平成十九年経済産業省令第三十三号
特別会計に関する法律施行令第五十一条第四項第十二号に規定する経済産業省令で定める要件を定める省令

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。特別会計に関する法律施行令第五十一条第四項第十二号に規定する経済産業省令で定める要件を定める省令は、2007年に公布された府省令で、特別会計に関する法律施行令第五十一条第四項第十二号に規定する経済産等について、納付、計算、会計処理、国や自治体の事務分担を確認しやすくするために置かれています。会計や税務を扱う担当者、行政手続を確認したい事業者が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:平成19年03月31日

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特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第五十一条第四項第十二号の規定に基づき、特別会計に関する法律施行令第五十一条第四項第十二号に規定する経済産業省令で定める要件を定める省令を次のように制定する。

 特別会計に関する法律施行令第五十一条第四項第十二号に規定する経済産業省令で定める要件は、次のとおりとする。

実用化が我が国の電気の安定供給の確保に資する見込みがあると認められること。

新規性があると認められること。

実用化のための開発に相当期間を要すること。

附則

(施行期日)
第一条 この省令は、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

(電源開発促進対策特別会計法施行規則の廃止)
第二条 電源開発促進対策特別会計法施行規則(昭和五十六年通商産業省令第四十四号)は、廃止する。