再就職等監視委員会令(平成二十年政令第百八十七号)第五条の規定に基づき、再就職等監視委員会事務局組織規則を次のように定める。
再就職等監視委員会事務局に、参事官一人を置く。
参事官は、命を受けて局務に関する重要事項の調査審議に参画する。
古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。再就職等監視委員会事務局組織規則は、2008年に公布された府省令で、再就職監視委員会事務局組織について、組織の役割、担当事務、権限の所在を確認しやすくするために置かれています。行政機関の担当者、制度の所管や権限を確認したい人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。
府省令公布日:平成20年12月25日
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
再就職等監視委員会事務局に、参事官一人を置く。
参事官は、命を受けて局務に関する重要事項の調査審議に参画する。