平成十九年財務省令第三十九号
株式会社日本政策投資銀行法附則第四条第三項の規定に基づく長期借入金の借入れに係る届出に関する省令

株式会社日本政策投資銀行法附則第四条第三項の規定に基づく長期借入金等に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。株式会社日本政策投資銀行法附則第四条第三項の規定に基づく長期借入金の借入れに係る届出に関する省令は、2007年に公布された府省令で、株式会社日本政策投資銀行法附則第四条第三項の規定に基づく長期借入金等について、事業者が守る基準、届出、監督、取引上の手続を確認しやすくするために置かれています。事業者、許認可や届出を扱う実務担当者、専門職が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:平成19年06月13日

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株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)附則第四条第三項の規定に基づき、株式会社日本政策投資銀行法附則第四条第三項の規定に基づく長期借入金の借入れに係る届出に関する省令を次のように定める。

 日本政策投資銀行は、長期借入金の借入れについて株式会社日本政策投資銀行法附則第四条第三項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を財務大臣に提出しなければならない。

借入れを必要とする理由

長期借入金の額

長期借入金の表示通貨

借入先

長期借入金の利率、償還の方法及び期限

利息の支払の方法及び期限

その他財務大臣が必要と認める事項

附則

この省令は、公布の日から施行する。