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平成二十年総務省令第八号
地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則

施行日:

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地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十四号)第二条第三号、第四号ロからヘまで及びチからルまで並びに第十二条第一項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令(平成十九年政令第三百九十七号)第二条、第三条第一項第一号イ及びハ、第二号イ及びハ並びに第二項、第四条第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロ、第十三条第六号、第十七条第四号、第二十三条第一項、第二十六条並びに附則第四条第七号の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則を次のように定める。
(一般会計等に含まれない特別会計)

第一条 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令(以下「令」という。)第二条に規定する総務省令で定める事業は、老人保健医療事業、介護サービス事業、駐車場事業、交通災害共済事業、公営競技に関する事業、公立の大学又は公立の大学の医学部若しくは歯学部に附属する病院に関する事業及び有料道路事業とする。

(公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費)

第一条の二 令第三条第一項第一号イ(1)に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費として総務省令で定める経費は、地方債に関する省令(平成十八年総務省令第五十四号)第十二条各号に掲げる経費とする。

(流動負債の額から控除すべき負債の額の算定方法)

第二条 令第三条第一項第一号イ(4)及び第二号イ(5)並びに令第四条第一号ロ(4)及び第二号ロ(5)に規定する流動負債の額から控除すべき負債の額として総務省令で定める額は、次に掲げる額の合算額とする。

当該年度の前年度の末日における法適用企業(地方公共団体の財政の健全化に関する法律(以下「法」という。)第二条第一号イに規定する法適用企業をいう。以下同じ。)に係る特別会計以外の会計(以下この条及び次条において「一般会計又は法非適用会計等」という。)からの短期借入金であって、当該一般会計又は法非適用会計等において当該年度の前年度の歳出として計上されたもので、かつ、当該年度の前年度の歳入として計上されなかったものの額

当該年度の前年度の末日における未払金のうち一般会計又は法非適用会計等への繰出金として支出されることが予定されたものであって、当該一般会計又は法非適用会計等において当該年度の前年度の歳入として計上されなかったものの額

(流動資産の額から控除すべき資産の額の算定方法)

第三条 令第三条第一項第一号ハ及び第二号ハ並びに令第四条第一号イ及び第二号イに規定する流動資産の額から控除すべき資産の額は、次に掲げる額の合算額とする。

当該年度の前年度の末日における一般会計又は法非適用会計等への短期貸付金であって、当該一般会計又は法非適用会計等において当該年度の前年度の歳入として計上されたもので、かつ、歳出として計上されなかったものの額

当該年度の前年度の末日における未収金のうち一般会計又は法非適用会計等からの繰入金として収入されることが予定されたものであって、当該一般会計又は法非適用会計等において当該年度の前年度の歳出として計上されなかったものの額

(販売を目的として所有する土地を売却した場合に見込まれる収入の額)

第四条 令第三条第一項第二号ハに規定する販売を目的として所有する土地を売却した場合に見込まれる収入の額として総務省令で定めるところにより算定した額は、当該年度の前年度の末日における当該地方公共団体が販売を目的として所有する土地(以下この条及び第七条において「販売用土地」という。)の時価による評価を行った価額から販売経費等見込額(当該販売用土地の売却に要する経費の見込額の合計額をいう。以下同じ。)を控除した額又は当該販売用土地の帳簿価額のいずれか少ない額とする。

2 前項に規定する販売用土地の時価による評価は、次のいずれかに掲げる方法により行うものとする。

販売用土地の販売見込額として総務大臣が定める基準により算定する方法

当該年度の前年度における不動産鑑定士による鑑定評価

当該年度前三年度内の不動産鑑定士による最後の鑑定評価により得た価額に総務大臣が定める基準により合理的な調整を行って算定する方法

当該販売用土地の近隣の地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号)第六条に規定する標準地について同条の規定により公示された価格に総務大臣が定める基準により合理的な調整を行って算定する方法

当該販売用土地の近隣の国土利用計画法施行令(昭和四十九年政令第三百八十七号)第七条第一項第一号イに規定する基準地について同令第九条第一項の規定により判定された標準価格に総務大臣が定める基準により合理的な調整を行って算定する方法

当該販売用土地について地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十一条第十号の土地課税台帳又は同条第十一号の土地補充課税台帳に登録されている価格に総務大臣が定める基準により合理的な調整を行って算定する方法

当該販売用土地について地価税法(平成三年法律第六十九号)第十六条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額に総務大臣が定める基準により合理的な調整を行って算定する方法

第一号から第七号までの方法によることが困難な場合における算定方法として総務大臣が定める基準に従って算定する方法

(令第三条第二項の総務省令で定める事由)

第五条 令第三条第二項の総務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

公営企業(法第二条第二号イに規定する公営企業をいう。以下同じ。)に係る施設のうち一定部分の供用が開始されていない間又は事業開始後当該公営企業に係る施設の利用が段階的に拡大する間において、当該公営企業に係る多額の費用を賄う経営に伴う収入を得ることができないこと。

前号に規定する事由に該当したことにより生じた資金の不足額が残存していること。

地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第十五条第一項第二号に規定する建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こした地方債(次条第二項において「建設改良費等以外の経費に係る地方債」という。)で将来の公営企業の経営に伴う収入その他の収入をもって償還することができると見込まれるものとして同項各号に掲げる地方債を起こしたことにより、これらの地方債の現在高があること。

(解消可能資金不足額)

第六条 令第三条第二項の総務省令で定めるところにより算定した額(第三項において「解消可能資金不足額」という。)は、次に掲げるいずれかの方法により算定した額及び次項各号に掲げる地方債の現在高の合算額とする。

公営企業に係る施設の建設又は改良に要する経費並びにこれに準ずる経費として地方債に関する省令第十二条第二号及び第四号に規定する経費(以下この号において「準建設改良費」という。)の財源に充てるために起こした地方債の元金償還金で当該年度の前年度までに償還されたものの合計額が当該施設に係る当該年度の前年度までの減価償却費の額の合計額を超えている場合において、当該元金償還金の合計額から当該減価償却費の額の合計額及び当該企業が準建設改良費の財源に充てるために起こした地方債の当該年度の前年度までの発行額の合計額を控除して得た額に、当該額のうち当該企業に係る特別会計以外の会計(以下この項において「他の会計」という。)が負担すべき部分を除いた部分に係る割合として事業の区分ごとに総務大臣が定める割合を乗じて得た額

