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平成十九年国土交通省令第八十号
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)及び地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行令(平成十九年政令第二百九十七号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則を次のように定める。

第一章 総則

(定義)

第一条 この省令において使用する用語は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(法第二条第二号ハの国土交通省令で定める者)

第二条 法第二条第二号ハの国土交通省令で定める者は、道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十五号)第四十九条第二号に規定する福祉有償運送を行う者(同条第一号に規定する交通空白地有償運送を行う者を除く。)とする。

(法第二条第六号の国土交通省令で定める措置)

第二条の二 法第二条第六号の国土交通省令で定める措置は、次に掲げる措置のすべてを講ずるものとする。

より優れた加速及び減速の性能を有し、振動を抑える効果が高く、かつ、低床化されている等旅客が円滑に乗降できる構造の車両を用いること。

旅客の乗降を円滑にするための措置(前号に該当するものを除く。)及び車両の良好な走行環境を確保するための措置を講ずること。

2 前項の規定にかかわらず、既設の軌道の路線において軌道運送高度化事業を実施しようとする場合の法第二条第六号の国土交通省令で定める措置は、前項各号に掲げる措置のいずれかを講ずるものとする。

(法第二条第六号の国土交通省令で定める運送サービスの質の向上)

第三条 法第二条第六号の国土交通省令で定める運送サービスの質の向上は、定時性の確保、速達性の向上及び快適性の確保とする。

(法第二条第七号イの国土交通省令で定める者)

第四条 法第二条第七号イの国土交通省令で定める者は、地方公共団体、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人又は一般財団法人及び協議会の構成員とする。

(法第二条第七号イの国土交通省令で定める要件)

第五条 法第二条第七号イの国土交通省令で定める要件は、次に掲げる要件のうちいずれか二以上の要件に該当することとする。

乗車定員百人以上であって、低床化されている等旅客が円滑に乗降できる連節バス(法第二条第七号イに規定する連節バスをいう。)であること。

道路運送高度化事業(法第二条第七号イに掲げる事業に限る。)の用に供する自動車の位置、発着時刻その他の運行状況に関する情報を収集し、及び提供するシステムに対応した機器が設けられたものであること。

走行円滑化措置(法第二条第七号イに規定する走行円滑化措置をいう。)に対応した機器が設けられたものであること。

旅客の乗降を円滑にするための措置が講じられたものであること(第一号に該当するものを除く。)。

(法第二条第七号ロの国土交通省令で定める要件)

第六条 法第二条第七号ロの国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

運行経路指示システム(法第二条第七号ロに規定する運行経路指示システムをいう。)であること。

ICカード、クレジットカード、二次元コードその他の方法を用いて運賃又は料金を円滑に支払うことができるものであること。

道路運送高度化事業(法第二条第七号ロに掲げる事業に限る。)の用に供する自動車の運行管理、充電その他の運送を実施するために必要な行為を効率的に行うことができるものであること。

前三号に掲げるもののほか、先端的な技術を活用することにより旅客の運送に要する時間(運送の申込みから運送の開始までに要する時間を含む。)の短縮に相当程度資すると認められるものであること。

(法第二条第八号の国土交通省令で定める措置)

第七条 法第二条第八号の国土交通省令で定める措置は、次に掲げる措置のいずれかを講ずるものとする。

より優れた加速の性能等を有する船舶を用いること。

より快適な船内設備等を有する船舶を用いること。

旅客の乗降を円滑にするための措置を講ずること。

航路の新設、再編又は運航計画の変更その他の利便性の向上を図るための措置を講ずること。

(法第二条第八号の国土交通省令で定める運送サービスの質の向上)

第八条 法第二条第八号の国土交通省令で定める運送サービスの質の向上は、定時性の確保、速達性の向上、快適性の確保及び利便性の向上とする。

(法第二条第九号ニの国土交通省令で定める事業構造の変更)

第九条 法第二条第九号ニの国土交通省令で定める事業構造の変更は、次に掲げるものとする。

重要な資産の譲渡及び譲受

鉄道施設の整備及び維持管理に要する全ての費用の負担その他の措置(旅客鉄道事業により現に提供されている地域旅客運送サービスの提供方法の改善を図るための措置(法第二十九条の三第二項第一号に掲げる措置に該当するものに限る。)を講ずるためのものに限る。)に関する地方公共団体との協定の締結

(法第二条第十一号の国土交通省令で定める選定の方法)

第九条の二 法第二条第十一号の国土交通省令で定める方法は、公募とする。

2 前項の規定による公募は、当該公募の実施に関する方針(次項において「実施方針」という。)を示して行うものとする。

3 実施方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

地域旅客運送サービス継続事業を実施する区域

地域旅客運送サービス継続事業を実施する路線等において現に実施されている一般乗合旅客自動車運送事業又は国内一般旅客定期航路事業の状況

前号の路線等において引き続き実施する運送(次号及び第八号において「継続旅客運送」という。)の内容

継続旅客運送を実施する者の要件

地方公共団体による支援の内容

地域旅客運送サービス継続事業の実施予定期間

公募の期間

継続旅客運送を実施する者の選定の方法

前各号に掲げるもののほか、公募の実施に関し地方公共団体が必要と認める事項

(法第二条第十三号ハの国土交通省令で定めるもの)

第九条の三 法第二条第十三号ハの国土交通省令で定めるものは、次に掲げる措置の実施を促進する事業とする。

異なる公共交通事業者等の間の旅客の乗継ぎを円滑に行うための運行計画の改善(法第二条第十三号ロ(2)に掲げるものに該当するものを除く。)

交通結節施設における乗降場の改善

旅客の乗継ぎに関する分かりやすい情報提供

ICカード、クレジットカード又は二次元コードの導入その他の運賃又は料金の支払いの円滑化

地域公共交通の利用者の利便の増進に資する新たな車両又は自動車の導入

地域公共交通の利用者の利便の増進に資する経営の改善に関する措置

前各号に掲げるもののほか、地域公共交通の利用者の利便の増進に資する措置

第一章の二 基本方針

(法第三条第二項第八号の国土交通省令で定める地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生に関する事項)

第九条の四 法第三条第二項第八号の国土交通省令で定める地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生に関する事項は、次に掲げる事項とする。

国、地方公共団体その他の関係者の役割に関する事項

都市機能の増進に必要な施設の立地の適正化に関する施策、観光の振興に関する施策その他の関係する施策との連携に関する事項

第二章 地域公共交通計画の作成及び実施

第一節 地域公共交通計画の作成

(地域公共交通計画の作成の方法)

第十条 地域公共交通計画に鉄道再生事業に関する事項を定めようとするときは、当該鉄道再生事業を実施しようとする路線の存する全ての市町村が共同して作成するものとする。

(地域公共交通計画に定める定量的な目標)

第十条の二 法第五条第四項の国土交通省令で定める定量的な目標は、次に掲げる事項に関する目標とする。

地域旅客運送サービスの利用者の数

地域旅客運送サービスに係る収支

地域旅客運送サービスの費用に係る国又は地方公共団体の支出の額

前各号に掲げるもののほか、地域公共交通計画の実施に関し当該地方公共団体が必要と認める事項

第二節 軌道運送高度化事業

(軌道運送高度化実施計画の記載事項)

第十一条 法第八条第二項第七号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

地域公共交通計画に軌道運送高度化事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項

軌道整備事業を実施しようとする者と軌道運送事業を実施しようとする者が異なる場合には、次に掲げる事項
 イ 軌道施設の使用料の額
 ロ 軌道施設の使用料の収受方法
 ハ 軌道施設の使用開始予定日及びその期間
 ニ 軌道施設の管理の方法

前二号に掲げるもののほか、軌道運送高度化事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項

(軌道運送高度化実施計画の認定の申請)

第十二条 法第九条第一項の規定により軌道運送高度化実施計画の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

法第八条第二項各号に掲げる事項

2 軌道整備事業を実施しようとする者と軌道運送事業を実施しようとする者が異なる場合においては、前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

軌道施設の使用契約書の写し

軌道施設の使用料の算出の基礎を記載した書類

軌道施設に係る図面

3 第一項の場合において、法第十条第一項及び第二項の規定の適用を受けようとするときは、第一項に規定する申請書並びに前項に掲げる書類及び図面のほか、軌道法施行規則(大正十二年内務省・鉄道省令)第一条第一項各号に掲げる書類及び図面並びに同条第二項に規定する事由書を添付しなければならない。

(軌道運送高度化実施計画の変更の認定の申請)

第十三条 法第九条第六項の規定により認定軌道運送高度化実施計画の変更の認定を受けようとする軌道運送高度化事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)

変更の理由

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

当該軌道運送高度化実施計画に係る軌道運送高度化事業の実施状況を記載した書類

前条第二項各号に掲げる書類及び図面のうち軌道運送高度化実施計画の変更に伴いその内容が変更されるもの

軌道法施行規則第一条第一項各号に掲げる書類及び図面並びに同条第二項に規定する事由書のうち軌道運送高度化実施計画の変更に伴いその内容が変更されるもの

3 前条第三項の規定は、第一項の規定による提出について準用する。

(申請書の送付手続)

第十四条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条の国土交通省令で定める事項(法第九条第三項に係るものに限る。)は、次に掲げる事項とする。

申請者の資産及び信用の程度

事業の成否及び効果

道路管理者の意見

他の鉄道、軌道、索道又は道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による自動車道事業若しくは自動車運送事業(未開業のものを含む。)に及ぼす影響

付近における鉄道、軌道、索道又は道路運送法による自動車道事業若しくは自動車運送事業の出願があるときは、その種類、区間、申請者及び申請書の受付年月日

認定の許否に関する意見

第三節 道路運送高度化事業

(道路運送高度化実施計画の記載事項)

第十五条 法第十三条第二項第七号の国土交通省令で定める事項は、地域公共交通計画に道路運送高度化事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項とする。

(道路運送高度化実施計画の認定の申請)

第十六条 法第十四条第一項の規定により道路運送高度化実施計画の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

法第十三条第二項各号に掲げる事項

2 前項の場合において、別表第一の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項を記載し、かつ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

3 道路運送法第五条第三項及び道路運送法施行規則第十四条第三項の規定は、第一項の規定による提出について準用する。

(道路運送高度化実施計画の変更の認定の申請)

第十七条 法第十四条第七項の規定により認定道路運送高度化実施計画の変更の認定を受けようとする道路運送高度化事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)

変更の理由

2 前項の申請書には、当該道路運送高度化実施計画に係る道路運送高度化事業の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。

3 第一項の場合において、別表第一の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項を記載し、かつ、前項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

4 前条第三項の規定は、第一項の規定による提出について準用する。

(認定を要しない道路運送高度化実施計画の軽微な変更)

第十七条の二 法第十四条第七項ただし書に規定する国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

法第十三条第二項第一号、第二号又は第四号から第七号までに掲げる事項の変更のうち、地番区域の名称の変更その他の道路運送高度化事業の実施に実質的な影響を及ぼさない変更

法第十三条第二項第三号に掲げる事項の変更のうち、実施予定期間の六月以内の変更

2 法第十四条第八項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

変更した事項(新旧の対照を明示すること。)

(法第十四条第四項の国土交通省令で定める意見聴取の方法)

第十七条の三 法第十四条第四項の国土交通省令で定める意見聴取の方法については、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規則(平成二十一年国土交通省令第五十八号)第十条及び第十条の二の規定を準用する。 この場合において、同令第十条第一項中「法第十四条の四第二項(法第十五条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により、国土交通大臣は、準特定地域における許可をしようとする」とあるのは、「国土交通大臣は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第十四条第四項に規定する」と読み替えるものとする。

(法第十四条第五項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法)

第十八条 法第十四条第五項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法については、道路管理者の意見聴取に関する省令(昭和二十六年運輸省・建設省令第一号)第一条、第二条(第三項を除く。)、第三条、第六条及び第七条の規定を準用する。 この場合において、同令第一条第一項中「路線を定める旅客自動車運送事業につき」とあるのは「道路運送高度化事業につき地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第十六条又は第十七条に基づく申請書(」と、「。以下「規則」という。)第四条に基づく許可申請書」とあるのは「)第四条に基づく許可申請書に係る事項」と、「限る。)」とあるのは「限る。)に係る事項の記載がなされたものに限る。)」と、「許可申請書又は認可申請書」とあるのは「申請書」と、同条第三項中「路線を定める旅客自動車運送事業につき規則第十四条に基づく認可申請書(」とあるのは「道路運送高度化事業につき規則第十六条又は第十七条に基づく申請書(道路運送法施行規則第十四条に基づく認可申請書に係る事項の記載がなされたものであり、かつ、その内容が」と、同令第三条第一項中「許可申請書又は認可申請書(以下「許可申請書等」という。)」とあり、及び「認可申請書」とあるのは「申請書」と、「当該許可申請書等」とあるのは「当該申請書」と読み替えるものとする。

