第一条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「地共済法」という。)第三条第一項に規定する地方公務員共済組合(以下「組合」という。)の組合員(以下「組合員」という。)であって、社会保障協定(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号。以下「法」という。)第二条第一号に規定する社会保障協定をいう。以下同じ。)の規定により相手国法令(法第二条第三号に規定する相手国法令をいう。以下同じ。)の規定の適用の免除を受けようとする者(社会保障に関する日本国と大韓民国との間の協定(第四条第二項において「韓国協定」という。)第八条2、社会保障に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定(以下「フランス協定」という。)第八条2及び社会保障に関する日本国とカナダとの間の協定(第四条第二項において「カナダ協定」という。)第五条5(c)の規定に該当する者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した申請書に日本国における就労に関する所属機関の長の証明書及び組合員の資格に関する組合の証明書を添えて、組合を経由して地方公務員共済組合連合会に提出しなければならない。
一 組合員の氏名及び生年月日
二 所属機関の名称及び所在地
三 当該申請に係る就労の開始予定年月日及び終了予定年月日
四 相手国の領域内における就労先の名称及び所在地(社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定第四条1の規定により同協定第二条2に規定する合衆国費用負担法令の規定の適用の免除を受けようとする者を除く。)
五 次の表の上欄に掲げる社会保障協定の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項
六 その他必要な事項
(適用証明書の交付)第二条 地方公務員共済組合連合会は、前条の申請書に基づき、相手国法令の規定の適用の免除を決定したときは、前条に掲げる事項を記載した証明書(以下「適用証明書」という。)を作成し、組合を経由して当該申請に係る組合員に交付するものとする。
2 前項の場合において、組合は、当該組合員の所属機関の長を経由して適用証明書を交付することができる。 (適用証明書の再交付等)第三条 適用証明書の交付を受けた組合員は、その氏名に変更があったときは、遅滞なく、氏名の変更に関する申告書に当該適用証明書及び組合員の資格に関する組合の証明書を添えて、組合を経由して地方公務員共済組合連合会に提出しなければならない。
2 適用証明書の交付を受けた組合員は、当該適用証明書を亡失し、又は著しく損傷したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した再交付の申請書に当該適用証明書(亡失したときを除く。)及び組合員の資格に関する組合の証明書を添えて、組合を経由して地方公務員共済組合連合会に提出しなければならない。一 組合員の氏名及び生年月日
二 当該申請に係る就労の開始年月日
三 亡失し、又は損傷した事由
四 その他必要な事項
3 地方公務員共済組合連合会は、第一項の申告書又は前項の申請書の提出を受けたときは、新たな適用証明書を作成し、組合を経由して当該組合員に交付するものとする。 4 前項の場合において、組合は、当該組合員の所属機関の長を経由して適用証明書を交付することができる。 5 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号。以下「施行規程」という。)第九十六条第三項及び第九十八条の規定は、適用証明書の交付を受けた組合員について準用する。 (相手国法令の規定の適用を受ける者に係る届出等)第四条 組合員が、法第四十九条の規定により、地共済法の規定の適用を受けないこととなったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書に相手国実施機関等(法第二条第四号に規定する相手国実施機関等をいう。第五条第二項第三号及び第七条第一項において同じ。)が当該組合員に交付した相手国法令の規定の適用に関する証明書の写しを添えて、組合に提出しなければならない。
一 届出者の氏名及び生年月日
二 所属機関の名称及び所在地
三 法第四十九条の規定により地共済法の規定の適用を受けないこととなった日
四 その他必要な事項
2 韓国協定第八条2、フランス協定第八条2及びカナダ協定第五条5(b)の規定に該当する者は、前項に規定する証明書の写しの提出に代えて、次に掲げる書類のいずれかの提示をもって当該者であることを証明することができる。一 旅券
二 その他本人確認できるもの
3 組合員が、社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する政令(以下「令」という。)第二条第三項又は第四項の規定により、地共済法の規定の適用について職員となったものとみなされたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を組合に提出しなければならない。一 届出者の氏名及び生年月日
二 所属機関の名称及び所在地
三 令第二条第三項又は第四項の規定により職員となったものとみなされた日
四 その他必要な事項
(附則第六十五条年金の決定請求等の特例)第五条 次に掲げる被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十五条第一項の規定により支給する退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金(以下「附則第六十五条年金」という。)の決定の請求に係る請求書には、当該決定を受けようとする者(第二号に掲げる決定の請求にあっては、死亡した組合員又は組合員であった者。次項第一号において同じ。)に係る相手国期間申立書(法第二条第五号に規定する相手国期間の確認を申し立てる書類をいう。以下同じ。)を添えなければならない。
一 法第二十七条(第二号、第四号及び第六号から第八号までを除く。)の規定により厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の老齢厚生年金の受給資格要件又は同法の老齢厚生年金の加給の加算の資格要件を満たしたことにより平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金の受給権を有することとなった者に係る施行規程第百二十条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第三十条第一項の請求書
