平成十九年農林水産省・国土交通省令第一号
農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第十四条の規定に基づく市民農園整備促進法の特例に関する省令

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第十四条の規定に基づく市民農園整備促進法の特例に関する省令は、2007年に公布された府省令で、農山漁村の活性化のための定住及び地域間交流の促進に関する法律第十四等について、生産、流通、補助、資源管理に関わる手続を確認しやすくするために置かれています。農林水産業の事業者、行政担当者、地域の関係団体が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:平成19年07月30日

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農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成十九年法律第四十八号)第十一条の規定に基づき、農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第十一条の規定に基づく市民農園整備促進法の特例に関する省令を次のように定める。

 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(以下「法」という。)第十四条の農林水産省令・国土交通省令で定める簡略化された手続は、都道府県又は市町村が、法第五条第一項に規定する活性化計画に農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律施行規則(平成十九年農林水産省令第六十五号)第二条第四号に掲げる事項を記載した場合においては、市民農園整備促進法(平成二年法律第四十四号)第七条第一項の認定の申請に際し、次に掲げる事項の記載を省略する手続とする。

市民農園整備促進法第七条第二項第二号及び第三号に掲げる事項

市民農園整備促進法施行規則(平成二年農林水産省・建設省令第一号)第十条第一号に掲げる事項

附則

この省令は、法の施行の日(平成十九年八月一日)から施行する。

附則(平成二三年八月三〇日農林水産省・国土交通省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和四年九月二八日農林水産省・国土交通省令第一号)

この省令は、農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。