長期にわたる経営により収入がその支出を償う事業として総務大臣が定める事業を行う法適用企業の当該年度の前年度の営業収益の額(地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第二十一条の二第二項の規定により整理される額及び同令第二十一条の三第四項の規定により整理される額を除く。以下この号において同じ。)及び営業外収益の額(同令第二十一条第二項(同条第三項の規定によりその例による場合を含む。)の規定により整理される額を除く。以下この号において同じ。)の合算額が営業費用(減価償却費を除く。以下この項において同じ。)の額及び営業外費用の額の合算額を超える場合において、次の算式により算定した額

長期にわたる経営により収入がその支出を償う事業として総務大臣が定める事業を行う法非適用企業(法第二条第一号ロに規定する法非適用企業をいう。以下同じ。)の当該年度の前年度の営業収益に相当する収入の額及び営業外収益に相当する収入の額の合算額が営業費用に相当する支出の額及び営業外費用に相当する支出の額の合算額を超える場合において、次の算式により算定した額

総務大臣が定める事業を行う公営企業(事業の区分ごとに当該事業を開始した日の属する年度から起算して十五年を超えない範囲内で総務大臣が定める期間内にあるものに限る。次号において同じ。)が総務大臣の定める事項を定めたその経営の見込みに関する計画(以下この号において「経営計画」という。)を作成した場合において、解消可能限度額(標準的な経営により解消すると見込まれる各年度の資金の不足額の上限として事業の区分ごとに総務大臣が定めるところにより算定した額をいう。)、当該企業に係る業務運営の効率化の状況、他の会計で負担すべき経費に係る当該他の会計の負担の状況等を勘案し、各年度に生ずる資金の不足額のうち当該経営計画に基づいて当該企業の施設の耐用年数に相当する期間内に解消すると見込まれる部分に相当する額として総務大臣が定める基準により算定した額

総務大臣が定める事業を行う公営企業において、能率的な経営を行ってもなお当該期間内の各年度に通常生ずべき資金の不足額として総務大臣が定める基準により算定した額及び第一号の規定により算定した額の合算額

2 前項の規定により合算される地方債の現在高は、建設改良費等以外の経費に係る地方債で次に掲げるものの当該年度の前年度の末日における現在高とする。

当該年度の前年度において経常利益の額(営業収益の額及び営業外収益の額の合算額が営業費用の額及び営業外費用の額の合算額を超える場合において、その超える額をいう。第九条において同じ。)がある法適用企業が起こした地方債

当該年度の前年度において経常利益に相当する額(営業収益に相当する収入の額及び営業外収益に相当する収入の額の合算額が営業費用に相当する支出の額及び営業外費用に相当する支出の額の合算額を超える場合において、その超える額をいう。第九条において同じ。)がある法非適用企業が起こした地方債

前二号に掲げるもののほか、法令の規定により総務大臣又は都道府県知事の同意又は許可を得て起こした地方債(地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)第一条の規定による改正前の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十条の規定により許可を得て起こした地方債を含む。)(法令の規定により総務大臣又は都道府県知事に届出をして起こした地方債のうち協議を受けたならば同意をすることとなると認められるものを含む。)

3 前二項に定めるもののほか、解消可能資金不足額の算定に関し必要な事項は、総務大臣が定める。

(土地の取得及び造成に係る経費に準ずる経費)

第七条 令第四条第一項第二号ニに規定する販売を目的とする土地の取得及び造成に係る経費に準ずる経費として総務省令で定める経費は、地方債に関する省令第十二条各号に規定する経費のうち販売用土地の取得及び造成に係るものとする。

(債務負担行為に基づく支出予定額)

第八条 法第二条第四号ロに規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に定める額(当該年度以降の利払いに要する支出予定額を除く。)のうち、当該地方公共団体の一般会計等(法第二条第一号に規定する一般会計等をいう。以下同じ。)において実質的に負担することが見込まれる額とする。

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第四項に規定する選定事業に係る経費の支出予定額のうち、公共施設又は公用施設の建設事業費及び公共用若しくは公用に供する土地又はその代替地としてあらかじめ取得する土地の購入費(当該土地に関する所有権以外の権利を取得するために要する経費を含む。)に係るもの

大規模な宅地開発又は住宅建設に関連して地方公共団体に代わって独立行政法人都市再生機構(中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十五号)附則第三条第一項の規定により解散した旧地域振興整備公団、独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)附則第四条第一項の規定により解散した旧都市基盤整備公団、同法附則第十八条の規定による廃止前の都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号)附則第六条第一項の規定により解散した旧住宅・都市整備公団並びに同法附則第十七条の規定による廃止前の住宅・都市整備公団法(昭和五十六年法律第四十八号)附則第六条第一項の規定により解散した旧日本住宅公団及び同法附則第七条第一項の規定により解散した旧宅地開発公団を含む。)又は独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)附則第三条の規定により解散した旧住宅金融公庫の宅造融資を受けた者が行う公共施設又は公用施設の建設に要する費用のうち地方公共団体が負担する費用に係る経費の支出予定額

次に掲げる事業に対する負担金に係る経費の支出予定額  イ 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第八十五条に規定する国営土地改良事業
 ロ 国立研究開発法人森林研究・整備機構(独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号)による廃止前の独立行政法人緑資源機構、独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)附則第四条第一項の規定により解散した旧緑資源公団、森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第二条の規定により緑資源公団となった旧森林開発公団、同法附則第三条第一項の規定により解散した旧農用地整備公団及び農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)附則第二条の規定により農用地整備公団となった旧農用地開発公団を含む。)、独立行政法人水資源機構(独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)附則第二条第一項の規定により解散した旧水資源開発公団を含む。)及び独立行政法人環境再生保全機構(独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)附則第四条第一項の規定により解散した旧環境事業団及び公害防止事業団法の一部を改正する法律(平成四年法律第三十九号)附則第二条の規定により環境事業団となった旧公害防止事業団を含む。)の行う事業

地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第三条に規定する地方公務員共済組合が建設する地方公務員に貸与する宿舎その他の施設の無償譲渡を受けるため、地方公務員共済組合に支払う賃借料に係る経費の支出予定額

公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号。以下「公拡法」という。)第十七条第一項第一号に規定する土地の取得に要する経費の支出予定額

社会福祉法人が施設の建設に要する資金に充てるために借り入れた借入金の償還に要する費用の補助に係る経費の支出予定額

地方公共団体が当該地方公共団体以外の者の債務について損失補償又は保証をしていた場合における当該損失補償又は保証に係る債務の履行に要する経費の支出予定額

地方公共団体が当該地方公共団体以外の者の債務を引き受けた場合における当該債務の履行に要する経費の支出予定額(前号に定める支出予定額を除く。)