二 法第二十七条(第一号、第三号、第五号及び第八号を除く。)、第三十条又は第四十条第一項の規定により厚生年金保険法の遺族厚生年金の受給資格要件又は同法の遺族厚生年金の中高齢寡婦加算若しくは同法の遺族厚生年金の経過的寡婦加算の加算の資格要件を満たしたことにより平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による遺族共済年金の受給権を有することとなった者に係る施行規程第百二十条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行規則第六十条第一項の請求書
三 法第二十八条又は第三十八条第一項の規定により厚生年金保険法の障害厚生年金の受給資格要件を満たしたことにより平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金の受給権を有することとなった者に係る施行規程第百二十条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行規則第四十四条第一項の請求書
2 相手国期間申立書には、次に掲げる事項(フランス協定の適用を受ける場合には、第二号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。一 決定を受けようとする者の氏名及び生年月日
二 出生地及び国籍
三 相手国法令の適用を受ける者に対して相手国実施機関等から通知された番号がある場合においては、当該番号
四 次の表の上欄に掲げる社会保障協定の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項
五 その他必要な事項
(附則第六十五条年金の改定請求の特例)第六条 法第二十八条第二項の規定を適用する場合において、同項の規定により厚生年金保険法の障害厚生年金の額を改定すべき事由が生じたときは、平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金の額の改定に係る施行規程第百二十条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行規則第四十七条第一項又は第四十七条の二第一項に規定する請求書を提出する場合には、相手国期間申立書を併せて提出しなければならない。
(附則第六十五条年金の請求の特例)第七条 第五条第一項の規定の適用がある場合における同項各号に掲げる請求書又は前条の規定の適用がある場合における同条に規定する請求書については、相手国実施機関等を経由して組合に提出することができる。
2 前項の規定により相手国実施機関等を経由して組合に提出される第五条第一項第一号に掲げる請求書には、当該請求書に添えなければならないこととされている施行規程第百二十条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行規則第三十条第二項第三号を添えることを要しない。 3 第一項の規定により第五条第一項第二号に掲げる請求書が相手国実施機関等を経由して組合に提出される場合には、次に掲げる書類を添えることを要しない。一 施行規程第百二十条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行規則第六十条第三項第四号に掲げる被保険者又は被保険者であった者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類
二 施行規程第百二十条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行規則第六十条第三項第九号の二に掲げる書類
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成二十年三月一日)から施行する。
(社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法の特例等に関する省令等の廃止)
第二条 次に掲げる省令は、廃止する。
附則(平成二〇年一二月二四日総務省令第一五一号)
この省令は、社会保障に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の効力発生の日から施行する。 ただし、第一条第四号の表の改正規定及び第五条第二項第四号の表の改正規定(社会保障に関する日本国とオランダ王国との間の協定(以下「オランダ協定」という。)の項を加える部分に限る。)は、オランダ協定の効力発生の日から施行する。附則(平成二一年六月一日総務省令第五五号)
この省令は、社会保障に関する日本国とチェコ共和国との間の協定の効力発生の日(平成二十一年六月一日)から施行する。附則(平成二一年一二月二八日総務省令第一二六号)
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。附則(平成二二年一一月三〇日総務省令第一〇三号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一 第一条第四号の改正規定(社会保障に関する日本国とスペインとの間の協定(以下「スペイン協定」という。)に係る部分に限る。)及び第五条第二項第四号の改正規定(スペイン協定に係る部分に限る。) スペイン協定の効力発生の日
二 第八条の改正規定 社会保障に関する日本国政府とアイルランド政府との間の協定の効力発生の日
附則(平成二四年二月二九日総務省令第一一号)
この省令は、社会保障に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。附則(平成二五年三月二九日内閣府・総務省・文部科学省令第一号)
(施行期日)
第一条 この命令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二五年一二月二四日総務省令第一一九号)
この省令は、社会保障に関する日本国とハンガリーとの間の協定の効力発生の日から施行する。附則(平成二七年九月三〇日総務省令第八二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
(その他の経過措置)
第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この省令の施行に伴う必要な経過措置については、別に総務大臣が定める。