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平成二十年政令第三百九十一号
官民人材交流センター令

施行日:

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内閣は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第十八条の七第十項の規定に基づき、この政令を制定する。
(審議官)

第一条 官民人材交流センター(以下「センター」という。)に、審議官一人を置く。

2 審議官は、命を受けて、センターの所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

(内閣府令への委任)

第二条 前条に定めるもののほか、センターの内部組織は、内閣府令で定める。

2 センターの支所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、内閣府令で定める。

附則

この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)の施行の日(平成二十年十二月三十一日)から施行する。