第一章 関係政令の整備
(独立行政法人緑資源機構法施行令及び独立行政法人緑資源機構法による不動産登記に関する政令の廃止)第一条 次に掲げる政令は、廃止する。
一 独立行政法人緑資源機構法施行令(平成十五年政令第四百三十八号)
二 独立行政法人緑資源機構法による不動産登記に関する政令(平成十五年政令第四百五十号)
第二章 経過措置
(機構から国が承継する資産の範囲等)第二十三条 独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(以下「廃止法」という。)附則第二条第二項の規定により国が承継する資産は、農林水産大臣が財務大臣に協議して定める。
2 前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。 (承継計画書の作成基準)第二十四条 廃止法附則第二条第一項の承継計画書は、同条第二項の規定により国が承継する資産を除き、その解散の時において独立行政法人緑資源機構(以下「機構」という。)が有する一切の権利及び義務について、次に掲げる事項を基準として定めるものとする。
一 機構が有する権利及び義務のうち次号に定めるもの以外のものについては、独立行政法人森林総合研究所(以下「研究所」という。)が承継するものとし、廃止法の施行の際、現に廃止法による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(以下「旧機構法」という。)第二十九条の特別の勘定に所属するものは廃止法附則第十一条による改正後の独立行政法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号)附則第十四条第二号の水源林勘定に、それ以外のものは同条第一号の特定地域整備等勘定に、それぞれ帰属するものとすること。
二 旧機構法第十一条第二項第二号及び第三号に掲げる業務に係る権利及び義務については、独立行政法人国際農林水産業研究センター(以下「センター」という。)が承継するものとすること。
(研究所が行う積立金の処分に関する経過措置)第二十五条 廃止法附則第二条第十項の規定により研究所が行う積立金の処分については、第一条の規定による廃止前の独立行政法人緑資源機構法施行令(以下「旧機構法施行令」という。)第三十二条から第三十五条までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、旧機構法施行令第三十二条第一項中「機構は、」とあるのは「独立行政法人森林総合研究所(以下「研究所」という。)は、機構の」と、「法第三十条第一項の規定により当該中期目標の期間の次の」とあるのは「独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号。以下「廃止法」という。)附則第二条第十項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される廃止法による廃止前の法(以下「旧法」という。)第三十条第一項の規定により研究所の平成二十年四月一日を含む」と、「法第十一条第一項及び第二項」とあるのは「独立行政法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号)第十一条並びに附則第六条第一項、第八条第一項、第九条第一項及び第十一条第一項」と、「当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日」とあるのは「同年六月三十日」と、「法第三十条第一項の規定による」とあるのは「廃止法附則第二条第十項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧法第三十条第一項の規定による」と、旧機構法施行令第三十三条第一項中「機構は、法第三十条第三項」とあるのは「研究所は、廃止法附則第二条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第三十条第三項」と、「当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日」とあるのは「平成二十年六月三十日」と、旧機構法施行令第三十四条中「期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日」とあるのは「平成二十年七月十日」と、旧機構法施行令第三十五条中「法」とあるのは「旧法」と、「勘定における」とあるのは「勘定において整理された積立金に係る」とする。
(機構の解散の登記の嘱託等)第二十六条 廃止法附則第二条第一項の規定により機構が解散したときは、農林水産大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。 (研究所及びセンターが承継する資産に係る評価委員の任命等)第二十七条 廃止法附則第三条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき農林水産大臣が任命する。
一 財務省の職員 一人
二 農林水産省の職員 一人
三 研究所の役員 一人
四 学識経験のある者 二人
2 廃止法附則第三条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。 3 廃止法附則第三条第三項の規定による評価に関する庶務は、林野庁森林整備部研究・保全課において処理する。附則
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。 ただし、第二十四条及び第二十七条の規定は、公布の日から施行する。
(独立行政法人緑資源機構法施行令の廃止に伴う経過措置)
第二条 旧機構法第三十一条第一項の規定により機構が発行した緑資源債券に係る緑資源債券原簿及び利札の取扱いについては、旧機構法施行令第四十三条及び第四十四条の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、旧機構法施行令第四十三条第一項中「機構は、主たる事務所に」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構は、機構が作成した緑資源債券原簿に係る緑資源債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間、主たる事務所にその」と、旧機構法施行令第四十四条第二項中「機構」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構」とする。 旧機構法附則第十条の規定による廃止前の緑資源公団法(昭和三十一年法律第八十五号)第三十三条第一項の規定により緑資源公団が発行した緑資源債券に係る緑資源債券原簿及び利札の取扱いについては、旧機構法施行令附則第十二条の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条中「独立行政法人緑資源機構は、」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構は、独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号)による廃止前の」と、「独立行政法人緑資源機構法施行令」とあるのは「独立行政法人緑資源機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十年政令第百二十七号)第一条の規定による廃止前の独立行政法人緑資源機構法施行令」と、「独立行政法人緑資源機構」」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構」」とする。