第一条 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令(以下「令」という。)第二条第一項第二号の命令で定める部課等は、消防庁消防大学校消防研究センターとする。
(外国人を任用できない職の範囲)第二条 令第三条第一項の命令で定める職は、消防庁消防大学校消防研究センターの消防研究センター所長及び研究統括官とする。
(本邦法人又は外国法人等の範囲)第三条 令第六条第四項第三号の命令で定める本邦法人又は外国法人等は、次に掲げる本邦法人又は外国法人等とする。
一 発明者等が所属する本邦法人又は外国法人等(以下この条において「特定法人等」という。)により発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額(以下この条において「発行済株式の総数等」という。)の百分の五十を超える数又は額の株式又は出資を所有されている法人(以下この条において「特定子会社」という。)
二 特定法人等の発行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式又は出資を所有する法人(以下この条において「特定親会社」という。)
三 法人で、特定法人等により所有されるその株式又は出資の数又は額と、当該特定法人等に係る特定子会社により所有されるその株式又は出資の数又は額に当該特定法人等の当該特定子会社に対する出資比率を乗じて計算した株式又は出資の数又は額とを合計した株式又は出資の数又は額の当該法人の発行済株式の総数等に占める割合が百分の五十を超えるもの
四 法人で、その所有する特定法人等の株式又は出資の数又は額と、当該法人に係る子会社(当該法人により発行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式又は出資を所有されている会社をいう。)の所有する当該特定法人等の株式又は出資の数又は額に当該法人の当該子会社に対する出資比率を乗じて計算した株式又は出資の数又は額とを合計した株式又は出資の数又は額の当該特定法人等の発行済株式の総数等に占める割合が百分の五十を超えるもの
五 特定親会社により発行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式又は出資を所有されている法人
六 特定法人等と、各当事者がそれぞれの保有する特許権等に係る特許発明又は登録実用新案の実施を他方の当事者に対して許諾する義務を定めた契約を締結している法人であって、令第六条第三項に掲げる特許権等が国と当該法人との共有に係る場合において、当該法人のその特許発明若しくは登録実用新案の実施について、国の持分に係る対価を受けず、若しくは時価よりも低い対価を受け、又は国有の当該特許権等について、当該法人に対し、通常実施権の許諾を無償とし、若しくはその許諾の対価を時価よりも低く定めることが、国際共同研究の円滑な推進に特に必要であると認められるもの
(国有施設減額使用の手続)第四条 令別表第一の二の項第一号に掲げる機関(以下「機関」という。)の国有の試験研究施設の使用に関し令第八条第一項の認定を受けようとする者は、別記様式第一の申請書の正本一通及び副本一通を総務大臣に提出しなければならない。
2 総務大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第八条第一項の認定をしたときは、その申請をした者に別記様式第二の認定書を交付するものとする。 (国有地減額使用の手続)第五条 機関の敷地内に整備する施設の用に供する土地の使用に関し令第九条第一項の認定を受けようとする者は、別記様式第三の申請書の正本一通及び副本一通を総務大臣に提出しなければならない。
2 総務大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第九条第一項の認定をしたときは、その申請をした者に別記様式第四の認定書を交付するものとする。 (中核的研究機関に係る特例)第六条 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(以下「法」という。)第三十七条第一項の規定による公示は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。
一 中核的研究機関の名称
二 法第三十七条第一項に規定する特定の分野
第七条 機関が中核的研究機関である場合において、当該中核的研究機関の国有の試験研究施設の使用に関し令第十一条第一項の認定を受けようとする者は、別記様式第五の申請書の正本一通及び副本一通を、総務大臣に提出しなければならない。
2 総務大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第十一条第一項の認定をしたときは、その申請をした者に別記様式第六の認定書を交付するものとする。第八条 機関が中核的研究機関である場合において、当該中核的研究機関の敷地内に整備する施設の用に供する土地の使用に関し令第十二条第一項の認定を受けようとする者は、別記様式第七の申請書の正本一通及び副本一通を、総務大臣に提出しなければならない。
2 総務大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第十二条第一項の認定をしたときは、その申請をした者に別記様式第八の認定書を交付するものとする。附則
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年十月二十一日から施行する。
(総務省関係研究交流促進法施行規則の廃止)
第二条 総務省関係研究交流促進法施行規則(平成十八年総務省令第六十五号)は、廃止する。
附則(平成三一年一月一七日総務省令第一号)
この省令は、平成三十一年一月十七日から施行する。附則(令和元年六月二八日総務省令第一九号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。附則(令和二年一二月二五日総務省令第一二六号)
この省令は、公布の日から施行する。別記様式第1
(第4条第1項関係)[PDF]
別記様式第2
(第4条第2項関係)[PDF]
別記様式第3
(第5条第1項関係)[PDF]
別記様式第4
(第5条第2項関係)[PDF]
別記様式第5
(第7条第1項関係)[PDF]
別記様式第6
(第7条第2項関係)[PDF]
別記様式第7
(第8条第1項関係)[PDF]
別記様式第8
(第8条第2項関係)[PDF]