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平成十九年内閣府・農林水産省・経済産業省令第一号
商品投資に係る事業の規制に関する法律第三十七条において準用する同法第三十条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)を実施するため、商品投資に係る事業の規制に関する法律第三十七条において準用する同法第三十条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令を次のように定める。

 商品投資に係る事業の規制に関する法律第三十七条において準用する同法第三十条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別紙様式によるものとする。 ただし、金融庁又は財務局若しくは福岡財務支局の職員が立入検査をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。

附則

この命令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)の施行の日から施行する。

附則(令和元年六月二四日内閣府・農林水産省・経済産業省令第一号)

この命令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

別紙様式


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