平成十九年国家公安委員会規則第二十七号
警察法第五十六条の二第一項の特定地方警務官で国家公安委員会規則で定める者を定める規則

警察法第五十六条の二第一項の特定地方警務官で国家公安委員会規則で定等に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。警察法第五十六条の二第一項の特定地方警務官で国家公安委員会規則で定める者を定める規則は、2007年に公布された規則で、警察法第五十六条の二第一項の特定地方警務官で国家公安委員会規則で定等について、組織の役割、担当事務、権限の所在を確認しやすくするために置かれています。行政機関の担当者、制度の所管や権限を確認したい人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

規則公布日:平成19年12月18日

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警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条の二第一項の規定に基づき、警察法第五十六条の二第一項の特定地方警務官で国家公安委員会規則で定める者を定める規則を次のように定める。

 警察法第五十六条の二第一項の国家公安委員会規則で定める者は、その属する都道府県警察(以下「所属都道府県警察」という。)において採用され、かつ、次のいずれかに該当する者とする。 ただし、国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)、国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験)、国家公務員採用I種試験若しくは国家公務員採用上級(甲種)試験又は国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)若しくは国家公務員採用II種試験により国の機関の職員として採用された者(国の機関の職を離職した後、競争試験により所属都道府県警察において採用された者を除く。)及び選考により警察庁において採用された者(最初に警察庁の職員として採用される前に所属都道府県警察において採用され、かつ、警察庁の職を離職した後、所属都道府県警察の職員となった者及び警察庁の職を離職した後、競争試験により所属都道府県警察において採用された者を除く。)を除く。

警察庁又は所属都道府県警察以外の都道府県警察において昇任したことがある者

所属都道府県警察における採用に係る階級が巡査部長、警部補、警部又は警視である者

所属都道府県警察において、二級上位の階級へ昇任したことがある者

附則

この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十九年十二月二十七日)から施行する。

附則(平成二五年四月一日国家公安委員会規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。