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。

技術的管理措置  イ 第一号情報を取り扱う電子計算機等において当該第一号情報を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。
 ロ 第一号情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続している場合、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。以下同じ。)を防止するため、適切な措置を講ずること。
 ハ 第一号情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続していることに伴う第一号情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。

その他の管理措置  イ 第一号情報の取扱いに関する業務を委託するときは、当該委託を受けた者が講ずるべき当該第一号情報を適正に管理するための措置について必要な確認を行うこと。
 ロ イの委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。

2 法第三十九条第一項第二号に掲げる指定地方公共団体の長その他の執行機関が講じなければならない同号に定める情報(以下この項において「第二号情報」という。)を適正に管理するために必要な措置として同項柱書の総務省令で定めるものは、次に定める措置とする。

組織的管理措置  イ 第二号情報を取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にすること。
 ロ 第二号情報に係る管理簿を整備すること。
 ハ 第二号情報の適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行うこと。
 ニ 第二号情報を取り扱う者以外の者が、第二号情報を取り扱う者による自己点検の適正性の確認を行うこと等の監査を行うこと。
 ホ 第二号情報の漏えい、滅失又は毀損の発生時における事務処理体制を整備すること。

人的管理措置として第二号情報を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。

物理的管理措置  イ 第二号情報を取り扱う区域を特定すること。
 ロ 第二号情報を取り扱う区域として特定された区域への立入りの制限をするための措置を講ずること。
 ハ 第二号情報の取扱いに係る機器の盗難防止及び災害からの保護のための措置を講ずること。
 ニ 第二号情報を削除し、又は第二号情報が記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。

技術的管理措置  イ 第二号情報を取り扱う電子計算機等において当該第二号情報を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。
 ロ 第二号情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続している場合、不正アクセス行為を防止するため、適切な措置を講ずること。
 ハ 第二号情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続していることに伴う第二号情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。

その他の管理措置  イ 第二号情報の取扱いに関する業務を委託するときは、当該委託を受けた者が講ずるべき当該第二号情報を適正に管理するための措置について必要な確認を行うこと。
 ロ イの委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。

3 前項の規定は、法第三十九条第一項第三号に掲げる地方公共団体の長その他の執行機関が講じなければならない同号に定める情報(以下この項において「第三号情報」という。)を適正に管理するために必要な措置として同項柱書の総務省令で定める措置について、準用する。

4 法第三十九条第一項第四号に掲げる指定独立行政法人等が講じなければならない同号に定める情報(以下この項において「第四号情報」という。)を適正に管理するために必要な措置として同項柱書の総務省令で定めるものは、次に定める措置とする。

組織的管理措置  イ 第四号情報を取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にすること。
 ロ 第四号情報に係る管理簿を整備すること。
 ハ 第四号情報の適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行うこと。
 ニ 第四号情報を取り扱う者以外の者が、第四号情報を取り扱う者による自己点検の適正性の確認を行うこと等の監査を行うこと。
 ホ 第四号情報の漏えい、滅失又は毀損の発生時における事務処理体制を整備すること。

人的管理措置として第四号情報を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。

物理的管理措置  イ 第四号情報を取り扱う区域を特定すること。
 ロ 第四号情報を取り扱う区域として特定された区域への立入りの制限をするための措置を講ずること。
 ハ 第四号情報の取扱いに係る機器の盗難防止及び災害からの保護のための措置を講ずること。
 ニ 第四号情報を削除し、又は第四号情報が記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。

技術的管理措置  イ 第四号情報を取り扱う電子計算機等において当該第四号情報を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。
 ロ 第四号情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続している場合、不正アクセス行為を防止するため、適切な措置を講ずること。
 ハ 第四号情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続していることに伴う第四号情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。

その他の管理措置  イ 第四号情報の取扱いに関する業務を委託するときは、当該委託を受けた者が講ずるべき当該第四号情報を適正に管理するための措置について必要な確認を行うこと。
 ロ イの委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。

5 前項の規定は、法第三十九条第一項第五号に掲げる独立行政法人等が講じなければならない同号に定める情報(以下この項において「第五号情報」という。)を適正に管理するために必要な措置として同項柱書の総務省令で定める措置について、準用する。

6 法第三十九条第一項各号に掲げる者から当該各号に定める情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務を受託した者が講じなければならない当該各号に定める情報(以下この項において「受託情報」という。)を適正に管理するために必要な措置として同条第二項の規定により準用する同条第一項柱書の総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める措置とする。

行政機関等
次に掲げる措置
 イ 組織的管理措置
 ロ 人的管理措置として受託情報を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。
 ハ 物理的管理措置
 ニ 技術的管理措置
 ホ その他の管理措置

法人等(独立行政法人等を除く。)
次に掲げる措置
 イ 組織的管理措置
 ロ 人的管理措置
 ハ 物理的管理措置
 ニ 技術的管理措置
 ホ その他の管理措置

個人
次に掲げる措置
 イ 物理的管理措置
 ロ 技術的管理措置
 ハ その他の管理措置

第四十二条 法第四十二条第一項第一号に掲げる者が講じなければならない同号に定める情報(以下この項において「第一項調査票情報」という。)を適正に管理するために必要な措置として同項柱書の総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める措置とする。

公的機関等
次に掲げる措置
 イ 組織的管理措置
 ロ 人的管理措置として第一項調査票情報を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。
 ハ 物理的管理措置
 ニ 技術的管理措置
 ホ その他の管理措置

