第一条 公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号。以下「令」という。)第二十七条第一項に規定する権利の実行の申立てをしようとする者は、別紙様式第一号により作成した申立書に公認会計士法(以下「法」という。)第三十四条の三十三第六項の権利(以下「権利」という。)を有することを証する書面を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。
(権利の申出の手続)第二条 令第二十七条第二項に規定する権利の申出をしようとする者は、別紙様式第二号により作成した申出書に権利を有することを証する書面を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。
(仮配当表の作成等)第三条 令第二十七条第四項の規定による権利の調査のため、金融庁長官は、同条第二項の期間が経過した後、遅滞なく、仮配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該権利の調査の対象となる供託金に係る登録有限責任監査法人(法第三十四条の二十七第一項第二号ロに規定する登録有限責任監査法人をいう。以下同じ。)及び受託者(当該登録有限責任監査法人と法第三十四条の三十三第三項の契約(以下「保証委託契約」という。)を締結している者をいう。以下同じ。)にその内容を通知しなければならない。
(意見聴取会の開催)第四条 令第二十七条第四項の規定による権利の調査の手続は、金融庁長官の指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によって行う。
2 令第二十七条第一項の規定による権利の実行の申立てをした者、同条第二項の期間内に権利の申出をした者又は登録有限責任監査法人若しくは受託者(以下「関係人」と総称する。)は、病気その他のやむを得ない理由により意見聴取会に出席することができないときは、口述書を提出して、意見聴取会における陳述に代えることができる。第五条 議長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者その他の参考人に対し、意見聴取会に出席することを求めることができる。
第六条 議長は、議事を整理するため必要があると認めるときは、意見の陳述、証拠の提示その他の必要な事項について指示をすることができる。
2 議長は、意見聴取会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。第七条 議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。
第八条 議長は、意見聴取会について次に掲げる事項を記載した調書を作成しなければならない。
一 意見聴取会の事案の表示
二 意見聴取会の期日及び場所
三 議長の職名及び氏名
四 出席した関係人の氏名及び住所
五 その他の出席者の氏名
六 陳述された意見の要旨
七 第四条第二項の口述書が提出されたときは、その旨及びその要旨
八 証拠が提示されたときは、その旨及び証拠の標目
九 その他議長が必要と認める事項
第九条 関係人は、前条の調書を閲覧することができる。
(配当の実施の順序)第十条 第三条に規定する供託金のうちに、登録有限責任監査法人が供託したもののほかに、受託者が供託したものがある場合には、金融庁長官は、当該登録有限責任監査法人が供託した供託金につき先に配当を実施しなければならない。
(配当の手続等)第十一条 金融庁長官は、配当の実施のため、供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)第二十七号書式、第二十八号書式又は第二十八号の二書式により作成した支払委託書を供託所に送付するとともに、配当を受けるべき者に供託規則第二十九号書式により作成した証明書を交付しなければならない。
2 金融庁長官は、前項の手続をしたときは、当該支払委託書の写しを当該配当の対象となる供託金に係る登録有限責任監査法人及び法第三十四条の三十三第四項の規定により当該供託金の全部又は一部を供託した受託者に交付しなければならない。 (供託金の取戻し)第十二条 法第三十四条の三十三第一項、第二項、第四項又は第八項の規定により供託金を供託した者(第十五条第三項の規定の適用がある場合においては、同項の規定により供託金を供託したものとみなされる登録有限責任監査法人を含む。次条において「供託者」という。)は、当該供託金の取戻しについて法第三十四条の三十三第十項の規定により金融庁長官の承認を受けようとするときは、取戻しの事由及び取戻しをしようとする金銭の額又は取戻しをしようとする有価証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債(以下「振替国債」という。)を含む。以下同じ。)の名称、枚数、総額面等(振替国債については、その銘柄、金額等とする。以下同じ。)を記載した別紙様式第三号により作成した承認申請書に取戻しをすることができることを証する書面及び同条第十一項の指定に関し参考となる書面を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。
2 金融庁長官は、前項の承認をしようとするときは、法第三十四条の三十三第十項第四号の規定による供託金の取戻しを承認する場合を除き、前項の供託金につき権利を有する者は六月を下らない一定の期間内にその権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、その旨を当該供託金に係る登録有限責任監査法人及び受託者に通知しなければならない。 3 前項の権利の申出をしようとする者は、別紙様式第四号により作成した申出書に権利を有することを証する書面を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。 4 令第二十七条第四項から第七項まで及び第三条から前条までの規定は、第二項の期間内に権利の申出があった場合について準用する。 5 金融庁長官は、第一項の承認をしたときは、別紙様式第五号により作成した取戻しを承認する旨の証明書を同項の承認の申請をした者に交付しなければならない。 6 第一項の承認を受けた者が供託規則第二十五条第一項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、前項の規定により交付を受けた取戻しを承認する旨の証明書をもって足りる。 (供託金の保管替え等)第十三条 金銭のみをもって供託金を供託している供託者は、当該供託金に係る登録有限責任監査法人の主たる事務所の所在地について変更があったためその最寄りの供託所に変更があったときは、遅滞なく、金融庁長官にその旨を届け出なければならない。