前各号に掲げる支出予定額に準ずるものとして当該地方公共団体において合理的に算定した額

(一般会計等以外の特別会計に係る地方債の償還に充てるための一般会計等からの繰入れ見込額)

第九条 法第二条第四号ハに規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる特別会計の区分に応じ、当該各号に定める額の合算額に第十六条第四号に規定する公営企業に設けられた基金からの当該公営企業に係る特別会計以外の会計への貸付金の当該年度の前年度の末日における現在高を加算した額とする。

宅地造成事業以外の事業のみを行う公営企業に係る特別会計のうち、当該年度の前年度において当該特別会計に係る地方債の元金償還金がないもの
イ又はロに掲げる額のいずれか大きい額
 イ 当該年度の前年度までに起こした当該地方債の元金の償還に充てるため、当該地方債の発行の協議若しくは届出又は許可に際して作成された事業計画その他の計画において一般会計等からの繰入れが予定されている金額
 ロ 当該年度の前年度の末日における当該地方債の現在高のうち、その性質上当該公営企業の経営に伴う収入をもって償還することが適当でないもの、当該公営企業の性質上能率的な経営を行ってもなおその経営に伴う収入のみをもって償還することが客観的に困難であると認められるものその他の一般会計等からの繰入れによる収入をもって償還するべきものとして総務大臣が定めるところにより算定した額

宅地造成事業以外の事業のみを行う公営企業に係る特別会計のうち、当該年度の前年度において当該特別会計に係る地方債の元金償還金があるもの
イ及びロに掲げる額の合算額(当該年度の前年度の経常利益の額がない法適用企業又は経常利益に相当する額がない法非適用企業において、当該合算額がハに掲げる額より少ない場合にあっては、ハに掲げる額)
 イ 当該地方債(ロに規定する指定地方債を除く。)の元金償還金がある当該年度前三年度以内の各年度について、一般会計等からの繰入金のうち当該地方債の元金の償還に充てたと認められるものの額を当該地方債の元金償還金の額で除して得た数値を合算したものを当該地方債の元金償還金がある年度の数で除して得た数値に当該年度の前年度の末日における当該地方債の現在高を乗じて得た額
 ロ 当該年度の前年度末までに起こした当該特別会計に係る指定地方債(総務大臣が指定する地方債をいう。)について、前号イの規定に準じて算定した額
 ハ 当該年度の前年度末までに起こした当該地方債について、前号ロの規定に準じて算定した額

宅地造成事業のみを行う法適用企業に係る特別会計
当該年度の前年度の末日における当該特別会計の資産等の額について次の算式により算定した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

宅地造成事業以外の事業と併せて宅地造成事業を行う法適用企業に係る特別会計
当該宅地造成事業以外の事業のために起こした地方債について第一号又は第二号の規定に準じて算定した額及び当該宅地造成事業に係る資産等の額について前号の規定に準じて算定した額の合算額

宅地造成事業のみを行う法非適用企業に係る特別会計
当該年度の前年度の末日における当該特別会計に係る地方債の現在高について次の算式により算定した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

宅地造成事業以外の事業と併せて宅地造成事業を行う法非適用企業に係る特別会計
当該宅地造成事業以外の事業のために起こした地方債について第一号又は第二号の規定に準じて算定した額及び当該宅地造成事業のために起こした地方債の現在高について前号の規定に準じて算定した額の合算額

一般会計等以外の特別会計のうち公営企業に係る特別会計以外のもの
イ又はロに掲げる額
 イ 当該年度の前年度において当該特別会計に係る地方債の元金償還金がない場合にあっては、当該地方債について第一号イの規定に準じて算定した額
 ロ 当該年度の前年度において当該特別会計に係る地方債の元金償還金がある場合にあっては、当該地方債について第二号イの規定に準じて算定した額

(組合が起こした地方債の償還に係る地方公共団体の負担等見込額)

第十条 法第二条第四号ニに規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、当該地方公共団体が加入する組合ごとに、地方債に関する省令第六条の総務大臣が調査した負担金又は補助金の額の算定方法に準じて総務大臣が定める基準に従って当該地方公共団体において算定した額の合計額とする。

(退職手当支給予定額に係る一般会計等負担見込額)

第十一条 法第二条第四号ホに規定する負担見込額は、次の各号に掲げる職員の区分ごとに、当該各号に定める額を合算した額(退職手当の支給業務を組合に処理させている地方公共団体にあっては、当該額に、当該年度の前年度の末日に当該組合が解散するものと仮定した場合に、その解散に際し当該地方公共団体が組合に対して納付すべき額又は当該地方公共団体に組合から返還されるべき額を加算若しくは控除した額。当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。

一般職に属する職員(教育長を除く。)のうち、退職手当を一般会計等において実質的に負担することが見込まれる職員(退職手当の支給業務を組合に処理させている地方公共団体にあっては、当該地方公共団体において退職手当を支給するものと仮定した場合に当該地方公共団体の一般会計等において実質的に負担することが見込まれる職員をいう。次号において同じ。)
当該職員について、次に掲げる退職手当の区分に応じそれぞれ次に定める額を合算して得た額の合計額
 イ
 ロ

特別職に属する職員(教育長を含む。)のうち退職手当を一般会計等において実質的に負担することが見込まれる職員
当該職員全員が当該年度の前年度の末日に自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の額の合計額

(設立法人の負債の額に係る一般会計等負担見込額)

第十二条 法第二条第四号ヘに規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる負債の区分に応じ、当該各号に定める額の合算額とする。

当該地方公共団体が設立した地方道路公社の負債
当該地方道路公社の当該年度の前年度の末日における借入金の残高(当該地方道路公社を単独で又は他の地方公共団体と共同して設立した地方公共団体(以下この号において「設立団体」という。)からの借入金(当該地方公共団体の一般会計等からの借入金及び当該地方公共団体に設置されている地方自治法第二百四十一条第五項に規定する基金(第十六条各号に定める基金を除く。)からの借入金に限る。)の額のうち当該年度以降に返済する額及び道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号。以下この号において「道路特措法」という。)第十二条に規定する許可を受ける前の指定都市高速道路の新設又は改築に係る借入金の残高を除く。)及び道路特措法第十条第二項第四号又は第十三条第二項第一号の収支予算の明細に掲げる当該年度以降に借り入れることが見込まれる当該借入金の額の合計額(第八条第七号及び第八号に規定する支出予定額(当該地方公共団体が損失補償又は保証をしていた債務及び引き受けた債務が当該地方道路公社の当該年度の前年度の末日における貸借対照表上の負債に計上されている場合における当該計上されている額を上限とする。)を除く。)が、次に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ次に定める額の合計額を超える場合における当該超える額(他の都道府県又は他の都道府県及びそれらの区域内の地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第八条の市と共同して地方道路公社を設立した地方公共団体にあっては、当該超える額のうち、当該地方道路公社への出資の割合又は設立団体間で協議の上定めた割合によりあん分した額)
 イ
 ロ