(法第十四条第五項の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合)

第十九条 法第十四条第五項ただし書の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合については、道路管理者の意見聴取に関する省令第五条の規定を準用する。 この場合において、同条各号列記以外の部分中「道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号。以下「法」という。)第九十一条」とあるのは「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号。以下「法」という。)第十四条第五項」と、同条第一号中「法第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分により」とあるのは「法第十五条第一項の規定により道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分を受けたものとみなされ、これによって」と、「に係る」とあるのは「を受けたものとみなされる」と、同条第二号中「法第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分に係る」とあるのは「法第十五条の規定により道路運送法第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分を受けたものとみなされる」と、「当該処分」とあるのは「当該処分を受けたものとみなされること」と、同条第三号中「法第十五条第一項の規定による処分に係る」とあるのは「法第十五条の規定により道路運送法第十五条第一項の規定による処分を受けたものとみなされる」と、「当該処分」とあるのは「当該処分を受けたものとみなされること」と読み替えるものとする。

第四節 海上運送高度化事業

(海上運送高度化実施計画の記載事項)

第二十条 法第十八条第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、地域公共交通計画に海上運送高度化事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項とする。

(海上運送高度化実施計画の認定の申請)

第二十一条 法第十九条第一項の規定により海上運送高度化実施計画の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

国内一般旅客定期航路事業、海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第十九条の六の二に規定する人の運送をする貨物定期航路事業又は同法第二十条第二項に規定する人の運送をする不定期航路事業の別

法第十八条第二項各号に掲げる事項

2 前項の場合において、別表第二の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項を記載し、かつ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

(海上運送高度化実施計画の変更の認定の申請)

第二十二条 法第十九条第五項の規定により認定海上運送高度化実施計画の変更の認定を受けようとする海上運送高度化事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)

変更の理由

2 前項の申請書には、当該海上運送高度化実施計画に係る海上運送高度化事業の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。

3 第一項の場合において、別表第二の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項を記載し、かつ、前項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

(認定を要しない海上運送高度化実施計画の軽微な変更)

第二十二条の二 法第十九条第五項ただし書に規定する国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

法第十八条第二項第一号、第二号又は第四号から第六号までに掲げる事項の変更のうち、地番区域の名称の変更その他の海上運送高度化事業の実施に実質的な影響を及ぼさない変更

法第十八条第二項第三号に掲げる事項の変更のうち、実施予定期間の六月以内の変更

2 法第十九条第六項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

変更した事項(新旧の対照を明示すること。)

第五節 鉄道事業再構築事業

(法第二十三条第一項の国土交通省令で定める者)

第二十三条 法第二十三条第一項の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。

地域公共交通計画を作成した地方公共団体、鉄道事業再構築事業に係る区間において旅客鉄道事業を経営する鉄道事業者及び当該鉄道事業者に代わって引き続き旅客鉄道事業を経営しようとする者

前号に掲げるもののほか、関係する都道府県その他の地域公共交通計画を作成した地方公共団体が必要と認める者

(鉄道事業再構築実施計画の記載事項)

第二十四条 法第二十三条第二項第八号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

地域公共交通計画に鉄道事業再構築事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項

前号に掲げるもののほか、鉄道事業再構築事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項

(鉄道事業再構築実施計画の認定の申請)

第二十五条 法第二十四条第一項の規定により鉄道事業再構築実施計画の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

法第二十三条第二項各号に掲げる事項

2 前項の場合において、別表第二の二の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項を記載し、かつ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

3 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第四条第三項の規定は、第一項の規定による提出について、鉄道事業法施行規則(昭和六十二年運輸省令第六号)第二条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による書類の添付について準用する。

(鉄道事業再構築実施計画の変更の認定の申請)

第二十六条 法第二十四条第五項の規定により認定鉄道事業再構築実施計画の変更の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)

変更の理由

2 前項の申請書には、当該認定鉄道事業再構築実施計画に係る鉄道事業再構築事業の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。

3 第一項の場合において、別表第二の二の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項を記載し、かつ、前項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

4 前条第三項の規定は、第一項の規定による提出及び前項の規定による書類の添付について準用する。

(認定を要しない鉄道事業再構築実施計画の軽微な変更)

第二十六条の二 法第二十四条第五項ただし書に規定する国土交通省令で定める軽微な変更は、法第二十三条第二項第二号、第五号、第六号又は第八号に掲げる事項の変更のうち、資金の内訳の変更その他の鉄道事業再構築事業の実施に実質的な影響を及ぼさない変更とする。

2 法第二十四条第六項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

変更した事項(新旧の対照を明示すること。)

第六節 鉄道再生事業

(法第二十六条第一項の国土交通省令で定める者)

第二十七条 法第二十六条第一項の国土交通省令で定める者は、関係する都道府県(当該地域公共交通計画を作成した都道府県を除く。)その他の地域公共交通計画を作成した地方公共団体が必要と認める者とする。

(鉄道再生実施計画の記載事項)

第二十八条 法第二十六条第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

地域公共交通計画に鉄道再生事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項

前号に掲げるもののほか、鉄道再生事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項

(鉄道再生事業の実施に係る協議開始の届出等)

第二十九条 法第二十六条第三項及び第二十七条第二項の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出するものとする。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

鉄道再生事業を実施しようとする路線

(鉄道再生実施計画の届出)

第三十条 法第二十六条第四項の規定により鉄道再生実施計画の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出するものとする。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

法第二十六条第二項各号に掲げる事項

2 前項の場合において、別表第三の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項を記載し、かつ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

(鉄道再生実施計画の変更の届出)

第三十一条 法第二十六条第四項の規定により鉄道再生実施計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)

変更の理由

2 前条第二項の規定は、前項の規定による提出について準用する。

(鉄道再生事業における鉄道事業の廃止の届出)

第三十二条 法第二十七条第三項及び第五項の規定により鉄道事業の全部又は一部の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

廃止しようとする路線

廃止の予定日

廃止を必要とする理由

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

廃止しようとする事業の現況等を記載した書類

廃止しようとする事業に係る鉄道線路を鉄道事業法第二条第三項に規定する第二種鉄道事業者に使用させている場合には、当該第二種鉄道事業者との間の廃止に係る調整等の経過を記載した書類

第七節 地域旅客運送サービス継続事業

(地域旅客運送サービス継続実施計画の記載事項)

第三十三条 法第二十七条の二第二項第七号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

地域公共交通計画に地域旅客運送サービス継続事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項

前号に掲げるもののほか、地域旅客運送サービス継続事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項

(法第二十七条の二第三項の国土交通省令で定める者)

第三十四条 法第二十七条の二第三項の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。

地域旅客運送サービス継続事業を実施する路線等に係る一般乗合旅客自動車運送事業者又は国内一般旅客定期航路事業を営む者

当該路線等における運送を実施させようとする者

前二号に掲げるもののほか、関係する都道府県その他の地域旅客運送サービス継続実施計画を定めようとする地方公共団体が必要と認める者

(地域旅客運送サービス継続実施計画の認定の申請)

第三十五条 法第二十七条の三第一項の規定により地域旅客運送サービス継続実施計画の認定を申請しようとする地方公共団体は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

地方公共団体の名称

法第二十七条の二第二項各号に掲げる事項

2 前項の場合において、別表第三の二の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項を記載し、かつ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

3 道路運送法第五条第三項及び道路運送法施行規則第十四条第三項の規定は、第一項の規定による提出について、道路運送法施行規則第八条第三項の規定は、前項の規定による書類の添付について準用する。

(地域旅客運送サービス継続実施計画の変更の認定の申請)

第三十六条 法第二十七条の三第五項の規定により認定地域旅客運送サービス継続実施計画の変更の認定を受けようとする地方公共団体は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

地方公共団体の名称

変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)

変更の理由

2 前項の申請書には、当該地域旅客運送サービス継続実施計画に係る地域旅客運送サービス継続事業の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。

3 第一項の場合において、別表第三の二の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項を記載し、かつ、前項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

4 前条第三項の規定は、第一項の規定による提出及び前項の規定による書類の添付について準用する。

(認定を要しない地域旅客運送サービス継続実施計画の軽微な変更)

第三十六条の二 法第二十七条の三第五項ただし書に規定する国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

法第二十七条の二第二項第一号から第三号まで又は第五号から第七号までに掲げる事項の変更のうち、地番区域の名称の変更その他の地域旅客運送サービス継続事業の実施に実質的な影響を及ぼさない変更

法第二十七条の二条第二項第四号に掲げる事項の変更のうち、実施予定期間の六月以内の変更

2 法第二十七条の三第六項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

変更した事項(新旧の対照を明示すること。)

(利害関係人等の意見の聴取)

第三十六条の三 法第二十七条の三第二項の認定をする場合において、地方運輸局長は、その権限に属する道路運送法第九条第一項の認可を要するものについて、必要があると認めるときは、利害関係人又は参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。

2 地方運輸局長は、その権限に属する前項に規定する事項について利害関係人の申請があったとき又は国土交通大臣の権限に属する同項に規定する事項について国土交通大臣の指示があったときは、利害関係人又は参考人の出頭を求めて意見を聴取しなければならない。

3 前二項の意見の聴取に際しては、利害関係人に対し、証拠を提出する機会が与えられなければならない。

4 道路運送法施行規則第五十五条から第六十条までの規定は、第一項又は第二項の規定による意見の聴取を行う場合について準用する。

(法第二十七条の三第四項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法)

第三十六条の四 法第二十七条の三第四項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法については、道路管理者の意見聴取に関する省令第一条から第三条まで及び第六条から第八条までの規定を準用する。 この場合において、同令第一条第一項中「路線を定める旅客自動車運送事業につき」とあるのは「地域旅客運送サービス継続事業につき地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第三十五条又は第三十六条に基づく申請書(」と、「。以下「規則」という。)第四条に基づく許可申請書」とあるのは「)第四条に基づく許可申請書に係る事項」と、「限る。)」とあるのは「限る。)に係る事項の記載がなされたものに限る。)」と、「許可申請書又は認可申請書」とあるのは「申請書」と、同条第三項中「路線を定める旅客自動車運送事業につき規則第十四条に基づく認可申請書(」とあるのは「地域旅客運送サービス継続事業につき規則第三十五条又は第三十六条に基づく申請書(道路運送法施行規則第十四条に基づく認可申請書に係る事項の記載がなされたものであり、かつ、その内容が」と、同令第三条第一項中「許可申請書又は認可申請書(以下「許可申請書等」という。)」とあり、及び「認可申請書」とあるのは「申請書」と、「当該許可申請書等」とあるのは「当該申請書」と読み替えるものとする。

(法第二十七条の三第四項の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合)

第三十六条の五 法第二十七条の三第四項ただし書の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合については、道路管理者の意見聴取に関する省令第五条の規定を準用する。 この場合において、同条各号列記以外の部分中「道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号。以下「法」という。)第九十一条」とあるのは「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号。以下「法」という。)第二十七条の三第四項」と、同条第一号中「法第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分により」とあるのは「法第二十七条の四の規定により道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分を受けたものとみなされ、これによって」と、「に係る」とあるのは「を受けたものとみなされる」と、同条第二号中「法第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分に係る」とあるのは「法第二十七条の四の規定により道路運送法第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分を受けたものとみなされる」と、「当該処分」とあるのは「当該処分を受けたものとみなされること」と、同条第三号中「法第十五条第一項の規定による処分に係る」とあるのは「法第二十七条の四の規定により道路運送法第十五条第一項の規定による処分を受けたものとみなされる」と、「当該処分」とあるのは「当該処分を受けたものとみなされること」と読み替えるものとする。

(申請書の送付手続)

第三十六条の五の二 第十四条の規定は、令第三条の国土交通省令で定める事項(法第二十七条の三第二項に係るものに限る。)について準用する。

第八節 貨客運送効率化事業

(貨客運送効率化実施計画の記載事項)

