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平成十九年総務省令第百十六号
地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第三条第一項に規定する郵便局の基準を定める省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)の施行に伴い、及び地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成十三年法律第百二十号)第三条第一項の規定に基づき、地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第三条第一項に規定する郵便局の基準を定める省令を次のように定める。
(施設及び設備)

第一条 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(以下「法」という。)第三条第一項第二号に規定する総務省令で定める施設及び設備(法第二条第六号から第九号までに掲げる事務を取り扱わせる場合を除く。)は、次のとおりとする。

法第二条第一号から第四号まで及び第十号に規定する戸籍謄本等、除籍謄本等、納税証明書、住民票の写し等、除票の写し等、戸籍の附票の写し、戸籍の附票の除票の写し及び印鑑登録証明書(以下この項において「証明書等」という。)並びにこれらの交付の請求に係る書類、同条第五号に規定する届出に係る書類(以下この項において「届出書類」という。)及び同号に規定する文書(以下この項において「届出書類等」という。)並びに同条第十一号に規定する申請に係る書類(以下この項において「申請書類」という。)を、同条各号に掲げる事務に従事する職員(以下「郵便局取扱事務従事職員」という。)及び当該請求、当該届出又は当該申請を行う者以外の者が、容易に見ることができないように適切な措置が講じられた施設

地方公共団体(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区(法第二条第二号、第十号及び第十一号に掲げる事務の実施にあっては、市又は区若しくは総合区)。次項において同じ。)との間で証明書等及びこれらの交付の請求に係る書類、届出書類等並びに申請書類に記載された情報を電磁的方法により送受信する場合は、個人情報の適正な取扱いその他郵便局取扱事務(法第三条第一項第一号に規定する郵便局取扱事務をいう。以下同じ。)の適正かつ確実な実施を確保することができる送受信設備

証明書等の交付の請求に係る書類、届出書類及び申請書類を適切に保管することができる設備

2 法第三条第一項第二号に規定する総務省令で定める施設及び設備(法第二条第六号及び第七号に掲げる事務を取り扱わせる場合に限る。)は、次のとおりとする。

法第二条第六号及び第七号に規定する個人番号カード用署名用電子証明書及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書(以下この項において「個人番号カード用署名用電子証明書等」という。)の記録事項、これらの号に規定する署名利用者確認及び利用者証明利用者確認のための書類並びに個人番号カード用署名用電子証明書等の発行又は失効を求める旨の申請に係る書類を、郵便局取扱事務従事職員及び当該申請を行う者以外の者が、容易に見ることができないように適切な措置が講じられた施設

地方公共団体との間で個人番号カード用署名用電子証明書等、署名利用者確認及び利用者証明利用者確認のための書類並びに個人番号カード用署名用電子証明書等の発行又は失効を求める旨の申請に係る書類に記録又は記載された情報を電磁的方法により送受信する場合は、個人情報の適正な取扱いその他郵便局取扱事務の適正かつ確実な実施を確保することができる送受信設備

法第二条第六号及び第七号に掲げる事務を取り扱わせることとした地方公共団体を経由して地方公共団体情報システム機構との間で行われる個人番号カード用署名用電子証明書等に係る情報の送受信及び当該個人番号カード用署名用電子証明書等のこれらの号の個人番号カードへの記録その他個人番号カード用署名用電子証明書等の発行又は失効を求める旨の申請に係る事務の適正かつ確実な実施を確保することができる設備

個人番号カード用署名用電子証明書等の発行又は失効を求める旨の申請に係る書類等を適切に保管することができる設備

3 法第三条第一項第二号に規定する総務省令で定める施設及び設備(法第二条第八号及び第九号に掲げる事務を取り扱わせる場合に限る。)は、次のとおりとする。

法第二条第八号に規定する個人番号カードに記載された事項、個人番号カードの交付の申請に係る書類及び届出に係る書類、個人番号カードの交付の申請を行う者が当該個人番号カードに設定する暗証番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令第八十五号)第三十三条第一項に規定する暗証番号をいう。)並びに法第二条第九号に規定する本人確認の措置に係る書類を、郵便局取扱事務従事職員並びに当該申請及び届出を行う者以外の者が、容易に見ることができないように適切な措置が講じられた施設

