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平成二十年政令第二百五十一号
宇宙開発戦略本部令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、宇宙基本法(平成二十年法律第四十三号)第三十四条の規定に基づき、この政令を制定する。

 宇宙開発戦略本部の運営に関し必要な事項は、宇宙開発戦略本部長が宇宙開発戦略本部に諮って定める。

附則

この政令は、宇宙基本法の施行の日(平成二十年八月二十七日)から施行する。

附則(平成二四年七月一一日政令第一八七号)

この政令は、内閣府設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年七月十二日)から施行する。