第三十六条の六 法第二十七条の六第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

地域公共交通計画に貨客運送効率化事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項

前号に掲げるもののほか、貨客運送効率化事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項

(貨客運送効率化実施計画の認定の申請)

第三十六条の七 法第二十七条の七第一項の規定により貨客運送効率化実施計画の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

法第二十七条の六第二項各号に掲げる事項

2 前項の場合において、別表第三の三の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項を記載し、かつ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

3 道路運送法第五条第三項、道路運送法施行規則第十四条第三項、鉄道事業法第四条第三項及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第四十五条第四項の規定は、第一項の規定による提出について、道路運送法施行規則第八条第三項、鉄道事業法施行規則第二条第三項及び第四項並びに貨物利用運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十号)第四条第三項並びに第十九条第二項の規定は、前項の規定による書類の添付について準用する。

(貨客運送効率化実施計画の変更の認定の申請)

第三十六条の八 法第二十七条の七第八項の規定により認定貨客運送効率化実施計画の変更の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)

変更の理由

2 前項の申請書には、当該貨客運送効率化実施計画に係る貨客運送効率化事業の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。

3 第一項の場合において、別表第三の三の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項を記載し、かつ、前項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

4 前条第三項の規定は、第一項の規定による提出及び前項の規定による書類の添付について準用する。

(認定を要しない貨客運送効率化実施計画の軽微な変更)

第三十六条の八の二 法第二十七条の七第八項ただし書に規定する国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

法第二十七条の六第二項第一号、第二号又は第四号から第六号までに掲げる事項の変更のうち、地番区域の名称の変更その他の貨客運送効率化事業の実施に実質的な影響を及ぼさない変更

法第二十七条の六条第二項第三号に掲げる事項の変更のうち、実施予定期間の六月以内の変更

2 法第二十七条の七第九項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

変更した事項(新旧の対照を明示すること。)

(利害関係人等の意見の聴取)

第三十六条の九 法第二十七条の七第三項の認定をする場合において、地方運輸局長は、その権限に属する道路運送法第九条第一項の認可を要するものについて、必要があると認めるときは、利害関係人又は参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。

2 地方運輸局長は、その権限に属する前項に規定する事項について利害関係人の申請があったとき又は国土交通大臣の権限に属する同項に規定する事項について国土交通大臣の指示があったときは、利害関係人又は参考人の出頭を求めて意見を聴取しなければならない。

3 前二項の意見の聴取に際しては、利害関係人に対し、証拠を提出する機会が与えられなければならない。

4 道路運送法施行規則第五十五条から第六十条までの規定は、第一項又は第二項の規定による意見の聴取を行う場合について準用する。

(法第二十七条の七第六項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法)

第三十六条の十 法第二十七条の七第六項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法については、道路管理者の意見聴取に関する省令第一条から第三条まで及び第六条から第八条までの規定を準用する。 この場合において、同令第一条第一項中「路線を定める旅客自動車運送事業につき」とあるのは「貨客運送効率化事業につき地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第三十六条の七又は第三十六条の八に基づく申請書(」と、「。以下「規則」という。)第四条に基づく許可申請書」とあるのは「)第四条に基づく許可申請書に係る事項」と、「限る。)」とあるのは「限る。)に係る事項の記載がなされたものに限る。)」と、「許可申請書又は認可申請書」とあるのは「申請書」と、同条第三項中「路線を定める旅客自動車運送事業につき規則第十四条に基づく認可申請書(」とあるのは「貨客運送効率化事業につき規則第三十六条の七又は第三十六条の八に基づく申請書(道路運送法施行規則第十四条に基づく認可申請書に係る事項の記載がなされたものであり、かつ、その内容が」と、同令第三条第一項中「許可申請書又は認可申請書(以下「許可申請書等」という。)」とあり、及び「認可申請書」とあるのは「申請書」と、「当該許可申請書等」とあるのは「当該申請書」と読み替えるものとする。

(法第二十七条の七第六項の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合)

第三十六条の十一 法第二十七条の七第六項ただし書の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合については、道路管理者の意見聴取に関する省令第五条の規定を準用する。 この場合において、同条各号列記以外の部分中「道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号。以下「法」という。)第九十一条」とあるのは「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号。以下「法」という。)第二十七条の七第六項」と、同条第一号中「法第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分により」とあるのは「法第二十七条の十の規定により道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分を受けたものとみなされ、これによって」と、「に係る」とあるのは「を受けたものとみなされる」と、同条第二号中「法第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分に係る」とあるのは「法第二十七条の十の規定により道路運送法第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分を受けたものとみなされる」と、「当該処分」とあるのは「当該処分を受けたものとみなされること」と、同条第三号中「法第十五条第一項の規定による処分に係る」とあるのは「法第二十七条の十の規定により道路運送法第十五条第一項の規定による処分を受けたものとみなされる」と、「当該処分」とあるのは「当該処分を受けたものとみなされること」と読み替えるものとする。

(申請書の送付手続)

第三十六条の十二 第十四条の規定は、令第三条の国土交通省令で定める事項(法第二十七条の七第三項に係るものに限る。)について準用する。

第九節 地域公共交通利便増進事業

(地域公共交通利便増進実施計画の記載事項)

第三十六条の十三 法第二十七条の十四第二項第七号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

地域公共交通計画に地域公共交通利便増進事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項

地域公共交通計画に都市機能の増進に必要な施設の立地の適正化に関する施策、観光の振興に関する施策その他の関係する施策との連携に関する事項が定められている場合には、当該連携に関する事項

前二号に掲げるもののほか、地域公共交通利便増進事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項

(法第二十七条の十四第四項の国土交通省令で定める者)

第三十六条の十四 法第二十七条の十四第四項の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。

当該地域公共交通利便増進実施計画に係る地域公共交通利便増進事業を実施しようとする者

前号に掲げるもののほか、関係する都道府県その他の地域公共交通利便増進実施計画を定めようとする地方公共団体が当該地域公共交通利便増進事業に関係を有する者として必要と認める者

(地域公共交通利便増進実施計画の公表)

第三十六条の十五 法第二十七条の十四第六項の規定による公表は、地域公共交通利便増進事業を実施する区域、当該地域公共交通利便増進事業の内容及び実施予定期間その他の地域公共交通利便増進実施計画に記載された事項の概要について行うものとする。

2 前項の規定による公表は、地方公共団体の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

(地域公共交通利便増進実施計画の認定の申請)

第三十六条の十六 法第二十七条の十五第一項の規定により地域公共交通利便増進実施計画の認定を申請しようとする地方公共団体は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

地方公共団体の名称

法第二十七条の十四第二項各号に掲げる事項

2 前項の場合において、別表第三の四の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項を記載し、かつ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

3 道路運送法第五条第三項、道路運送法施行規則第十四条第三項及び鉄道事業法第四条第三項の規定は、第一項の規定による提出について、道路運送法施行規則第八条第三項並びに鉄道事業法施行規則第二条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による書類の添付について準用する。

(地域公共交通利便増進実施計画の変更の認定の申請)

第三十六条の十七 法第二十七条の十五第五項の規定により認定地域公共交通利便増進実施計画の変更の認定を受けようとする地方公共団体は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

地方公共団体の名称

変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)

変更の理由

2 前項の申請書には、当該地域公共交通利便増進実施計画に係る地域公共交通利便増進事業の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。

3 第一項の場合において、別表第三の四の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項を記載し、かつ、前項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

4 前条第三項の規定は、第一項の規定による提出及び前項の規定による書類の添付について準用する。

(認定を要しない地域公共交通利便増進実施計画の軽微な変更)

第三十六条の十七の二 法第二十七条の十五第五項ただし書に規定する国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

法第二十七条の十四第二項第一号から第三号まで又は第五号から第七号までに掲げる事項の変更のうち、地番区域の名称の変更その他の地域公共交通利便増進事業の実施に実質的な影響を及ぼさない変更

法第二十七条の十四条第二項第四号に掲げる事項の変更のうち、実施予定期間の六月以内の変更

2 法第二十七条の十五第六項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

変更した事項(新旧の対照を明示すること。)

(利害関係人等の意見の聴取)

第三十六条の十八 法第二十七条の十五第二項の認定をする場合において、地方運輸局長は、その権限に属する道路運送法第九条第一項の認可を要するものについて、必要があると認めるときは、利害関係人又は参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。

2 地方運輸局長は、その権限に属する前項に規定する事項について利害関係人の申請があったとき、又は国土交通大臣の権限に属する同項に規定する事項若しくは法第二十七条の十八第六項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業の停止の命令若しくは許可の取消しについて国土交通大臣の指示があったときは、利害関係人又は参考人の出頭を求めて意見を聴取しなければならない。

3 前二項の意見の聴取に際しては、利害関係人に対し、証拠を提出する機会が与えられなければならない。

4 道路運送法施行規則第五十五条から第六十条までの規定は、第一項又は第二項の規定による意見の聴取を行う場合について準用する。

(法第二十七条の十五第四項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法)

第三十六条の十九 法第二十七条の十五第四項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法については、道路管理者の意見聴取に関する省令第一条から第三条まで及び第六条から第八条までの規定を準用する。 この場合において、同令第一条第一項中「路線を定める旅客自動車運送事業につき」とあるのは「地域公共交通利便増進事業につき地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第三十六条の十六又は第三十六条の十七に基づく申請書(」と、「。以下「規則」という。)第四条に基づく許可申請書」とあるのは「)第四条に基づく許可申請書に係る事項」と、「限る。)」とあるのは「限る。)に係る事項の記載がなされたものに限る。)」と、「許可申請書又は認可申請書」とあるのは「申請書」と、同条第三項中「路線を定める旅客自動車運送事業につき規則第十四条に基づく認可申請書(」とあるのは「地域公共交通利便増進事業につき規則第三十六条の十六又は第三十六条の十七に基づく申請書(道路運送法施行規則第十四条に基づく認可申請書に係る事項の記載がなされたものであり、かつ、その内容が」と、同令第三条第一項中「許可申請書又は認可申請書(以下「許可申請書等」という。)」とあり、及び「認可申請書」とあるのは「申請書」と、「当該許可申請書等」とあるのは「当該申請書」と読み替えるものとする。

(法第二十七条の十五第四項の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合)

第三十六条の二十 法第二十七条の十五第四項ただし書の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合については、道路管理者の意見聴取に関する省令第五条の規定を準用する。 この場合において、同条各号列記以外の部分中「道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号。以下「法」という。)第九十一条」とあるのは「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号。以下「法」という。)第二十七条の十五第四項」と、同条第一号中「法第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分により」とあるのは「法第二十七条の十八の規定により道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分を受けたものとみなされ、これによって」と、「に係る」とあるのは「を受けたものとみなされる」と、同条第二号中「法第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分に係る」とあるのは「法第二十七条の十八の規定により道路運送法第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分を受けたものとみなされる」と、「当該処分」とあるのは「当該処分を受けたものとみなされること」と、同条第三号中「法第十五条第一項の規定による処分に係る」とあるのは「法第二十七条の十八の規定により道路運送法第十五条第一項の規定による処分を受けたものとみなされる」と、「当該処分」とあるのは「当該処分を受けたものとみなされること」と読み替えるものとする。

(申請書の送付手続)

第三十六条の二十一 第十四条の規定は、令第三条の国土交通省令で定める事項(法第二十七条の十五第二項に係るものに限る。)について準用する。

(聴聞の特例)

第三十六条の二十二 地方運輸局長は、法第二十七条の十八第六項の規定により、その権限に属する一般乗合旅客自動車運送事業の停止の命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2 前項の停止の命令に係る聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

3 前項の聴聞の主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。

4 道路運送法施行規則第六十条の二及び第六十条の三の規定は、第一項の規定による聴聞を行う場合について準用する。

(共通乗車船券の届出)

第三十六条の二十三 法第二十七条の二十第一項の規定により共通乗車船券に係る運賃又は料金の割引の届出をしようとする旅客運送事業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に共同で提出しなければならない。

共通乗車船券を発行しようとする旅客運送事業者の氏名又は名称及び住所

共通乗車船券を発行しようとする旅客運送事業者を代表する者の氏名又は名称

割引を行おうとする運賃又は料金の種類

発行しようとする共通乗車船券の名称

発行しようとする共通乗車船券の発行価額

発行しようとする共通乗車船券に係る期間、区間その他の条件

第三章 再構築方針の作成等

(交通手段再構築実証事業計画の記載事項)

第三十六条の二十四 法第二十九条の四第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、交通手段再構築実証事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項とする。

