農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成十九年法律第四十八号)第十一条の規定に基づき、農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第十一条の規定に基づく市民農園整備促進法の特例に関する省令を次のように定める。
農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(以下「法」という。)第十四条の農林水産省令・国土交通省令で定める簡略化された手続は、都道府県又は市町村が、法第五条第一項に規定する活性化計画に農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律施行規則(平成十九年農林水産省令第六十五号)第二条第四号に掲げる事項を記載した場合においては、市民農園整備促進法(平成二年法律第四十四号)第七条第一項の認定の申請に際し、次に掲げる事項の記載を省略する手続とする。
一 市民農園整備促進法第七条第二項第二号及び第三号に掲げる事項
二 市民農園整備促進法施行規則(平成二年農林水産省・建設省令第一号)第十条第一号に掲げる事項