当該地方公共団体が設立した土地開発公社の負債
当該土地開発公社の当該年度の前年度の末日における貸借対照表(以下この号において「土地開発公社前年度貸借対照表」という。)上の負債の額(当該土地開発公社を単独で又は他の地方公共団体と共同して設立した地方公共団体(以下この号、第十四条第一号及び第十七条第五号において「設立団体」という。)からの借入金(一般会計等からの借入金及び当該地方公共団体に設置されている地方自治法第二百四十一条第五項に規定する基金(第十六条各号に定める基金を除く。)からの借入金に限る。)の額のうち当該年度以降に返済する額(第十七条第五号に規定する額を除く。)、第八条第七号及び第八号に規定する支出予定額(当該地方公共団体が損失補償又は保証をしていた債務及び引き受けた債務が土地開発公社前年度貸借対照表上の負債に計上されている場合における当該計上されている額を上限とする。)並びに当該土地開発公社の債務について損失補償又は保証をしている設立団体以外の地方公共団体における当該損失補償又は保証に係る債務の額を除く。)が、次に掲げる額の合計額を超える場合における当該超える額(設立団体が複数ある場合には、当該超える額のうち、当該土地開発公社への出資の割合又は設立団体間で協議の上定めた割合によりあん分した額)
 イ 土地開発公社前年度貸借対照表上の現金及び預金の額
 ロ 土地開発公社前年度貸借対照表上の事業未収金の額(設立団体による買取りに係る事業未収金の額を除く。)
 ハ 当該土地開発公社の保有する第八条第五号に規定する土地の取得価額(用地費、補償費、工事費のほか、当該土地の取得又は造成に要した借入金等に係る利息及び人件費その他の付随費用を含む貸借対照表上の価額をいう。以下この号及び第十四条第一号において同じ。)
 ニ 当該土地開発公社の保有する公拡法第十七条第一項第一号ニに規定する土地で設立団体が買い取るもの以外のもの(第十四条第一号イに規定する当該土地を除く。)の取得価額又は当該土地の時価として第四条第二項各号に掲げる方法(同項第一号の方法を除く。)により評価を行った価額のいずれか少ない額
 ホ 当該土地開発公社の保有する土地のうち、公拡法第十七条第一項第一号に規定する土地(ハ及びニに規定するものを除く。)で、国、設立団体以外の地方公共団体その他公共的団体が買い取ることが確実に見込まれる土地(第十四条第一号イに規定する当該土地を除く。)の取得価額
 ヘ 当該土地開発公社の保有する公拡法第十七条第一項第二号に規定する土地(道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の用に供することが見込まれる土地を除き、第十四条第一号ロに規定する当該土地を除く。)の取得価額又は次に掲げる土地の区分に応じ、それぞれ定めるところにより当該土地の時価として算定した額のいずれか少ない額
 ト 土地開発公社前年度貸借対照表上の投資その他の資産の額(賃貸事業の用に供する土地の価額を除く。)
 チ 当該土地開発公社の保有するトに掲げる賃貸事業の用に供する土地の取得価額又は当該土地の時価として第四条第二項各号に掲げる方法(同項第一号の方法を除く。)により評価を行った価額のいずれか少ない額

当該地方公共団体が設立した地方独立行政法人の負債
当該地方独立行政法人の当該年度の前年度の末日における貸借対照表上の繰越欠損金の額(当該地方独立行政法人を設立した地方公共団体が複数ある場合には、当該額のうち、当該地方独立行政法人への出資の割合又は当該地方公共団体間で協議の上定めた割合によりあん分した額)

(受益権を有する信託に係る一般会計等負担見込額)

第十三条 法第二条第四号トに規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、当該年度の前年度の末日における、貸借対照表その他の当該受益権を有する信託(法第二条第四号トに規定する受益権を有する信託をいう。次条第二号において同じ。)に係る信託財産の状況を明らかにする書類(以下この条において「信託前年度貸借対照表等」という。)における負債の額(当該地方公共団体からの借入金(一般会計等からの借入金及び当該地方公共団体に設置されている地方自治法第二百四十一条第五項に規定する基金(第十六条各号に定める基金を除く。)からの借入金に限る。)の額並びに第八条第七号及び第八号に規定する支出予定額(当該地方公共団体が損失補償又は保証をしていた債務及び引き受けた債務が信託前年度貸借対照表等における負債に計上されている場合における当該計上されている額を上限とする。)のうち当該年度以降に返済する額を除く。)が次の各号に掲げる額の合計額を超える場合における当該超える額のうち、総務大臣が定める基準に従って算定した額とする。

信託前年度貸借対照表等における現金及び預金の額

信託前年度貸借対照表等における有価証券及び金銭債権の額(当該資産に係る引当金の額を除く。)

当該受益権を有する信託に係る資産(前二号に掲げるものを除く。)の評価額として総務大臣が定める基準に従って算定した額

(設立法人以外の者のために負担している債務の額等に係る一般会計等負担見込額)

第十四条 法第二条第四号チに規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる債務及び貸付金の区分に応じ、当該各号に定める額の合算額とする。

土地開発公社の債務について損失補償又は保証をしている設立団体以外の地方公共団体における当該損失補償又は保証に係る債務
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額の合計額
 イ
 ロ

地方公共団体の損失補償又は保証に係る債務(地方道路公社、土地開発公社、地方独立行政法人及び受益権を有する信託の受託者に係るものを除く。)
総務大臣が定める基準に従って算定した額