(交通手段再構築実証事業計画に係る同意に関する協議)

第三十六条の二十五 法第二十九条の四第四項の規定により交通手段再構築実証事業計画に係る協議の申出をしようとする再構築協議会は、同条第二項各号に掲げる事項を記載した協議書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2 前項の場合において、別表第三の五の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項に規定する事項のほか、同表の中欄に掲げる事項を記載し、かつ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

3 道路運送法第五条第三項及び道路運送法施行規則第十四条第三項の規定は、第一項の規定による提出について、道路運送法施行規則第八条第三項の規定は、前項の規定による書類の添付について準用する。

(交通手段再構築実証事業計画に係る変更の同意に関する協議)

第三十六条の二十六 法第二十九条の四第七項において準用する同条第四項の規定により交通手段再構築実証事業計画の変更に係る協議の申出をしようとする再構築協議会は、次に掲げる事項を記載した協議書を国土交通大臣に提出しなければならない。

変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)

変更の理由

2 前項の協議書には、当該交通手段再構築実証事業計画に係る交通手段再構築実証事業の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。

3 第一項の場合において、別表第三の五の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項を記載し、かつ、前項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

4 前条第三項の規定は、第一項の規定による提出及び前項の規定による書類の添付について準用する。

(鉄道事業再構築事業等に関する規定の準用)

第三十六条の二十七 前章第五節の規定は法第二十九条の九において法第三章第五節の規定を準用する場合について、前章第九節の規定は同条において法第三章第九節(法第二十七条の十七及び第二十七条の十九を除く。)の規定を準用する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、第二十三条第一号、第二十四条第一号並びに第三十六条の十三第一号及び第二号中「地域公共交通計画」とあるのは「再構築方針」と、第二十三条第一号及び第二号中「地方公共団体」とあるのは「再構築協議会の構成員である地方公共団体」と、同条第二号中「地域公共交通計画」とあるのは「当該再構築方針」と読み替えるものとする。

第四章 新地域旅客運送事業の円滑化

(新地域旅客運送事業計画の記載事項)

第三十七条 法第三十条第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、新地域旅客運送事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項とする。

(新地域旅客運送事業計画の認定の申請)

第三十八条 法第三十条第一項の規定により新地域旅客運送事業計画の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

法第三十条第二項各号に掲げる事項

2 前項の場合において、別表第四の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項を記載し、かつ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

3 第十六条第三項及び第二十五条第三項の規定は、第一項の規定による提出について、第二十五条第三項の規定は、前項の規定による書類の添付について準用する。

(新地域旅客運送事業計画の変更の認定の申請)

第三十九条 法第三十条第六項の規定により認定新地域旅客運送事業計画の変更の認定を受けようとする新地域旅客運送事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)

変更の理由

2 前項の申請書には、当該新地域旅客運送事業計画に係る新地域旅客運送事業の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。

3 第一項の場合において、別表第五の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項を記載し、かつ、前項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

4 道路運送法施行規則第十四条第三項及び第二十二条第三項(同令第二十三条第三項及び第二十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、第一項の規定による提出について準用する。

(認定を要しない新地域旅客運送事業計画の軽微な変更)

第三十九条の二 法第三十条第六項ただし書に規定する国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

法第三十条第二項第一号から第三号まで、第五号又は第六号に掲げる事項の変更のうち、地番区域の名称の変更その他の新地域旅客運送事業の実施に実質的な影響を及ぼさない変更

法第三十条第二項第四号に掲げる事項の変更のうち、実施時期の六月以内の変更

2 法第三十条第七項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

変更した事項(新旧の対照を明示すること。)

(法第三十条第五項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法)

第四十条 法第三十条第五項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法については、道路管理者の意見聴取に関する省令第一条から第三条まで及び第六条から第八条までの規定を準用する。 この場合において、同令第一条第一項中「路線を定める旅客自動車運送事業につき」とあるのは「新地域旅客運送事業につき地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第三十八条又は第三十九条に基づく申請書(」と、「。以下「規則」という。)第四条に基づく許可申請書」とあるのは「)第四条に基づく許可申請書に係る事項」と、「国土交通大臣又は地方運輸局長」とあるのは「地方運輸局長」と、「限る。)」とあるのは「限る。)に係る事項の記載がなされたものに限る。)」と、「許可申請書又は認可申請書」とあるのは「申請書」と、同条第三項中「路線を定める旅客自動車運送事業」とあるのは「新地域旅客運送事業につき規則第三十八条又は第三十九条に基づく申請書(道路運送法施行規則第十四条に基づく認可申請書に係る事項の記載がなされたものであり、かつ、その内容が」と、同令第三条第一項中「許可申請書又は認可申請書(以下「許可申請書等」という。)」とあり、及び「認可申請書」とあるのは「申請書」と、「当該許可申請書等」とあるのは「当該申請書」と、同令第六条中「国土交通大臣又は地方運輸局長」とあるのは「地方運輸局長」と読み替えるものとする。

(法第三十条第五項の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合)

第四十一条 法第三十条第五項ただし書の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合については、道路管理者の意見聴取に関する省令第五条の規定を準用する。 この場合において、同条各号列記以外の部分中「道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号。以下「法」という。)第九十一条」とあるのは「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号。以下「法」という。)第三十条第五項」と、同条第一号中「法第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分により」とあるのは「法第三十四条の規定により道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分を受けたものとみなされ、これによって」と、「に係る」とあるのは「を受けたものとみなされる」と、同条第二号中「法第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分に係る」とあるのは「法第三十四条の規定により道路運送法第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分を受けたものとみなされる」と、「当該処分」とあるのは「当該処分を受けたものとみなされること」と、同条第三号中「法第十五条第一項の規定による処分に係る」とあるのは「法第三十四条の規定により道路運送法第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分を受けたものとみなされる」と、「当該処分」とあるのは「当該処分を受けたものとみなされること」と読み替えるものとする。

(申請書の送付手続)

第四十二条 第十四条の規定は、令第三条の国土交通省令で定める事項(法第三十条第三項に係るものに限る。)について準用する。

(新地域旅客運送事業の運賃等の届出)

第四十三条 法第三十一条第一項の規定により運賃等の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃等設定(変更)届出書を提出するものとする。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

設定又は変更しようとする運賃等を適用する路線又は航路

設定又は変更しようとする運賃等の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合には、新旧の対照を明示すること。)

適用する期間又は区間その他の条件を付す場合には、その条件

実施予定日

(新地域旅客運送事業の運賃等の公示の方法等)

第四十四条 法第三十一条第三項の規定による国土交通省令で定める方法は、新地域旅客運送事業のうち、次の各号に該当するものについては、それぞれ当該各号に掲げる方法とする。

旅客鉄道事業 鉄道運輸規程(昭和十七年鉄道省令第三号)第八条第一項に規定する方法

旅客軌道事業 軌道運輸規程(大正十二年鉄道省令第四号)第二条第二項及び第三条に規定する方法

一般乗合旅客自動車運送事業 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第四条第一項に規定する方法

国内一般旅客定期航路事業 海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第七条に規定する方法

海上運送法第十九条の六の二に規定する人の運送をする貨物定期航路事業及び同法第二十条第二項に規定する人の運送をする不定期航路事業 海上運送法施行規則第二十一条の四に規定する方法

2 新地域旅客運送事業者は、法第三十一条第一項後段の規定に基づき運賃等の変更の届出を行い、同条第三項の規定に基づき運賃等を公示するときは、当該変更に係る事項を実施しようとする日の少なくとも七日前にこれをしなければならない。

第五章 新モビリティサービス事業の円滑化

(新モビリティサービス事業計画の記載事項)

第四十四条の二 法第三十六条の二第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

新モビリティサービス事業の実施に必要となるデータ連携(公共交通事業者等、地方公共団体その他の関係者が、その保有するデータを共有し、及び活用することをいう。)に係る事項

新モビリティサービス事業と連携して実施される事業がある場合には、当該事業に関する事項

前二号に掲げるもののほか、新モビリティサービス事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項

(新モビリティサービス事業計画の認定の申請)

第四十四条の三 法第三十六条の二第一項の規定により新モビリティサービス事業計画の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

法第三十六条の二第二項各号に掲げる事項

(新モビリティサービス事業計画の変更の認定の申請)

第四十四条の四 法第三十六条の二第四項の規定により認定新モビリティサービス事業計画の変更の認定を受けようとする新モビリティサービス事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)

変更の理由

2 前項の申請書には、当該新モビリティサービス事業計画に係る新モビリティサービス事業の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。

(認定を要しない新モビリティサービス事業計画の軽微な変更)

第四十四条の四の二 法第三十六条の二第四項ただし書に規定する国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

法第三十六条の二第二項第一号から第三号まで、第五号又は第六号に掲げる事項の変更のうち、地番区域の名称の変更その他の新モビリティサービス事業の実施に実質的な影響を及ぼさない変更

法第三十六条の二第二項第四号に掲げる事項の変更のうち、実施時期の六月以内の変更

2 法第三十六条の二第五項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

変更した事項(新旧の対照を明示すること。)

(共通乗車船券の届出)

第四十四条の五 法第三十六条の三第一項の規定により共通乗車船券に係る運賃又は料金の割引の届出をしようとする旅客運送事業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に共同で提出しなければならない。

共通乗車船券を発行しようとする旅客運送事業者の氏名又は名称及び住所

共通乗車船券を発行しようとする旅客運送事業者を代表する者の氏名又は名称

割引を行おうとする運賃又は料金の種類

発行しようとする共通乗車船券の名称

発行しようとする共通乗車船券の発行価額

発行しようとする共通乗車船券に係る期間、区間その他の条件

第六章 雑則

(権限の委任)

第四十五条 法第三章第二節から第九節まで及び第四章から第六章までに規定する国土交通大臣の権限は、次に掲げるものを除き、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に委任する。

法第九条第三項の規定による認定、同条第八項において準用する同条第三項の規定による変更の認定及び同条第九項の規定による取消しに係るもの

法第十四条第三項の規定による認定、同条第九項において準用する同条第三項の規定による変更の認定及び同条第十項の規定による取消しに係るもの(法第十三条第二項第四号に掲げる事項として法第二十九条の二第一項第一号の規定による出資若しくは貸付けを受ける旨が定められている道路運送高度化実施計画に係るもの又は一般乗合旅客自動車運送事業に関する道路運送法第四条第一項の規定による許可(道路運送法施行令(昭和二十六年政令第二百五十号)第一条第一項第一号に掲げるものを除く。)若しくは同法第十五条第一項の規定による認可(同令第一条第一項第六号に掲げるものを除く。)に係るものに限る。)

法第十九条第三項の規定による認定、同条第七項において準用する同条第三項の規定による変更の認定及び同条第八項の規定による取消しに係るもの(法第十八条第二項第四号に掲げる事項として法第二十九条の二第一項第一号の規定による出資又は貸付けを受ける旨が定められている海上運送高度化実施計画に係るものに限る。)

法第二十四条第二項(法第二十九条の九において準用する場合を含む。)の規定による認定、法第二十四条第六項(法第二十九条の九において準用する場合を含む。)の規定による変更の届出、法第二十四条第七項(法第二十九条の九において準用する場合を含む。)において準用する法第二十四条第二項の規定による変更の認定及び同条第八項(法第二十九条の九において準用する場合を含む。)の規定による取消しに係るもの(法第二十三条第二項第五号(法第二十九条の九において準用する場合を含む。)に掲げる事項として法第二十九条の二第一項第一号(法第二十九条の九において準用する場合を含む。)の規定による出資若しくは貸付けを受ける旨が定められている鉄道事業再構築実施計画に係るもの又は鉄道事業法第三条第一項の規定による許可、同法第七条第一項、第十五条第一項、第十六条第一項若しくは第二十六条第一項若しくは第二項の規定による認可(鉄道事業法施行規則第七十一条第一項第一号、第五号の二及び第六号に掲げるものを除く。)若しくは同法第十六条第三項若しくは第十七条の規定による届出(同令第七十一条第一項第七号及び第八号に掲げるものを除く。)に係るものに限る。)

法第二十六条第三項並びに第二十七条第二項、第三項及び第五項の規定による届出に係るもの

法第二十六条第四項の規定による届出に係るもの(鉄道事業法第十六条第三項後段の規定による届出に係るもの(鉄道事業法施行規則第七十一条第一項第七号に掲げるものを除く。)に限る。)

