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平成二十年内閣府令第八十三号
職員の退職管理に関する内閣官房令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第四条第六号、第八条第一項、第九条、第二十二条、第二十三条、第二十五条、第二十六条第一項、第二十七条第一号、第二十九条第一項、第三十二条、第三十三条第四号、第三十四条において準用する第二十九条第一項、附則第十二条第一項第一号ロ(1)及び第二号イ並びに附則第十四条の規定に基づき、並びに同令を実施するため、職員の退職管理に関する内閣府令を次のように定める。
(継続的給付として内閣官房令で定めるもの)

第一条 職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号。以下「令」という。)第四条第六号及び第二十二条に規定する内閣官房令で定める継続的給付は、日本放送協会による放送の役務の給付とする。

(特に密接な利害関係にある場合)

第二条 令第八条第一項第二号及び第三号に規定する内閣官房令で定める場合は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号。以下「法」という。)第百六条の三第二項第四号の承認の申請をした職員(以下この条において「職員」という。)が当該申請に係る利害関係企業等との間で職務として携わる事務が次の各号に掲げる場合とする(令第八条第一項第一号に該当する場合を除く。)。

職員が、当該利害関係企業等に対し不利益処分(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第四号に規定する不利益処分をいう。以下同じ。)をしようとする場合

検察官、検察事務官又は司法警察職員である職員が、当該利害関係企業等に対し、職務として行う場合における犯罪の捜査、公訴の提起若しくは維持又は刑の執行をしている場合

(求職の承認の手続)

第三条 令第九条に規定する求職の承認の申請は、次の各号に掲げる当該求職の承認を得ようとする職員の区分に応じ、当該各号に定める機関を経由して行うものとする。

行政機関(令第十六条第一項各号又は第二項各号に掲げる国の機関をいう。以下同じ。)に在職している職員
当該行政機関

行政執行法人に在職している職員
当該行政執行法人

都道府県警察に在職している職員
国家公安委員会

2 令第九条に規定する内閣官房令で定める様式は、別記様式第一とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。

3 令第九条に規定する内閣官房令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

承認の申請に係る利害関係企業等の定款又は寄附行為、組織図、事業報告その他の当該利害関係企業等が現に行っている事業の内容を明らかにする資料

承認を得ようとする職員の職務の内容を明らかにする資料

承認を得ようとする職員の職務と当該承認の申請に係る利害関係企業等との利害関係を具体的に明らかにする調書

令第八条第一項第一号に係る承認の申請である場合には、承認を得ようとする職員の行う職務を規律する関係法令の規定及びその運用状況を記載した調書

令第八条第一項第二号に係る承認の申請である場合には、承認を得ようとする職員が、当該承認の申請に係る利害関係企業等又はその子法人の地位に必要とされる高度の専門的な知識経験を有していることを明らかにする調書

令第八条第一項第三号に係る承認の申請である場合には、次に掲げる書類  イ 利害関係企業等を経営する親族からの要請があったことを証する文書
 ロ 承認を得ようとする職員と利害関係企業等を経営する親族との続柄を証する文書

令第八条第一項第四号に係る承認の申請である場合には、当該申請に係る利害関係企業等の地位に就く者を募集する文書

その他参考となるべき書類

(再就職者による依頼等の承認の手続)

第四条 令第二十三条に規定する依頼等の承認の申請は、次の各号に掲げる当該依頼等の承認を得ようとする再就職者の区分に応じ、当該各号に定める機関を経由して行うものとする。

離職時に行政機関に在職していた再就職者
当該行政機関

離職時に行政執行法人に在職していた再就職者
当該行政執行法人

離職時に都道府県警察に在職していた再就職者
国家公安委員会

2 令第二十三条に規定する内閣官房令で定める様式は、別記様式第二とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。

(再就職等監察官への届出の様式)

第五条 令第二十五条に規定する内閣官房令で定める様式は、別記様式第三とする。

(任命権者への再就職の届出等の様式)