当該年度の前年度に当該前年度内に償還すべきものとして一般会計等から貸付けを行った設立法人以外の者に対する地方公共団体の貸付金
当該年度の前年度に当該前年度内に償還すべきものとして当該地方公共団体の一般会計等から設立法人以外の者(法第二条第四号チに規定する設立法人以外の者をいう。以下この号及び附則第三条において同じ。)に対して貸付けを行った貸付金であって、その償還財源に当該設立法人以外の者が当該地方公共団体以外の者から借入れを行った借入金(当該借入金の償還財源として、当該年度に、当該年度内に償還すべきものとして当該地方公共団体の一般会計等から当該設立法人以外の者に対して貸付金の貸付けを行った、又は行う見込みがあるものに限る。)が充てられたものの額のうち、総務大臣が定める基準に従って算定した額

(組合連結実質赤字額に係る一般会計等負担見込額)

第十五条 法第二条第四号ヌに規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次に掲げる組合の区分に応じ、当該各号に定める額の合算額とする。

法第二条第四号ヌに掲げる連結実質赤字額に相当する額(以下「組合連結実質赤字額」という。)について、当該組合の加入団体間であん分方法が取り決められている組合
当該あん分方法に従って計算した額

組合連結実質赤字額について、当該組合の加入団体間であん分方法が取り決められていない組合
イ及びロに掲げる額の合算額がハ及びニに掲げる額の合算額を超える場合における当該超える額
 イ 当該組合に設置されている会計ごとの法第二条第二号イの合算額に相当する額に当該会計における全加入団体の負担金の額に占める当該地方公共団体の一般会計等から支出された負担金の額の割合(以下この号において「当該地方公共団体の負担割合」という。)を乗じて得た額を合計した額
 ロ 当該組合に設置されている会計ごとの法第二条第二号ロの資金の不足額に相当する額に当該地方公共団体の負担割合を乗じて得た額を合計した額
 ハ 当該組合に設置されている会計ごとの法第二条第二号ハの当該超える額に相当する額に当該地方公共団体の負担割合を乗じて得た額を合計した額
 ニ 当該組合に設置されている会計ごとの法第二条第二号ニの資金の剰余額に相当する額に当該地方公共団体の負担割合を乗じて得た額を合計した額

(地方債の償還額等に充当可能な基金)

第十六条 法第二条第四号ルに規定する総務省令で定める基金は、当該地方公共団体に設置されている地方自治法第二百四十一条の基金のうち次に掲げるもの以外のもの(当該年度の前年度の末日に当該基金を廃止するものと仮定した場合に国及び他の地方公共団体に返還することとならない部分に限る。)であって、現金、預金、国債、地方債及び政府保証債等として保有しているものとする。

災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二十二条に定める災害救助基金

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百十六条に定める財政安定化基金

介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百四十七条に定める財政安定化基金

公営企業に設けられた基金その他法律又は政令の規定により法第二条第四号イに規定する地方債の償還額又は同号ロからチまでに掲げる額に充てることができないと認められる基金

(地方債の償還額等に充当可能な特定の歳入)

第十七条 法第二条第四号ヲに規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次に掲げる特定の歳入の区分に応じ、当該各号に定める額の合算額とする。

国庫支出金、都道府県支出金又は他の地方公共団体からの分担金及び負担金
当該年度の前年度の末日において、法第二条第四号イに規定する地方債の償還額又は同号ロからニまでに掲げる額(以下この条において「将来負担額」という。)に充てることが確実と見込まれる額又は将来負担額に充てることができる額として総務大臣が定める基準に従って算定した額

地方債を原資として貸し付けた当該貸付金の償還金
当該年度の前年度の末日における当該貸付金の償還が見込まれる額として総務大臣が定める基準に従って算定した額(当該地方債の現在高を上限とする。)

公営住宅の賃貸料その他の使用料
当該年度の前年度の末日において当該使用料を徴収している行政財産又は公の施設の建設に要した将来負担額に充てることができる額として総務大臣が定める基準に従って算定した額

都市計画税
都市計画事業の財源として発行された地方債の元金償還金に充てることができる額として総務大臣が定める基準に従って算定した額

土地開発公社に対する貸付金の償還金
設立団体の一般会計等及び当該地方公共団体に設置されている地方自治法第二百四十一条第五項に規定する基金(第十六条各号に定める基金を除く。)から土地開発公社への貸付金のうち第八条第五号に規定する土地の取得のために貸し付けたと認められるものの償還が見込まれる額

地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十三条の五の十二の規定により起こした地方債に係る徴収の猶予がされた徴収金又は納税の猶予がされた国税に係る歳入
当該年度の前年度において起こした当該地方債の発行額

前各号に掲げるもののほか、その性質により将来負担額に充てることができると認められる特定の歳入
将来負担額に充てることが確実と認められる額又は将来負担額に充てることができる額として総務大臣が定める基準に従って算定した額

(地方債の償還等に要する経費として基準財政需要額に算入されることが見込まれる額)

第十八条 法第二条第四号ワに規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に定める額のうち同号イに規定する地方債の償還、同号ロに規定する債務負担行為に基づく支出、同号ハに規定する一般会計等からの繰入れ又は同号ニに規定する地方公共団体による負担若しくは補助に要する経費に係るものを合算した額として、総務大臣の定めるところにより算定した額とする。

地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十二条第一項の表の経費の種類の欄に掲げる経費のうち地方債の元利償還に要するものとして普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)に定めるところにより当該年度以降において基準財政需要額に算入されることが見込まれる額

地方交付税法附則第五条第一項の表の経費の種類の欄に掲げる経費として普通交付税に関する省令に定めるところにより当該年度以降において基準財政需要額に算入されることが見込まれる額

普通交付税に関する省令第十二条第一項に規定する事業費補正により当該年度以降において増加することが見込まれる基準財政需要額

普通交付税に関する省令第九条第一項に規定する密度補正により当該年度以降において増加することが見込まれる基準財政需要額

(起債制限の特例となる地方債の借換え)

第十九条 令第十三条第七号に規定する地方債の借換えで総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

地方債の発行について同意又は許可を得て発行した地方債(地方財政法第五条の三第六項の規定による届出をして発行した地方債のうち協議を受けたならば同意をすることとなると認められるものを含む。次号において同じ。)(あらかじめ借換えが予定されているものに限る。)について、当該同意若しくは届出又は許可において予定された借換え

同意又は許可を得て発行した地方債について、償還年限を延長せず、かつ、償還ペース(毎期当たりの償還金額に基づく実質的な償還期間及び同意若しくは届出又は許可において予定された借換えの額の発行額に対する割合を勘案した償還の進行の度合いをいう。)を遅延させない場合において、利率を引き上げないで行う借換え

(再生振替特例債の対象となる収支不足額)