法第二十七条の三第二項の規定による認定、同条第六項の規定による変更の届出、同条第七項において準用する同条第二項の規定による変更の認定及び同条第八項の規定による取消しに係るもの(法第二十七条の二第二項第五号に掲げる事項として法第二十九条の二第一項第一号の規定による出資若しくは貸付けを受ける旨が定められている地域旅客運送サービス継続実施計画に係るもの又は道路運送法第四条第一項の規定による許可(道路運送法施行令第一条第一項第一号に掲げるものを除く。)、同法第九条第一項、第十五条第一項若しくは第三十六条第一項若しくは第二項の規定による認可(同令第一条第一項第二号、第六号及び第二十五号に掲げるものを除く。)又は同法第九条第三項の規定による届出(同令第一条第一項第三号に掲げるものを除く。)に係るものに限る。)

法第二十七条の七第三項の規定による認定、同条第九項の規定による変更の届出、同条第十項において準用する同条第三項の規定による変更の認定及び同条第十一項の規定による取消しに係るもの(法第二十七条の六第二項第四号に掲げる事項として法第二十九条の二第一項第一号の規定による出資若しくは貸付けを受ける旨が定められている貨客運送効率化実施計画に係るもの又は次に掲げるものに係るものに限る。)

鉄道事業法第三条第一項の規定による許可、同法第七条第一項若しくは第十六条第一項の規定による認可(鉄道事業法施行規則第七十一条第一項第一号及び第六号に掲げるものを除く。)又は同法第十六条第三項、第十七条若しくは第十八条の規定による届出(同令第七十一条第一項第七号、第八号及び第九号に掲げるものを除く。)

軌道法第三条の規定による特許又は同法第十一条第一項の規定による認可(軌道法施行規則第二十三条ノ二第一項に掲げるものを除く。)

道路運送法第四条第一項の規定による許可(道路運送法施行令第一条第一項第一号に掲げるものを除く。)、同法第九条第一項若しくは第十五条第一項の規定による認可(同令第一条第一項第二号及び第六号に掲げるものを除く。)又は同法第九条第三項の規定による届出(同令第一条第一項第三号に掲げるものを除く。)

貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第三条の規定による許可(貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第四十二条第一項第一号に掲げるものを除く。)又は同法第九条第一項の規定による認可(同令第四十二条第一項第三号に掲げるものを除く。)

貨物利用運送事業法第三条第一項の規定による登録(貨物利用運送事業法施行規則第四十七条第一項の表の第一号下欄に掲げるものに係るものを除く。)、同法第七条第一項の規定による変更登録(同令第四十七条第一項の表の第二号上欄及び第三号上欄に掲げるもののうち、それぞれ各号下欄に掲げるものに係るものを除く。)、同法第二十条若しくは第四十五条第一項の規定による許可、同法第二十五条第一項若しくは第四十六条第二項の規定による認可(同令第四十七条第一項の表の第十五号上欄、第十六号上欄及び第二十四号上欄に掲げるもののうち、それぞれ各号下欄に掲げるものに係るものを除く。)又は同法第七条第三項、第十一条、第二十五条第三項、第三十四条第一項若しくは第四十六条第四項の規定による届出(同令第四十七条第一項の表の第四号上欄、第六号上欄、第十七号上欄、第十八号上欄、第二十三号上欄及び第二十四号上欄に掲げるもののうち、それぞれ各号下欄に掲げるものに係るものを除く。)

法第二十七条の十五第二項(法第二十九条の九において準用する場合を含む。)の規定による認定、法第二十七条の十五第六項(法第二十九条の九において準用する場合を含む。)の規定による変更の届出、法第二十七条の十五第七項(法第二十九条の九において準用する場合を含む。)において準用する法第二十七条の十五第二項の規定による変更の認定及び同条第八項(法第二十九条の九において準用する場合を含む。)の規定による取消しに係るもの(法第二十七条の十四第二項第五号(法第二十九条の九において準用する場合を含む。)に掲げる事項として法第二十九条の二第一項第一号(法第二十九条の九において準用する場合を含む。)の規定による出資若しくは貸付けを受ける旨が定められている地域公共交通利便増進実施計画に係るもの、法第二十七条の十四第三項(法第二十九条の九において準用する場合を含む。)の規定により同項に規定する事項を記載した地域公共交通利便増進実施計画に係るもの又は次に掲げるものに係るものに限る。)

鉄道事業法第三条第一項の規定による許可、同法第七条第一項若しくは第十六条第一項の規定による認可(鉄道事業法施行規則第七十一条第一項第一号及び第六号に掲げるものを除く。)又は同法第十六条第三項、第十七条若しくは第二十八条の二第一項の規定による届出(同令第七十一条第一項第七号及び第八号に掲げるものを除く。)

軌道法第三条の規定による特許、同法第二十二条ノ二の規定による許可又は同法第十一条第一項の規定による認可(軌道法施行規則第二十三条ノ二第一項に掲げるものを除く。)

道路運送法第四条第一項の規定による許可(道路運送法施行令第一条第一項第一号に掲げるものを除く。)、同法第九条第一項若しくは第十五条第一項の規定による認可(同令第一条第一項第二号及び第六号に掲げるものを除く。)又は同法第九条第三項の規定による届出(同令第一条第一項第三号に掲げるものを除く。)

法第二十七条の十八第五項の規定による事業の実施方法の変更の命令又は同条第六項の規定による事業の停止の命令若しくは許可の取消し(当該事業に係る路線が道路運送法施行規則第六十七条に規定する地方的な路線の基準に該当するものである場合又は当該事業が路線を定めて行うもの以外のものである場合を除く。)

十一 法第二十七条の十八第七項において準用する道路運送法第四十一条第一項の規定による命令(道路運送法施行令第一条第一項第三十一号に掲げるものを除く。)

十二 法第二十七条の十八第七項において準用する道路運送法第四十一条第三項の規定による封印の取付け及び同条第四項の規定による登録識別情報の通知

十三 法第二十九条の四第四項の規定による同意及び同条第七項において準用する同条第四項の規定による変更の同意に係るもの(次に掲げるものに係るものに限る。)

鉄道事業法第七条第一項の規定による認可(鉄道事業法施行規則第七十一条第一項第一号に掲げるものを除く。)

道路運送法第四条第一項の規定による許可(道路運送法施行令第一条第一項第一号に掲げるものを除く。)又は同法第九条第一項若しくは第十五条第一項の規定による認可(同令第一条第一項第二号及び第六号に掲げるものを除く。)

十四 法第二十九条の六第二項の規定による届出に係るもの(鉄道事業法第十六条第三項又は第十七条の規定による届出(鉄道事業法施行規則第七十一条第一項第七号及び第八号に掲げるものを除く。)に限る。)

十五 法第二十九条の七第二項の規定による届出に係るもの(道路運送法第九条第三項の規定による届出(道路運送法施行令第一条第一項第三号に掲げるものを除く。)に限る。)

十六 法第三十条第三項の規定による認定に係るもの(次に掲げるものに係るものに限る。)

鉄道事業法第三条第一項の規定による許可又は同法第七条第一項の規定による認可(鉄道事業法施行規則第七十一条第一項第一号に掲げるものを除く。)

軌道法第三条の規定による特許

十七 法第三十条第八項において準用する同条第三項の規定による変更の認定に係るもの(次に掲げるものに係るものに限る。)

鉄道事業法第七条第一項の規定による認可(鉄道事業法施行規則第七十一条第一項第一号に掲げるものを除く。)、同法第二十六条第一項若しくは第二項若しくは第二十七条第一項の規定による認可又は同法第二十八条の二第一項の規定による届出

軌道法第十五条、第十六条第一項(軌道の譲渡に係る部分に限る。)若しくは第二十二条ノ二の規定による許可又は同法第二十二条若しくは同法第二十六条において準用する鉄道事業法第二十七条第一項の規定による認可

十八 法第三十条第九項の規定による取消しに係るもの(次に掲げるものに係るものに限る。)

鉄道事業法第三条第一項の規定による許可、同法第七条第一項の規定による認可(鉄道事業法施行規則第七十一条第一項第一号に掲げるものを除く。)、同法第二十六条第一項若しくは第二項若しくは第二十七条第一項の規定による認可又は同法第二十八条の二第一項の規定による届出

軌道法第三条の規定による特許、同法第十五条、第十六条第一項(軌道の譲渡に係る部分に限る。)若しくは第二十二条ノ二の規定による許可又は同法第二十二条若しくは同法第二十六条において準用する鉄道事業法第二十七条第一項の規定による認可

2 前項の規定により地方運輸局長に委任された権限で次に掲げるもの(運輸監理部長と運輸支局長又は二以上の運輸支局長の管轄区域にわたるものを除く。)は、運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。

法第十四条第三項の規定による認定及び同条第九項において準用する同条第三項の規定による変更の認定に係るもの(道路運送法施行令第一条第四項第一号の権限のみに係るものに限る。)

法第二十七条の三第二項の規定による認定及び同条第七項において準用する同条第二項の規定による変更の認定に係るもの(道路運送法施行令第一条第四項第一号若しくは第二号又は第四条第六項の権限のみに係るものに限る。)

法第二十七条の七第三の規定による認定及び同条第十項において準用する同条第三項の規定による変更の認定に係るもの(道路運送法施行令第一条第四項第一号若しくは第二号又は貨物自動車運送事業法施行規則第四十二条第二項第一号の権限のみに係るものに限る。)

法第二十七条の十五第二項(法第二十九条の九において準用する場合を含む。)の規定による認定及び法第二十七条の十五第七項(法第二十九条の九において準用する場合を含む。)において準用する法第二十七条の十五第二項の規定による変更の認定に係るもの(道路運送法施行令第一条第四項第一号若しくは第二号又は第四条第六項の権限のみに係るものに限る。)

法第二十七条の十八第七項(法第二十九条の九において準用する場合を含む。)において準用する道路運送法第四十一条第一項の規定による自動車検査証の返納の受理及び自動車登録番号標の領置並びに同条第二項の規定による自動車検査証及び自動車登録番号標の返付

法第三十条第三項の規定による認定(道路運送法施行令第一条第四項第一号の権限のみに係るものに限る。)

法第三十条第六項の規定による変更の認定(道路運送法施行令第一条第四項第一号の権限のみに係るものに限る。)

3 法に規定する国土交通大臣の権限のうち、法第五条第十二項、第六条第八項、第七条の二第三項及び第三十六条の四第七項の助言に係るものは、地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長、運輸支局長及び海事事務所長も行うことができる。

4 法に規定する国土交通大臣の権限のうち、法第二十八条第三項(法第二十九条の九において準用する場合を含む。)の規定による勧告、法第二十八条第四項(法第二十九条の九において準用する場合を含む。)の規定による命令及び法第三十八条の規定による報告に係るものは、第一項又は第二項の規定により権限を有する行政庁も行うことができる。

(書類の提出)

第四十六条 この省令の規定により提出すべき申請書又は届出書は、前条の規定により権限を有する行政庁に提出するものとする。

2 前項の申請書又は届出書に係る権限行政庁が地方運輸局長であるときは、その書類は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる地方運輸局長(以下「所轄地方運輸局長」という。)に提出するものとする。

国内一般旅客定期航路事業及び海上運送法第十九条の六の二に規定する人の運送をする貨物定期航路事業に係るもの(次号に掲げるものを除く。) 事業計画に記載された航路の拠点を管轄する地方運輸局長

国内一般旅客定期航路事業を経営する法人の合併又は分割に係るもの 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により国内一般旅客定期航路事業を承継する法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長

海上運送法第二十条第二項に規定する人の運送をする不定期航路事業に係るもの 主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長

前三号に掲げるもの以外のもの 当該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長(当該事案が二以上の地方運輸局長の管轄区域(当該事案が貨物利用運送事業法施行規則第四十七条第一項第十三号に規定する外航運送(第六項において単に「外航運送」という。)又は同項第一号に規定する内航運送(次項及び第六項において単に「内航運送」という。)に係るものである場合の近畿運輸局長の管轄区域にあっては、神戸運輸監理部長の管轄区域を除く。)にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する地方運輸局長)

3 法及びこの省令の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書又は届出書であって法第三章第二節及び前条第一項各号に掲げるもの(同項第七号に掲げるものにあっては、貨物利用運送事業法施行規則第四十七条第一項第三号に規定する鉄道運送(第七項及び第八項において「鉄道運送」という。)のみに係る事案又は内航運送に係る第二種貨物利用運送事業のみに係る事案に係るもの)は、それぞれ所轄地方運輸局長を経由して提出しなければならない。