地方公共団体が法第二条第九号に規定する本人確認の措置を行う場合は、郵便局取扱事務従事職員及び個人番号カードの交付の申請を行う者(以下この項において「交付申請者」という。)以外の者の顔が、当該地方公共団体の使用に係る電子計算機の映像面に表示されないように適切な措置が講じられた施設

地方公共団体との間で法第二条第八号に規定する個人番号カードの交付の申請及び届出に係る書類に記載された情報、受け付けた個人番号カードに記載された情報並びに同条第九号に規定する本人確認の措置に係る書類に記載された情報を電磁的方法により送受信する場合は、個人情報の適正な取扱いその他郵便局取扱事務の適正かつ確実な実施を確保することができる送受信設備

法第二条第八号に規定する申請及び届出に係る個人番号カードの引渡しに係る事務を取り扱う場合は、当該事務を取り扱わせることとした地方公共団体を経由して地方公共団体情報システム機構との間で行われる個人番号カードに記録される情報の送受信及び当該個人番号カードへの記録その他個人番号カードの引渡しに係る事務の適正かつ確実な実施を確保することができる設備

法第二条第八号に規定するカード記録事項の変更の届出に係る個人番号カードの引渡しに係る事務を取り扱う場合は、当該届出による変更後の記録事項を個人番号カードに適切かつ確実に印刷することができる印刷機

法第二条第八号に規定する申請に係る個人番号カードの引渡しに係る事務を取り扱う場合は、個人番号カードに表示され、かつ、記録された写真により識別される者と交付申請者が同一の者であることを機器を用いて撮影された当該交付申請者の画像と、当該個人番号カードに表示され、かつ、記録された当該交付申請者の写真を照合することにより確認することができる電子計算機

地方公共団体が法第二条第九号に規定する本人確認の措置を行う場合は、当該本人確認の措置を行う地方公共団体と交付申請者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができ、当該本人確認の措置を行う地方公共団体が当該交付申請者の顔の確認を正確に行うことができる解像度を有し、必要な情報セキュリティ対策が講じられた電子計算機

地方公共団体が法第二条第九号に規定する本人確認の措置を行う場合は、必要な情報セキュリティ対策が講じられ、安定的な通信が可能な通信速度を有する電気通信回線

法第二条第八号に規定する個人番号カードの交付の申請に係る書類、引渡しに係る個人番号カード、届出に係る書類及び返納に係る個人番号カードを適切に保管することができる設備

法第二条第八号に規定する返納を受け付けた個人番号カードを廃棄する場合は、当該個人番号カードを適正かつ確実に廃棄することができる設備

(措置)

第二条 法第三条第三号に規定する総務省令で定める措置は、次のとおりとする。

個人情報の適正な取扱いの方法その他郵便局取扱事務の適正かつ確実な実施の方法を具体的に定めた実施要領を策定すること。

個人情報の適正な取扱いその他郵便局取扱事務の適正かつ確実な実施のための研修の計画を策定し、これに基づいて郵便局取扱事務従事職員に対して研修を実施すること。

附則

この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

附則(平成二四年七月三日総務省令第六二号)

この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。

附則(平成二七年一月三〇日総務省令第三号)

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 ただし、第二条から第八条までの規定は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附則(令和元年六月一二日総務省令第一四号)

この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附則(令和三年五月一九日総務省令第五四号)

この省令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附則(令和三年五月二六日総務省令第五七号)

この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第四十四号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附則(令和五年五月一〇日総務省令第四四号)

この省令は、令和五年五月十一日から施行する。

附則(令和五年六月九日総務省令第五二号)

この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。