第二十条 法第十二条に規定する総務省令で定める額は、当該財政再生団体における再生振替特例債を起こそうとする年度に算定された再生判断比率に係る標準財政規模に当該年度に算定された実質赤字比率と連結実質赤字比率から当該財政再生団体の連結実質赤字比率に係る早期健全化基準の数値を控除して得た数値のいずれか大きい数値を乗じて得た額のうち、当該額に充当することができる特定の歳入の額その他総務大臣が定める額を控除して得た額の範囲内であって、財政再生計画に基づき当該財政再生団体の財政の再生のため必要と認められる額とする。

(資本の額に相当する額及び負債の額に相当する額)

第二十一条 令第十七条第四号に規定する負債の額に相当する額として総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。

当該年度の前年度の末日における公営企業の経費の財源に充てるために起こした地方債の現在高

当該年度の前年度の末日における公営企業の経費の財源に充てるための他の会計からの長期借入金の現在高

当該年度の前年度の決算において、歳出額が歳入額(当該年度に繰り越して使用する経費に係る歳出の財源に充てるために繰り越すべき金額を除く。)を超える場合において、その超える額

2 イ及びロに掲げる額の合算額が前項の規定により算定した額を超える場合においては、令第十七条第四号に規定する資本の額に相当する額として総務省令で定めるところにより算定した額はイ及びロに掲げる額の合算額から前項の規定により算定した額を控除した額とする。

当該年度の前年度の決算において、歳入額(当該年度に繰り越して使用する経費に係る歳出の財源に充てるために繰り越すべき金額を除く。)が歳出額を超える場合において、その超える額

令第三条第一項第二号ハに規定する販売を目的として所有する土地(売買契約の申込みの勧誘を行っていないものを除く。)を売却した場合に見込まれる収入の額

(市町村の廃置分合に係る特例)

第二十二条 市町村の廃置分合があった場合における当該廃置分合後の市町村(次条において「廃置分合後の市町村」という。)に係る令第二十三条第一項の実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率に相当する比率については、次の各号に掲げる比率に応じ、当該各号に定めるところによる。

実質赤字比率に相当する比率
法第二条第一号に規定する実質赤字額(次条第一項第二号において単に「実質赤字額」という。)に相当する額として次条第一項に定めるところにより算定した額を法第二条第一号に規定する標準財政規模の額に相当する額として次条第二項に定めるところにより算定した額(以下この条において「標準財政規模の額に相当する額」という。)で除して得た数値

連結実質赤字比率に相当する比率
法第二条第二号に規定する連結実質赤字額(次条第三項において単に「連結実質赤字額」という。)に相当する額として次条第三項に定めるところにより算定した額を標準財政規模の額に相当する額で除して得た数値

実質公債費比率に相当する比率
法第二条第三号に規定する地方債の元利償還金の額及び準元利償還金の額に相当する額として次条第四項又は第五項に定めるところによりそれぞれ算定した額の合算額から法第二条第三号に規定する地方債の元利償還金又は準元利償還金の財源に充当することのできる特定の歳入に相当する金額に相当する額として次条第四項又は第五項に定めるところにより算定した額及び法第二条第三号に規定する算入公債費等の額に相当する額として次条第二項に定めるところにより算定した額(以下この条において「算入公債費等の額に相当する額」という。)の合算額を控除した額を標準財政規模の額に相当する額から算入公債費等の額に相当する額を控除した額で除して得た数値で当該年度前三年度内の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値

将来負担比率に相当する比率
法第二条第四号イからヌまでに掲げる地方債の現在高、債務負担行為に基づく支出予定額、一般会計等以外の特別会計に係る地方債の償還に充てるための一般会計等からの繰入れ見込額、組合が起こした地方債の償還に係る地方公共団体の負担等見込額、退職手当支給予定額に係る一般会計等負担見込額、設立法人の負債の額に係る一般会計等負担見込額、受益権を有する信託に係る一般会計等負担見込額、設立法人以外の者のために負担している債務の額等に係る一般会計等負担見込額及び組合連結実質赤字額に係る一般会計等負担見込額に相当する額として次条第六項に定めるところによりそれぞれ算定した額の合算額が法第二条第四号ルからワまでに掲げる地方債の償還額等に充当可能な基金、地方債の償還額等に充当可能な特定の歳入及び地方債の償還等に要する経費として基準財政需要額に算入されることが見込まれる額に相当する額として次条第六項に定めるところによりそれぞれ算定した額の合算額を超える場合における当該超える額を標準財政規模の額に相当する額から算入公債費等の額に相当する額を控除した額で除して得た数値

第二十三条 当該年度の中途において市町村の廃置分合のあった廃置分合後の市町村に係る前条第一号の実質赤字額に相当する額の算定方法は、次に定めるところによる。

廃置分合によって二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした廃置分合後の市町村については、当該廃置分合前の各市町村の当該年度の前年度の法第二条第一号に規定する歳入(以下この号及び次号において単に「歳入」という。)又は法第二条第一号に規定する歳出(以下この号及び次号において単に「歳出」という。)をそれぞれ合算したものを当該廃置分合後の市町村の当該年度の前年度の歳入又は歳出とみなして、当該年度の前年度の歳入が歳出に不足するため当該年度の歳入を繰り上げてこれに充てるべき額並びに実質上当該年度の前年度の歳入が歳出に不足するため、当該年度の前年度に支払うべき債務でその支払を当該年度に繰り延べるべき額及び当該年度の前年度に執行すべき事業に係る歳出に係る予算の額で当該年度に繰り越すべき額を法第二条第一号の例によりそれぞれ求め、合算するものとする。

廃置分合によって一の市町村の区域を分割した廃置分合後の市町村については、当該廃置分合後の市町村が当該年度の前年度の末日に存在していたものとみなし、当該廃置分合の際実質上歳入が歳出に不足した額を分割して承継した額の割合に応ずるように当該廃置分合前の市町村の当該年度の前年度の実質赤字額をあん分するものとする。

2 廃置分合後の市町村に係る前条第一号の標準財政規模の額に相当する額及び同条第三号の算入公債費等の額に相当する額は、地方債に関する省令第十四条の二の規定により算定した同条に規定する普通交付税の額等に基づき算定した額とする。