2 金融庁長官は、前項の届出があったときは、令第二十七条の権利の実行の手続又は前条若しくは次条の取戻しの手続がとられている場合を除き、当該供託金についての供託書正本を当該届出をした供託者に交付しなければならない。 3 第一項の届出をした供託者は、前項の規定により供託書正本の交付を受けた後、遅滞なく、当該供託金を供託している供託所に対し、費用を予納して、所在地の変更後の主たる事務所の最寄りの供託所への供託金の保管替えを請求しなければならない。 4 前項の保管替えを請求した者は、当該保管替えの手続の終了後、遅滞なく、別紙様式第六号により作成した届出書に供託規則第二十一条の五第三項の規定により交付された供託書正本及び別紙様式第七号により作成した供託金等内訳書を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。 5 金融庁長官は、前項の届出書に添付された供託書正本を受理したときは、その供託書正本の保管証書を当該保管替えを請求した者に交付しなければならない。 6 法第三十四条の三十三第九項の規定により有価証券又は金銭及び有価証券をもって供託金を供託している供託者は、当該供託金に係る登録有限責任監査法人の主たる事務所の所在地の変更があったためその最寄りの供託所に変更があったときは、遅滞なく、当該供託金と同額の供託金をその所在地の変更後の主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。 7 前項の規定により供託をした者は、金融庁長官に対し、所在地の変更前の主たる事務所の最寄りの供託所に供託している供託金の取戻しの承認の申請をすることができる。 8 第六項の規定により供託をした者は、前項の承認の申請をしようとするときは、その事由及び取戻しをしようとする金銭の額又は取戻しをしようとする有価証券の名称、枚数、総額面等を記載した別紙様式第八号により作成した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。 9 前条第五項本文及び同条第六項の規定は、第七項の取戻しの手続について準用する。 (供託金の差替え)第十四条 法第三十四条の三十三第九項の規定により有価証券を供託している者は、当該有価証券についてその償還期が到来した場合において、あらかじめ、当該有価証券に代わる供託金の供託をしたときは、金融庁長官に対し、当該有価証券の取戻しの承認の申請をすることができる。
2 前項の承認の申請をしようとする者は、有価証券に代わるものとして供託した供託物の内容及び取戻しをしようとする有価証券の名称、枚数、総額面等を記載した別紙様式第十号により作成した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。 3 第十二条第五項本文及び同条第六項の規定は、第一項の取戻しの手続について準用する。 (有価証券の換価)第十五条 金融庁長官は、令第二十七条第七項の規定により有価証券を換価するためその還付を受けようとするときは、供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない。
2 金融庁長官は、有価証券を換価したときは、換価代金から換価の費用を控除した額を、当該有価証券に代わる供託金として供託しなければならない。 3 前項の規定により供託された供託金は、第一項の規定により還付された有価証券を供託した登録有限責任監査法人が供託したものとみなす。 4 金融庁長官は、第二項の規定により供託したときは、その旨を前項に規定する登録有限責任監査法人に通知しなければならない。 (公示等)第十六条 令第二十七条第二項並びに同条第四項及び第五項(これらの規定を第十二条第四項において準用する場合を含む。)並びに第三条及び第七条(これらの規定を第十二条第四項において準用する場合を含む。)並びに第十二条第二項に規定する公示は、官報に掲載することによって行う。
2 前項の規定による公示の費用その他の供託金の払渡しの手続に必要な費用(令第二十七条第七項(第十二条第四項において準用する場合を含む。)の換価の費用を除く。)は、還付又は取戻しの手続によって払渡しを受ける金額に応じ、当該金額を限度として、当該払渡しを受ける者の負担とする。 (供託規則の適用)第十七条 この規則に定めるもののほか、登録有限責任監査法人に係る供託金の供託及び払渡しについては、供託規則の手続による。
附則
この規則は、公認会計士法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十九号)の施行の日から施行する。附則(平成二〇年二月八日内閣府・法務省令第一号)
この命令は、平成二十年二月二十五日から施行する。附則(平成二〇年七月四日内閣府・法務省令第二号)
(施行期日)
第一条 この命令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和元年六月二四日内閣府・法務省令第二号)
この命令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。附則(令和二年一二月二三日内閣府・法務省令第二号)
この命令は、公布の日から施行する。附則(令和三年六月三〇日内閣府・法務省令第五号)
この命令は、公布の日から施行する。 ただし、第十三条の規定は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(令和二年法律第五十号)の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。別紙様式第1号
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別紙様式第2号
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別紙様式第3号
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別紙様式第4号
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別紙様式第5号
(第12条第5項、第6項関係)[PDF]
別紙様式第6号
(第13条第4項関係)[PDF]
別紙様式第7号
(第13条第4項関係)[PDF]
別紙様式第8号
(第13条第8項関係)[PDF]
別紙様式第9号
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別紙様式第10号
(第14条第2項関係)[PDF]
別紙様式第11号
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