4 前項に規定するもののほか、法及びこの省令の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書又は届出書(貨物利用運送事業法第二十二条第二号に規定する外国人等による国際貨物利用運送事業に係るものを除く。)は、それぞれ所轄地方運輸局長を経由して提出することができる。

5 この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき申請書又は届出書であって一般乗合旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業、自家用有償旅客運送、一般貨物自動車運送事業又は貨物利用運送事業法施行規則第四十七条第一項第一号に規定する貨物自動車運送のみに係るものは、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長(当該事案が運輸監理部長と運輸支局長又は二以上の運輸支局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長。以下同じ。)を経由して提出するものとする。

6 この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき申請書又は届出書であって国内一般旅客定期航路事業等、内航運送、外航運送又は外国人国際第二種貨物海上利用運送事業のみに係るものは、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長(当該事案が二以上の運輸支局長又は海事事務所長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長)を経由して提出することができる。

7 この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき申請書又は届出書であって貨物利用運送事業法施行規則第四十七条第一項第十三号に規定する航空運送若しくは鉄道運送に係る第二種貨物利用運送事業に係る集配事業計画又は貨物利用運送事業法第四十九条の二第三号に規定する外国人国際第二種貨物航空利用運送事業者の事業計画(貨物の集配に係るものに限る。)の変更に係る事案に係るものは、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して提出することができる。

8 この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき届出書(貨物自動車運送事業法第三条の許可を受けている者が行うものに限る。)であって鉄道運送に係る第二種貨物利用運送事業に係る事業計画(貨物利用運送事業法施行規則第十八条第一項第三号又は第四号に掲げる事項に限る。)の変更に係る事案に係るものは、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して提出することができる。

(申請書等の進達)

第四十七条 地方運輸局長は、前条第四項の規定により申請書又は届出書を受け付けたときは、遅滞なく国土交通大臣に進達しなければならない。

附則

この省令は、法の施行の日(平成十九年十月一日)から施行する。

附則(平成二〇年一〇月一日国土交通省令第八二号)

この省令は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十月一日)から施行する。

附則(平成二〇年一二月一日国土交通省令第九七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二六年一一月二〇日国土交通省令第八七号)

この省令は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十一月二十日)から施行する。

附則(平成二七年八月二五日国土交通省令第六四号)

この省令は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年八月二十六日)から施行する。

附則(令和二年一一月二七日国土交通省令第九三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十一月二十七日)から施行する。

附則(令和五年六月三〇日国土交通省令第五五号)

この省令は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和五年七月一日)から施行する。

附則(令和五年九月二二日国土交通省令第七三号)

この省令は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年十月一日)から施行する。

附則(令和六年一月一九日国土交通省令第三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、海上運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

別表第一 (第十六条及び第十七条関係)

規定
事項
書類
法第十五条
道路運送法第四条第一項の許可(一般乗合旅客自動車運送事業に係るものに限る。)に係る部分
道路運送法第五条第一項各号に掲げる事項
道路運送法施行規則第六条第一項各号に掲げる書類

道路運送法第九条第四項の届出に係る部分
道路運送法施行規則第九条第一項各号に掲げる事項
道路運送法施行規則第九条第二項に規定する書類

道路運送法第九条の三第三項の届出に係る部分
道路運送法施行規則第十条の五第一項各号に掲げる事項
道路運送法施行規則第十条の五第二項に規定する書類
 
道路運送法第十五条第一項(特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成二十一年法律第六十四号)第十五条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の認可に係る部分
道路運送法施行規則第十四条第一項各号に掲げる事項
道路運送法施行規則第十四条第二項に規定する書類
 
道路運送法第十五条第三項の届出に係る部分
道路運送法施行規則第十五条第二項において準用する同令第十四条第一項各号に掲げる事項
道路運送法施行規則第十五条第二項において準用する同令第十四条第二項に規定する書類
 
道路運送法第十五条第四項の届出に係る部分
道路運送法施行規則第十五条の二第二項において準用する同令第十四条第一項各号に掲げる事項
道路運送法施行規則第十五条の二第二項において準用する同令第十四条第二項に規定する書類

別表第二 (第二十一条及び第二十二条関係)

規定
事項
書類
法第二十条
海上運送法第三条第一項の許可に係る部分
海上運送法施行規則第二条第一項各号に掲げる事項
海上運送法施行規則第二条第二項各号に掲げる書類
 
海上運送法第十一条第一項の認可に係る部分
海上運送法施行規則第八条各号に掲げる事項
 
 
海上運送法第十一条第三項の届出に係る部分
海上運送法施行規則第八条の二第二項各号に掲げる事項
 
 
海上運送法第十九条の五第一項の届出に係る部分
海上運送法施行規則第二十条各号又は第二十条の二各号に掲げる事項
 
 
海上運送法第二十条第二項の届出に係る部分
海上運送法施行規則第二十二条各号又は第二十二条の三各号に掲げる事項
 

別表第二の二 (第二十五条及び第二十六条関係)

規定
事項
書類
法第二十五条第一項
鉄道事業法第三条第一項の許可に係る部分
鉄道事業法第四条第一項各号に掲げる事項
鉄道事業法施行規則第二条第二項各号に掲げる書類及び図面
 
鉄道事業法第七条第一項の認可に係る部分
鉄道事業法施行規則第七条第一項各号に掲げる事項
鉄道事業法施行規則第七条第二項に規定する書類及び図面
 
鉄道事業法第七条第三項の届出に係る部分
鉄道事業法施行規則第八条第二項各号に掲げる事項
 
 
鉄道事業法第十五条第一項の認可に係る部分
鉄道事業法施行規則第三十条第二項各号に掲げる事項
鉄道事業法施行規則第三十条第三項各号に掲げる書類
 
鉄道事業法第十六条第一項の認可に係る部分
鉄道事業法施行規則第三十二条第二項各号に掲げる事項
鉄道事業法施行規則第三十二条第三項に規定する書類

鉄道事業法第十六条第三項の届出に係る部分
鉄道事業法施行規則第三十三条第一項各号に掲げる事項


鉄道事業法第十六条第四項の届出に係る部分
鉄道事業法施行規則第三十三条第一項各号に掲げる事項
鉄道事業法施行規則第三十三条第二項に規定する書類

鉄道事業法第十六条第八項の届出に係る部分
鉄道事業法施行規則第三十四条第二項において準用する同令第三十三条第一項各号に掲げる事項


鉄道事業法第十七条の届出に係る部分
鉄道事業法施行規則第三十五条第一項各号及び第三項各号に掲げる事項
鉄道事業法施行規則第三十五条第二項各号に掲げる書類及び図面
 
鉄道事業法第二十五条第一項の許可に係る部分
鉄道事業法施行規則第三十八条第二項各号に掲げる事項
鉄道事業法施行規則第三十八条第三項各号に掲げる書類
 
鉄道事業法第二十六条第一項の認可に係る部分
鉄道事業法施行規則第三十九条第一項各号に掲げる事項
鉄道事業法施行規則第三十九条第二項各号に掲げる書類
 
鉄道事業法第二十六条第二項の認可に係る部分
鉄道事業法施行規則第四十条第一項各号に掲げる事項
鉄道事業法施行規則第四十条第二項各号に掲げる書類

別表第三 (第三十条関係)

規定
事項
書類
法第二十七条第四項
鉄道事業法第七条第三項の届出に係る部分
鉄道事業法施行規則第八条第二項各号に掲げる事項


鉄道事業法第十六条第三項後段の届出に係る部分
鉄道事業法施行規第三十三条第一項各号に掲げる事項


鉄道事業法第十六条第四項の届出に係る部分
鉄道事業法施行規則第三十三条第一項各号に掲げる事項
鉄道事業法施行規則第三十三条第二項に規定する書類

鉄道事業法第十六条第八項後段の届出に係る部分
鉄道事業法施行規則第三十四条第二項において準用する同令第三十三条第一項各号に掲げる事項

別表第三の二 (第三十五条及び第三十六条関係)

規定
事項
書類
法第二十七条の四第一項
道路運送法第四条第一項の許可に係る部分
道路運送法第五条第一項各号に掲げる事項
道路運送法施行規則第六条第一項各号に掲げる書類

道路運送法第九条第一項の認可に係る部分
道路運送法施行規則第八条第一項各号に掲げる事項
道路運送法施行規則第八条第二項に規定する書類

道路運送法第九条第三項の届出に係る部分
道路運送法施行規則第九条第一項各号に掲げる事項


道路運送法第九条第四項の届出に係る部分
道路運送法施行規則第九条第一項各号に掲げる事項
道路運送法施行規則第九条第二項に規定する書類

道路運送法第九条第六項の届出に係る部分
道路運送法施行規則第十条第三項各号に掲げる事項


道路運送法第十五条第一項の認可に係る部分
道路運送法施行規則第十四条第一項各号に掲げる事項
道路運送法施行規則第十四条第二項に規定する書類

道路運送法第十五条第三項の届出に係る部分
道路運送法施行規則第十五条第二項において準用する同令第十四条第一項各号に掲げる事項
道路運送法施行規則第十五条第二項において準用する同令第十四条第二項に規定する書類

道路運送法第十五条第四項の届出に係る部分
道路運送法施行規則第十五条の二第二項において準用する同令第十四条第一項各号に掲げる事項
道路運送法施行規則第十五条の二第二項において準用する同令第十四条第二項に規定する書類

道路運送法第十五条の三第一項又は第二項の届出に係る部分
道路運送法施行規則第十五条の十三第一項各号に掲げる事項
道路運送法施行規則第十五条の十三第二項に規定する図面

道路運送法第十五条の三第三項の届出に係る部分
道路運送法施行規則第十五条の十四第二項に掲げる事項


道路運送法第三十六条第一項の認可に係る部分
道路運送法施行規則第二十二条第一項各号に掲げる事項
道路運送法施行規則第二十二条第二項各号に掲げる書類及び図面

道路運送法第三十六条第二項の認可に係る部分
道路運送法施行規則第二十三条第一項各号に掲げる事項
道路運送法施行規則第二十三条第二項各号に掲げる書類及び図面
法第二十七条の五第一項
海上運送法第三条第一項の許可に係る部分
海上運送法施行規則第二条第一項各号に掲げる事項
海上運送法施行規則第二条第二項各号に掲げる書類

海上運送法第六条の届出に係る部分
海上運送法施行規則第三条各号に掲げる事項


海上運送法第八条第一項の届出に係る部分
海上運送法施行規則第四条各号に掲げる事項


海上運送法第八条第三項の認可に係る部分
海上運送法施行規則第四条の二第二項各号に掲げる事項


海上運送法第十一条第一項の認可に係る部分
海上運送法施行規則第八条各号に掲げる事項


海上運送法第十一条第三項の届出に係る部分
海上運送法施行規則第八条の二第二項各号に掲げる事項


海上運送法第十一条の二第一項の届出に係る部分
海上運送法施行規則第九条各号に掲げる事項


海上運送法第十一条の二第二項の認可に係る部分
海上運送法施行規則第十条各号に掲げる事項


海上運送法第十一条の二第四項の届出に係る部分
海上運送法施行規則第十一条第二項各号に掲げる事項


海上運送法第十八条第一項の認可に係る部分
海上運送法施行規則第十六条第一項各号に掲げる事項
海上運送法施行規則第十六条第二項各号に掲げる書類

海上運送法第十八条第二項の認可に係る部分
海上運送法施行規則第十七条第一項各号に掲げる事項
海上運送法施行規則第十七条第二項各号に掲げる書類

別表第三の三 (第三十六条の七及び第三十六条の八関係)

規定
事項
書類
法第二十七条の八第一項
鉄道事業法第三条第一項の許可に係る部分
鉄道事業法第四条第一項各号に掲げる事項
鉄道事業法施行規則第二条第二項各号に掲げる書類及び図面