3 当該年度の中途において市町村の廃置分合のあった廃置分合後の市町村に係る前条第二号の連結実質赤字額に相当する額の算定方法は、次に定めるところによる。

廃置分合によって二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした廃置分合後の市町村については、当該廃置分合前の各市町村の当該年度の前年度の法第二条第二号イからニまでに掲げる額をそれぞれ合算したものを当該市町村の当該年度の前年度の同号イからニに掲げる額とみなし、連結実質赤字額の例により算定するものとする。

廃置分合によって一の市町村の区域を分割した廃置分合後の市町村については、当該廃置分合後の市町村が当該年度の前年度の末日に存在していたものとみなし、当該廃置分合の際実質上法第二条第二号イ及びロに掲げる額の合算額が同号ハ及びニに掲げる額の合算額を超える場合における当該超える額を分割して承継した額の割合に応ずるように当該廃置分合前の市町村の当該年度の前年度の連結実質赤字額をあん分するものとする。

4 当該年度の前々年度の中途において市町村の廃置分合のあった廃置分合後の市町村については、当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度における前条第三号の地方債の元利償還金の額及び準元利償還金の額に相当する額並びに同号の地方債の元利償還金又は準元利償還金の財源に充当することのできる特定の歳入に相当する金額に相当する額(次項において「地方債の元利償還金の額に相当する額等」という。)の算定方法は、次に定めるところによる。

廃置分合によって二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした廃置分合後の市町村については、当該廃置分合前の各市町村の当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度の法第二条第三号に規定する地方債の元利償還金の額及び準元利償還金の額並びに同号に規定する地方債の元利償還金又は準元利償還金の財源に充当することのできる特定の歳入に相当する金額(次号及び次項において「地方債の元利償還金の額等」という。)をそれぞれ合算するものとする。

廃置分合によって一の市町村の区域を分割した廃置分合後の市町村については、当該廃置分合後の市町村が当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度の末日に存在していたものとみなし、当該廃置分合の際実質上地方債の元利償還金の額等を分割して承継した額の割合に応ずるように当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度の当該廃置分合前の市町村の地方債の元利償還金の額等をそれぞれあん分するものとする。

5 当該年度の前年度又は当該年度の中途において市町村の廃置分合があった廃置分合後の市町村については、当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度以後当該市町村の廃置分合の日の属する年度の前年度までの各年度(以下この項において「廃置分合年度前までの各年度」という。)における地方債の元利償還金の額に相当する額等の算定方法は、次に定めるところによる。

廃置分合によって二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした廃置分合後の市町村については、当該廃置分合前の各市町村の廃置分合年度前までの各年度に係る地方債の元利償還金の額等を各年度ごとにそれぞれ合算するものとする。

廃置分合によって一の市町村の区域を分割した廃置分合後の市町村については、当該廃置分合後の市町村が廃置分合年度前までの各年度の末日に存在していたものとみなし、当該廃置分合の際実質上地方債の元利償還金の額等を分割して承継した額の割合に応ずるように当該廃置分合前の市町村の地方債の元利償還金の額等を各年度ごとにそれぞれあん分するものとする。

6 当該年度の中途において市町村の廃置分合があった廃置分合後の市町村については、前条第四号の地方債の現在高、債務負担行為に基づく支出予定額、一般会計等以外の特別会計に係る地方債の償還に充てるための一般会計等からの繰入れ見込額、組合が起こした地方債の償還に係る地方公共団体の負担等見込額、退職手当支給予定額に係る一般会計等負担見込額、設立法人の負債の額に係る一般会計等負担見込額、受益権を有する信託に係る一般会計等負担見込額、設立法人以外の者のために負担している債務の額等に係る一般会計等負担見込額及び組合連結実質赤字額に係る一般会計等負担見込額に相当する額並びに同号の地方債の償還額等に充当可能な基金、地方債の償還額等に充当可能な特定の歳入及び地方債の償還等に要する経費として基準財政需要額に算入されることが見込まれる額に相当する額の算定方法は、次に定めるところによる。

廃置分合によって二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした廃置分合後の市町村については、当該廃置分合前の各市町村の当該年度の前年度の法第二条第四号イからヌまでに掲げる地方債の現在高、債務負担行為に基づく支出予定額、一般会計等以外の特別会計に係る地方債の償還に充てるための一般会計等からの繰入れ見込額、組合が起こした地方債の償還に係る地方公共団体の負担等見込額、退職手当支給予定額に係る一般会計等負担見込額、設立法人の負債の額に係る一般会計等負担見込額、受益権を有する信託に係る一般会計等負担見込額、設立法人以外の者のために負担している債務の額等に係る一般会計等負担見込額及び組合連結実質赤字額に係る一般会計等負担見込額並びに同号ルからワまでに掲げる地方債の償還額等に充当可能な基金、地方債の償還額等に充当可能な特定の歳入及び地方債の償還等に要する経費として基準財政需要額に算入されることが見込まれる額(次号において「地方債の現在高等」という。)をそれぞれ合算したものとする。

廃置分合によって一の市町村の区域を分割した廃置分合後の市町村については、当該廃置分合後の市町村が当該年度の前年度の末日に存在していたものとみなし、当該廃置分合の際実質上地方債の現在高等を分割して承継した額の割合に応ずるように当該廃置分合前の市町村の当該年度の前年度の地方債の現在高等をあん分するものとする。

(財政健全化計画書等の様式)

第二十四条 健全化判断比率報告書、財政健全化計画書、財政健全化計画策定報告書、財政健全化計画変更報告書、財政健全化計画策定報告書(概要)、財政健全化計画実施状況報告書、財政健全化計画実施状況報告書(要旨)、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第七条第三項に基づく報告書、財政再生計画書、財政再生計画策定報告書、財政再生計画変更報告書、財政再生計画協議書、財政再生計画変更(変更事後)協議書、起債許可(許可変更)申請書、起債許可申請書、財政再生計画実施状況報告書、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第二十条第三項に基づく報告書、資金不足比率報告書、経営健全化計画書、経営健全化計画策定報告書、経営健全化計画変更報告書、経営健全化計画策定報告書(概要)、経営健全化計画実施状況報告書、経営健全化計画実施状況報告書(要旨)、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第二十四条において準用する同法第七条第三項に基づく報告書、財政健全化計画完了報告書、財政健全化計画完了報告書(要旨)、財政再生計画完了報告書、経営健全化計画完了報告書、経営健全化計画完了報告書(要旨)、地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第十条第二項に基づく報告書、地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第二十条第二項に基づく報告書、償還管理計画書、償還管理計画実施状況報告書、償還管理計画完了報告書及び償還管理計画提出書の様式は、それぞれ別記第一号様式(その一)から第三十二号様式までのとおりとする。