法人等(前号に掲げる者を除く。)
次に掲げる措置
 イ 組織的管理措置
 ロ 人的管理措置
 ハ 物理的管理措置
 ニ 技術的管理措置
 ホ その他の管理措置

前二号に掲げる者以外の者
次に掲げる措置
 イ 物理的管理措置
 ロ 技術的管理措置
 ハ その他の管理措置

2 法第四十二条第一項第二号に掲げる者が講じなければならない同号に定める情報(以下この項において「第二項匿名データ」という。)を適正に管理するために必要な措置として同項柱書の総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める措置とする。

公的機関等
次に掲げる措置
 イ 組織的管理措置
 ロ 人的管理措置として第二項匿名データを取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。
 ハ 物理的管理措置
 ニ 技術的管理措置

法人等(前号に掲げる者を除く。)
次に掲げる措置
 イ 組織的管理措置
 ロ 人的管理措置
 ハ 物理的管理措置
 ニ 技術的管理措置

前二号に掲げる者以外の者
次に掲げる措置
 イ 物理的管理措置
 ロ 技術的管理措置
 ハ その他の管理措置

3 法第四十二条第一項第一号に掲げる者から同号に定める情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務を受託した者が講じなければならない同号に定める情報(以下この項において「受託調査票情報」という。)を適正に管理するために必要な措置として同条第二項の規定により準用する同条第一項柱書の総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める措置とする。

行政機関等
次に掲げる措置
 イ 組織的管理措置
 ロ 人的管理措置として受託調査票情報を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。
 ハ 物理的管理措置
 ニ 技術的管理措置
 ホ その他の管理措置

法人等(独立行政法人等を除く。)
次に掲げる措置
 イ 組織的管理措置
 ロ 人的管理措置
 ハ 物理的管理措置
 ニ 技術的管理措置
 ホ その他の管理措置

個人
次に掲げる措置
 イ 物理的管理措置
 ロ 技術的管理措置
 ハ その他の管理措置

4 法第四十二条第一項第二号に掲げる者から同号に定める情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務を受託した者が講じなければならない同号に定める情報(以下この項において「受託匿名データ」という。)を適正に管理するために必要な措置として同条第二項の規定により準用する同条第一項柱書の総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める措置とする。

行政機関等
次に掲げる措置
 イ 組織的管理措置
 ロ 人的管理措置として受託匿名データを取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。
 ハ 物理的管理措置
 ニ 技術的管理措置

法人等(独立行政法人等を除く。)
次に掲げる措置
 イ 組織的管理措置
 ロ 人的管理措置
 ハ 物理的管理措置
 ニ 技術的管理措置

個人
次に掲げる措置
 イ 物理的管理措置
 ロ 技術的管理措置
 ハ その他の管理措置

附則

(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

(様式に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にある令による改正前の統計法施行令(昭和二十四年政令第百三十号)別記様式による証票は、この省令による改正後の統計法施行規則別記様式による証明書とみなす。

附則(平成二一年九月三〇日総務省令第九二号)

この省令は、平成二十一年十月一日から施行する。

附則(平成二四年三月三〇日総務省令第二五号)

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則(平成二四年七月九日総務省令第六七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の規定による改正後の統計法施行規則第十一条第二項第一号(同規則第十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、中長期在留者(出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。)が所持する出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(次項において「改正法」という。)第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に規定する外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)は在留カードとみなし、特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者をいう。)が所持する登録証明書は特別永住者証明書とみなす。 前項の規定により、登録証明書が在留カードとみなされる期間は改正法附則第十五条第二項各号に定める期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間とする。

附則(平成二七年九月一六日総務省令第七六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下この条及び次条第一項において「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。

(経過措置)
第二条 次に掲げる省令の規定の適用については、住民基本台帳カード(第五条の規定による改正前の住民基本台帳法施行規則別記様式第二の様式によるものに限る。)は、番号利用法整備法第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う時までの間は、個人番号カードとみなす。

附則(平成二八年二月一五日総務省令第九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の規定による改正前の統計法施行規則第十条各号に該当するものとされた統計法第三十四条の規定に基づく統計の作成等及び同令第十五条各号に該当するものとされた統計法第三十六条の規定に基づく匿名データの提供は、なお従前の例による。

附則(平成三一年二月二二日総務省令第九号)

この省令は、統計法及び独立行政法人統計センター法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十一年五月一日)から施行する。

附則(令和元年六月二八日総務省令第一九号)

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附則(令和三年八月三一日総務省令第九〇号)

この省令は、デジタル社会形成基本法の施行の日(令和三年九月一日)から施行する。 この省令による改正後の統計法施行規則第二十五条、第二十七条第一項、第三十三条及び第三十五条第一項の規定は、デジタル社会形成基本法第三十七条第一項の規定によるデジタル社会の形成に関する重点計画の作成の日以後に申出をする統計の作成等の委託及び匿名データの提供の依頼について適用し、同日前に申出をする統計の作成等の委託及び匿名データの提供の依頼については、なお従前の例による。

附則(令和四年三月一五日総務省令第一四号)

この省令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号。次項において「整備法」という。)第五十条の規定の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。 この省令による改正後の統計法施行規則第十一条、第十九条、第二十七条、第三十五条、第四十一条及び第四十二条の規定の適用については、整備法附則第二条の規定による廃止前の行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)若しくは独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)又はこれらの法律に基づく命令の規定(整備法附則第七十一条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反し、罰金以上の刑に処せられた者は、整備法第五十条の規定による改正後の個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)又は同法に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられたものとみなす。

附則(令和五年六月一六日総務省令第五四号)

この省令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。

別記様式

(第五条関係)
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