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平成十九年法務省令第四十六号
限定責任信託登記規則

施行日:

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信託法(平成十八年法律第百八号)の規定に基づき、限定責任信託登記規則を次のように定める。
(趣旨)

第一条 信託法(平成十八年法律第百八号)第二条第十二項に規定する限定責任信託(以下「限定責任信託」という。)の登記の取扱手続は、この省令の定めるところによる。

(登記簿の編成)

第二条 限定責任信託の登記簿は、別表の上欄に掲げる各区に区分した登記記録をもって編成する。

2 前項の区には、その区分に応じ、別表の下欄に掲げる事項を記録する。

(印鑑の提出)

第三条 印鑑の提出は、当該印鑑を明らかにした書面をもってしなければならない。

限定責任信託の名称

限定責任信託の事務処理地

資格

氏名

出生の年月日

2 印鑑を提出する者が次の各号に掲げる者であるときは、前項の書面には、同項第四号に掲げる事項に代えて、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。

限定責任信託の受託者(清算受託者を除く。以下同じ。)、信託財産管理者、信託財産法人管理人又は清算受託者である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあっては、当該代表者の職務を行うべき者)

破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定により限定責任信託につき選任された破産管財人又は保全管理人(以下「破産管財人等」という。)である法人の職務を行うべき者として指名された者

3 第一項の書面には、次の各号に掲げる印鑑を提出する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面を添付しなければならない。

限定責任信託の受託者、信託財産管理者、信託財産法人管理人若しくは清算受託者又は破産管財人等(法人である場合を除く。)
第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。以下この条において同じ。)の作成した証明書で作成後三月以内のもの

限定責任信託の受託者、信託財産管理者、信託財産法人管理人又は清算受託者が法人である場合における当該法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあっては、当該代表者の職務を行うべき者)
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
 イ
 ロ

破産管財人等が法人である場合において当該破産管財人等の職務を行うべき者として指名された者(当該法人の代表者に限る。)
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
 イ
 ロ

破産管財人等が法人である場合において当該破産管財人等の職務を行うべき者として指名された者(前号に掲げる者を除く。)
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
 イ
 ロ

(附属書類の閲覧請求)

第四条 第八条において準用する商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第二十一条第一項に規定する登記簿の附属書類の閲覧の申請書には、利害関係を証する書面を添付しなければならない。

(信託財産管理者等の登記)

第五条 信託財産管理者又は信託財産法人管理人に関する登記については、受託者又は清算受託者の就任の登記をしたときは、抹消する記号を記録しなければならない。

2 受託者又は清算受託者の職務の執行停止の登記又は職務代行者に関する登記については、その受託者又は清算受託者の解任の登記をしたときは、抹消する記号を記録しなければならない。

(終了の登記)

第六条 信託法第二百三十五条又は第二百四十六条第二号ロの規定による終了の登記をしたときは、受託者に関する登記を抹消する記号を記録しなければならない。

(登記記録の閉鎖等)

第七条 次に掲げる登記は、登記記録区にしなければならない。

限定責任信託の事務処理地に変更があった場合において、旧事務処理地においてするその変更の登記(同一の登記所の管轄区域内において変更があった場合を除く。)

信託の併合による終了の登記

清算結了の登記

2 前項各号に掲げる登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

(商業登記規則の準用)

第八条 商業登記規則第一条の二第一項及び第二項、第一条の三から第六条まで、第九条第三項、第四項、第六項、第七項、第九項及び第十一項から第十三項まで、第九条の二、第九条の三、第九条の四(第一項後段を除く。)、第九条の五(第四項を除く。)、第九条の六から第十条まで、第十一条、第十三条から第十八条まで、第十九条(第四号及び第五号を除く。)、第二十条、第二十一条(第三項第二号を除く。)、第二十二条、第二十七条から第二十九条まで、第三十条(第一項第四号を除く。)、第三十一条、第三十一条の二、第三十二条から第四十五条まで、第四十八条から第五十条まで、第六十五条第一項及び第三項、第八十一条、第八十一条の二、第九十八条から第百四条まで、第百五条の二から第百九条まで、第百十一条、第百十七条並びに第百十八条の規定は、限定責任信託の登記について準用する。

附則

この省令は、信託法の施行の日から施行する。

附則(平成二〇年八月一日法務省令第四九号)

この省令は、整備法の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

附則(平成二一年三月一六日法務省令第五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二三年八月二六日法務省令第二五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二四年三月八日法務省令第七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二七年二月三日法務省令第五号)

この省令は、平成二十七年二月二十七日から施行する。

附則(平成二七年九月二五日法務省令第四二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年十月五日から施行する。

附則(平成二八年三月二四日法務省令第一三号)

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二八年四月二〇日法務省令第三二号)

この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。

附則(令和三年一月二九日法務省令第二号)

この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年二月十五日)から施行する。

附則(令和四年八月三日法務省令第三四号)

この省令は、会社法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和四年九月一日)から施行する。

附則(令和五年六月一二日法務省令第三一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和六年四月一六日法務省令第二八号)

この省令は、令和六年十月一日から施行する。

附則(令和六年四月二二日法務省令第三二号)

この省令は、令和六年六月二十四日から施行する。 ただし、第一条中不動産登記規則第三条の二の改正規定、第二条の改正規定、第三条の改正規定(商業登記規則第三十二条の改正規定を除く。)、第四条の改正規定、第五条の改正規定(動産・債権譲渡登記規則第三十二条の二の改正規定を除く。)、第六条の改正規定、第九条から第十二条までの改正規定、第十三条の改正規定(船舶登記規則第四十九条中「、第五条」を「、第三条の二、第五条」に改める部分に限る。)、第十四条の改正規定(農業用動産抵当登記規則第四十条中「、第五条」を「、第三条の二、第五条」に改める部分に限る。)、第十六条の改正規定及び第十七条の改正規定は、公布の日から施行する。

別表 (限定責任信託登記簿)

区の名称
記録すべき事項
名称区
会社法人等番号
限定責任信託の名称
限定責任信託の事務処理地
限定責任信託の効力が発生する年月日
目的区
限定責任信託の目的
受託者区
受託者及び受託者職務代行者(清算受託者及び清算受託者職務代行者を除く。)
信託財産管理者
信託財産法人管理人
会計監査人
清算受託者及び清算受託者職務代行者
職務の執行停止
その他受託者等に関する事項
信託状態区
終了の事由の定め
会計監査人設置信託である旨
終了(登記記録区に記録すべき事項を除く。)
破産に関する事項(受託者区及び登記記録区に記録すべきものを除く。)
登記記録区
登記記録を起こした事由及び年月日
登記記録を閉鎖した事由及び年月日
登記記録を復活した事由及び年月日