内閣は、宇宙基本法(平成二十年法律第四十三号)第三十四条の規定に基づき、この政令を制定する。
宇宙開発戦略本部の運営に関し必要な事項は、宇宙開発戦略本部長が宇宙開発戦略本部に諮って定める。
古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。宇宙開発戦略本部令は、2008年に公布された政令で、宇宙開発戦略本部について、対象者、手続、権限の所在を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。
政令公布日:平成20年08月08日
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
宇宙開発戦略本部の運営に関し必要な事項は、宇宙開発戦略本部長が宇宙開発戦略本部に諮って定める。