平成十九年総務省令第百十九号
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第十二条及び第十七条に規定する軌道運送高度化事業及び道路運送高度化事業を定める省令

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第十二条及び第十七条に規定等を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第十二条及び第十七条に規定する軌道運送高度化事業及び道路運送高度化事業を定める省令は、2007年に公布された府省令で、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第十二条及び第十七条に規定等について、施設、土地、建築物、地域指定などの扱いを確認しやすくするために置かれています。自治体、事業者、施設や土地の管理に関わる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:平成19年09月28日

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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第十二条及び第十七条の規定に基づき、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第十二条及び第十七条に規定する軌道運送高度化事業及び道路運送高度化事業を定める省令を次のように定める。

第一条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(以下「法」という。)第十二条に規定する軌道運送高度化事業で総務省令で定めるものは、国庫補助金の交付の対象となる軌道運送高度化事業(地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条第五号に規定する経費に係る事業に限る。)とする。

第二条 法第十七条に規定する道路運送高度化事業で総務省令で定めるものは、国庫補助金の交付の対象となる道路運送高度化事業(地方財政法第五条第五号に規定する経費に係る事業に限る。)とする。

附則

この省令は、平成十九年十月一日から施行し、平成十九年度の地方債から適用する。