鉄道事業法第七条第一項の認可に係る部分
鉄道事業法施行規則第七条第一項各号に掲げる事項
鉄道事業法施行規則第七条第二項に規定する書類及び図面

鉄道事業法第七条第三項の届出に係る部分
鉄道事業法施行規則第八条第二項各号に掲げる事項


鉄道事業法第十六条第一項の認可に係る部分
鉄道事業法施行規則第三十二条第二項各号に掲げる事項
鉄道事業法施行規則第三十二条第三項に規定する書類

鉄道事業法第十六条第三項の届出に係る部分
鉄道事業法施行規則第三十三条第一項各号に掲げる事項


鉄道事業法第十六条第八項の届出に係る部分
鉄道事業法施行規則第三十四条第二項において準用する同令第三十三条第一項各号に掲げる事項


鉄道事業法第十七条の届出に係る部分
鉄道事業法施行規則第三十五条第一項各号及び第三項各号に掲げる事項
鉄道事業法施行規則第三十五条第二項各号に掲げる書類及び図面
法第二十七条の八第二項
鉄道事業法第十八条の届出に係る部分
鉄道事業法施行規則第三十六条第一項各号に掲げる事項
鉄道事業法施行規則第三十六条第二項各号に掲げる書類
法第二十七条の九
軌道法第三条の特許に係る部分

軌道法施行規則第一条第一項各号に掲げる書類及び図面並びに同条第二項に規定する事由書

軌道法第十一条第一項(旅客運賃の設定に係るものに限る。)の認可に係る部分
軌道法施行規則第十九条第一項に規定する事項
軌道法施行規則第十九条第二項に規定する書類

軌道法第十一条第一項(旅客運賃の変更に係るものに限る。)の認可に係る部分
軌道法施行規則第二十二条第一項に規定する事由
軌道法施行規則第二十二条第二項に規定する書類

軌道法第十一条第一項(荷物運賃の設定に係るものに限る。)の認可に係る部分
軌道法施行規則第二十条第一項及び第二項に規定する事項
軌道法施行規則第二十条第二項に規定する書類

軌道法第十一条第一項(荷物運賃の変更に係るものに限る。)の認可に係る部分
軌道法施行規則第二十二条第一項に規定する事由
軌道法施行規則第二十二条第二項に規定する書類

軌道法第十一条第一項(運輸に関する料金の設定に係るものに限る。)の認可に係る部分
軌道法施行規則第二十一条第一項に規定する事項


軌道法第十一条第一項(運輸に関する料金の変更に係るものに限る。)の認可に係る部分
軌道法施行規則第二十二条第一項に規定する事由


軌道法第十一条第二項(国土交通省令を以て定める料金の設定に係るものに限る。)の届出に係る部分
軌道法施行規則第二十一条第三項に規定する事項


軌道法第十一条第二項(国土交通省令を以て定める料金の変更に係るものに限る。)の届出に係る部分
軌道法施行規則第二十二条第三項に規定する事由

法第二十七条の十
道路運送法第四条第一項の許可に係る部分
道路運送法第五条第一項各号に掲げる事項
道路運送法施行規則第六条第一項各号に掲げる書類

道路運送法第九条第一項の認可に係る部分
道路運送法施行規則第八条第一項各号に掲げる事項
道路運送法施行規則第八条第二項に規定する書類

道路運送法第九条第三項の届出に係る部分
道路運送法施行規則第九条第一項各号に掲げる事項


道路運送法第九条第四項の届出に係る部分
道路運送法施行規則第九条第一項各号に掲げる事項
道路運送法施行規則第九条第二項に規定する書類

道路運送法第九条第六項の届出に係る部分
道路運送法施行規則第十条第三項各号に掲げる事項


道路運送法第十五条第一項の認可に係る部分
道路運送法施行規則第十四条第一項各号に掲げる事項
道路運送法施行規則第十四条第二項に規定する書類

道路運送法第十五条第三項の届出に係る部分
道路運送法施行規則第十五条第二項において準用する同令第十四条第一項各号に掲げる事項
道路運送法施行規則第十五条第二項において準用する同令第十四条第二項に規定する書類

道路運送法第十五条第四項の届出に係る部分
道路運送法施行規則第十五条の二第二項において準用する同令第十四条第一項各号に掲げる事項
道路運送法施行規則第十五条の二第二項において準用する同令第十四条第二項に規定する書類

道路運送法第十五条の三第一項又は第二項の届出に係る部分
道路運送法施行規則第十五条の十三第一項各号に掲げる事項
道路運送法施行規則第十五条の十三第二項に規定する図面

道路運送法第十五条の三第三項の届出に係る部分
道路運送法施行規則第十五条の十四第二項に掲げる事項

法第二十七条の十一
貨物自動車運送事業法第三条の許可に係る部分
貨物自動車運送事業法第四条第一項各号及び第二項各号に掲げる事項
貨物自動車運送事業法施行規則第三条各号に掲げる書類

貨物自動車運送事業法第九条第一項の認可に係る部分
貨物自動車運送事業法施行規則第五条第一項各号に掲げる事項
貨物自動車運送事業法施行規則第五条第二項に規定する書類

貨物自動車運送事業法第九条第三項の届出に係る部分
貨物自動車運送事業法施行規則第六条第二項各号又は第七条第二項各号に掲げる事項
貨物自動車運送事業法施行規則第六条第三項又は第七条第三項に規定する書類
法第二十七条の十二第一項
貨物利用運送事業法第三条第一項の登録に係る部分
貨物利用運送事業法第四条第一項各号に掲げる事項
貨物利用運送事業法施行規則第四条第二項各号に掲げる書類

貨物利用運送事業法第七条第一項の変更登録に係る部分
貨物利用運送事業法施行規則第九条第一項各号に掲げる事項
貨物利用運送事業法施行規則第九条第二項に規定する書類

貨物利用運送事業法第七条第三項の届出に係る部分
貨物利用運送事業法施行規則第十条第一項各号に掲げる事項
貨物利用運送事業法施行規則第十条第二項に規定する書類
法第二十七条の十二第二項前段
貨物利用運送事業法第十一条の届出に係る部分
貨物利用運送事業法施行規則第十四条第二項各号に掲げる事項
貨物利用運送事業法施行規則第十四条第三項に規定する書類
法第二十七条の十三第一項
貨物利用運送事業法第二十条の許可に係る部分
貨物利用運送事業法第二十一条第一項各号に掲げる事項
貨物利用運送事業法施行規則第十九条第一項各号に掲げる書類

貨物利用運送事業法第二十五条第一項の認可に係る部分
貨物利用運送事業法施行規則第二十条第一項各号に掲げる事項
貨物利用運送事業法施行規則第二十条第二項に規定する書類

貨物利用運送事業法第二十五条第三項の届出に係る部分
貨物利用運送事業法施行規則第二十一条第二項各号又は第二十二条第二項各号に掲げる事項
貨物利用運送事業法施行規則第二十一条第三項又は第二十二条第三項に規定する書類

貨物利用運送事業法第四十五条第一項の許可に係る部分
貨物利用運送事業法施行規則第三十九条第一項各号に掲げる事項
貨物利用運送事業法施行規則第三十九条第二項各号に掲げる書類

貨物利用運送事業法第四十六条第二項の認可に係る部分
貨物利用運送事業法施行規則第四十条第一項各号に掲げる事項
貨物利用運送事業法施行規則第四十条第二項に規定する書類

貨物利用運送事業法第四十六条第四項の届出に係る部分
貨物利用運送事業法施行規則第四十一条第二項各号又は第四十二条第二項各号に掲げる事項
貨物利用運送事業法施行規則第四十一条第三項又は第四十二条第三項に規定する書類
法第二十七条の十三第二項前段
貨物利用運送事業法第三十四条第一項において準用する同法第十一条の届出に係る部分
貨物利用運送事業法施行規則第十四条第二項各号に掲げる事項
貨物利用運送事業法施行規則第十四条第三項に規定する書類

別表第三の四 (第三十六条の十六及び第三十六条の十七関係)

規定
事項
書類
法第二十七条の十六
鉄道事業法第三条第一項の許可に係る部分
鉄道事業法第四条第一項各号に掲げる事項
鉄道事業法施行規則第二条第二項各号に掲げる書類及び図面

鉄道事業法第七条第一項の認可に係る部分
鉄道事業法施行規則第七条第一項各号に掲げる事項
鉄道事業法施行規則第七条第二項に規定する書類及び図面

鉄道事業法第七条第三項の届出に係る部分
鉄道事業法施行規則第八条第二項各号に掲げる事項


鉄道事業法第十六条第一項の認可に係る部分
鉄道事業法施行規則第三十二条第二項各号に掲げる事項
鉄道事業法施行規則第三十二条第三項に規定する書類

鉄道事業法第十六条第三項の届出に係る部分
鉄道事業法施行規則第三十三条第一項各号に掲げる事項


鉄道事業法第十六条第四項の届出に係る部分
鉄道事業法施行規則第三十三条第一項各号に掲げる事項
鉄道事業法施行規則第三十三条第二項に規定する書類

鉄道事業法第十六条第八項の届出に係る部分
鉄道事業法施行規則第三十四条第二項において準用する同令第三十三条第一項各号に掲げる事項


鉄道事業法第十七条の届出に係る部分
鉄道事業法施行規則第三十五条第一項各号及び第三項各号に掲げる事項
鉄道事業法施行規則第三十五条第二項各号に掲げる書類及び図面

鉄道事業法第二十八条第一項の届出に係る部分
鉄道事業法施行規則第四十二条第一項各号に掲げる事項


鉄道事業法第二十八条の二第一項の届出に係る部分
鉄道事業法施行規則第四十二条第一項各号に掲げる事項
鉄道事業法施行規則第四十二条第二項各号に掲げる書類
法第二十七条の十七
軌道法第三条の特許に係る部分

軌道法施行規則第一条第一項各号に掲げる書類及び図面並びに同条第二項に規定する事由書

軌道法第十一条第一項(旅客運賃の設定に係るものに限る。)の認可に係る部分
軌道法施行規則第十九条第一項に規定する事項
軌道法施行規則第十九条第二項に規定する書類

軌道法第十一条第一項(旅客運賃の変更に係るものに限る。)の認可に係る部分
軌道法施行規則第二十二条第一項に規定する事由
軌道法施行規則第二十二条第二項に規定する書類

軌道法第十一条第一項(荷物運賃の設定に係るものに限る。)の認可に係る部分
軌道法施行規則第二十条第一項及び第二項に規定する事項
軌道法施行規則第二十条第二項に規定する書類

軌道法第十一条第一項(荷物運賃の変更に係るものに限る。)の認可に係る部分
軌道法施行規則第二十二条第一項に規定する事由
軌道法施行規則第二十二条第二項に規定する書類

軌道法第十一条第一項(運輸に関する料金の設定に係るものに限る。)の認可に係る部分
軌道法施行規則第二十一条第一項に規定する事項


軌道法第十一条第一項(運輸に関する料金の変更に係るものに限る。)の認可に係る部分
軌道法施行規則第二十二条第一項に規定する事由


軌道法第十一条第二項(国土交通省令を以て定める料金の設定に係るものに限る。)の届出に係る部分
軌道法施行規則第二十一条第三項に規定する事項


軌道法第十一条第二項(国土交通省令を以て定める料金の変更に係るものに限る。)の届出に係る部分
軌道法施行規則第二十二条第三項に規定する事由


軌道法第二十二条ノ二の許可に係る部分
軌道法施行規則第二十八条第一項及び第二項に規定する事項
軌道法施行規則第二十八条第二項に規定する書類
法第二十七条の十八第一項
道路運送法第四条第一項の許可に係る部分
道路運送法第五条第一項各号に掲げる事項
道路運送法施行規則第六条第一項各号に掲げる書類

道路運送法第九条第一項の認可に係る部分
道路運送法施行規則第八条第一項各号に掲げる事項
道路運送法施行規則第八条第二項に規定する書類

道路運送法第九条第三項の届出に係る部分
道路運送法施行規則第九条第一項各号に掲げる事項


道路運送法第九条第四項の届出に係る部分
道路運送法施行規則第九条第一項各号に掲げる事項
道路運送法施行規則第九条第二項に規定する書類

道路運送法第九条第六項の届出に係る部分
道路運送法施行規則第十条第三項各号に掲げる事項


道路運送法第九条の三第三項の届出に係る部分
道路運送法施行規則第十条の五第一項各号に掲げる事項
道路運送法施行規則第十条の五第二項に規定する書類

道路運送法第十五条第一項の認可に係る部分
道路運送法施行規則第十四条第一項各号に掲げる事項
道路運送法施行規則第十四条第二項に規定する書類

道路運送法第十五条第三項の届出に係る部分
道路運送法施行規則第十五条第二項において準用する同令第十四条第一項各号に掲げる事項
道路運送法施行規則第十五条第二項において準用する同令第十四条第二項に規定する書類