第六条 令第二十六条第一項に規定する内閣官房令で定める様式は、別記様式第四とする。

2 令第二十六条第二項の規定による届出は、別記様式第五による届出書によるものとする。

3 令第二十六条第三項の規定による届出は、別記様式第六による届出書によるものとする。

4 令第二十六条第六項において準用する同条第三項の届出は、前項の届出書によるものとする。

(管理又は監督の地位にある職員に該当しない職員)

第七条 令第二十七条第一号に規定する内閣官房令で定めるものは、次に掲げるもののうち、人事院規則九―一七(俸給の特別調整額)に定める俸給の特別調整額に係る種別が一種又は二種であるもの以外のものとする。

一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「給与法」という。)別表第一イ行政職俸給表(一)の職務の級七級の職員

給与法別表第二専門行政職俸給表の職務の級五級の職員

給与法別表第三税務職俸給表の職務の級七級の職員

給与法別表第四イ公安職俸給表(一)の職務の級八級の職員

給与法別表第四ロ公安職俸給表(二)の職務の級七級の職員

給与法別表第五イ海事職俸給表(一)の職務の級六級の職員

給与法別表第六イ教育職俸給表(一)の職務の級四級の職員

給与法別表第七研究職俸給表の職務の級五級の職員

給与法別表第八イ医療職俸給表(一)の職務の級三級の職員

給与法別表第八ロ医療職俸給表(二)の職務の級七級の職員

十一 給与法別表第八ハ医療職俸給表(三)の職務の級六級の職員

十二 給与法別表第九福祉職俸給表の職務の級六級の職員

(内閣総理大臣への事前の再就職の届出の様式)

第八条 令第二十九条第一項に規定する内閣官房令で定める様式は、別記様式第七とする。

2 令第二十九条第二項において準用する令第二十六条第二項の届出は、別記様式第八による届出書によるものとする。

3 令第二十九条第二項において準用する令第二十六条第三項の届出は、別記様式第九による届出書によるものとする。

(内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る国と特に密接な関係がある公益社団法人又は公益財団法人)

第九条 令第三十二条に規定する内閣官房令で定めるものは、国の機関が所管する公益社団法人又は公益財団法人(以下「公益法人」という。)であって、次の各号に掲げるものとする。

一般の閲覧に供されている直近の事業年度の決算(次号において単に「直近事業年度決算」という。)において、当該公益法人が国から交付を受けた補助金、委託費その他これらに類する給付金(以下「給付金等」という。)のうちに占める当該公益法人が第三者へ交付した当該給付金等の金額の割合が二分の一以上であるもの(ただし、当該事業年度の次年度以降において、当該公益法人が国から交付を受ける給付金等のうちに占める当該公益法人が第三者へ交付する当該給付金等の金額の割合が二分の一未満であることが確実と見込まれるものを除く。)

直近事業年度決算において、当該公益法人の収入金額の総額に占める当該公益法人が国から受けた給付金等の総額の割合が三分の二以上であるもの(ただし、当該事業年度の次年度以降において、当該公益法人の収入金額の総額に占める当該公益法人が国から受ける給付金等の総額の割合が三分の二未満であることが確実と見込まれるものを除く。)

法令(告示を含む。以下この条において同じ。)の規定に基づく指定、認定その他これらに準ずる処分により、試験、検査、検定その他これらに準ずる国の事務又は事業を行うもの(ただし、法令の規定に基づく登録を受けて行うものその他これに準ずるものを除く。)

当該公益法人が独自に行う試験、検査、検定その他これらに準ずる事務又は事業を奨励することを目的として国が行う法令の規定に基づく指定、認定その他これらに準ずる処分を受けて、当該事務又は事業を行うもの(ただし、法令の規定に基づく登録を受けて行うものその他これに準ずるものを除く。)

(内閣総理大臣への事後の再就職の届出を要しない報酬額)

第十条 令第三十三条第四号に規定する内閣官房令で定める額は、営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなった日から起算して一年間につき、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第三項第一号括弧書に規定する給与所得控除額に相当する金額と同法第八十六条第一項第一号に掲げる場合における同条の規定による基礎控除の額に相当する金額の合計額とする。