附則

(施行期日)
第一条 この省令は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の施行の日から施行する。 ただし、第一条から第十六条まで及び第十九条から第二十二条までの規定は、平成二十年四月一日より施行する。

(地方財政再建促進特別措置法施行規則の廃止)
第二条 地方財政再建促進特別措置法施行規則(昭和三十年総理府令第六十六号)は、廃止する。

(設立法人以外の者に対する貸付金に係る一般会計等負担見込額の特例)
第三条 当分の間、第十四条第三号に定める額には、当該年度の前年度に当該前年度内に償還すべきものとして当該地方公共団体の一般会計等から設立法人以外の者に対して貸付けを行った貸付金であって、その償還財源として、当該年度に、当該年度内に償還すべきものとして当該地方公共団体の一般会計等から当該設立法人以外の者に対して貸付金の貸付けを行ったものの額のうち、総務大臣が定める基準に従って算定した額を加算するものとする。

(地方公営企業法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
第四条 地方公営企業法施行令等の一部を改正する政令(平成二十四年政令第二十号)附則第二条の規定及び地方公営企業法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十四年総務省令第六号)附則第二条の規定により法適用企業に対しこれらの命令による改正後の地方公営企業法施行令の規定及び地方公営企業法施行規則(以下この条において「規則」という。)の規定が最初に適用される年度の初日(以下この条において「適用開始日」という。)から起算して一年を経過した日の属する年度から適用開始日から起算して三年を経過した日の属する年度までの間は、令第三条第一項第一号イ及び第二号イ(令第十六条の規定により準用する場合を含む。)並びに令第四条第一号ロ及び第二号ロの流動負債には、規則第七条第三項第十一号及び第十二号に掲げる負債を、令第三条第一項第一号ハ及び第二号ハ(令第十六条の規定により準用する場合を含む。)並びに令第四条第一号イ及び第二号イの流動資産には、規則第二十八条第一項の控除項目を、令第十七条第二号の負債並びに第六条第一項第二号及び第九条第三号の負債には、規則第七条第二項第五号及び第六号並びに第三項第十一号及び第十二号に掲げる負債を、それぞれ含めないものとし、令第十七条第二号の資本の額には、規則第二十八条第一項の控除項目の額に相当する額を加算するものとする。

第五条 前条の規定にかかわらず、当分の間、令第三条第一項第一号イ及び第二号イ(令第十六条の規定により準用する場合を含む。)並びに令第四条第一号ロ及び第二号ロの流動負債には、第八条第一号に掲げる経費に係る負債その他これに準ずるものとして総務大臣が認めるもののうち当該年度の前年度の末日において流動負債として整理されているものを含めないものとする。 前項の規定が適用される場合においては、令第十七条第二号の負債に係る前条の規定は、適用しないものとする。

附則(平成二〇年三月三一日総務省令第五一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

附則(平成二一年三月三一日総務省令第三五号)

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附則(平成二一年九月二五日総務省令第八九号)

この省令は平成二十一年十月一日から施行する。

附則(平成二二年三月三一日総務省令第三一号)

この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

附則(平成二三年七月二九日総務省令第一一一号)

この省令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。

附則(平成二三年一一月二八日総務省令第一五〇号)

この省令は、平成二十三年十一月三十日から施行する。

附則(平成二四年一月二七日総務省令第五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年二月一日)から施行する。

附則(平成二四年一月二七日総務省令第六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年二月一日から施行する。

(地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第九条 第三条の規定による改正後の地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則(以下この条において「新健全化則」という。)第一条の二、第二条、第六条、第九条、第十九条及び附則第三条の規定は、平成二十七年度以後の年度における地方公共団体の財政の健全化に関する法律第二条第二号ロに規定する資金の不足額、同号ニに規定する資金の剰余額、同法第二十二条第二項に規定する当該年度の前年度の資金の不足額及び当該年度の前年度の事業の規模(以下この条において「資金の不足額等」という。)の算定について適用し、平成二十六年度以前の年度における資金の不足額等の算定については、なお従前の例による。 附則第二条第二項の規定により新規則の規定を平成二十四年度又は平成二十五年度の事業年度から適用する同項に規定する公営企業に係る資金の不足額等の算定については、前項の規定にかかわらず、それぞれ平成二十五年度又は平成二十六年度から新健全化則第一条の二、第二条、第六条、第九条、第十九条及び附則第三条の規定を適用するものとする。

附則(平成二四年一二月二五日総務省令第一〇七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第三条の規定による改正後の地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則(次項において「新健全化則」という。)附則第四条の規定は、平成二十七年度以後の年度における地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十四号)第二条第二号ロに規定する資金の不足額、同号ニに規定する資金の剰余額、同法第二十二条第二項に規定する当該年度の前年度の資金の不足額及び当該年度の前年度の事業の規模(以下この条において「資金の不足額等」という。)の算定について適用し、平成二十六年度以前の年度における資金の不足額等の算定については、なお従前の例による。 附則第二条第二項の規定により新規則の規定を平成二十四年度又は平成二十五年度の事業年度から適用する公営企業に係る資金の不足額等の算定については、前項の規定にかかわらず、それぞれ平成二十五年度又は平成二十六年度から新健全化則附則第四条の規定を適用するものとする。

附則(平成二七年六月二四日総務省令第五八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二八年三月三一日総務省令第四一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行し、平成二十八年度の地方債から適用する。

附則(平成二九年三月三〇日総務省令第一五号)

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附則(令和三年五月一四日総務省令第五三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和四年五月二六日総務省令第三七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和六年三月三〇日総務省令第三八号)

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

別記様式


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第1号様式

(その1)
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第1号様式

(その2)
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第2号様式


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第3号様式

(その1)
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第3号様式

(その2)
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第4号様式


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第5号様式


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第6号様式


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第7号様式


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第8号様式


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第9号様式

(その1)
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第9号様式

(その2)
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第10号様式

(その1)
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第10号様式

(その2)
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第11号様式


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第12号様式


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第13号様式


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第14号様式


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第15号様式

(その1)
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第15号様式

(その2)
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第16号様式


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第17号様式

(その1)
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第17号様式

(その2)
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第18号様式


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第19号様式


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第20号様式


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第21号様式


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第22号様式


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第23号様式


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第24号様式


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第25号様式


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第26号様式


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第27号様式


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第28号様式


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第29号様式


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第30号様式


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第31号様式


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第32号様式


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