道路運送法第十五条第四項の届出に係る部分
道路運送法施行規則第十五条の二第二項において準用する同令第十四条第一項各号に掲げる事項
道路運送法施行規則第十五条の二第二項において準用する同令第十四条第二項に規定する書類

道路運送法第十五条の二第一項の届出に係る部分
道路運送法施行規則第十五条の五第一項各号に掲げる事項
道路運送法施行規則第十五条の五第二項又は第三項に規定する書類

道路運送法第十五条の三第一項又は第二項の届出に係る部分
道路運送法施行規則第十五条の十三第一項各号に掲げる事項
道路運送法施行規則第十五条の十三第二項に規定する図面

道路運送法第十五条の三第三項の届出に係る部分
道路運送法施行規則第十五条の十四第二項に掲げる事項


道路運送法第三十八条第一項の届出に係る部分
道路運送法施行規則第二十五条第一項各号に掲げる事項


道路運送法第三十八条第二項の届出に係る部分
道路運送法施行規則第二十五条第二項において準用する同令第十五条の五第一項各号に掲げる事項
道路運送法施行規則第二十五条第二項において準用する同令第十五条の五第二項又は第三項に規定する書類

道路運送法第七十九条の登録に係る部分
道路運送法第七十九条の二第一項各号に掲げる事項
道路運送法施行規則第五十一条の三各号に掲げる書類

道路運送法第七十九条の七第一項の登録に係る部分
道路運送法施行規則第五十一条の十一第一項各号に掲げる事項
道路運送法施行規則第五十一条の十一第二項各号に掲げる書類

道路運送法第七十九条の七第三項の届出に係る部分
道路運送法施行規則第五十一条の十三第二項各号に掲げる事項
道路運送法施行規則第五十一条の十三第三項各号に掲げる書類
法第二十七条の十九
海上運送法第三条第一項の許可に係る部分
海上運送法施行規則第二条第一項各号に掲げる事項
海上運送法施行規則第二条第二項各号に掲げる書類

海上運送法第六条の届出に係る部分
海上運送法施行規則第三条各号に掲げる事項


海上運送法第八条第一項の届出に係る部分
海上運送法施行規則第四条各号に掲げる事項


海上運送法第八条第三項の認可に係る部分
海上運送法施行規則第四条の二第二項各号に掲げる事項


海上運送法第十一条第一項の認可に係る部分
海上運送法施行規則第八条各号に掲げる事項


海上運送法第十一条第三項の届出に係る部分
海上運送法施行規則第八条の二第二項各号に掲げる事項


海上運送法第十一条の二第一項の届出に係る部分
海上運送法施行規則第九条各号に掲げる事項


海上運送法第十一条の二第二項の認可に係る部分
海上運送法施行規則第十条各号に掲げる事項


海上運送法第十一条の二第四項の届出に係る部分
海上運送法施行規則第十一条第二項各号に掲げる事項


海上運送法第十六条第一項又は第二項の届出に係る部分
海上運送法施行規則第十五条各号に掲げる事項


海上運送法第十九条の五第一項の届出に係る部分
海上運送法施行規則第二十条各号又は第二十条の二各号に掲げる事項


海上運送法第十九条の五第二項の届出に係る部分
海上運送法施行規則第二十一条各号に掲げる事項


海上運送法第二十条第二項の届出に係る部分
海上運送法施行規則第二十二条各号又は第二十二条の三各号に掲げる事項


海上運送法第二十条第三項の届出に係る部分
海上運送法施行規則第二十三条各号に掲げる事項

別表第三の五 (第三十六条の二十五及び第三十六条の二十六関係)

規定
事項
書類
法第二十九条の六第一項
鉄道事業法第七条第一項の認可に係る部分
鉄道事業法施行規則第七条第一項各号に掲げる事項
鉄道事業法施行規則第七条第二項に規定する書類及び図面
法第二十九条の七第一項
道路運送法第四条第一項の許可に係る部分
道路運送法第五条第一項各号に掲げる事項
道路運送法施行規則第六条第一項各号に掲げる書類

道路運送法第九条第一項の認可に係る部分
道路運送法施行規則第八条第一項各号に掲げる事項
道路運送法施行規則第八条第二項に規定する書類

道路運送法第十五条第一項の認可に係る部分
道路運送法施行規則第十四条第一項各号に掲げる事項
道路運送法施行規則第十四条第二項に規定する書類

道路運送法第七十九条の登録に係る部分
道路運送法第七十九条の二第一項各号に掲げる事項
道路運送法施行規則第五十一条の三各号に掲げる書類

道路運送法第七十九条の七第一項の変更登録に係る部分
道路運送法施行規則第五十一条の十一第一項各号に掲げる事項
道路運送法施行規則第五十一条の十一第二項各号に掲げる書類

別表第四 (第三十八条関係)

規定
事項
書類
法第三十二条第一項
鉄道事業法第三条第一項の許可に係る部分
鉄道事業法第四条第一項各号に掲げる事項
鉄道事業法施行規則第二条第二項各号に掲げる書類及び図面
 
鉄道事業法第七条第一項の認可に係る部分
鉄道事業法施行規則第七条第一項各号に掲げる事項
鉄道事業法施行規則第七条第二項に規定する書類及び図面
 
鉄道事業法第七条第三項の届出に係る部分
鉄道事業法施行規則第八条第二項各号に掲げる事項
 
法第三十三条第一項
軌道法第三条の特許に係る部分
 
軌道法施行規則第一条第一項各号に掲げる書類及び図面並びに同条第二項に規定する事由書
法第三十四条第一項
道路運送法第四条第一項の許可に係る部分
道路運送法第五条第一項各号に掲げる事項
道路運送法施行規則第六条第一項各号に掲げる書類
 
道路運送法第十五条第一項の認可に係る部分
道路運送法施行規則第十四条第一項各号に掲げる事項
道路運送法施行規則第十四条第二項に規定する書類
 
道路運送法第十五条第三項の届出に係る部分
道路運送法施行規則第十五条第二項において準用する同令第十四条第一項各号に掲げる事項
道路運送法施行規則第十五条第二項において準用する同令第十四条第二項に規定する書類
 
道路運送法第十五条第四項の届出に係る部分
道路運送法施行規則第十五条の二第二項において準用する同令第十四条第一項各号に掲げる事項
道路運送法施行規則第十五条の二第二項において準用する同令第十四条第二項に規定する書類
法第三十五条第一項
海上運送法第三条第一項の許可に係る部分
海上運送法施行規則第二条第一項各号に掲げる事項
海上運送法施行規則第二条第二項各号に掲げる書類
 
海上運送法第十一条第一項の認可に係る部分
海上運送法施行規則第八条各号に掲げる事項
 
 
海上運送法第十一条第三項の届出に係る部分
海上運送法施行規則第八条の二第二項各号に掲げる事項
 
 
海上運送法第十九条の五第一項の届出に係る部分
海上運送法施行規則第二十条各号又は第二十条の二各号に掲げる事項
 
 
海上運送法第二十条第二項の届出に係る部分
海上運送法施行規則第二十二条各号又は第二十二条の三各号に掲げる事項
 

別表第五 (第三十九条関係)

規定
事項
書類
法第三十二条第二項
鉄道事業法第七条第一項の認可に係る部分
鉄道事業法施行規則第七条第一項各号に掲げる事項
鉄道事業法施行規則第七条第二項に規定する書類及び図面
 
鉄道事業法第七条第三項の届出に係る部分
鉄道事業法施行規則第八条第二項各号に掲げる事項
 
 
鉄道事業法第二十六条第一項の認可に係る部分
鉄道事業法施行規則第三十九条第一項各号に掲げる事項
鉄道事業法施行規則第三十九条第二項各号に掲げる書類
 
鉄道事業法第二十六条第二項の認可に係る部分
鉄道事業法施行規則第四十条第一項各号に掲げる事項
鉄道事業法施行規則第四十条第二項各号に掲げる書類
 
鉄道事業法第二十七条第一項の認可に係る部分
鉄道事業法施行規則第四十一条第一項各号に掲げる事項
鉄道事業法施行規則第四十一条第二項各号に掲げる書類
 
鉄道事業法第二十八条第一項又は第二十八条の二第一項の届出に係る部分
鉄道事業法施行規則第四十二条第一項各号に掲げる事項
鉄道事業法施行規則第四十二条第二項各号に掲げる書類
法第三十三条第二項
軌道法第十六条第一項(軌道の譲渡に係る部分に限る。)の許可に係る部分
 
軌道法施行規則第二十五条第一項各号に掲げる書類
 
軌道法第二十二条の認可に係る部分
軌道法施行規則第二十六条に規定する事項
軌道法施行規則第二十六条各号に掲げる書類
 
軌道法第二十二条ノ二の許可に係る部分
軌道法施行規則第二十八条第一項及び第二項に規定する事項
軌道法施行規則第二十八条第二項に規定する書類
 
軌道法第二十六条において準用する鉄道事業法第二十七条第一項の認可に係る部分
軌道法施行規則第二十七条第一項各号に掲げる事項
軌道法施行規則第二十七条第二項に規定する書類
法第三十四条第二項
道路運送法第十五条第一項の認可に係る部分
道路運送法施行規則第十四条第一項各号に掲げる事項
道路運送法施行規則第十四条第二項に規定する書類
 
道路運送法第十五条第三項の届出に係る部分
道路運送法施行規則第十五条第二項において準用する同令第十四条第一項各号に掲げる事項
道路運送法施行規則第十五条第二項において準用する同令第十四条第二項に規定する書類
 
道路運送法第十五条第四項の届出に係る部分
道路運送法施行規則第十五条の二第二項において準用する同令第十四条第一項各号に掲げる事項
道路運送法施行規則第十五条の二第二項において準用する同令第十四条第二項に規定する書類
 
道路運送法第十五条の二第一項の届出に係る部分
道路運送法施行規則第十五条の五第一項各号に掲げる事項
道路運送法施行規則第十五条の五第二項又は第三項に規定する書類
 
道路運送法第三十六条第一項の認可に係る部分
道路運送法施行規則第二十二条第一項各号に掲げる事項
道路運送法施行規則第二十二条第二項各号に掲げる書類及び図面
 
道路運送法第三十六条第二項の認可に係る部分
道路運送法施行規則第二十三条第一項各号に掲げる事項
道路運送法施行規則第二十三条第二項各号に掲げる書類及び図面
 
道路運送法第三十七条第一項の認可に係る部分
道路運送法施行規則第二十四条第一項各号に掲げる事項
道路運送法施行規則第二十四条第二項各号に掲げる書類
 
道路運送法第三十八条第一項の届出に係る部分
道路運送法施行規則第二十五条第一項各号に掲げる事項
 
 
道路運送法第三十八条第二項の届出に係る部分
道路運送法施行規則第二十五条第二項において準用する同令第十五条の五第一項各号に掲げる事項
道路運送法施行規則第二十五条第二項において準用する同令第十五条の五第二項又は第三項に規定する書類
法第三十五条第二項
海上運送法第十一条第一項の認可に係る部分
海上運送法施行規則第八条各号に掲げる事項
 
 
海上運送法第十一条第三項の届出に係る部分
海上運送法施行規則第八条の二第二項各号に掲げる事項
 
 
海上運送法第十六条第一項又は第二項の届出に係る部分
海上運送法施行規則第十五条各号に掲げる事項
 
 
海上運送法第十八条第一項の認可に係る部分
海上運送法施行規則第十六条第一項各号に掲げる事項
海上運送法施行規則第十六条第二項各号に掲げる書類
 
海上運送法第十八条第二項の認可に係る部分
海上運送法施行規則第十七条第一項各号に掲げる事項
海上運送法施行規則第十七条第二項各号に掲げる書類
 
海上運送法第十八条第四項の認可に係る部分
海上運送法施行規則第十九条第一項各号に掲げる事項
海上運送法施行規則第十九条第二項各号に掲げる書類
 
海上運送法第十九条の五第一項の届出に係る部分
海上運送法施行規則第二十条各号又は第二十条の二各号に掲げる事項
 
 
海上運送法第十九条の五第二項の届出に係る部分
海上運送法施行規則第二十一条各号に掲げる事項
 
 
海上運送法第二十条第二項の届出に係る部分
海上運送法施行規則第二十二条各号又は第二十二条の三各号に掲げる事項
 
 
海上運送法第二十条第三項の届出に係る部分
海上運送法施行規則第二十三条各号に掲げる事項