(内閣総理大臣への事後の再就職の届出の様式)

第十一条 令第三十四条において準用する令第二十九条第一項に規定する内閣官房令で定める様式は、別記様式第十とする。

附則

(施行期日)
第一条 この府令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年十二月三十一日)から施行する。

(経過措置)
第二条 第九条に規定する公益法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第一項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。

(求職の承認の手続の特例)
第三条 復興庁が廃止されるまでの間における第三条第一項第一号の規定の適用については、同号中「令第十六条第一項各号又は第二項各号」とあるのは、「令第十六条第一項各号に掲げる国の機関及び復興庁又は同条第二項各号」とする。

附則(平成二一年四月三日内閣府令第二三号)

この府令は、国家公務員法等の一部を改正する法律附則第四条第一項の政令で定める日等を定める政令(平成二十一年政令第百十六号)附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。

附則(平成二四年二月六日内閣府令第二号)

この府令は、復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)の施行の日(平成二十四年二月十日)から施行する。

附則(平成二六年五月二九日内閣府令第四三号)

この府令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。

附則(平成二七年三月二六日内閣官房令第三号)

この内閣官房令は、平成二十七年四月一日から施行する。 第一条の規定による改正後の職員の退職管理に関する内閣官房令第四条第一項第二号及び第二条の規定による改正後の行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令第四条第一項に規定する行政執行法人には、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人を含むものとする。

附則(平成二九年一二月二二日内閣官房令第九号)

この内閣官房令は、平成三十年一月一日から施行する。 この内閣官房令による改正後の職員の退職管理に関する内閣官房令第六条第四項並びに第八条第二項及び第三項の規定並びに別記様式第四から別記様式第十までの様式は、この内閣官房令の施行の日以後にされる国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二十三第一項の規定による届出(同日前にされた同項の規定による届出に係る事項の変更に係る届出を除く。)、同法第百六条の二十四第一項の規定による届出(同日前にされた同項の規定による届出に係る事項の変更に係る届出を除く。)及び同条第二項の規定による届出について適用し、同日前にされた同法第百六条の二十三第一項の規定による届出及び同日以後にされる当該届出に係る事項の変更に係る届出、同日前にされた同法第百六条の二十四第一項の規定による届出及び同日以後にされる当該届出に係る事項の変更に係る届出並びに同日前にされた同条第二項の規定による届出については、なお従前の例による。

附則(令和元年六月二八日内閣官房令第二号)

(施行期日)
第一条 この内閣官房令は、令和元年七月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この内閣官房令の施行の際現にある第五条の規定による改正前の職員の退職管理に関する内閣官房令の様式(以下「旧職員退職管理官房令様式」という。)による書類は、同条による改正後の様式によるものとみなす。 この内閣官房令の施行の際現にある旧失退手規則様式、旧職員退職管理官房令様式及び旧役員退職管理官房令様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和元年一二月二六日内閣官房令第六号)

この内閣官房令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(令和二年一月一日)から施行する。

附則(令和二年一二月一八日内閣官房令第六号)

(施行期日)
第一条 この内閣官房令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この内閣官房令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の職員の退職管理に関する内閣官房令の様式(第三項において「旧職員退職管理官房令様式」という。)による書類は、同条による改正後の様式によるものとみなす。 この内閣官房令の施行の際現にある旧職員退職管理官房令様式及び旧役員退職管理官房令様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別記様式第1

(第3条関係)
[PDF]

別記様式第2

(第4条関係)
[PDF]

別記様式第3

(第5条関係)
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別記様式第4

(第6条第1項関係)
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別記様式第5

(第6条第2項関係)
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別記様式第6

(第6条第3項、第4項関係)
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別記様式第7

(第8条第1項関係)
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別記様式第8

(第8条第2項関係)
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別記様式第9

(第8条第3項関係)
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別記様式第10

(第11条関係)
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