地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第十二条及び第十七条の規定に基づき、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第十二条及び第十七条に規定する軌道運送高度化事業及び道路運送高度化事業を定める省令を次のように定める。
第一条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(以下「法」という。)第十二条に規定する軌道運送高度化事業で総務省令で定めるものは、国庫補助金の交付の対象となる軌道運送高度化事業(地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条第五号に規定する経費に係る事業に限る。)とする。
第二条 法第十七条に規定する道路運送高度化事業で総務省令で定めるものは、国庫補助金の交付の対象となる道路運送高度化事業(地方財政法第五条第五号に規定する経費に係る事業に限る。)とする。